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平成20年7月4日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第16899号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成20年5月27日
判決
東京都新宿区<以下略>
原告株式会社ピーエスジー
同訴訟代理人弁護士伊藤真
大阪府東大阪市<以下略>
被告キープ株式会社
同訴訟代理人弁護士九鬼正光
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,金3600万円及びこれに対する平成18年8月19
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,幼児向けの教育用VHSビデオ・DVD商品を製造,販売する原告
が同様のDVD商品を販売する被告に対し,主位的に,被告の商品で使用する
博士をイメージした人物の絵柄が原告の商品で使用する博士をイメージした人
物の絵柄と類似し,その登場する著作物の著作権(複製権及び翻案権)を侵害
している旨主張して,民法709条に基づき,予備的に,被告の使用する上記
絵柄が周知の商品等表示である原告の上記絵柄と類似し,原告の商品と混同を
生じさせている旨主張して,不正競争防止法2条1項1号,4条に基づき,損
害賠償金3600万円及びこれに対する不法行為の後である平成18年8月1
9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払を求める事案である。
1争いのない事実
(1)当事者等
原告は,「1ビデオ・カセットテープの製造及び販売2音響機器の
製造及び販売3家庭用電気製品及び電子機器の販売4日用雑貨の販
売5前記各号の製品の輸出入6前各号に付帯する一切の業務」を目
的とする株式会社である。
被告は,「1.磁気音テープ、楽器その他音楽関係各種機械器具の販売
2.音響機械および電気機械器具の販売3.録音テープ、ビデオテープ、
ビデオディスク等の音楽映像を録画録音した商品の販売4.前各号に付帯
または関連事業」を目的とする株式会社である。
有限会社イーエックス・キュー(以下「イーエックス・キュー」とい
う。)は,原告の関連会社であり,ビデオやDVD作品を制作するなどして
いる。
ファーストミュージック株式会社(以下「ファーストミュージック」とい
う。)は,被告の関連会社であり,DVD作品を制作するなどしている。
(2)原告の扱う商品と原告の博士絵柄
イーエックス・キューは,別紙原告商品目録記載の商品(VHSビデオ,
以下「原告商品」という。)を制作し,原告に対し,原告商品の著作権を譲
渡した。
原告は,平成9年ころ,原告商品の販売を開始した。
原告商品は,幼児向け教育用ビデオであり,その映像のなかで,別紙原告
博士絵柄1目録及び原告博士絵柄2目録のような博士をイメージした人物の
キャラクター(このキャラクターの絵柄を,以下「原告博士絵柄」とい
う。)が登場し,「あいうえお」や「1+1」などの勉強を教える内容とな
っており,この原告博士絵柄は,原告商品のパッケージカバーや本体ラベル
にも描かれている。
原告商品の映像に登場する原告博士絵柄の映ったシーンの抜粋は,別紙原
告博士絵柄映像目録のとおりである。
(3)原告と被告との間の契約と取引
原告と被告は,平成11年5月ころ,原告商品と同一内容のVHSビデオ
版として,別紙被告商品目録5記載の商品(以下「被告商品5」という。)
について,原告が被告の商品として被告に供給して,原告と被告の間で代金
を決済する契約(以下「本件契約1」という。)を締結した。
本件契約1に基づく取引形態は,次のとおりである。
①被告が独自にジャケット(パッケージ)デザインを行う。
②被告がそのジャケット用掛け紙を原告に送付する。
③原告がVHSビデオを製造し,そのジャケット用紙を掛けて,被告
に供給する。
また,原告は,被告に対し,その後,被告が株式会社ピジョン(以下「ピ
ジョン」という。)を通じて原告商品と同一内容のVHSビデオとして,別
紙被告商品目録6記載の商品(以下「被告商品6」という。)を販売するこ
とを了解した。
そして,原告と被告は,平成12年6月ころ,原告商品と同一内容のDV
D版として,別紙被告商品目録7記載の商品(以下「被告商品7」といい,
これと被告商品5及び被告商品6とを併せて「被告商品5ないし7」とい
う。)について,本件契約1と同様に,取引契約(以下「本件契約2」とい
い,これと本件契約1とを併せて「本件各契約」という。)を締結した。
本件契約2に基づく被告商品7の取引形態は,次のとおりである。
①原告が被告にあらかじめDVDのマスター(原盤)を渡しておく。
②香港において,ファーストミュージックが被告の必要な数量を製造
して輸入する。
③ファーストミュージックが輸入した数量を原告に報告する。
④形式的に,原告が輸入された商品を購入して被告に販売する形にし
たうえ,原告がファーストミュージックに代金を支払うとともに,被
告に上乗せした金員の請求をする。
⑤実際に,商品はファーストミュージックから被告に直接引き渡され,
原告のもとを経由しない。
なお,これらのVHSビデオ及びDVD商品(被告商品5ないし7)のジ
ャケット用掛紙や本体ラベルには,別紙被告博士絵柄1目録のような博士を
イメージした人物の絵柄(以下「被告博士旧絵柄」という。)が描かれてい
る。
(4)被告の扱う商品と被告の博士絵柄
被告は,平成17年7月ころから,別紙被告商品目録1ないし4記載の商
品(DVD,以下「被告商品1」,「被告商品3及び4」などといい,被告
商品1ないし4を併せて「被告各商品」という。)を販売している。
被告各商品は,幼児向け教育用ビデオであり,その映像のなかで,別紙被
告博士絵柄2目録のような博士をイメージした人物のキャラクター(このキ
ャラクターの絵柄を,以下「被告博士絵柄」という。)が登場し,「あいう
えお」や「1+1」などの勉強を教える内容となっており,この被告博士絵
