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平成20年7月4日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第19275号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成20年5月30日
判決
大韓民国ソウル市<以下略>
原告株式会社ベストエバー
横浜市青葉区<以下略>
原告株式会社ベストエバージャパン
上記両名訴訟代理人弁護士山本昌彦
同高橋邦明
さいたま市北区<以下略>
被告株式会社しまむら
同訴訟代理人弁護士川井理砂子
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告株式会社ベストエバーに対し,500万円及びこれに対する平
成19年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
2被告は,原告株式会社ベストエバージャパンに対し,500万円及びこれに
対する平成19年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
3被告は,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を,朝日新聞,読売新聞,毎日新
聞,産経新聞,日本経済新聞の全国版社会面及び日本経済新聞社発行の日経M
J,株式会社ビジネスガイド社発行の月刊「PersonalGift」,東京PR企画
株式会社発行の「ファンシーショップ」に,幅6センチメートル2段の大きさ
で,見出し14級ゴシック,本文11級明朝体,被告会社名14級明朝体の写
植植字を使用して,各1回掲載せよ。
第2事案の概要
本件は,被告の販売した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」と
いう。)が,原告株式会社ベストエバー(以下「原告ベストエバー」とい
う。)が製造し,原告株式会社ベストエバージャパン(以下「原告ベストエバ
ージャパン」という。)が販売する別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告
商品」という。)の形態を模倣したものであり,不正競争防止法2条1項3号
に該当すると主張して,原告らが,被告に対し,不正競争行為に基づく損害賠
償及び謝罪広告を請求し,また,被告が,原告ベストエバーが著作権を有する
原告商品の形態を模倣した被告商品を原告らに無断で販売,譲渡する行為は,
原告ベストエバーの著作権及び原告商品の日本国内における販売等につき独占
的な権利を有している原告ベストエバージャパンの利用許諾権を侵害する不法
行為に当たると主張して,原告らが,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償
を請求する事案である。
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告ベストエバーは,動物,人形,ぬいぐるみ,キャラクター商品等の製
造,販売及び輸出等を目的として大韓民国で設立された法人である。
原告ベストエバージャパンは,動物,人形等のぬいぐるみの販売及び輸入
等を目的とする株式会社である。(弁論の全趣旨)
被告は,百貨店及びチェーンストアの経営等を目的とする株式会社である。
(2)原告商品の販売
原告ベストエバーは,原告ベストエバージャパンに対し,原告ベストエバ
ーが製造した商品を日本国内において独占的に販売する権利を許諾している。
原告ベストエバージャパンは,上記許諾に基づき,平成16年8月ころから,
原告ベストエバーが製造した原告商品を日本国内で販売している。(弁論の
全趣旨)
原告商品は,動物のぬいぐるみと小物入れを組み合わせた「プチホルダ
ー」という名称のシリーズ商品の一つであり,小物入れにプードルのぬいぐ
るみを組み合わせたものである。
(3)被告商品の販売
