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平成19年(ハ)第9317号貸金請求本訴事件
平成19年(ハ)第11225号損害賠償請求反訴事件
判決
当事者の表示(省略)
※以下,本訴原告(反訴被告)を「原告,本訴被告(反訴原告)を「被告」」
という。
主文
1被告は,原告に対し,金9万5955円及び内金9万4373円に対
する平成18年8月8日から支払済みまで年26.28パーセントの割
合による金員を支払え。
2被告の請求を棄却する。
3訴訟費用は,本訴事件及び反訴事件を通じて被告の負担とする。
4この判決は,1項及び3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1本訴事件
主文1項と同旨
2反訴事件
原告は,被告に対し,40万5678円及びこれに対する平成19年1
0月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1請求原因の要旨
(1)本訴事件
原告は,被告との間で,平成18年5月17日,金銭消費貸借基本契
約(以下「本件契約」という)を締結した。。
.本件契約には,利息年利28.95パーセント,遅延損害金年利29
2パーセント,毎月5日に借入残高が10万円以下のときは4000円
以上支払わなければならず,毎回の約定の返済を1回でも怠ったときは
期限の利益を喪失する旨の定めがある。
原告は,被告に,本件契約に基づき,同日10万円を貸し付けた。
なお,利息制限法の制限利率に引き直した取引経過は別紙「貸付・入
金明細書」のとおりである。
被告は,同年8月7日に支払うべき分割金の支払いを怠ったので,同
日の経過をもって期限の利益を喪失した。
よって,原告は,被告に対し,貸金残元金9万4373円,未払利息
1582円,残元金に対する同月8日から支払済みまで年26.28パ
ーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める。
(2)反訴事件
A協会は,経済産業省及び金融庁の指導監督の下に,多重債務者の依
頼に基づいて支払可能な弁済計画の策定や支払猶予に関する債権者との
。交渉などを行い,その生活再建を図るために設立された財団法人である
被告は,平成18年7月ころには多重債務状態に陥り,消費者金融業
,者,クレジット業者に対する借受金の返済が困難となり,同年8月1日
A協会に債務整理のカウンセリングを依頼した。
A協会は,2名の者を被告の担当者(以下「カウンセラーら」とい
う)に付した。カウンセラーらは,同年9月12日,債権者らに対して,。
,債権届出書等を送付するよう依頼したが,原告から返答がなかったので
同年10月2日に再度依頼したところ,原告から貸付・入金明細書がフ
ァクシミリで送信された。そこで,カウンセラーらは,原告に対し,弁
済計画案を策定して提示した。その内容は被告の資力と他社への分割弁
済とのバランスを考慮した現実的で正当なものであった。
しかし,原告は,A協会は被告の委任を受けた代理人ではなく,代理
権がないから,和解交渉に応じられないとして,A協会との交渉を一切
拒否し,その後,同19年10月23日に本訴を提起した。
原告の交渉態度と本訴提起は,以下の理由で不法行為に該当する。
ア多重債務者には可及的速やかに経済的再建を果たすという利益があ
り,原告がA協会との交渉を拒否し,時を経過させたことに正当な理
由なく,被告の債務整理の最終的な確定は果たされておらず,被告の
上記利益を奪うもので,不法行為に該当する。
なお,次の事情等が存在すること等から,A協会との交渉を拒否す
ることに正当な理由は認められない。
①A協会は,金融庁等の監督を受ける財団法人であり,多数の多重
債務者の相談窓口になっている。
②A協会は,消費者側の人間だけではなく,貸金業者側の役員が多
数理事や評議員として参加している団体である。
③原告の同業他社はA協会を交渉相手として認めている。
④多重債務者対策本部が内閣に設置され,同本部は同19年4月に
「多重債務問題改善プログラム」を発表しているが,同プログラム
においてもA協会によるカウンセリング体制を早急に強化すること
が掲げられており,A協会の存在及びカウンセリングが国の施策の
一部に位置付けられている。
⑤A協会のカウンセラーは,消費生活アドバイザーと弁護士の二人
一組で構成され,A協会による和解提案は実質的には弁護士による
債務整理と同視できる。
イ訴えを提起されると,多大な時間,費用を訴訟対策に費やさざるを
得なくなるもので,精神的にも多大な負担をかけるものである。した
がって,正当な権利行使ではない訴え提起は,平穏な生活を営む利益
を侵害するものとして,不法行為を構成する。
旧貸金業規制法(通称,同法に関する事務ガイドラインによって,)
貸金業者の取立方法は規制されており,威迫したり,平穏を害するよ
うな言動によって困惑させてはならないとされているが,例示に過ぎ
ない。
