弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年6月30日判決言渡
平成19年(行ケ)第10264号審決取消請求事件
平成20年6月26日口頭弁論終結
判決
原告美和ロック株式会社
訴訟代理人弁護士熊谷秀紀
同若江健雄
訴訟代理人弁理士飯田岳雄
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人伊波猛
同山口由木
同森川元嗣
同小林和男
同関根裕
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2005−21600号事件について平成19年6月6日にし
た審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
,「」,原告は発明の名称をドアクローザ用閉扉速度調整弁とする発明につき
平成8年10月12日に特許出願(平成8年特願第289108号。以下「本
願」という。請求項の数は1である)をした。。
原告は,本願につき平成17年8月30日付け手続補正書(甲5の2)によ
(,「」。),り明細書の補正をしたが以下同補正後の明細書を本願明細書という
同年10月7日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月9日,これに対する
不服の審判請求(不服2005−21600号事件)をした。特許庁は,平成
19年6月6日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をした。,。
2特許請求の範囲
本願明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,
この発明を「本願発明」という。。)
「軸先端部に,軸端位置において深さが最も深く,軸の基部に向けて直線的
に浅くなるV字溝を母線に沿って形成したスプール軸と,このスプール軸と
嵌合するスプール軸受とから構成されたダッシュポット式調整弁において,
上記V字溝のスプール軸端位置における深さをスプール軸の半径以上に設定
し,以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させ,温度によって変化し
ない断面急変部抵抗をその分増大させてセットすることにより,環境温度変
化による閉扉時間の影響を少なくするようにしたことを特徴とするドアクロ
ーザ用閉扉速度調整弁」。
3審決の理由
()別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前1
(「」に頒布された刊行物である特開昭59−41583号公報以下刊行物1
という)に記載された発明及び本願の出願前に頒布された刊行物である実。
願昭59−62247号(実開昭60−173765号)のマイクロフィル
ム(以下「刊行物2」という)に記載された技術に基づき当業者が容易に。
発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特
許を受けることができない,とするものである。
()審決が,本願発明に進歩性がないとの結論を導く過程において認定した2
刊行物1に記載された発明(以下「刊行物1発明」という)の内容並びに。
本願発明と刊行物1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア刊行物1発明の内容
軸先端部に,先端に向って深くなる横断面がV字形のオリフイス溝17
を母線方向に沿って形成した速度調整弁15のニードル部16と,このニ
ードル部16と嵌合する導入孔14を穿設した第1シリンダキヤツプ4の
内端部とから構成され,作動油が導入孔14の内周面と上記オリフイス溝
17とで形成された微小なオリフイス孔を通過する際にオリフイス孔と作
動油との流体摩擦によって生ずる粘性抵抗により扉の閉止時の衝撃を有効
に緩衝するようにした速度調整弁において,速度調整弁15(ニードル部
16)の軸線方向における位置を調整することによりオリフイスの開口度
を増減してドアの閉止速度を調整できるようにしたドアクローザの閉止速
度調整弁。
イ一致点
軸先端部に,軸端位置において深さが最も深く,軸の基部に向けて浅く
なるV字溝を母線に沿って形成したスプール軸と,このスプール軸と嵌合
するスプール軸受とから構成されたダッシュポット式調整弁において,流
体抵抗を一定値にセットすることにより,所定の閉扉時間になるようにし
たドアクローザ用閉扉速度調整弁。
ウ相違点
(ア)相違点1
本願発明が「軸端位置において深さが最も深く,軸の基部に向けて,
直線的に浅くなるV字溝」を形成したものであるのに対して,刊行物1
発明は,軸端位置において深さが最も深く軸の基部に向けて浅くなるV
字溝(横断面がV字形のオリフイス溝)を形成したものの,当該V字溝
が直線的に浅くなるのか定かでない点。
(イ)相違点2
本願発明が「V字溝のスプール軸端位置における深さをスプール軸,