被告は,平成18年4月ころから,被告商品を販売した。
2争点
(1)被告商品は原告商品の形態を模倣したものか
(2)原告商品の形態は商品の機能を確保するために不可欠な形態であるか
(3)被告は被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意かつ無
重過失であったか
(4)原告商品は著作権法により保護される著作物に当たるか
(5)被告による著作権侵害の成否
(6)原告らの損害
(7)謝罪広告の必要性
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(被告商品は原告商品の形態を模倣したものか)について
〔原告らの主張〕
原告商品及び被告商品の各形態は,別紙原告商品形態目録及び同被告商品形
態目録各記載のとおりである。これらを比較すると,両商品の形態は,①目,
耳等の構成,②縫い目の位置,③黒い糸で指を成形する方法,④商品全体や構
成部分の大きさ,⑤足や尾等の取付位置,⑥色が白色系であることの各点にお
いてほぼ同じである。また,プードルを用いた商品にはそれぞれ特徴が異なる
多様な商品が存在する中で(甲13),原告商品と被告商品とは,胴体を筒状
にし,両手が胴体の上端にあり,足が胴体下部前面にある等,他の商品にはな
い形態を有している点で共通している。これらの点によれば,被告商品は,原
告商品の形態を模倣したものと評価することができる。
〔被告の主張〕
原告らの上記主張は,争う。
被告商品では口や手足の指を表現するものとして黒い糸が縫い付けられ,ま
た,耳元にリボンが付けられているのに対し,原告商品ではこれらが存在しな
い点,頭と顔全体のバランスが異なる点,原告商品の底面のマジックテープが
被告商品には付けられていない点において,原告商品と被告商品の形状には相
違がみられる。被告商品は,原告商品の形態を模倣したものではない。
2争点(2)(原告商品の形態は商品の機能を確保するために不可欠な形態であ
るか)について
〔被告の主張〕
不正競争防止法2条1項3号で保護される商品形態は,必ずしも独創的な形
態であることを要しないものの,同号の立法趣旨が資金及び労力を投下した商
品形態の開発者の市場への先行利益を保護するものであることからすれば,同
種の先行商品と全く同一の形態のものが存在しない場合であっても,既に市場
で広く見られるいくつかの商品形態を単に組み合わせただけであって,その組
合せ自体も容易であるような商品形態については,同号括弧書の「商品の機能
を確保するために不可欠な形態」に当たる。
原告商品の形態を構成する各形状は,いずれも,プードルの特性そのもので
あるか,ぬいぐるみにひとしく見られるものであり,原告商品は,既に市場で
見られるいくつかの商品形態を組み合わせたものにすぎない。また,動物のぬ
いぐるみと小物入れとを組み合わせた商品は,古くから販売されており,発想
として何ら新しいものではない。原告商品のような,キャラクターが腕で小物
入れを抱くような格好をし,キャラクターの胴体部分がくり抜かれている形態
の小物入れも,10年前から販売され,現在まで広く出回っている(乙2の1
ないし4)。原告商品は,相応の資金と労力を投下して新たに創作されもので
はなく,従来の商品の発想のいくつかを組み合わせて作られたものにすぎない。
したがって,原告商品の形態は,不正競争防止法2条1項3号括弧書の「商品
の機能を確保するために不可欠な形態」に当たる。
〔原告らの主張〕
被告の上記主張は,争う。
3争点(3)(被告は被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意
かつ無重過失であったか)について
〔被告の主張〕
(1)被告は,平成18年4月ころより,株式会社平成化成(以下「平成化
成」という。)から被告商品を購入し,自社の店舗で販売した。平成化成は,
株式会社トーソー(以下「トーソー」という。)が企画,生産した被告商品
を仕入れ,被告に販売したものである。
