弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
(犯行に至る経緯)
被告人は,平成19年5月ころから,8歳年上のA(女性)と交際を始め,当時
Aが住んでいたアパートに頻繁に泊まるなどして,Aの子であるV(当時6歳の女
大阪府児)及びその兄Bとも日常的に接するようになり,同年10月ころからは,
当初,Vは被告人になついてい寝屋川市内のA方において,4人で生活していた。
たものの,被告人は,Vが嘘をついたり,注意を受けたときの態度が素直でないな
どとして,日常生活におけるVの態度には問題があると考えるようになり,初めは
言い聞かせるなどしていたが,同年9月ころ,注意をした際にVが挑戦的な態度を
とったとして,その太股を平手で叩いたことをきっかけに,Vに対して,ときどき
暴力を振るうようになった。同年10月下旬,被告人とAは,Vが通っていた保育
所で,Vの身体の痣を見るなどしてVの様子がおかしいと感じた所長等から,Vへ
の接し方について指導を受けるとともに,今後も虐待が疑われる状況があれば寝屋
川市に通報する旨告げられた。
同年12月下旬ころ以降,被告人のVに対する暴力や仕打ちは激しくなり,顔面
を平手で殴る,頬をつねる,顎を手の平で下から持ち上げるように叩く,太股を手
拳で殴る,尻を平手で叩いたり蹴ったりする,正面から前蹴りをして後ろの布団に
倒す,掃除機の棒で尻を叩く,金属の棒を熱して太股に押し当てるといった暴行の
ほか,冬なのに水のシャワーを浴びせる,食事を抜く,辛い姿勢をさせて眠らせな
い,長時間正座させるなどといった仕打ちを日常的に行うようになった。その際,
被告人は,正座をさせられたり,暴行を受けて頭に怪我をしているVの様子を携帯
電話機のカメラで撮影することもあった。
被告人とAは,前記保育所の指導等に不満を抱くとともに,Vの痣を見られて暴
力を振るっていることなどが発覚することを懸念して,平成20年1月から保育所
を休ませるようになったところ,同月20日に仕事を辞めて求職中の被告人は,V
と接する時間が増え,同年2月に入ってからも,Vに対し,前同様の暴力を振るう
などしていた。
被告人は,同月14日夜から15日朝にかけて,Vを空手着の帯を使って柱に縛
り付けるなどして眠らせず,同日昼ころから再び同様の方法でVを柱に縛り付ける
などしていたが,同日午後6時過ぎころからは,V一人を寒いベランダに出してA
とともに買い物に出かけ,同日午後9時ころに帰宅した後,Vに一人で夕食を食べ
させた。
(罪となるべき事実)
被告人は,平成20年2月15日午後11時ころから同月16日午後零時30分
ころまでの間,前記A方において,V(当時6歳)に対し,言いつけを守らないと
して,その顔面を平手で多数回殴打し,その頸部を手刀で多数回打ち付けた上,頸
部を両手で数秒間絞め付け,さらに,その両肩をつかんで前後に激しく揺さぶるな
どの暴行を加え,よって,Vに右鎖骨骨折及び急性硬膜下血腫の傷害を負わせ,同
月20日午前2時30分ころ,大阪府枚方市内の病院において,Vを前記急性硬膜
下血腫に基づく脳腫脹により死亡させた。
(量刑の理由)
1本件は,被告人が,同棲していた交際相手の子である6歳の女児(以下「被害
児」という)に対し,長時間にわたって断続的に暴行を加えて死亡させたとい。
う傷害致死の事案である。
2本件の犯情等
(1)前記「犯行に至る経緯」で認定したとおり,被告人は,被害児が言いつけ
を守らないなどとして,本件以前から被害児に暴力を振るっており,本件の2
か月近く前からは,被害児に対する暴力や理不尽な仕打ちを日常的に行うよう
になっていたのであり,本件犯行はその延長線上に位置するものである。この
ように本件犯行における暴行は,偶発的,単発的なものではなく,従前からの
被害児に対する暴行がエスカレートしたものであって,犯行に至る経緯や犯行
の動機に格別酌量すべき事情はない。
被告人は,やってはいけないことを被害児に分からせたいとの気持ちから暴