,,の半径以上に設定し以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させ
温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットする
ことにより,環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくするようにし
た」ものであるのに対して,刊行物1発明は,オリフイス孔と作動油と
の流体摩擦によって生ずる粘性抵抗,即ち,管摩擦抵抗について開示し
ているものの,管摩擦抵抗及び断面急変部抵抗の増減やこれによる環境
温度変化による閉扉時間の影響について考慮したものではない点。
第3原告主張の取消事由
審決は,次に述べるとおり,相違点2の判断の前提としての本願発明の認定
の誤り(取消事由1,相違点2に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由)
2)があるので,違法として取り消されるべきものである。
1相違点2の判断の前提としての本願発明の認定の誤り(取消事由1)
審決は,相違点2の容易想到性の判断の前提として,本願発明は,ドアクロ
ーザ用閉扉速度調整弁の発明であり,管摩擦抵抗や断面急変部抵抗を所定の閉
扉速度に合わせた一定値になるように調整弁をセットする方法の発明ではない
から「温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットす,
,」,ることにより環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくするとの構成は
構成要件ではないとする。しかし,審決の上記認定は,誤りである。
すなわち,本願発明を構成要件に分説すると,次のとおりとなる。
(A)軸先端部に,軸端位置において深さが最も深く,軸の基部に向けて直線
的に浅くなるV字溝を母線に沿って形成したスプール軸と,このスプール
軸と嵌合するスプール軸受とから構成されたダッシュポット式調整弁にお
いて,
(B)上記V字溝のスプール軸端位置における深さをスプール軸の半径以上に
設定し,以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させ,
(C)温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットする
ことにより,環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくするようにした
ことを特徴とする
(D)ドアクローザ用閉扉速度調整弁。
「温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットするこ
とにより,環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくする」ことは,その記
載の形態如何にかかわらず発明の技術的思想である本願発明においてス,。,「
プール軸のV字溝のスプール軸端位置における深さをスプール軸の半径以上に
設定し,以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させ」たままにすると,
ドアクローザの緩衝度が小さくなり,閉扉時ドアが扉枠に衝突し,振動と騒音
が生じるという不都合が生じる。その課題解決のために「温度によって変化,
しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットすることにより,環境温度変
化による閉扉時間の影響を少なくする」という構成(C)が必要になるのであ
るから,構成(C)は発明の成立に不可欠な構成要件であって,省くことはで
きない。
2相違点2に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
審決は,構成(B)につき「管摩擦抵抗と断面急変部抵抗との2つの流体,
抵抗のうち,一方の管摩擦抵抗が環境温度変化による作動油の粘性の変化と管
路の断面積に影響されること,及び,他方の断面急変部抵抗が環境温度変化に
よって変化しないことが,流体力学を識る当業者の技術常識である(審決書」
8頁10行ないし13行)と認定し,したがって「刊行物1に記載の発明に,
おいて,V字溝(オリフイス溝)の深さをスプール軸(ニードル部)の半径以
上にしてV字溝の断面積を大きくし,以て温度によって変化する管摩擦抵抗を
減少させ(これに伴う流体抵抗の変更分を補うために,温度によって変化し,
ない断面急変部抵抗をその分増大させてセットすることにより)環境温度変,
化による閉扉時間の影響を少なくするようにすることは,当業者であれば必要
に応じて適宜設定することができる程度の設計的事項にすぎない(審決書8」
頁13行ないし20行)と判断した。
しかし,審決は,構成(B)が容易想到であることの具体的な根拠を何ら示
していないから,その判断に誤りがある。
V字溝を深くすればその流路の摩擦抵抗が小さくなるという技術的思想は,
本願の出願人の研究開発により得られた新しい知見であって,流体力学の常識
