弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件即時抗告を棄却する。
理由
1本件即時抗告の趣意は,主任弁護人A,弁護人E,同F,同G,同H,同I及び同J
連名作成の即時抗告申立書に記載されたとおりであるから,これを引用する。
論旨は,本件公訴事実は,被告人が,Bと接見した際,Bに対して証人等威迫,脅迫行
為を行ったとするものであり,弁護人において,被告人が接見時にBを脅迫したことはな
いと主張し,被告人とBとの接見の日時及び回数等の接見の客観的状況が弁護人の主張に
関連し,重要であることは明らかであるところ,検察官は,警視庁C警察署における被告
人とBの接見状況について,同警察署長作成の平成19年5月8日付け「捜査関係事項照会書
の回答について」と題する書面(以下「資料1」という。)を弁護人に開示したものの,そ
の内容に疑義があったことから,弁護人において,検察官に再調査を依頼し,検察官は,
同警察署長作成の同年10月12日付け「捜査関係事項照会書の回答について」と題する書面
(以下「資料2」という。)を弁護人に開示したが,その記載内容は,資料1と異なるもの
であり,資料1と資料2のいずれの記載内容が正しいものであるのかを確認するためには,
これらの捜査関係事項回答書を作成する前提となった,留置人出入簿,被疑者接見簿,接
見申込書等の簿冊類(以下「①の簿冊類」という。)を確認することが不可欠であり,こ
れらの簿冊類の開示が被告人の防御の準備のために必要性が高いことは明らかであり,ま
た,D少年鑑別所における被告人とBの接見状況についても,検察官は,同少年鑑別所長
作成の同年9月28日付け「捜査関係事項照会書に対する回答について」と題する書面(以下
「資料3」という。)を弁護人に開示したものの,その内容に疑義があったことから,弁護
人において,検察官に再調査を依頼し,検察官は,K少年刑務所長作成の平成20年2月13日
付け「捜査関係事項照会について(回答)」と題する書面(以下「資料4」という。)を弁
護人に開示したが,その記載内容は資料3と異なるものであり,資料3と資料4のいずれの記
載内容が正しいものであるのかを確認するためには,これらの捜査関係事項回答書を作成
する前提となった,少年出入簿,接見簿,接見申込書等の簿冊類(以下「②の簿冊類」と
いう。)を確認することが不可欠であり,これらの簿冊類の開示が被告人の防御の準備の
ために必要性が高いことは明らかであるにもかかわらず,①の簿冊類については,資料1の
記載には誤記が含まれており,その誤記部分を訂正した資料2の記載内容が正しいことは明
らかであり,また,②の簿冊類については,資料3の記載には転記もれがあり,それを訂正
した資料4の記載内容が正しいものであることは明らかであるとして,①の簿冊類及び②の
簿冊類のいずれについても,被告人の防御の準備のために更に開示する必要性があるとは
認められないとし,証拠開示命令の申立てをいずれも棄却した原決定は,その判断を誤っ
たもので不当であるから,これを取り消し,検察官に対し,①の簿冊類及び②の簿冊類の
開示を命じるとの決定を求める,というのである。
2そこで,所論に即して検討すると,まず,資料1には,被告人がBと接見した日時と
して「平成18年10月28日午後4時22分から午後4時35分(13分間)」の記載が重複して記載
されており,明らかな誤記が存在し,資料2には,上記の重複記載の一つが「平成18年10月
26日午後6時31分から午後7時10分」と記載されていることが認められるところ,資料2は,
検察官からの再度の照会によって作成されたものであり,その記載内容の正確性に疑いを
生じさせる事情もないことからすると,被告人の防御の準備のために原資料である①の簿
冊類を確認する必要があるとは認められず,①の簿冊類ないしその写しを更に開示する必
要性も認められないというべきである。
所論は,資料1には,「C.警第178号」「平成19年5月8日」との記載があり,資料2には,
「C.警第16号」「平成19年10月12日」との記載があり,作成日付けは資料1の方が早いも
のの,付された通し番号は資料2の方が少ない数字となっており,一見して矛盾した記載が
あり,また,資料2の作成日付け及び通し番号の各数字は手書きで記載されており,資料1
及び資料2には形式的にも不自然な記載が存在する旨主張する。しかし,通し番号の点は,
照会元が警察内であるか,検察庁等部外であるかによって異なる通し番号を付しているこ
とによるものであることが認められ,また,資料2の作成日付け及び通し番号の各数字が手
書きである点も,それ自体としてこれを不自然とすることはできず,いずれの点も資料2の
記載内容の正確性に疑いを抱かせるものとはいえない。
次に,資料3には,被告人がBと接見した日時として「平成18年10月11日」「平成18年10
月14日」と記載され,資料4には,上記2日のほかに「平成18年10月5日」が新たに記載され
ていることが認められるところ,資料4は,検察官からの再度の照会によって作成されたも
のであり,その記載の正確性に疑いを生じさせる事情もないことからすると,被告人の防
御の準備のために原資料である②の簿冊類を確認する必要があるとは認められず,②の簿
冊類ないしその写しを更に開示する必要性も認められないというべきである。
3なお,刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が
現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面
等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む
と解するのが相当である(最高裁平成19年12月25日第三小法廷決定・刑集61巻9号895頁参
照)ところ,留置人出入簿(改正後は被留置者出入簿)及び留置人接見簿(改正後は被留
置者面会簿)は,被疑者留置規則及び同規則の全部が改正されて平成19年6月1日に施行さ
れた被留置者の留置に関する規則により,留置場(改正後は留置施設)に備え,所定事項
を記録することが義務付けられている簿冊であり,また,少年簿は,少年鑑別所処遇規則
により,少年について各別に作成し,必要な事項の記載が義務付けられている簿冊であっ
て,これらの簿冊は,被疑者(被留置者)ないし在所中の少年に対する適正な処遇を行う
ために作成等がされるものであり,事件の捜査の過程で作成されるものとはいえず,さら
に,とりわけ,被疑者留置規則ないし被留置者の留置に関する規則によって作成された簿
冊については,検察官においてその写しを入手することが容易なものとはいえるものの,
本件において,検察官は,被告人とBの接見日時等について,警視庁C警察署長及びD少
年鑑別所長ないしK少年刑務所長に対していずれも刑訴法197条2項による捜査関係事項照
会を行い,それぞれその回答を得て証拠化していることからすると,本件において,①の
簿冊類及び②の簿冊類が証拠開示命令の対象となる証拠とはいえないと考えられる。
4よって,本件即時抗告は理由がないから,刑訴法426条1項により,これを棄却するこ
ととし,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・竹田隆,裁判官・一木泰造,裁判官・林潤)

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