被告は,トーソーが企画,生産した被告商品を,平成化成から購入したも
のであるから,仮に被告商品が原告商品の形態を模倣したものであったとし
ても,被告は,不正競争防止法19条1項5号ロの「他人の商品の形態を模
倣した商品を譲り受けた者」に当たり,被告商品の購入時にそれが原告商品
の形態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき重大
な過失がない場合には,不正競争防止法2条1項3号は適用されない。
(2)以下の事情によれば,被告は,被告商品が原告商品の形態を模倣したも
のであることを知らず,かつ,知らなかったことにつき重大な過失はなかっ
たというべきである。
ア被告は,被告商品の企画,生産の過程に関与しておらず,平成化成が販
売している商品を購入したのみであり,被告商品が他人の商品の形態を模
倣したものであることを知る機会はなかった。
イ被告が取り扱う多種多様の商品すべてについて,その開発過程を確認し
なければならないとすると,事業の大幅な停滞を招き,取引の安全を阻害
する。また,原告商品のような,いわゆるブランド商品,キャラクター商
品に属さず,意匠登録もされていない商品の存在を調査することは不可能
に近く,このような調査義務を負わせると,取引の迅速及び安全を著しく
損なう。
ウ原告らの名称は,一般に認知されておらず,原告商品も,一般に認知さ
れている商品ではない。原告商品は,プードルのぬいぐるみと小物入れを
組み合わせたものであり,際立った特徴を有するものではない。
〔原告らの主張〕
(1)被告の上記主張は,争う。
(2)以下の事情によれば,被告は,被告商品が原告商品の形態を模倣したも
のであることを知っており,また,仮に知らなかったとしても,そのことに
つき重大な過失があったというべきである。
ア被告は,中国から商品を低価格で仕入れ,国内において競争力のある低
価格で販売することにより,平成19年度中間期の連結純利益として91
億円を計上し,前年同期8パーセント増の過去最高益を得た。中国で安価
に製造される商品により巨額の利益を得ている被告には,販売する商品が
他人の知的財産権を侵害していないかを調査する義務がある。
イ平成14年2月28日,被告のシャンブル事業部のXが,原告ベストエ
バージャパンの担当者と名刺交換をし,商談を行った。その際,原告ベス
トエバージャパンの担当者は,Xに対し,商品のカタログや資料を交付し
た。被告は,その当時から,原告ベストエバージャパンの存在を知ってお
り,その商品についても着目していた。
ウ原告ベストエバージャパンは,平成15年以降,毎年,被告にカタログ
を送付し,そのカタログには原告商品又はプチホルダーが掲載されていた。
エ平成15年9月2日から5日まで,ギフト商品等の展示会である「第5
6回東京インターナショナルギフト・ショー秋2003」(以下「東京ギ
フトショー」という。)が開催された。東京ギフトショーは,出展社数が
2250社,来場者数が19万人を大きく超え,30万点の商品が展示さ
れる国内最大規模のギフトショーであった。原告ベストエバージャパンも
これに参加し,プチホルダーを含む生活雑貨等を出展した。被告の担当者
は,会場内の原告ベストエバージャパンのブースにおいて,同原告の商品
が掲載されたカタログや資料を入手した。
オプチホルダーは,東京ギフトショーにおいて審査員特別賞を受賞した。
東京ギフトショーで出展された30万点の商品のうち,受賞の対象となっ
た商品は19点である。また,東京ギフトショーの出展社数2250社の
うち,受賞したのは19社のみである。したがって,受賞によって原告ベ
ストエバージャパンの社名や商品の知名度は上昇した。
カ月刊「PersonalGift」は,多くの業界関係者が購読する業界誌であり,
その平成15年10月号では,東京ギフトショーの開催中の状況やプチホ
ルダーを含む受賞商品が掲載された。同誌の東京ギフトショーを紹介した
記事には,原告ベストエバージャパンの広告も掲載された。
キ原告ベストエバージャパンは,被告商品の開発が開始された平成18年