ではない。また,ダッシュポット式の減衰器において,流体抵抗は管摩擦抵抗
と断面急変部抵抗の和であるという技術的思想について記載し又は示唆する公
知文献はない。さらに,本願明細書に記載された数式自体は公知であるとして
も,当該数式から,管摩擦抵抗は溝を深くすることにより少なくすることがで
きるという技術的思想を抽出したことは,本願発明の特徴である。
第4被告の反論
()1相違点2の判断の前提としての本願発明の認定の誤りについて取消事由1
審決は,構成(C)の「温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増
大させてセットする」との事項を,発明の成立に不可欠な構成要件であると認
,,,定しなかったがこれは上記事項が他の事項に従属するものであることから
実質的に,本願発明の構成要件として独立の技術的意義を有しないと理解した
からである。審決は,容易想到性の判断において,構成(C)を含めて実質的
に判断しているから,審決に認定の誤りはない。
2相違点2に関する容易想到性の判断の誤りについて(取消事由2)
本願発明と刊行物1発明の相違点についての判断に際して,刊行物2に記載
された技術の内容や周知・慣用の技術及び技術常識から進歩性の有無を検討す
ることは許される。
本願明細書の記載や,本願明細書において従来技術として提示した実開平2
−85780号公報の記載からして「管摩擦抵抗と断面急変部抵抗との2つ,
の流体抵抗のうち,一方の管摩擦抵抗が環境温度変化による作動油の粘性の変
化と管路の断面積に影響されること,及び,他方の断面急変部抵抗が環境温度
変化によって変化しないこと」という技術的事項が流体力学を識る当業者の技
術常識であるとした審決の認定に誤りはない。
,,「,そして審決が管摩擦抵抗と断面急変部抵抗との2つの流体抵抗のうち
一方の管摩擦抵抗が環境温度変化による作動油の粘性の変化と管路の断面積に
影響されること,及び,他方の断面急変部抵抗が環境温度変化によって変化し
ないことが,流体力学を識る当業者の技術常識である」との判断に基づいて,
「刊行物1に記載の発明において,V字溝(オリフイス溝)の深さをスプール
軸(ニードル部)の半径以上にしてV字溝の断面積を大きくし,以て温度によ
って変化する管摩擦抵抗を減少させ(これに伴う流体抵抗の変更分を補うた,
めに,温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットする
ことにより)環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくするようにするこ,
とは,当業者であれば必要に応じて適宜設定することができる程度の設計的事
項にすぎないものと云わざるをえない」と判断したこと,換言すれば,本願。
発明における構成(B(上記V字溝のスプール軸端位置における深さをスプ)「
ール軸の半径以上に設定し,以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少さ
せ)を技術常識であるとして,本願発明の進歩性を否定したことに,違法は,」
ない。
V字溝を深くすればV字溝の断面積が大きくなり,流路の摩擦抵抗が小さく
なること,ダッシュポット式の減衰器において,流体抵抗が管摩擦抵抗と断面
急変部抵抗の和であることは,当業者の技術常識である。
第5当裁判所の判断
1相違点2の判断の前提としての本願発明の認定の誤り(取消事由1)につい

()原告は,審決が「本願発明は,ドアクローザ用閉扉速度調整弁の発明で1,
あり,管摩擦抵抗や断面急変部抵抗を所定の閉扉速度に合わせた一定値にな
るように調整弁をセットする方法の発明ではないから,構成(C)の「温度
によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットすることによ
り,環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくする」ことは,構成要件で
はないと認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,以下のとおり,審決は,本願発明を「温度によって変化しない,
断面急変部抵抗をその分増大させてセットすることにより,環境温度変化に
よる閉扉時間の影響を少なくするようにした」ことを含めて認定した上で,
本願発明と刊行物1発明の相違点2を挙げ,相違点2に関する容易想到性の
判断をしているから,審決の認定に誤りはない。
審決書には,相違点2について,次のとおりの記載がある。
ア「2)そこで,本願発明における上記相違点2に係る構成の技術的意(
義についてみてみる。
上記相違点2に係る構成のうち,前段の『V字溝のスプール軸端位置に
おける深さをスプール軸の半径以上に設定し,以て温度によって変化する
管摩擦抵抗を減少させ』との事項については,前後の文節が「以て」で結
ばれていることから『V字溝のスプール軸端位置における深さをスプー,
ル軸の半径以上に設定し』たことが,必然的に『温度によって変化する,
