弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀し本件を広島高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人寺坂銀之輔の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。弁護人武田
正雄は法定期間内に上告趣意書を差出さない。
 第二点について。
 原判決は、その引用する証拠によつて被告人が単独でAに暴行を加え同人の鼻翼
部、上唇下顎部、左背部第八乃至第十一肋骨部等に全治約一ケ月を要するような打
撲傷を与えた事実を認定している。しかし、その証拠に引用しているAに対する司
法警察官の聴取書、原審公判廷における被告人の供述及び医師B作成の診断書によ
ると、被告人の外に三名の者がAに暴行を加えたこと、Aが判示のような傷害を受
けたことはいずれも認めることができ殊に原審公判廷における被告人の供述による
と被告人はAの頬を二、三回殴り更に胸を突いて同人を仰向けに倒れさせたという
のであるから被告人の暴行が右傷害の原因の一部をなしていることは疑ないが、前
記Aの供述によれば同人は数人の者に殴られたり踏んだり蹴られたりされたという
ので、被告人以外の他の者の暴行が右傷害に対し全然因果関係を欠くものとは断定
しきれない。むしろ反証のない限り数名の暴行が競合して一つの傷害の結果を発生
せしめたものと認むべきである。
 そして原判決の引用するところによつては、被告人の暴行のみによつてAに右の
傷害を与えたことを認め得る証拠は全くない。されば、原判決は証拠によらないで
罪となるべき事実を認めたことゝなり刑事訴訟法第三六〇条に違反したものと言わ
なければならない。尤も二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において暴行者
の間に意思の連絡があれば共犯が成立するし、意思の連絡がなくてもその傷害を生
ぜしめた者を知ることができないときは共犯の例に依るのであるから暴行者の一人
は他の暴行者の加えた傷害についても罪責を負うべきことは論を待たないが、かか
る罪責を認めるためにはその事実を明かに判示して説明しなければならない。しか
るに、原判決にはかかる説明がないのであるから、所論のように理由の不備があり
論旨は理由があるものと言わねばならない。
 よつて、他の論旨に対して判断するまでもなく原判決を破毀すべきものと認め刑
事訴訟法第四四七条第四四八条の二により主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二十三年七月十三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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