柄は,被告各商品のジャケット用掛紙や本体ラベルにも描かれている。
被告各商品の映像に登場する被告博士絵柄の映ったシーンの抜粋は,別紙
被告博士絵柄映像目録のとおりである(なお,被告商品4については,被告
商品1ないし3のうちの重複するDVDと同一である。)。
(5)原告による契約解除
原告は,平成19年1月24日の本件第3回弁論準備手続期日において,
被告に対し,本件各契約を解除する旨の意思表示をした。
2争点
(1)原告博士絵柄の創作性
(2)原告博士絵柄と被告博士絵柄との類似性等
(3)原告博士絵柄の商品等表示性,周知性等
(4)原告の損害
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)〔原告博士絵柄の創作性〕について
〔原告の主張〕
(1)原告の著作物である原告商品に登場する原告博士絵柄は,いずれも原告商
品に用いることを前提に,別紙原告博士絵柄1目録及び原告博士絵柄2目録
のとおり,正面から横向きまでの,目を開けている状態から目を閉じている
状態までの,あるいは,首を左に傾けている状態から右に傾けている状態ま
での,1人の博士をイメージした人物の絵柄が表現されたイラストである。
(2)著作物の要件としての創作的に表現したものとは,作品に何らかの知的活
動の成果,つまりクリエイティブなものがなくてはならないということであ
って,著作者の個性が著作物の中に何らかの形で現れていればそれで十分で
あり,また,進歩性や創作容易性と混同してはならない。著作物性における
創作的表現とは,独創性ではなく,作者の個性の反映をいうものである。
博士をイメージした人物の絵柄(イラスト)においては,角帽を描いたり,
髭を描いたりするなどの手法は従前から存在するものの,具体的な絵柄(表
現)は様々であり,この具体的な絵柄において独自性が検討されるのであっ
て,角帽や髭を描くこと自体は表現以前のアイデアの領域である。
原告博士絵柄を言葉で表すと,次のような表現上の大きな特徴がある。
・角帽は,上面の平面が僅かに大きい
・顔は,ふくよかな四角顔で,細面でない
・目は,縦長楕円形で大きく,黒目部分も目の輪郭とほぼ同じ縦長楕円形
で同心円的な大きさである
・眉毛は,目の真上に近接して,太く短い
・鼻は,略球状の団子鼻である
・頬は,大きく丸くふくらんで,下ぶくれである
・髪は,頭頂部が角帽にすべて隠れ,頭側部の大きな揉み上げが角帽の下
に幅広に存在する
・髭は,太い「八」の字状のカイゼル髭で,先端が大きく丸く跳ね上がる
・耳は,揉み上げに隠れる
・首は,襟に隠れる
・指し棒は,先端が人差し指を突き出した特別な形をしている
原告博士絵柄は,このような博士の顔という1つのまとまった親しみのあ
る優しい雰囲気が描かれた表現において,独自性すなわち著作物性が認めら
れる。
原告博士絵柄について,被告の提出する乙第1ないし第8号証と対比して
も,博士の絵柄としてそれぞれ異なった表現がされており,原告博士絵柄は,
作者の個性の反映された具体的な表現物の1つであることが明らかである。
〔被告の主張〕
(1)著作権法2条1項1号の「思想又は感情を創作的に表現したもの」にいう
創作性とは,芸術的に高い評価を受け得るものであるレベルに達している必
要はなく,著作者の個性が創作行為に現れていればよいものの,原告博士絵
柄は,一般人が共有している博士と称される典型的な顔(髭が生えていて,
角帽をかぶった顔をイラスト化したもの)であって,特徴のない手法で描い
たものにすぎない。博士を表現するとすれば,博士帽子の角帽をかぶった年
配の男性をイメージして表現することが一般的であり,子供向けの商品でこ
のイメージと異なる表現をすることは考えられず,博士のイメージは限定的,
固定的である。また,説明役の登場人物以上にその人物自体に独特の世界を
表現する必要もなく,権威付けがされていればよい。
(2)博士の絵柄を示す乙第1ないし第8号証によれば,博士は,いずれも角帽
をかぶり,髭と揉み上げがあり,片方の脇に書物を抱え,もう一方の手は指
し棒を持っていたり,何かを指したりして,服装も,ネクタイ着用で,実験
着や教授服を着用しているなどしている。
原告博士絵柄も被告博士絵柄も,それぞれ博士としての一般的要素を取り
入れ,顔の表情や色調に工夫を加えて作成されているものの,いずれも,著
作物としての創作性が認められないありふれた表現である。
2争点(2)〔原告博士絵柄と被告博士絵柄との類似性等〕について
〔原告の主張〕
(1)被告は,従前から原告博士絵柄を用いたVHSビデオやDVDを取り扱っ
て,原告博士絵柄との同一性を前提とした被告博士旧絵柄を使用していたか
ら,被告博士旧絵柄とほぼ同一の被告博士絵柄が原告博士絵柄に依拠して作
成されたものであることは明らかである。
(2)原告博士絵柄と被告博士絵柄とを対比すると,前記1〔原告の主張〕
(2)のような表現上の特徴が一致して酷似しており,原告博士絵柄と被告
博士絵柄とは,実質的に同一である。また,被告博士絵柄から原告博士絵柄
の表現の本質的特徴を看取することができることも明らかである。
そもそも,被告博士絵柄は,被告が原告博士絵柄を用いたVHSビデオや
DVDを取り扱うに際し,そのパッケージデザインのために作成された被告
博士旧絵柄に由来するものであり,購入者において,違和感なく同一の絵柄
として認識される必要があった。CG(コンピュータグラフィクス)で原告
博士絵柄と同じ絵柄を描いたことから,眉毛や揉み上げの形状にわずかな違
いがあるにすぎず,両者が本質的特徴において,同一であることは当然であ
る。
(3)したがって,被告博士絵柄は,原告博士絵柄の登場する原告商品の映像の
複製権又は翻案権を侵害するものである。
〔被告の主張〕
(1)被告博士旧絵柄は,映像に登場する原告博士絵柄のキャラクターを尊重す
ることを前提として,利用者である子供に親近感を抱かせる要素のある博士
イラストを株式会社サンデザインワーク(以下「サンデザインワーク」とい
う。)に依頼してコンピュータの3Dグラフィクスにより製作したものであ
る。
(2)他方,被告は,平成13年,被告各商品の制作に際し,サンデザインワー