管摩擦抵抗を減少させ』ることになるものと一応理解することができ,同
じく,後段の『温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させ
てセットすることにより,環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくす
るようにしたとの事項については本願明細書の段落0040∼0』,【】【
042】の記載を参照すれば,全体的にみれば,V字溝の断面急変部抵抗
を管摩擦抵抗が小さくなった分だけ大きくなるようにセットすることによ
り,結果として,作動油の粘性に影響される管摩擦抵抗の影響が小さくな
って作動油の粘性が増減しても扉の閉鎖時間の変化は小さくなることであ
ると一応理解することができる。
しかしながら,上記後段の事項のうち『温度によって変化しない断面,
急変部抵抗をその分増大させてセットする』との事項については,本願明
細書の段落【0013】∼【0015【0049【0054】の記】,】,
載を参照すれば,管摩擦抵抗と断面急変部抵抗との合計値を所定の閉扉時
間になるように一定値にセットすること,言い換えれば,管摩擦抵抗と断
面急変部抵抗との合計値を所定の閉扉時間に合わせた一定値になるように
スプール軸をスプール軸受に対して前後方向に移動させることであると一
応理解することができるものの,本願発明は,ドアクローザ用閉扉速度調
整弁の発明であり,管摩擦抵抗や断面急変部抵抗を所定の閉扉時間に合わ
せた一定値になるように調整弁をセットする方法の発明ではないから,実
際に調整弁をセットすることは構成要件であると云うことはできない。
したがって,本願発明における上記相違点2に係る構成は『環境温度,
変化による閉扉時間の影響を少なくする』ことができるように『V字溝,
のスプール軸端位置における深さをスプール軸の半径以上に設定し,以て
温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させ』ることに技術的意義を有す
るものであり,結局のところ『V字溝のスプール軸端位置における深さ,
をスプール軸の半径以上に設定し,以て温度によって変化する管摩擦抵抗
を減少させ』たドアクローザ用閉扉速度調整弁であれば,必然的に『温,(
度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセットすること
により)環境温度変化による閉扉時間の影響を少なくする』ことができ,
るドアクローザ用閉扉速度調整弁を提供できると云うことにあると認めら
れる(審決書6頁4行∼7頁1行)。」
イ上記記載によれば,審決は,本願発明について,ドアクローザ用閉扉速
度調整弁において,管摩擦抵抗と断面急変部抵抗との合計値を所定の閉扉
時間に合わせた一定の値に保つために「V字溝のスプール軸端位置にお,
ける深さをスプール軸の半径以上に設定し,以て温度によって変化する管
摩擦抵抗を減少させ」たことに応じて,これに伴う流体抵抗の変更分を補
うために,温度によって変化しない断面急変部抵抗をその分増大させてセ
ットすることを認定しているから,本願発明の構成要件についての認定の
誤りはない。確かに,審決は「実際に調整弁をセットすることは構成要,
件であると云うことはできない」と述べているが,上記部分は,実際に調
整弁をセットする行為自体が構成要件ではないことを確認的に述べたにす
ぎないものと理解される。
()そうすると,審決は,本願発明の「温度によって変化しない断面急変部2
抵抗をその分増大させてセットすることにより,環境温度変化による閉扉時
間の影響を少なくするようにした」との構成(C)を認定した上で,かつ,
「,V字溝のスプール軸端位置における深さをスプール軸の半径以上に設定し
以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させ」との構成(B)との関係
を検討しているから,相違点2の判断の前提しての本願発明の認定に誤りは
ない。以上のとおり,取消事由1は理由がない。
2相違点2に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由2)について
()本願明細書の記載等1
ア本願明細書には,次のとおり記載されている。
「0001】【
【発明の属する技術分野】この発明は,作動油を用いたダッシュポット
式スプリング緩衝機構を有するドアクローザの改良に関する。
【0002】
【】,従来の技術従来のドアクローザでよく利用されているものとしては
例えば,実開平2−85780号公報に記載されている形式のものを挙
げることができる。
【0003】このクローザは,扉閉鎖時の戻しばね及び慣性による過大
な閉鎖力を作動油の流体抵抗により減衰させて緩衝するようにしたもの
で,作動油が封入されたシリンダと,シリンダを前方の第1室と後方の
第2室とに仕切るピストンと,オリフィスを介して第1室と第2室とを
連通された導通路と,ピストンを第1室に向け付勢させる戻しばねと,
ピストンに設けられたラックと,ラックに噛み合うピニオンと,シリン
