弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
      原決定を破棄し,原々決定に対する相手方の抗告を却下する。
原審及び当審における抗告費用は,いずれも相手方の負担とする。
         理    由 
 職権で検討すると,記録によれば,原々審(神戸地方裁判所)は,平成15年1
0月9日,相手方の再審請求を却下すべきものとした原々々決定(伊丹簡易裁判所
決定)を取り消して,相手方の再審請求を棄却すべき旨の原々決定をし,同月20
日,原々決定の決定正本が相手方に送達されたこと,相手方は,同月28日,再抗
告状を原々審に提出して原々決定に対し再抗告(以下「本件再抗告」という。)を
申し立てたことが明らかである。
 再抗告の申立て期間については,再抗告の対象となる決定の内容が即時抗告又は
通常抗告のいずれの抗告によるべき性質のものであるかにより,即時抗告期間内に
申し立てなければならないか否かが定まるものと解するのが相当である。本件再抗
告の対象たる原々決定は,再審請求を棄却した決定であり,仮にこの決定が再審裁
判所でされたものであるとすれば,それに対する不服申立ては,民訴法345条2
項,347条により即時抗告によるべきであり,したがって,【要旨】原々決定の
内容は即時抗告によるべき性質のものであるから,本件再抗告は,同法332条所
定の即時抗告期間内に申し立てなければならないものというべきである。しかるに
,相手方の本件再抗告の申立ては,前記のとおり,相手方が原々決定の決定正本の
送達を受けた日から1週間経過後,すなわち,上記即時抗告期間経過後にされたも
のであることが明らかである。そうすると,追完を認めるべき事情も記録上何らう
かがわれない本件においては,相手方の本件再抗告は不適法というほかはなく,原
々決定を取り消し再審を開始すべきものとした原決定は,その余の点について判断
するまでもなく,裁判に影響を及ぼすことが明らかな違法があり,破棄を免れない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官上田豊三裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官
藤田宙靖)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