クに対し,3D画像による「博士」,「ナンシー先生」,子供2名(「けい
君」,「りさちゃん」)の製作を依頼した。このうち,博士については,次
の点を要望した。
・普遍的な大学の博士のイメージで,理系ではなく,文科系であること
・白髪白髭で,子供が親しめる明るく優しくかわいい顔,体形であること
・平面的なイラストではなく,本格的な3DのCGとなる人物であること
・パッケージや映像に使用することを前提に製作すること
サンデザインワークでは,海外の大学の卒業シーンに登場する博士号授与
式等で見られる角帽やガウンを参考にし,ガウンの色調は紫紺色にして,大
きな蝶ネクタイと胸元の黄色のボタンをあしらい,語学系の博士をイメージ
させるために辞書を手に持たせ,白髪や白髭は,漫画やイラストに登場する
博士に備わる普遍的な印象により,体形はかわいさを演出するための2頭身
とし,こうしたイメージに基づいて,3Dモデリングソフトを使用して被告
博士絵柄を製作したものであり,平成13年12月,被告に対して納品され
た。
(3)仮に,原告博士絵柄に創作性があると認められるとしても,被告は,被告
博士絵柄を原告博士絵柄に依拠することなく独自に作成しており,原告博士
絵柄の著作権(複製権)を侵害するものではない。被告は,サンデザインワ
ークに対する被告博士絵柄の製作依頼に際して,原告の販売する商品や被告
の販売する商品等をサンデザインワークに渡したことはない。
また,博士をイメージした人物の表現方法は千差万別であるところ,被告
博士絵柄は,3DCGによる表現であり,その脚や足元を明確に表現して,
立体感によって躍動感のある表現が特徴的であるのに対し,原告博士絵柄は,
平坦的な手法で描かれ,顔のみの表現であり,細部も異なっているから,表
現形式上の本質的特徴部分において,類似性がない。
したがって,被告博士絵柄は,原告博士絵柄の登場する原告商品の映像の
複製権も翻案権も侵害するものではない。
3争点(3)〔原告博士絵柄の商品等表示性,周知性等〕について
〔原告の主張〕
(1)構成その1
ア原告は,別紙「原告博士絵柄使用したビデオ一覧」記載のとおり,平成
9年(1997年)4月から,原告博士絵柄を使用したVHSビデオやD
VDを通信販売によって販売し,また,図書館にも納品している。原告博
士絵柄は,各ビデオ等で問題を出したり解説をしたりするメインキャラク
ターとして登場し,パッケージや通販カタログにも掲載されて,原告の商
品のいわば顔となり,これを視聴する子供や保護者において,原告の商品
と原告博士絵柄とが結びついて記銘されるから,原告の一連の幼児向け商
品を表示する原告の商品等表示となっている。
原告商品を含む原告博士絵柄を使用した原告のビデオやDVDの販売数
量に関し,これらの製作,納品をしていた会社(東洋企画,蝸電社,大宮
商会,メディアダイナミクス及び東洋化成)の納品伝票でみると,平成1
0年度から平成17年度までの実績は,別紙「納品関係集計表」記載のと
おりであり,また,図書館への納品は,平成10年度から平成17年度ま
での合計の実績で,別紙「図書館納品表」記載のとおりであり,さらに,
DVDの仕入れをインボイスからみると,平成12年度から平成19年度
までの実績は,別紙「DVD仕入れ実績表」記載のとおりであるから,遅
くとも,被告が被告各商品を販売する以前の平成16年の時点で,原告博
士絵柄は,原告の商品等表示として,取引者や需要者(幼児をもった父母,
祖父母などの保護者)に広く知られて,周知性を獲得している。
イ被告は,被告博士絵柄を被告各商品に用いており,原告における原告博
士絵柄と同様に,被告の一連の幼児向け商品を表示する被告の商品等表示
となっている。
そして,原告博士絵柄と被告博士絵柄とが酷似して類似していることは,
前記2〔原告の主張〕(2)のとおりであり,被告が被告各商品を販売す
ることは,原告の商品との誤認混同を生じさせるものである。
ウしたがって,被告各商品の販売は,不正競争防止法2条1項1号に該当
する不正競争行為である。
(2)構成その2
ア被告博士旧絵柄は,もともと被告が本件各契約によって原告の許諾を得
て販売した各ビデオ等に使用され,原告博士絵柄に依拠して作成されたも
のであって,酷似しており,需要者において,原告博士絵柄と同一のもの
として認識されているから,被告博士旧絵柄も原告の商品等表示である。
被告商品5ないし7の販売実績(原告に対して報告のあった製造,輸入
量)は,別紙「OEM報告数量一覧表」記載のとおりであり,また,原告
においても,前記(1)アのとおり原告の商品を販売していたから,遅く
とも平成16年の時点で,原告博士絵柄及び被告博士旧絵柄は,いずれも
原告の商品等表示として,需要者に広く知られて,周知性を獲得している。
イ被告は,被告博士絵柄を被告各商品に用いており,原告における原告博
士絵柄及び被告博士旧絵柄と同様に,被告の一連の幼児向け商品を表示す
る被告の商品等表示となっている。
そして,原告博士絵柄と被告博士絵柄とが酷似して類似していることは,
前記2〔原告の主張〕(2)のとおりであり,被告が被告各商品を販売す
ることは,原告の商品との誤認混同を生じさせ,とりわけ,被告商品1
(型番STD−721∼725)と被告商品3のうちの「はじめてのえい
ご①アルファベットってなあに?」(型番END−711)は,原告商
品(型番PL−01∼06)と完全に対応しているものである。
ウしたがって,被告各商品の販売は,不正競争防止法2条1項1号に該当
する不正競争行為である。
(3)なお,原告博士絵柄の付された原告の商品は,数千の単位で個別に発注し
て納品されるものであり,商品の特性として,一度に大量生産をする必要が
なく,腐敗や劣化のないことから,在庫が少なくなる都度発注されて,発注
を受けるころには,それ以前の発注数量の販売が完了していたことは明らか
である。そもそも,原告の指摘している数量は,原告博士絵柄が需要者の間
に広く認識されていることを証明する事実であり,おおむねの数量について
立証できれば足りるものである。
また,需要者においては映像の制作主体を重視するものであるから,被告
博士旧絵柄が本体ラベル等に用いられた被告商品5ないし7において,タイ