ダに支承されると共に,ピニオン及びアームが固定される回転軸とから
成る。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら,上記した従来のクロー
ザは,作動油がオリフィスを通過する際の流体抵抗を利用してクローザ
の閉鎖運動を緩衝するようにしているため,環境の温度変化により作動
,,油の粘度も大きく変化し従って扉の閉鎖時間を略一定に保持するには
環境の温度変化に応じて調整弁の調整が不可欠であった。
【0005】しかしながら,通常ドアクローザは扉の上方部に取付けら
,,れていること及び調整弁の調整には特殊工具を必要とすること等から
一般のユーザには調整弁を操作することは不可能に近く,已むを得ず,
扉の閉鎖時間は季節の移り変りによって変化するままに放置されていた
というのが実態である(2頁左欄10行∼41行)。」
「0023】次に,作動油がV字状溝31を通過する際に発生する流体【
抵抗について説明する。
【0024】この場合,流体抵抗は2つの流体抵抗から成立ち,その1
つは図2に示すように,作動油が,上部が孔24の円弧,下部がV字状
溝により囲まれた扇形状の断面を有する管路を流れるときの管摩擦抵抗
(チョーク抵抗)R1である。
【0025】この管摩擦抵抗は,スプール軸32の先端面32aから,
スプール軸受23の端面23aに到る間において適用され,流体力学の
教えるところによれば,円管の管摩擦抵抗R1は次式で示される。
【0026】
【数1】
R1=λ・l/d・v/2g2
【0027】ここで,λは管摩擦係数で,流体の粘性,流速,管内径及
び管の表面粗度に大きく関係し,粘性が大きいほどλの値は大きい。ま
,,,,。たlは管の長さdは管の内径vは流速gは重力の加速度である
【0028】V字溝の場合は,横断面が円形の管ではないので上式がそ
のままでは当てはまらないが,内径dの値をV字状溝に相当する値に選
ぶことにより適用可能である。
【0029】流体抵抗の他の1つは,図3及び図4に示すように,スプ
ール軸受端面23aがV字状溝31を切断する溝断面から形成される開
口部37から作動油がスペース28に流出するときの断面急変部抵抗
(オリフィス抵抗)R2である。
【0030】上記の開口部37は,図4に示すように,上部がスプール
孔24の円弧で,下部はV字状の扇形となっている。
【0031】しかして,流体力学の教えるところによれば,断面急変部
抵抗R2は次式で示される。
【0032】
【数2】
R2=ξ・v1−v2)/2g(2
【】,,0033ここでξは断面急変部の形状により決まる定数であるが
ほぼ1に等しいとされている。又,v,vは断面急変部の前後にお12
ける流体の流速,gは重力の加速度である。
【0034】上記した2つの流体抵抗において,管摩擦抵抗R1は,前
述したように流体の粘性に関係するが,断面急変部抵抗R2は粘性には
関係しないことが,上記の2つの式によって明らかである(3頁左欄。」
20行∼右欄14行)
イ管摩擦抵抗R1についての数式と周知技術
(ア)数式【数1】における円管の管摩擦について(乙4ないし6)
本願明細書中に【数1】として記載されている円管の管摩擦抵抗R1
についての式「R1=λ・l/d・v/2g」に関連して,乙4∼62
,。の文献の管摩擦に関する数式等の記載を検討すると次のとおりである
a油圧技術便覧編集委員会編「油圧技術便覧改訂新版」昭和51,
年1月30日発行(乙4)
()「・・円管内の層流」の項(6頁∼7頁)には「ダルシa121,
ー・ワイスバッハ式」として「h=(p1−p2)/γ=λ・l/d
・w/2g」という式が記載され,p1−p2()は長22
kgf/cm
さl()をへだてた2点1,2間の圧力差であり,管摩擦損失cm
圧力であること,w()は平均流速であることが記載されておcm/s
り「・・管摩擦外の管路の諸損失」の項(11頁)には,γ,132
()が単位体積重量であることが記載されている。kgf/cm3
()乙4の上記()記載部分のh=(p1−p2)/γは本願明細書のba
R1に相当し,上記()記載部分のwは本願明細書のvに相当するa
ものと認められるから,上記()記載部分の「h=(p1−p2)/a
γ=λ・l/d・w/2g」という式は,本願明細書の「R1=2
λ・l/d・v/2g」という式と等価であると認められる。2
b石原智男,市川常雄,金子敏夫,竹中俊夫編「油圧工学ハンドブ,
ック」昭和48年9月1日発行(乙5)
()「..圧力損失」の項(77頁)には「流れのエネルギa313,
はこの摩擦応力に抗して流れるための仕事に費やされて減少する
(熱の形で流体に移り,機械的エネルギとしては利用できない.)
流体単位重量当りに失われる流れのエネルギを損失ヘッドとよび,
これを圧力の単位で表わしたものを圧力損失という.管路の損失ヘ
ッドは大別して,直管内の速度こう配にもとづく摩擦力によるもの
と,はく離にともなって発生したうずによるエネルギ消散とに分類
される.前者は管摩擦損失ヘッドとよばれ,長さl,管内径Dの円
管の摩擦損失ヘッドhまたは圧力損失Δpは次式で与えられる」.