本件では,原告はA協会を通じて現実的な分割弁済案が提示された
のに,交渉相手がA協会であるとの一事をもって交渉を拒否し,本訴
を提起しており,旧貸金業規制法21条の人の私生活の平穏を害する
ような言動によって,その者を困惑させてはならないという条項に違
反し,本訴提起が不法行為に該当することは明らかである。
なお,弁護士介入後に貸金業者が給与の差押手続を進めたことを違
法行為とした裁判例,貸金業者による支払督促の申立てを不法行為と
した裁判例,弁護士の提案に誠実に対応し,訴え提起等の取立行為に
出ることを自制すべき注意義務があり,これに違反した場合に不法行
為責任が生ずることがあるとした裁判例がある。
被告は,原告の上記不法行為により,可及的速やかに経済的再建を果
たすという利益を奪われ,かつ,私生活上の平穏を害され,その苦痛は
甚だしいものがあり,その慰謝料は50万円を下らない。
被告は,上記損害賠償債権と原告の貸金債権とを対当額で相殺する旨
の意思表示をしたことから,その残金である40万5678円の損害賠
償請求権と不法行為時である同19年10月23日から支払済みまで年
5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2本訴事件についての被告の答弁及び主張
本件契約に基づく原告と被告間の取引は,別紙「利息制限法に基づく法
定金利計算書」のとおりであり,残元金は9万4322円である。その他
の点については,反訴事件の請求原因の要旨での主張と同旨である。
被告は原告に対して,50万円の損害賠償債権を有しているので,本訴
事件の貸金債権と対当額で相殺する。
3反訴事件についての原告の答弁並びに本訴事件及び反訴事件についての
原告の主張
,被告はA協会に相談し,原告はA協会の求めに応じて取引履歴を開示し
A協会は弁済計画案を原告に提示し,原告はA協会に代理権のない相手と
は交渉,和解は一切できないと伝え,その後,原告が本訴を提起した事実
は認める。
国がA協会に認めた内容はカウンセリングであり,その上で,弁護士,
司法書士等に紹介誘導することであり,独自に債務者代理人として債務整
理を行うことまでは認可していない。
原告は,A協会に対し,代理権を有する者か本人であれば和解交渉に応
じる旨回答したが,被告及びA協会はそれに応じなかった。
原告は被告との話し合いを拒否していないにもかかわらず,A協会の独
善的な判断の下で何の対処もしておらず,A協会の対応は円満解決及び債
権回収の妨げになっており,被告はA協会に何かしら訴えるべきものであ
り,原告に責任を転嫁するのは誤りである。
原告は,被告との話し合いによる解決自体を拒絶していなかったが,被
告から何らの反応もなく,支払停止状態が継続したことから,やむを得ず
本訴提起にいたったもので,正当な権利に基づくものであり,不法行為に
あたる理由はあるはずがない。
なお,そもそも原告に対して,被告の債務整理の申し出がなされた事実
自体が存在しないのであるから,不法行為の前提を欠き,その結論は明ら
かである。
4本訴事件及び反訴事件についての被告の主張
(1)原告の主張に対する反論
原告は,A協会の法的代理権の有無を問題にしているので,この点に
ついて反論する。
債務者には貸金業者と交渉するノウハウはなく,貸金業者側に情報が
偏在しており,債務者本人が貸金業者と直接交渉するのでは,到底適正
妥当な解決は図れないから,原告が被告との直接交渉を求めること自体
全く合理性はない。
また,A協会はあっせん機関であって,一方的に被告の利益を図るた
めに原告と交渉したものではない。したがって,法的代理権の有無を問
題にすること自体何ら合理性はない。A協会は準公的な信用できる機関
である。現に,A協会は,平成19年2月6日,一斉に弁済計画案を債
権者に提示したところ,原告以外の全債権者7社(クレジット会社及び
消費者金融会社)は,同月中に和解に応じる旨の回答をなしている。
(2)本訴提起が不法行為に該当すること
弁護士が介入し,和解案を提示した後は,貸金業者はその和解案に誠
実に対応し,訴え提起を自制すべき注意義務があり,これに違反すれば
不法行為責任を負うとした裁判例や,弁護士が和解案を提示したにもか
かわらず,交渉継続中に給与債権を差し押さえた行為を不法行為とした
裁判例がある。A協会は準公的な機関であるから,本来問題とすべきで
はない法的代理権の有無を理由にしてあっせんを拒絶することは,一私
人である弁護士の提案を拒絶した場合より違法性は高いというべきであ
る。
したがって,原告が不法行為責任を負うことは明らかである。
第3裁判所の判断
1本訴事件の請求原因事実のうち,貸付日,貸付金額,返済日及び返済金
額については当事者間に争いはない。当事者双方の主張の違いは,貸付当
日分の利息金が発生するか否かという点で,原告は肯定するのに対して被
告は否定している。利息は元本を利用する対価の性質を持ち,借主は借り
受けた当日から借受金を使用し得るのであるから,貸付当日についても利