トルと映像が原告の商品と同一であることや「PSGCO.,LT©
D.」の表記がされていることなどからすれば,被告博士旧絵柄も,原告が
権利を有して被告に販売を許諾した商品として認識されるのであり,原告の
商品等表示といえる。
〔被告の主張〕
(1)構成その1及びその2のいずれの主張についても,否認ないし争う。
(2)原告博士絵柄は,原告の商品等表示として自他識別力ないし出所表示機能
を有しておらず,原告の製造,販売する商品の表示として,需要者に広く知
られていない。
原告は,原告への納品に当たる仕入れや輸入の数量をもって,販売実績と
して主張するものであり,販売の実数量を反映しているかは疑問である。
幼児向けのビデオやDVDについては,原告や被告のほかにも販売業者が
あって,博士を登場させている他社製品が存在しており,原告博士絵柄が原
告の商品等表示として周知といえるほど,需要者に認識されていたとはいえ
ない。
(3)また,被告博士旧絵柄は,被告商品5ないし7について,本件各契約など
に基づき,被告の商品として販売されていたものであるから,原告の商品等
表示になることはない。
被告商品5ないし7の仕入れ実績は,別紙「OEM報告数量一覧表」記載
のとおりであるものの,仕入れた商品が必ずしも完売となったとは限らず,
売れ残って廃棄処分となったものもある。
4争点(4)〔原告の損害〕について
〔原告の主張〕
(1)被告商品1は,原告商品のうちの5個の商品(型番PL−01,03∼0
6)とタイトルや商品構成が全く同じ内容の幼児向け教育用DVDであって,
パッケージデザイン(掛け紙)も酷似しており,これらの原告商品の代替品
として,原告の著作権を侵害して販売されているものである。
被告商品1の5種類の商品の1本あたりの利益額は200円を下らず,そ
の販売総数は各2万本を下らないから,著作権法114条2項に基づいて,
被告商品1の関係の損害は,2000万円となる。
200×20000×5=20000000
(2)被告商品2は,原告博士絵柄と類似する被告博士絵柄を映像中及びその掛
け紙に使用して原告の著作権を侵害しており,原告が原告博士絵柄を使用し
た商品を第三者に許諾するとすれば,小売希望価格の少なくとも1割の使用
料を受けるべきである。
被告商品2の10種類の商品の各1本の小売希望価格は500円であって,
その販売総数は各1万本を下らないから,著作権法114条3項に基づいて,
被告商品2の関係の損害は,500万円となる。
500×0.1×10000×10=5000000
(3)被告商品3のうちの「はじめてのえいご①アルファベットってなあ
に?」(型番END−711)は,原告商品のうちの「楽しいおべんきょう
ABCってなあに?」(型番PL−02)に対応し,この原告商品の代替
品として,原告の著作権を侵害して販売されているものである。
被告商品3のこの商品の1本あたりの利益額は200円を下らず,その販
売総数は1万本を下らないから,著作権法114条2項に基づいて,被告商
品3のこの商品関係の損害は,200万円となる。
200×10000=2000000
被告商品3のうちの上記以外の商品(型番END−712∼716)は,
原告博士絵柄と類似する被告博士絵柄を映像中及びその掛け紙に使用して原
告の著作権を侵害しており,原告が原告博士絵柄を使用した商品を第三者に
許諾するとすれば,小売希望価格の少なくとも1割の使用料を受けるべきで
ある。
被告商品3のこれらの商品の各1本の小売希望価格は500円であって,
その販売総数は各1万本を下らないから,著作権法114条3項に基づいて,
被告商品3のこれらの商品関係の損害は,250万円となる。
500×0.1×10000×5=2500000
(4)被告商品4のうちの「はじめてのひらがな・カタカナ」(型番2DVD−
24)と「はじめたのたしざん・ひきざん」(型番2DVD−25)は,原
告商品のうちの4つの商品(型番PL−01,03,05,06)に対応し,
これらの原告商品の代替品として,原告の著作権を侵害して販売されている
ものである。
被告商品4のこれらの商品の各1本あたりの利益額は400円を下らず,
その販売総数は各2000本を下らないから,著作権法114条2項に基づ
いて,被告商品4のこれらの商品関係の損害は,160万円となる。
400×2000×2=1600000
被告商品4のうちの上記以外の商品(型番2DVD−16∼23)は,原
告博士絵柄と類似する被告博士絵柄を映像中及びその掛け紙に使用して原告
の著作権を侵害しており,原告が原告博士絵柄を使用した商品を第三者に許
諾するとすれば,小売希望価格の少なくとも1割の使用料を受けるべきであ
る。
被告商品4のこれらの商品の各1本の小売希望価格は1000円であって,
その販売総数は各2000本を下らないから,著作権法114条3項に基づ
いて,被告商品4のこれらの商品関係の損害は,160万円となる。
1000×0.1×2000×8=1600000
(5)仮に,被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為と認めら
れる場合であっても,損害の構成は,著作権侵害の場合と同じである。
(6)原告の被った損害と相当因果関係のある弁護士費用は,330万円が相当
である。
(7)まとめ
原告の損害額は,3600万円となる。
20000000+5000000+2000000+2500000+1600000+1600000+3300000=36000000
〔被告の主張〕
(1)損害に関する原告の主張は,すべて否認ないし争う。
(2)被告各商品の販売実績は,別紙「被告キープの商品タイトル別の仕入数及
び在庫数並びに販売数量一覧」記載のとおりである。
被告は,仮に,原告の損害が認められる場合,以下の主張をする。
ア被告商品1について
幼児向け教育用DVDの制作にあっては,タイトルや作品構成が同じに
ならざるを得ず,他に選択すべきタイトルは見当たらないから,原告商品
の代替物として,被告の利益が原告の損害と主張するのは,デッドコピー
の販売と同様にとらえるものであって,失当である。