と記載され,その後に「h=λ・l/D・V/2g」という式が,2
記載され,さらに,Vは平均流速であることが記載されている。
()乙5の上記()記載部分のhは本願明細書のR1に相当し,上記ba
()記載部分のDは本願明細書のdに相当し,上記()記載部分のVaa
は本願明細書のvに相当するものと認められるから,上記()記載a
部分の「h=λ・l/D・V/2g」という式は,本願明細書の2
「R1=λ・l/d・v/2g」という式と等価であると認めら2
れる。
「..()」()乙5の円管内の層流ハーゲン−ポアズイユの法則c321
の項(78頁)には「p1−p2=Δpと書く」と記載され「Δ,,
p=・・・=γ・/Re・l/D・V/2g「λ=/R64642
」,
e」という式が記載されており,Vが平均流速であることが記載さ
れている。
()上記()記載のとおりp1−p2=Δpであるところ前記a()dca,
記載のとおりh=(p1−p2)/γであり,前記a()記載のとおb
りh=(p1−p2)/γは本願明細書のR1に相当するから,Δp
/γ(=(p1−p2)/γ=h)は本願明細書のR1に相当するも
のと認められる。そして,上記()記載のとおり「λ=/Re」c64
であることから,上記()記載の「Δp=・・・=γ・/Re・c64
l/D・V/2g」という式を前提とすると「Δp/γ=/2
,64
Re・l/D・V/2g=λ・l/D・V/2g=λ・l/d・22
」,「」v/2gとなり本願明細書のR1=λ・l/d・v/2g22
という式と等価の式が成立するから,上記()記載の「Δp=・・c
・=γ・/Re・l/D・V/2g」という式には,本願明細642
書の「R1=λ・l/d・v/2g」という式と同じ内容が示さ2
れているものと認められる。
c油空圧用語事典編纂委員会編「油空圧用語事典」昭和51年5月3,
0日発行(乙6)
()「ダルシー・ワイスバッハの式」の項(165頁∼166頁)a
には,
「内径dの真直な円管内を流体が平均流速uで流れるとき,流体摩
擦に基づく管長l当たりの圧力降下Δpは,ダルシー・ワイスバ
ッハの式
Δp/γ=λ・l/d・v/2g2
で与えられる.ここに,γ:流体の比重量,g:重力の加速度,
λ:管摩擦係数と呼ばれる無次元量で,レイノルズ数と管壁の粗
度との関数である」と記載されている。.
()前記b()のとおり,Δp/γは本願明細書のR1に相当するもbd
のと認められるから,上記()記載部分の「Δp/γ=λ・l/da
22
・v/2g」という式は,本願明細書の「R1=λ・l/d・v
/2g」という式と等価であると認められる。
(イ)数式【数1】における管摩擦係数λと流体の粘度について(乙4な
いし6)
本願明細書中に【数1】として記載されている円管の管摩擦抵抗R1
についての式「R1=λ・l/d・v/2g」に含まれる管摩擦係数2
λと流体の粘度に関連して,乙4∼6の文献の記載を検討すると,次の
とおりである。
a油圧技術便覧編集委員会編「油圧技術便覧改訂新版」昭和51,
年1月30日発行(乙4)
「・・円管内の層流」の項(6頁∼7頁)には,121
「管摩擦係数λは層流の場合
λ=64/Re
Re=レイノルズ数=wd/ν
である.ただしν:流体の動粘度=μ/ρ(cm/s,ρ:流体2

の密度(・/cm)である」と記載されており,dが管内径kgfs24

であることも記載されている。
b石原智男,市川常雄,金子敏夫,竹中俊夫編「油圧工学ハンドブ,
ック」昭和48年9月1日発行(乙5)
()「..圧力損失」の項(77頁)には「λ:管摩擦係数a313,
で,λはレイノルズ数と管壁の相対粗度e/D(e:管壁面の凹凸
の平均値)の関数である」と記載されている。.
()「..円管内の層流(ハーゲン−ポアズイユの法則」のb321)
(),「」。項78頁にはλ=64/Reという式が記載されている
c油空圧用語事典編纂委員会編「油空圧用語事典」昭和51年5月,
30日発行(乙6)
「」(),ダルシー・ワイスバッハの式の項165頁∼166頁には
「層流の場合,動粘度をνとして
λ=64/Re,Re=vd/ν
であり,管壁の粗度はほとんど影響しない」と記載されており,.