息は発生すると解するのが相当であり,取引経過は別紙「貸付・入金明細
書」のとおりとなる。
また,被告は,平成18年7月4日の返済を最後に支払いをしていない
事実が認められ,同年8月7日に支払うべき分割金の支払いを怠っている
こと,被告自身,期限の利益喪失の事実を認めていること等から,同日の
経過をもって期限の利益を喪失し,同月8日から遅滞に陥ったものと認め
られる。
以上によれば,本訴事件の請求原因事実はこれを認めることができる。
2次に反訴請求及び被告の主張の当否について検討する。
乙18によれば,A協会は,多重債務者等に対し,消費者保護の見地か
ら,公正・中立なカウンセリングを行い,その生活の再建を図ったり,ク
レジットの健全な利用についての啓発を行い,多重債務者が発生すること
を未然に防止することを目的に設立された財団法人で,信販関係の社団法
人,信販会社,量販関係の会社,自動車関係の社団法人等からの寄附によ
って設立,運用され,具体的には,債務整理等に関する相談,助言,他の
機関等の紹介,弁済計画案の策定,債権者との交渉等を行っている事実が
認められる。
乙4,乙19から乙25によれば,B弁護士とC消費生活アドバイザー
がA協会の被告の担当カウンセラーに就任し,被告の弁済計画案を策定し
て,債権者と弁済計画について交渉にあたり,債務弁済契約の締結を成就
させている事実が認められる。
乙6によれば,原告は平成18年10月3日付けで,A協会からの依頼
を受けて,被告との間の取引明細書をカウンセラーら及び被告あてに電送
している事実が認められる。
また,乙5,乙7及び乙8によれば,カウンセラーらは,原告に対する
,関係でも弁済計画案を策定し,それを原告に提案してみたものの,原告は
A協会が間に入っての和解には応じられない旨主張し,弁済契約の締結に
はいたっていない事実が,乙8によれば,原告はA協会に対し,被告本人
又は代理権のある弁護士や司法書士との和解の話し合いには応じる用意が
ある旨を主張している事実が認められる。
以上の各事実を前提として検討するに,被告は,原告がA協会との交渉
を拒否したことが違法行為にあたる旨を主張しているが,A協会から交渉
やあっせんの申し出があった場合,貸金業者はこれに応じなければならな
いとする法,規則等の規制は存在しないから,応じないからといって直ち
に違法性を帯びることにはならない。
また,乙8によれば,原告は被告本人又は代理人との交渉を望んでいた
ことが認められるから,それらの者が原告との交渉の席に着けば,支払条
件についての話し合いが行われ,債務弁済契約が締結され,被告の債務整
理が最終的に確定した可能性が認められ,原告がA協会との交渉を拒否し
た事実のみを,被告の債務整理確定の遅延に結びつけることは相当ではな
い。
なお,そもそも原告がA協会との交渉を拒否したことによって,被告の
経済的再建が遅れた事実自体,証拠上明らかではない。
また,被告は,A協会の機能,性格,役割等から,原告がA協会との交
渉を拒否することに正当理由はない旨主張している。この点に関し,上記
の各証拠からすると,A協会は公益的な観点から多重債務者の債務整理等
にあたり,その活動は債務者のみならず債権者にとっても有益であること
が認められ,A協会が主体となって策定された弁済計画案は,債務者の支
払能力に応じた内容であることから,債務者にあっては経済的再建が,債
権者にあっても債権回収が図られる可能性が十分に認められるので,A協
会との交渉には積極的に対応することが好ましいが,上記のとおり交渉に
応じなければならないとする法的な義務があるとまでは認められず,債権
者には交渉に応じるか否かについての選択権があり,交渉に応じないこと
に正当理由は不要であると解するべきであるから,交渉に応じなかった原
告の対応に違法な点は認められない。
また,被告は,訴えの提起は訴えられた者に対して時間的,経済的,精
神的に多大な負担を与えるものであるところ,原告はA協会との交渉を正
当な理由なく拒否し,本訴を提起しているから,平穏な生活を営む被告の
利益を害するものとして,原告の一連の行為は不法行為を構成する旨主張
している。
しかしながら,原告にあっても,A協会に対し,被告本人又は代理人と
であれば,交渉に応じるという考えを有していたのであるから,被告にあ
ってはA協会から助言を受けて原告と交渉することが可能であったが,A
協会と原告の交渉に固執したために被告と原告の交渉が進まず,同年7月
を最後に被告からの支払いがなかったことから,原告は同19年10月2
3日に本訴を提起したものと認められ,原告には被告が主張するような訴
え提起を自制するべき注意義務は生じておらず,原告の本訴提起行為は正
当な権利行使と認められ,違法性はない。
3結論
以上によれば,原告の請求は理由があるが,被告の請求及び抗弁は理由
がないから主文のとおり判決する。
名古屋簡易裁判所
裁判官佐藤有司
(別紙省略)

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