なお,被告商品1の1本あたりの小売価格は,消費税抜きで476円
(500円は消費税を含んだ価格)であり,上限の卸値は333円であり,
販売数量は,上記別紙記載のとおり,2万4570本である。
イ被告商品2について
原告博士絵柄だけの使用許諾では,当然割合が低くなり,その使用許諾
料が1割となることはない。
なお,被告商品2の1本あたりの小売価格は,消費税抜きで476円
(500円は消費税を含んだ価格)であり,販売数量は,上記別紙記載の
とおり,2万2690本である。
ウ被告商品3について
被告商品3のうちの「はじめてのえいご①アルファベットってなあ
に?」(型番END−711)についての反論は,前記アと同様である。
なお,この商品は,上記別紙記載のとおり,仕入数5760本,在庫数
1168本で販売数量が4592本である。
1760+4000=5760
また,これ以外の商品についての反論は,前記イと同様であり,販売数
量は,上記別紙記載のとおり,3万5807本である。
40399-4592=35807
エ被告商品4について
被告商品4のうちの「はじめてのひらがな・カタカナ」(型番2DVD
−24)と「はじめたのたしざん・ひきざん」(型番2DVD−25)に
ついての反論は,前記アと同様である。
なお,これらの商品の販売数量は,上記別紙記載のとおり,いずれも2
000本である。
1000+1000=20001000+1000=2000
また,これら以外の商品についての反論は,前記イと同様であり,販売
数量は,上記別紙記載のとおり,1万0500本である。
14500-2000-2000=10500
なお,被告商品4は,DVD2枚セットの商品であるから,小売価格は
952円となり,上限の卸値は666円である。
476×2=952333×2=666
オまた,そもそも,被告商品5ないし7について,原告が被告と本件各契
約を締結するなどしたのは,被告において,商品の販売力があったからに
ほかならず,このことは被告各商品の販売についても同様に妥当するから,
損害額の算定の上で考慮されるべきである。
したがって,許諾使用料としては,せいぜい2パーセントが上限である。
第4当裁判所の判断
1争点(1)〔原告博士絵柄の創作性〕について
(1)著作権法上の保護の対象となる著作物は,思想又は感情を創作的に表現し
たものでなければならず(著作権法2条1項1号),ここでいう創作的な表
現とは,厳密な意味において,作成者の独創性が発揮されたものであること
までは必要でなく,その何らかの個性が発揮されたものであれば足りると解
される。
これを本件についてみるに,原告博士絵柄は,原告商品のVHSビデオに
登場する別紙原告博士絵柄1目録及び原告博士絵柄2目録のような博士をイ
メージした人物を描いた絵柄であり,証拠(甲1∼6)及び弁論の全趣旨に
よれば,原告博士絵柄について,次のような指摘をすることができる。すな
わち,①角帽を被ってガウンをまとい,髭を生やしたほぼ2頭身のふっくら
とした博士をイメージさせる年配の男性の人物であり,頭部を含む上半身が
強調されて,下半身はガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること,
②顔のつくりは,下ぶくれの台形状であって両頬が丸く,中央部に丸い鼻が
位置し,そこから髭が左右に「八」の字に伸びて先端が跳ね上がり(カイゼ
ル髭),目は鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であって,その両目の
真上に横長の楕円の眉があり,首と耳は描かれず,左右の側頭部に3つの山
型にふくらんだ髪が生えていること,③全体の表情や動作は,目の大部分を
瞳が占め,開閉する瞼もふくらみのある卵形で描かれ,鼻と髭の真下で三日
月の円弧部分を下にした形の口が開閉し,また,両手を大きく開き,右手に
持った棒で黒板を指すような動きを示すこと,④色づかいは,角帽,眉,髭,
ガウンが黒色,目の瞳,髪,靴がグレー系の色,目の白目,襟が白色,顔,
手が肌色,口が赤色に塗られていること,⑤全体のタッチは,比較的簡易な
3Dグラフィックスによるもので,のっぺりとしており,陰影によって一応
の立体感があること,がそれぞれ認められる。
上記①ないし⑤によれば,このような原告博士絵柄は,角帽やガウン,髭
などにより,物知りの博士をイメージした人物という点で,ある程度の権威
付けをしながらも,特に,幼児向けという原告商品の特性を念頭に置いて,
ふっくらとした顔や目つき,2頭身や大きな手振りなどにより,優しそうで
親しみのある雰囲気を描いていることに特徴があるといえる。
(2)被告は,原告博士絵柄は(被告博士絵柄とともに),博士をイメージした
人物としての一般的要素を取り入れ,顔の表情や色調に工夫を加えて作成さ
れているものの,著作物としての創作性が認められないありふれた表現であ
る旨主張する。
そこで,この点についてみるに,証拠(乙1∼8)及び弁論の全趣旨によ
れば,原告博士絵柄及び被告博士絵柄以外の博士をイメージした人物として,
法務省の商業登記Q&Aに用いられている博士(乙第1号証),中央出版株
式会社のさんすうおまかせビデオに用いられている博士(乙第2号証),独
立行政法人水資源機構のホームページに用いられているものしり博士(乙第
3号証),株式会社新学社の社会科資料集6年に用いられている歴史博士
(乙第4号証),証券クエストのホームページに用いられている博士(乙第
5号証),DEXWEBのイラスト・クリップアートに表示されている3
DCGの博士(乙第6号証),株式会社パルスのおもしろ実験室のパッケー
ジに用いられている博士(乙第7号証,ただし,乙第6号証の博士と同一の
もの)及び株式会社UYEKIの防虫ダニ用スプレーの宣伝に用いられてい
る博士(乙第8号証)の絵柄があること,これらの絵柄の共通の要素として,
角帽を被り,丸い鼻から髭を生やし,比較的ふくよかな体型の年配の男性で
あることなどを挙げることができること,が認められる。しかしながら,こ
れらの博士のそれぞれの絵柄を見れば,共通の要素としての角帽,鼻,髭,
体型等の描き方にしても様々であり,まして,色づかいやタッチなどの全体