円管の内径がdであることも記載されている。
(ウ)前記(ア)aないしcの記載によれば,本願明細書に記載された円管
の管摩擦抵抗R1の数式(数1「R1=λ・l/d・v/2g」【】)2
は,流体力学において一般的によく知られた数式であり,本願の出願時
において当業者の技術常識であったと認められる。
また,前記(イ)aないしcの記載によれば,管摩擦係数λが流体の粘
度(ν,円管の内径(d)に影響を受けることも,本願の出願時にお)
いて当業者の技術常識であったと認められる。
(エ)本願明細書に記載された円管の管摩擦抵抗R1の数式数1R(【】)「
1=λ・l/d・v/2g」のうち,管摩擦係数λは流体の粘度及び2
管の内径dに影響される。そして,環境温度変化により作動油の粘性は
変化するから,管摩擦抵抗R1が環境温度変化による作動油の粘性の変
化と管路の断面積に影響されることは明らかであり,そのことは本願の
出願時において当業者の技術常識であったと認められる。
ウ断面急変部抵抗R2【数2】についての数式と周知技術
(ア)断面急変部抵抗R2に関する数式について(乙4,7)
本願明細書中に【数2】として記載されている断面急変部抵抗R2に
ついての式「R2=ξ・v1−v2)/2g」に関連して,乙4,乙(2
7の文献の記載を検討すると,次のとおりである。
a油圧技術便覧編集委員会編「油圧技術便覧改訂新版」昭和51,
年1月30日発行(乙4)
()「・・管摩擦外の管路の諸損失」の項(11頁∼12頁)a132
には「p=ξγ・w1−w2)/2g」という式が記載され,,(2
kgf/cmkgf/cmp()が管路が広がる場合の圧力損失であり,γ(2
)が流体の単位体積重量であることが記載されている。3
()p/γは本願明細書のR2に相当し,上記()記載部分のwは本ba
願明細書のvに相当するものと認められるから上記()記載のp,「a
=ξγ・w1−w2)/2g」という式を前提とすると「p/(,2
γ=ξ・w1−w2)/2g=ξ・v1−v2)/2g」とな((22
り,本願明細書の「R2=ξ・v1−v2)/2g」という式と(2
,「()等価の式が成立するから上記()記載のp=ξγ・w1−w2a
/2g」という式には,本願明細書の「R2=ξ・v1−v2)2

/2g」という式と同じ内容が示されているものと認められる。2
b水力機械工学便覧編集委員会編「改訂水力機械工学便覧」昭和4,
7年2月20日発行(乙7)
()「・・断面積変化「a)急に広がる管」の項(139a1021」,(
頁)には,損失水頭hLについて「hL=(v1−v2)/2g,2
=f・v1−v2)/2g」という式が記載され「簡単な解析(,2
結果によればf=1であるが,一般的にはf≠1で,fの値は面積
比m=a1/a2によって変わる」と記載され,管路が急に広が.
る場合の狭い管路の面積をa1,広い管路の面積をa2とすること
が記載されている。
()乙7の上記()記載部分のhLは本願明細書のR2に相当し,上ba
記()記載部分のfは本願明細書のξに相当するものと認められるa
から上記()記載部分のhL=v1−v2/2g=f・v,「()(a2
1−v2)/2g」という式は,本願明細書の「R2=ξ・v12

−v2)/2g」という式と等価であると認められる。2
(イ)前記(ア)a,bの記載によれば,本願明細書に記載された断面急変
部抵抗R2の数式(数2「R2=ξ・v1−v2)/2g」は,【】)(2
流体力学において一般的によく知られた数式であり,本願の出願時にお
いて当業者の技術常識であったと認められる。
そして,断面急変部抵抗R2の数式(数2「R2=ξ・v1−【】)(
v2)/2g」に温度による影響を受ける要素が含まれていないこと2
は明らかであるから,断面急変部抵抗R2が環境温度変化によって影響
されないことも,本願の出願時において当業者の技術常識であったと認
められる。
エそうすると,審決が「管摩擦抵抗と断面急変部抵抗との2つの流体抵,
抗のうち,一方の管摩擦抵抗が環境温度変化による作動油の粘性の変化と
管路の断面積に影響されること,及び,他方の断面急変部抵抗が環境温度
変化によって変化しないことが,流体力学を識る当業者の技術常識であ
る」と認定したことに誤りはないというべきである。。
そして,管摩擦抵抗が環境温度によって変化すること,及び,断面急変
部抵抗が環境温度変化によって変化しないことが,当業者の技術常識であ
ったことからすれば「環境の温度変化による作動油の粘性が変わっても,
扉の閉鎖時間が大きく変わらないようする」という課題に対して,管摩擦
抵抗を小さくする一方,断面急変部抵抗をその分大きくして,扉の閉鎖時
間に影響を与える管摩擦抵抗と断面急変部抵抗の和を一定にすることは,
当業者であれば容易に想到し得る事項であると認められる。
()容易想到性の判断2