力を振るっていた旨供述するところ,被告人がそのような気持ちを持っていた
ことを否定することはできないが,当時21歳と若年の被告人が育児に関する
十分な知識を持ち合わせていないことは明らかであり,被告人自身もそのこと
に気づくことができたはずであるし,わずか6歳の被害児が自分の考えどおり
に行動しないという理不尽な理由で暴行を加えるなどしていたのであり,その
態様も,苛立ちの感情をぶつけただけに等しいといわざるを得ないものであっ
て,暴行により痣ができたり怪我をした被害児の様子を撮影するなどしている
ことからしても,被告人の行為は虐待と評するほかはない。
確かに,本件においては,被害児を身をもって守るべき存在の母親が,被告
人の日常的な暴行等を目の当たりにしながら,被告人との男女関係が悪化する
ことを虞れて被告人に迎合する態度をとっていたなどという事情があり,この
ことが被告人の被害児に対する行き過ぎた行動を助長する結果となったことは
否定できない。しかしながら,このような事情は,本件の被害者である被害児
に帰することはできないものであるし,本件の経緯については,前記のように
被告人自身の問題が大きいというべきであるから,犯行の経緯や動機に格別酌
量すべき事情はないとの基本的評価は動かない。
(2)犯行態様は,前記「罪となるべき事実」で認定したとおり,被告人が,深
夜から翌日正午過ぎまでの間,断続的に,抵抗のしようのない被害児に対し,
一方的に暴行を加えたという執拗かつ悪質なものである。特に,被告人は,顔
面や頸部といった枢要な部位に対し,多数回にわたって暴行を加えているので
あり,その影響で被害児の脳は機能不全を起こすほどに腫れ上がっていたので
あり,このことは被告人による暴行の激しさを物語っている。
。(3)本件では被害児の死亡という取り返しのつかない重大な結果が生じている
被害児に落ち度がないことは当然であり,わずか6歳でこれから歩む人生の楽
しみを奪われ,父親同然の被告人から理不尽な暴行を受けて死亡した被害児が
感じたであろう身体的苦痛,恐怖感や無念さ等の精神的苦痛は察するに余りあ
るものがある。
(4)さらに,被害児の死亡により母親が受けた精神的衝撃はもちろんのこと,
日常的に妹である被害児に対する暴力や理不尽な仕打ちを目の当たりにした挙
げ句,本件により被害児を失い,母親とも離れて生活せざるを得なくなった現
在10歳の兄に与えた影響も計り知れない。
(5)加えて,児童虐待が多数発生し,社会問題となっている中,本件が社会に
与えた影響も軽視することはできない。
(6)以上によれば,被告人の刑事責任は相当重いというべきである。
3被告人のために特に考慮した事情
(1)思慮が足りないとはいえ,本件暴行の時点において,被告人は,被害児が
死亡するという重大な事態に至ることまでは予測していなかったものである。
(2)被告人は,前記のような暴力を振るう一方で,被害児らとの家族としての
生活を夢見ており,日常生活において被害児の誕生祝いをするなど,相応の行
動もとっていた。そして,現在では,被害児に対する謝罪の気持ちを手紙で記
し,被害児の母,兄に対しても謝罪の手紙を書くなど,真摯に反省する態度を
示しており,遅きに失したとはいえ,自らの考え方の誤りを自覚し,後悔・苦
悩している状況にある。
(3)被告人は未だ22歳と若年であり,被告人の父親が出廷し,家族で被告人
の更生に協力する旨約している。
(4)被告人には前科・前歴がない。
(5)これらの事情は,被告人のために相応に斟酌されるべきであるが,本件事
案の重大性に照らすと,それにも自ずから限度があるといわざるを得ない。
4そこで,以上のような事情を総合考慮して,被告人を懲役7年に処することが
相当であると判断した。
(求刑懲役10年)
平成20年6月27日
大阪地方裁判所第8刑事部
中里智美裁判長裁判官
末弘陽一裁判官
中畑洋輔裁判官

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