の印象を含めれば,博士をイメージさせる要素が類似するとしても,これら
の博士の絵柄相互間において,表現物としての共通性があって,いずれもが
ありふれていると言い切ることはできないものというべきである。そして,
原告博士絵柄については,上記の各博士のそれぞれの絵柄と対比して,なお
博士絵柄の表現としてありふれているとまでは言えないものと認められる。
(3)したがって,原告博士絵柄は,全体としてみたとき,前記(1)のような
特徴を備えた博士の絵柄の一つの表現であって,そこに作成者の個性の反映
された創作性があるというべきであり,原告商品の一部を構成する原告博士
絵柄の登場する画像の著作物として,創作的な表現とみることができるもの
と認められる。被告の主張は,採用することができない。
2争点(2)〔原告博士絵柄と被告博士絵柄との類似性等〕について
(1)前記第2の1争いのない事実に,証拠(甲1∼6,13∼29,31∼5
6,97∼102,乙9)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認め
られる。
ア原告博士絵柄と被告博士絵柄との共通点
原告博士絵柄と被告博士絵柄とは,①角帽を被ってガウンをまとい,髭
を生やしたほぼ2頭身の年配の男性の博士であり,頭部を含む上半身が強
調されて,下半身がガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること,
②顔のつくりが下ぶくれの台形状であって,両頬が丸く,中央部に鼻が位
置し,そこから髭が左右に「八」の字に伸びて先端が跳ね上がり(カイゼ
ル髭),目が鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であって,その両目
の真上に眉があり,首と耳は描かれず,左右の側頭部に3つの山型にふく
らんだ髪が生えていることが共通している。
イ原告博士絵柄と被告博士絵柄との相違点
原告博士絵柄と被告博士絵柄とは,①全体の質感と輝き,顔や全身の縦
横の比率,②耳の有無,鼻の形,瞳の色,眉の形と色,髭の色,③角帽の
被り方,蝶ネクタイの有無,ガウンのデザインなどにおいて相違している。
すなわち,①被告博士絵柄は,原告博士絵柄と対比して,より立体的な
質感があって,瞳などに光の輝きがあり,顔や全身がより細身に描かれて
いるのに対し,原告博士絵柄は,被告博士絵柄と対比して,平板な感じで
全体的にのっぺりとして,顔や全身が横太に描かれており,②被告博士絵
柄は,耳が描かれ,鼻が縦方向の楕円で,瞳が黒く,眉は灰色で両端が下
方に湾曲し,髭が白色であるのに対し,原告博士絵柄は,耳がなく,鼻が
ほぼまん丸で,瞳がグレー,眉は黒色で横長の楕円で,髭が黒色であり,
③被告博士絵柄は,角帽の角が顔の中心線上で,つばに角度があり,赤い
蝶ネクタイを付けて,金ボタンの付いた紺色のガウンをまとっているのに
対し,原告博士絵柄は,角帽の角が顔の端に寄って,つばに角度がなく,
蝶ネクタイはなく,黒色のガウンに装飾がない。
なお,被告博士絵柄は,男の子と女の子,女性の先生の絵柄とともに登
場したり,被告博士絵柄自体が別の服装で登場したりすることがあるのに
対し,原告博士絵柄には,そのような類似の絵柄や服装の種類もない。
ウ被告博士絵柄の由来
被告商品5ないし7のジャケット用掛紙や本体ラベルに描かれた被告博
士旧絵柄は,本件各契約に基づいてこれらの商品を取り扱う被告において,
映像に登場する原告博士絵柄のキャラクターを前提として,サンデザイン
ワークに依頼して,コンピュータの3Dグラフィクスにより製作された。
そして,被告博士絵柄は,その後,被告が被告各商品を取り扱うに際し,
サンデザインワークに依頼して,同様の3DCGにより,製作されたもの
である。
(2)原告博士絵柄と被告博士絵柄とを対比すると,原告博士絵柄と被告博士絵
柄とは,前記(1)アのとおりの共通点があり,また,同ウの由来を考慮す
れば,元来,被告博士絵柄は,原告博士絵柄に似せて製作されたものという
ことができるものの,同イの相違点に照らすと,絵柄として酷似していると
は,言い難いものと認められる。
そして,原告博士絵柄のような博士の絵柄については,前記1(2)の乙
第1ないし第8号証でみた博士の絵柄のように,角帽やガウンをまとい髭な
どを生やしたふっくらとした年配の男性とするという点はアイデアにすぎず,
前記(1)アの原告博士絵柄と被告博士絵柄との共通点として挙げられてい
るその余の具体的表現(ほぼ2頭身で,頭部を含む上半身が強調されて,下
半身がガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること,顔のつくりが下
ぶくれの台形状であって,両頬が丸く,中央部に鼻が位置し,そこからカイ
ゼル髭が伸びていること,目が鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であ
って,その両目の真上に眉があり,首と耳は描かれず,左右の側頭部にふく
らんだ髪が生えていること)は,きわめてありふれたもので表現上の創作性
があるということはできず,両者は表現でないアイデアあるいは表現上の創
作性が認められない部分において同一性を有するにすぎない。また,被告博
士絵柄全体をみても,前記(1)イの相違点に照らすと,これに接する者が
原告博士絵柄を表現する固有の本質的特徴を看取することはできないものと
いうべきである(なお,原告商品に登場する原告博士絵柄と被告各商品に登
場する被告博士絵柄は,ともにそれぞれの商品の一部を構成する画像として
存在するところ,動きのある映像として見たとき,原告博士絵柄と被告博士
絵柄との違いは明白である。)。
したがって,被告各商品の一部を構成する被告博士絵柄の登場する画像が
原告商品の一部を構成する原告博士絵柄の登場する画像の複製権や翻案権を
侵害していると認めることはできない。
(3)以上のとおりであるから,原告の著作権侵害による不法行為の主張は,そ
の余を検討するまでもなく失当である。
3争点(3)〔原告博士絵柄の商品等表示性,周知性等〕について