1月と同時期である同月22日,原告商品の写真を自社のウェブページに
掲載した。これにより,原告商品の存在は,インターネットを通して容易
に検索することができるようになった。
ク原告商品の現在までの販売金額は合計19万0487円であり,出庫数
量は合計330個である。原告ベストエバージャパンは,原告商品を著名
な百貨店等に販売しており,その販売地域も,近畿,東海,東北,首都圏
等広範囲に及んでいる。また,原告商品以外のプチホルダーの販売金額は
合計1139万6109円,出庫数量は合計1万7316個である。
4争点(4)(原告商品は著作権法により保護される著作物に当たるか)につい

〔原告らの主張〕
原告商品は,小物入れにペットとして人気の高い犬のぬいぐるみを組み合わ
せたもので,頭部を毛が伸びたようにカットすることで,かわいらしさを表現
している。また,顔面はやや上方を向いて,丸いやや大きめな目には実物と似
せて瞳を表現し,鼻を上に向けて犬が主人を見つめるような仕草で,腕を前に
合わせ,足を前に出して座る格好をしており,ペットとしての愛くるしさ,か
わいらしさ,癒しを表現している。さらに,胴体に物品を入れた際には,腕で
大切に物を抱きかかえるような仕草となり,ペットとしてのかわいらしさや癒
し,忠誠心を表現している。原告ベストエバーは,上記の感情を,別紙原告商
品形態目録のように表現し,創作した。
原告ベストエバーのプチホルダーは,東京ギフトショーで審査員特別賞を受
賞するほどの創作性,美術性を有し,愛犬家等の心を癒す感情を示すものとし
て,著作権の対象となる。
〔被告の主張〕
著作権法において保護を受ける著作物は,思想又は感情を創作的に表現した
ものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権
法2条1項1号)。
産業上の利用を目的として創作された衣服,電気製品のデザイン等は,応用
美術と呼ばれ,著作権法ではなく意匠法等の工業所有権法により保護されてい
る。文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものか,応用美術に属するもの
かは,一般に製作意図によって決まると解されており,芸術家が作成すれば純
粋美術,工業デザイナーが作成すれば応用美術というように,誰が製作したか
によって判断せざるを得ないとされる。原告商品も,実用品として工業デザイ
ナーあるいはこれに準ずる者がデザインしたものと考えられ,いわゆる応用美
術の範囲に属するものであり,美術的な作品と評価することはできない。
5争点(5)(被告による著作権侵害の成否)について
〔原告らの主張〕
被告商品は,別紙被告商品形態目録記載の形態を有し,①目,耳等の構成,
②縫い目の位置,③黒い糸で指を成形する方法,④商品全体や構成部分の大き
さ,⑤足や尾等の取付位置,⑥色が白色系であることの各点が,原告商品とほ
ぼ同じである。被告は,被告商品を販売,譲渡し,原告ベストエバーが原告商
品について有する著作権を侵害した。
〔被告の主張〕
著作権法上,いわゆる海賊版を購入したり,販売したりする行為自体は何ら
問題がなく,著作権等を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布
し,又は頒布の目的をもって所持する行為があってはじめて,著作権を侵害す
る行為とみなされる(著作権法113条1項2号)。
被告は,自ら被告商品を企画,生産したことはない。また,原告ら及び原告
商品の存在を知らなかったのであるから,情を知って頒布し,又は頒布の目的
をもって所持したとはいえない。したがって,被告は,原告ベストエバーの有
する著作権を侵害していない。
6争点(6)(原告らの損害)について
〔原告らの主張〕
(1)原告ベストエバージャパンの1店舗当たりの原告商品の売上数は,年間
約70個である。
(2)原告ベストエバージャパンは,原告商品を1個588円で小売店に卸し
ており,その約4割が,原告ベストエバージャパンの利益となる。