ア刊行物2に記載された考案は,切削油を水で200倍に希釈した冷却剤
の流量調整弁に関するものであり,刊行物2には,直径5mmの弁スピン
ドル10(刊行物1記載の「スプール軸(ニードル部」に該当する))。
の周面の一部に,横断面の形状が三角形であって,先端に向けてその幅及
び深さが漸増して横断面積を漸増させ,先端位置における最大深さが3m
,(「」。)m開角が60°の切欠溝16刊行物1記載のV字溝に該当する
を形成し,切欠溝16の深さを弁スピンドル10の半径以上に設定した流
量調整弁が記載されていることが認められる(甲4。)
また,刊行物1発明は,流路を流れる作動油の流体抵抗を利用した技術
であり,刊行物1記載の調整弁は,実際の作用として作動油の流量をも調
節するものであることが認められる(甲3。)
刊行物1発明と刊行物2記載の技術は,技術分野を共通にするから,刊
行物1発明に刊行物2記載の技術を適用することに特段の阻害要因はない
ものと認められる。
刊行物1発明に刊行物2記載の技術を適用することにより,V字溝(刊
行物2記載の「切欠溝」に該当する)の深さをスプール軸(刊行物2記。
載の「弁スピンドル」に該当する)の半径以上に設定することができ,。
それによってV字溝の断面積を大きくすることができ,V字溝の断面積を
大きくすることにより,本願明細書に記載された円管の管摩擦抵抗R1の
数式(数1「R1=λ・l/d・v/2g」における管の内径dに【】)2
相当する値が大きくなり,管摩擦抵抗が小さくなることは明らかである。
イしたがって,審決が「刊行物1に記載の発明において,V字溝(オリ,
フイス溝)の深さをスプール軸(ニードル部)の半径以上にしてV字溝の
断面積を大きくし以て温度によって変化する管摩擦抵抗を減少させこ,,(
れに伴う流体抵抗の変更分を補うために,温度によって変化しない断面急
変部抵抗をその分増大させてセットすることにより)環境温度変化によ,
る閉扉時間の影響を少なくするようにすることは,当業者であれば必要に
応じて適宜設定することができる程度の設計的事項にすぎない」と認定し
たことに誤りはないというべきである。
以上のとおり,本願発明は,刊行物1発明及び刊行物2記載の技術に基
づき,当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
ウ原告の主張に対し
(ア)これに対し,原告は,V字溝を深くすればその流路の摩擦抵抗が小
さくなるという技術的思想は,本願の出願人の研究開発により得られた
新しい知見であって,流体力学の常識ではないと主張する。
しかし,前記のとおり,V字溝を深くすればV字溝の断面積が大きく
なり,本願明細書に記載された円管の管摩擦抵抗R1の数式(数1)【】
「R1=λ・l/d・v/2g」における管の内径dに相当する値が2
大きくなり,管摩擦抵抗が小さくなることは明らかであるから,原告の
前記主張は,採用することができない。
(イ)また,原告は,ダッシュポット式の減衰器において,流体抵抗は管
摩擦抵抗と断面急変部抵抗の和であるという技術的思想について記載し
又は示唆する公知文献はないと主張する。
しかし,刊行物1発明は,流路を流れる作動油の流体抵抗を利用した
技術であり,刊行物1(甲3)には,ニードル部16を導入孔14に挿
入した速度調整弁15を第1シリンダキャップ4にねじ込んで設け,ニ
ードル部16に先端に向かって深くなる断面V字形のオリフィス溝17
を設け,オリフィス溝17を通過する作動油の流体摩擦によってドアの
閉止速度を調整するダッシュポット式の減衰器によるドアクローザが記
載されている。また,前記のとおり,流体が流路を流れるときの流体摩
擦による管摩擦抵抗と,流体が流れる流路の断面積が急変することによ
る断面急変部抵抗は,当業者の技術常識であった。そうすると,刊行物
1に記載されたようなダッシュポット式の減衰器に接した当業者は,作
動油に発生する流体抵抗が管摩擦抵抗と断面急変部抵抗の和によるもの
であることを,技術常識に基づいて想起し得たものと認められる。そし
て,流体抵抗が管摩擦抵抗と断面急変部抵抗の和によるものであること
は,刊行物1に記載されたようなダッシュポット式の減衰器の構造から
必然的に生ずる作用効果であるから,原告が主張する「ダッシュポット
式の減衰器において,流体抵抗は管摩擦抵抗と断面急変部抵抗の和であ
るという技術的思想」は,当業者の技術常識であり,又は刊行物1によ
って公知であったものと認められる。
したがって,原告のこの点の主張も,採用することができない。
()以上によれば,取消事由2も理由がない。3
3結論
以上のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれ
を取り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