(1)原告は,原告博士絵柄がこれを使用した原告商品を含む原告のビデオやD
VDの商品の商品等表示として,遅くとも平成16年の時点で,取引者や需
要者(幼児をもった父母,祖父母などの保護者)にとって,周知である旨主
張する(構成その1)ので,検討する。
証拠(甲1∼12,92の1∼3)及び弁論の全趣旨によれば,原告の扱
う商品のうち,原告商品(PL−01∼06,甲1∼6)のほか,「自動車
ものしり辞典」(PND−15,甲7),「飛行機ものしり辞典」(PND
−16,甲8),「鉄道ものしり辞典」(PND−17,甲9),「たのし
いなぞなぞなぞなぞ宝探し」(PQ−01,甲10),「たのしいなぞな
ぞなぞなぞハイキング」(PQ−02,甲11),「たのしいなぞなぞ
なぞなぞ大冒険」(PQ−03,甲12),「楽しいおべんきょうあいう
えおってなあに?」(PLD−1,甲92の1∼3),「楽しいおべんきょ
うさんすうってなあに?」(PLD−2,甲92の1∼3),「楽しいお
べんきょう九九ってなあに?」(PLD−3,甲92の1∼3),「楽し
いおべんきょうABCってなあに?」(PLD−4,甲92の1・2)に
ついては,原告博士絵柄が登場するものと認められる(なお,その余の商品
〔PND−11∼14,PDVD−003∼005・011∼013・03
2・033・042∼044〕については,原告博士絵柄が当該商品に登場
することの立証がない。)。
そこで,これらの原告の商品の販売数についてみるに,本件全証拠中には,
販売数を証する直接の証拠はないものの,これに関連する証拠としては,平
成16年以前のものとして,平成10年4月から平成11年3月までに原告
が株式会社東洋企画(以下「東洋企画」という。)から納品を受けた際の納
品書(甲88の1∼34)がある(なお,DVDの輸入の際のインボイスや
納品書〔甲94の1∼甲96の15〕のうち,平成16年以前のものは甲第
94号証の5ないし7及び9ないし14であるものの,上記の原告博士絵柄
の登場することの立証のある商品は含まれていない。)。そして,原告商品
のうちの「楽しいおべんきょうあいうえおってなあに?」(PL−01)
について,原告の主張に係る別紙「納品関係集計表」における東洋企画の該
当欄の数量と証拠(甲88の1∼34)によって認められる数量とを対比す
ると,平成10年4月(甲88の1∼4)につき両者とも1088本,同年
5月(甲88の5∼10)につき両者とも2200本,同年7月(甲88の
11∼13)につき両者とも299本,同年8月(甲88の14∼16)に
つき両者とも497本,同年9月(甲88の17∼19)につき両者とも9
95本,同年10月(甲88の20∼22)につき両者とも1694本,同
年11月(甲88の23∼25)につき両者とも598本,平成11年1月
(甲88の26∼30)につき両者とも1094本,同年2月(甲88の3
1)につき両者とも490本,同年3月(甲88の32∼34)につき両者
とも386本とすべて一致していることが認められる。したがって,少なく
とも,東洋企画からの納品については,別紙「納品関係集計表」記載の数量
が確からしいものとして考えると,平成10年から平成15年までで,東洋
企画が取り扱った原告商品(PL−01∼06)と原告博士絵柄の登場する
前記の原告の商品(PND−15∼17,PQ−01∼03)との合計は,
約14万本弱であるものと推定することができる(なお,平成16年以前の
対象商品の数量を概数でとらえると,他の業者からの納品のほか,別紙「D
VD仕入れ実績表」,別紙「図書館納品表」の数量を加えても,ほぼ東洋企
画の上記数量の2倍を超えることはないものと窺える。)。
なお,上記の数量は,原告が納品を受けた数量であって,実際に原告が販
売した数量ではないものの,VHSビデオやDVDの商品の性格上,発注に
応じた数量の販売があったと考えることが合理的であるというべきであるか
ら,原告の対象商品の販売数量の概数を示すものと認められる。
すると,平成16年までの時点において,原告博士絵柄の登場する原告の
商品が少なくとも10万本単位の規模で販売されたものということができる。
しかしながら,原告博士絵柄をもって,原告博士絵柄の登場する原告の商
品の周知な表示というためには,商品等表示として,商品の外装やパッケー
ジに記載されている必要があると解すべきであるところ,原告商品(PL−
01∼06,甲1∼6)とその余の商品(PND−15∼17,PQ−01
∼03,甲7∼12)を見ても,原告博士絵柄は,コンテンツの主題となる
絵や写真のいわば脇役として描かれているものにすぎず,これをもって商品
等表示とみることはできないものというほかない(もっとも,原告の商品の
うちの一部〔PLD−1∼4,甲92の1∼3〕については,上記の商品と
対比すれば,原告博士絵柄の描き方が大きくなっているものの,これらを考
慮に入れても,なお商品等表示ということはできない。)。
仮に,平成16年の時点で,取引者や需要者(幼児をもった父母,祖父母
などの保護者)にとって,原告博士絵柄が原告の商品等表示として周知であ
ったとしても,原告博士絵柄と被告博士絵柄との類否については,前記2
(1)のとおりであり,絵柄として同一又は類似とは言い難く,商品の混同
を生じさせるものということはできない。
したがって,原告の不正競争行為に係る構成その1の主張は,採用するこ
とができない。
(2)原告は,原告博士絵柄に加え,被告博士旧絵柄も原告の商品等表示に当た
るとして,被告博士旧絵柄の使われた被告商品5ないし7を含めた数量(別
紙「OEM報告数量一覧表」のとおり)を指摘して,周知性を主張する(構
成その2)。しかしながら,被告商品5ないし7は,本件各契約に基づき,
被告あるいはピジョンが自己の商品として販売する商品であり,そのパッケ
ージに「PSGCO.,LTD.」と印刷されているとしても,原告©
の商品ということができないことは明らかであるから,被告博士旧絵柄を原
告の商品等表示と認めることはできない。
したがって,原告の不正競争行為に係る構成その2の主張も,採用するこ
とができない。
(3)以上のとおりであるから,原告の不正競争行為の主張は,いずれも失当で