したがって,1店舗当たりの1年間の原告ベストエバージャパンの利益は,
588円×0.4×70=1万6464円となる。
(3)原告ベストエバーは,原告商品を1個約230円で原告ベストエバージ
ャパンに卸しており,その約4割が,原告ベストエバーの利益となる。
したがって,1店舗当たりの1年間の原告ベストエバーの利益は,230
円×0.4×70=6440円となる。
(4)被告は,平成19年7月20日時点で1046店舗を有しており,被告
が正規に原告ベストエバージャパンから原告商品を購入していれば,原告ベ
ストエバーは,1店舗当たり,1年間に673万6240円(6440円×
1046),3年間で2020万8720円の利益を得ることができたもの
であり,また,原告ベストエバージャパンは,1店舗当たり,1年間に17
22万1344円(1万6464円×1046),3年間で5166万40
32円の利益を得ることができたものである。したがって,原告らは,被告
の不正競争行為及び著作権侵害の不法行為により,それぞれ,上記と同額の
損害を被った(不正競争防止法5条1項,著作権法114条1項)。
(5)原告らは,被告に対し,それぞれ,上記損害額の一部請求として500
万円の損害賠償を請求する。
〔被告の主張〕
原告らの上記主張は,争う。
7争点(7)(謝罪広告の必要性)について
〔原告らの主張〕
原告ベストエバージャパンは,被告商品が販売されていることを発見した平
成19年1月29日以降,被告に対し,被告商品の仕入先,住所,電話番号,
仕入数量,販売数量,販売金額,仕入時期及び仕入期間等につき資料の提出を
求めたものの,被告は,同資料の提出を拒否した。
被告は,中国国内で仕分けする物流システムを採用していながら,コピー商
品が輸入されないようチェックすることを怠り,原告商品のデッドコピーであ
る被告商品を輸入,販売し,被告商品を原告商品であるかのように多くの店舗
で販売し,原告商品の信用を害した。
原告らが害された信用を回復するためには,不正競争防止法14条に基づき,
請求の趣旨記載の謝罪広告を掲載する必要がある。
〔被告の主張〕
原告らの上記主張は,争う。
第4当裁判所の判断
1準拠法について
本件は,原告ベストエバーが大韓民国において設立された法人であるという
点で渉外的要素を含むものであるから,同原告との関係で準拠法を決定する必
要がある。
不正競争行為及び著作権侵害に基づく損害賠償請求の準拠法に関しては,法
の適用に関する通則法等に直接の定めがないため,条理により決するのが相当
である。上記法律関係の性質は不法行為であるから,法の適用に関する通則法
の施行期日(平成19年1月1日)後の行為については,同法17条により,
また,同法の施行期日前の行為については,法例11条1項(法の適用に関す
る通則法附則3条4項により,なお従前の例によるとして,法例の規定が適用
される。)により,準拠法を決すべきであり,本件の損害賠償請求については,
原告らに対する権利侵害という結果が生じたと主張される我が国の法である民
法709条が適用される。
また,不正競争防止法に基づく謝罪広告の請求に関しても,法の適用に関す
る通則法等に直接の定めがないため,条理により決するのが相当である。本件
では,謝罪広告の請求の対象とされた行為が日本国内で行われ,営業上の利益
の侵害も日本国内で生じたというのであるから,我が国の不正競争防止法が最
も密接な関係を有する地の法として準拠法になると解される。
2認定事実
上記争いのない事実等並びに証拠(甲3の1ないし甲8,甲10ないし12,
14の1ないし8,甲15の1ないし4,甲16,18の1ないし4,甲23
ないし25,26の1及び2,乙3,4,6ないし8)及び弁論の全趣旨によ
れば,以下の事実が認められる。
(1)ア原告ベストエバージャパンの担当者は,平成14年2月28日,被告
のシャンブル事業部に所属するXと名刺交換を行い,同人に対し,原告ベ
ストエバージャパンの商品が掲載されたカタログ等を交付した。
イ原告ベストエバージャパンは,平成15年以降,毎年,被告に対し,原