ある。
4結論
したがって,原告の請求は,その余を判断するまでもなく理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官平田直人
裁判官柵木澄子
原告商品目録(タイトル/型番)
1楽しいおべんきょうあいうえおってなあに?/PL−01
2楽しいおべんきょうABCってなあに?/PL−02
3楽しいおべんきょう1+1ってなあに?/PL−03
4楽しいおべんきょう九九ってなあに?/PL−04
5楽しいおべんきょう1−1ってなあに?/PL−05
6楽しいおべんきょうカタカナってなあに?/PL−06
被告商品目録1
はじめてのおべんきょうシリーズ(タイトル/型番)
1はじめてのひらがなあいうえおってなあに?/STD−721
2はじめてのカタカナアイウエオってなあに?/STD−722
3はじめてのたしざん1+1ってなあに?/STD−723
4はじめてのひきざん1−1ってなあに?/STD−724
5はじめてのかけざん九九ってなあに?/STD−725
被告商品目録2
はじめてのものしりシリーズ(タイトル/型番)
1はじめてのものしりDVD①
せいかつしゅうかんってなあに?/BED−601
2はじめてのものしりDVD②
あいさつってなあに?/BED−602
3はじめてのものしりDVD③
こうつうルールってなあに?/BED−603
4はじめてのものしりDVD④
じかんってなあに?/BED−604
5はじめてのものしりDVD⑤
おかねってなあに?/BED−605
6はじめてのものしりDVD⑥
はかりってなあに?/BED−606
7はじめてのものしりDVD⑦
からだってなあに?/BED−607
8はじめてのものしりDVD⑧
てんきってなあに?/BED−608
9はじめてのものしりDVD⑨
にほんちずってなあに?/BED−609
10はじめてのものしりDVD⑩
せかいちずってなあに?/BED−610
被告商品目録3
はじめてのえいごシリーズ(タイトル/型番)
1はじめてのえいご①
アルファベットってなあに?/END−711
2はじめてのえいご②
ローマ字ってなあに?/END−712
3はじめてのえいご③
英単語ってなあに?/END−713
4はじめてのえいご④
英会話ってなあに?/END−714
5はじめてのえいご⑤
英語のうたをうたおう!/END−715
6はじめてのえいご⑥
英語のうたをうたおう!大きな古時計/END−716
被告商品目録4
はじめてのものしりシリーズ(タイトル/型番)
1はじめてのものしりDVD1/2DVD−16
せいかつしゅうかんってなあに?
あいさつってなあに?
2はじめてのものしりDVD2/2DVD−17
こうつうルールってなあに?
おかねってなあに?
3はじめてのものしりDVD3/2DVD−18
じかんってなあに?
はかりってなあに?
4はじめてのものしりDVD4/2DVD−19
からだってなあに?
てんきってなあに?
5はじめてのものしりDVD5/2DVD−20
にほんちずってなあに?
せかいちずってなあに?
6はじめてのえいご1/2DVD−21
アルファベットってなあに?
ローマ字ってなあに?
7はじめてのえいご2/2DVD−22
英単語ってなあに?
英会話ってなあに?
8はじめてのえいご3/2DVD−23
英語のうたをうたおう!
ABCのうた
大きな古時計
9はじめてのひらがな・カタカナ/2DVD−24
あいうえおってなあに?
アイウエオってなあに?
10はじめてのたしざん・ひきざん/2DVD−25
1+1ってなあに?
1−1ってなあに?
被告商品目録5
楽しいおべんきょうシリーズ(タイトル/型番)
1楽しいおべんきょうあいうえおってなあに?/STV−701
2楽しいおべんきょうABCってなあに?/STV−702
3楽しいおべんきょう1+1ってなあに?/STV−703
4楽しいおべんきょう九九ってなあに?/STV−704
5楽しいおべんきょう1−1ってなあに?/STV−705
6楽しいおべんきょうカタカナってなあに?/STV−706
被告商品目録6
楽しいおべんきょうシリーズ(タイトル/型番)
1楽しいおべんきょうあいうえおってなあに?/PSV−701
2楽しいおべんきょうABCってなあに?/PSV−702
3楽しいおべんきょう1+1ってなあに?/PSV−703
4楽しいおべんきょう九九ってなあに?/PSV−704
5楽しいおべんきょう1−1ってなあに?/PSV−705
6楽しいおべんきょうカタカナってなあに?/PSV−706
被告商品目録7
楽しいおべんきょうシリーズ(タイトル/型番)
1楽しいおべんきょうあいうえおってなあに?/STD−701
2楽しいおべんきょうABCってなあに?/STD−702
3楽しいおべんきょう1+1ってなあに?/STD−703
4楽しいおべんきょう九九ってなあに?/STD−704
5楽しいおべんきょう1−1ってなあに?/STD−705
6楽しいおべんきょうカタカナってなあに?/STD−706
原告博士絵柄1目録(別紙)
(別紙)原告博士絵柄2目録
原告博士絵柄映像目録(別紙)
,原告博士絵柄映像目録
以降5頁分省略()
被告博士絵柄1目録(別紙)
(別紙)被告博士絵柄2目録
被告博士絵柄映像目録(別紙)
,被告博士絵柄映像目録
以降20頁分省略()
以下,次の各別紙は省略
・原告博士絵柄使用したビデオ一覧
・納品関係集計表
・図書館納品表
・DVD仕入れ実績表
・OEM報告数量一覧表
・被告キープの商品タイトル別の仕入数及び在庫数並びに販売数量一覧
以上

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今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
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経験不問です。

応募方法
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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