告ベストエバージャパンの商品が掲載されたカタログを送付した。平成1
5年,平成17年及び平成18年に送付された各カタログには,プチホル
ダーが掲載され,このうち,平成17年及び平成18年の各カタログには,
原告商品が掲載されていた。
ウ平成15年9月2日から5日まで,東京ギフトショーが開催され,原告
ベストエバージャパンもこれに参加し,プチホルダーを含む生活雑貨等を
出展した。東京ギフトショーでは,出展社数が2250社,来場者数が1
9万人を超え,約30万点のギフト商品が展示された。
原告ベストエバージャパンは,同月4日,東京ギフトショー開催中に行
われたホームファッショングッズコンテストにおいて,プチホルダーにつ
き,審査員特別賞を受賞した。東京ギフトショー開催中の各種コンテスト
において受賞の対象となった商品の数は,原告ベストエバージャパンのプ
チホルダーを含めると,合計19点であった。
エ東京ギフトショーの開催中の状況のほか,原告ベストエバージャパンが
プチホルダーについて審査員特別賞を受賞したことは,業界誌である「月
刊「PersonalGift」平成15年10月号に掲載された。また,同誌には,
原告ベストエバージャパンのライセンシー及び販売店の募集に関する広告
が,同原告の商品の写真とともに掲載された。
オ原告ベストエバージャパンは,平成16年8月ころ,原告商品の販売を
開始し,現在までに合計330個の原告商品を販売し,その売上高は合計
19万0487円である。
カ原告ベストエバージャパンは,平成18年1月22日,原告商品の写真
を自社のウェブページに掲載した。
(2)原告商品の形態は,次のとおりである(以下,単に「A」,「B1」等
と表記することがある。)。
A原告商品は,頭顔部及び胴体部からなる。
B1頭顔部は,正面及び側面からみて縦に長い楕円形をしており,鼻部が
前方に突き出している。
B2頭顔部は,正面からみて約下半分に顔面部を形成し,顔面部には,2
つの目と,鼻部の先端に鼻がある。
B3目は,円形をしており,黒い瞳の部分と瞳の周囲を覆う茶色の部分か
らなる。
B4鼻は,黒く逆三角形をしており,鼻の穴を形成する丸い窪みが2つあ
る。
B5頭顔部は,正面からみて約上半分に頭部を形成し,頭部を覆う毛は,
顔面部を覆う毛とは異なる材質のものが使用されている。
B6頭顔部は,正面からみて上下方向の中間付近から耳を形成し,耳は,
頭部を覆う毛と同じ材質の毛で覆われている。
B7耳は,舌状に平らで細長い形態をしており,胴体部の肩部にかかるま
で長い。
B8顔面部の正面から下方には,口を表現した縫い目があり,この縫い目
は,顔面部の下方の側方から中央を通って,もう一方の側方にあり,正
面からみて「へ」の字になっている。
C1胴体部は,円筒状になっており,腕と胴部に分かれている。
C2胴体部は,上端に円を囲む形で腕があり,上端の正面で腕の先端を合
わせており,背面側の上端で頭顔部と連結されている。
C3胴体部の上端の正面で合わせている腕の先端には,2本の黒い糸で手
の指が形成されている。
C4腕は,チューブ状のものを丸く合わせた形態で,上端に縫い目がある。
また,胴部の背面中央部にある縫い目の左側で,腕と胴部の連結部に,
タグが付いている。
C5胴部は,腕から下に連結されている。
C6胴部の正面からみて下側には,2つの丸い足が付いており,胴体部の
背面中央部には縦の縫い目が,下端部には尾が付いている。
C7足は,丸状をしており,つま先が上を向いていて,2本の黒い糸で足
の指が形成されている。
C8尾は,楕円形をしており,胴部の背面中央部の縫い目の下端に付いて
いる。
C9底面は,胴部の下端が底部を丸く囲むように胴部と連結されており,
胴部の毛と異なる材質の布で形成され,底部の布と同じ色で接着用のマ
ジックテープが付けられている。
(3)ア被告は,「ファッションセンターしまむら」,「シャンブル」等,複
数の店舗を運営している。被告において,被告商品の仕入れは,「ファッ
ションセンターしまむら」において販売する商品の仕入れ等を担当する複
数の部門のうち,インテリア,寝具等の仕入れ等を担当する部門が担当し
た。同部門が1年間に取り扱う商品数は約12万点であり,その取引先の
数は合計138社である。
被告における商品の仕入れは,各部門に所属するバイヤーと呼ばれる者
が行う。バイヤーは,仕入先からの商品の企画提案を受け,販売する商品
やその販売数量,価格を決定しており,被告が商品の開発や企画に直接関
わることはない。
Xは,被告のシャンブル事業部に所属し,「シャンブル」において販売
する商品の仕入れ等を担当するバイヤーであった。「ファッションセンタ
ーしまむら」において販売する商品の仕入れ等を担当する部門と,「シャ
ンブル」において販売する商品の仕入れ等を担当する部門は,各部門を統
括する担当役員が異なる等,被告の組織上,別系統に属している。
イ被告は,平成18年4月ころより,平成化成から合計123個の被告商
品を仕入れ,そのうち,平成19年1月20日までに合計112個の被告
商品を,「ファッションセンターしまむら」において,1個当たり390
円で販売した。
ウ被告商品は,トーソーが企画,製造したものであり,平成化成は,トー
ソーから被告商品を仕入れ,被告に販売したものである。
(4)被告商品の形態は,次のとおりである(以下,単に「a」,「b1」等
と表記することがある。)。
a被告商品は,頭顔部及び胴体部からなる。
b1頭顔部は,正面及び側面からみて縦に長い楕円形をしており,鼻部が
前方に突き出している。
b2頭顔部は,正面からみて約下半分に顔面部を形成し,顔面部には,2
つの目と,鼻部の先端に鼻がある。
b3目は,円形をしており,黒い瞳の部分と瞳の周囲を覆う茶色の部分か
らなる。
b4鼻は,黒く逆三角形をしており,鼻の穴を形成する丸い窪みが2つあ
る。
b5頭顔部は,正面からみて約上半分に頭部を形成し,頭部を覆う毛は,
顔面部を覆う毛とは異なる材質のものが使用されている。
b6頭顔部は,正面からみて上下方向の中間付近から耳を形成し,耳は,
頭部を覆う毛と同じ材質の毛で覆われている。
b7耳は,舌状に平らで細長い形態をしており,胴体部の肩部にかかるま
で長い。耳と頭部の連結部周辺にピンク色のリボンが付いている。
b8顔面部の正面から下方には,縫い目があり,この縫い目は,顔面部の
下方の側方から中央を通って,もう一方の側方にあり,正面からみて
「へ」の字になっている。また,鼻部の下方に黒い糸で「U」の字に口
が形成されている。
c1胴体部は,円筒状になっており,腕と胴部に分かれている。
c2胴体部は,上端に円を囲む形で腕があり,上端の正面で腕の先端を合
わせており,背面側の上端で頭顔部と連結されている。
c3胴体部の上端の正面で合わせている腕の先端には,2本の黒い糸で手
の指が形成されている。
c4腕は,チューブ状のものを丸く合わせた形態で,上端に縫い目がある。
また,胴部の背面中央部にある縫い目の左側で,腕と胴部の連結部に,
タグが付いている。
c5胴部は,腕から下に連結されている。
c6胴部の正面からみて下側には,2つの丸い足が付いており,胴体部の
背面中央部には縦の縫い目が,下端部には尾が付いている。
c7足は,丸状をしており,つま先が上を向いていて,2本の黒い糸で足
の指が形成されている。
c8尾は,楕円形をしており,胴部の背面中央部の縫い目の下端に付いて
いる。
c9底面は,胴部の下端が底部を丸く囲むように胴部と連結されており,
胴部の毛と異なる材質の布で形成されている。
3争点(1)(被告商品は原告商品の形態を模倣したものか)について
(1)上記2(2)及び(4)で認定した原告商品の形態と被告商品の形態とを比較
すると,両者は,頭顔部が縦に長い楕円形,胴体部が円筒状をしており,胴
体部の背面側の上端で頭顔部が連結されていること,胴体部の上端に円を囲
む形で腕があり,上端の正面で腕の先端を合わせていること,頭部や耳を覆
う毛の材質と顔面部を覆う毛の材質が異なっていること,黒い糸で手足の指
を形成していること,目,鼻,耳,足及び尾の形状や取付位置等の各点にお
いて共通している。
そうすると,原告商品と被告商品は,個々の特徴的形状の多くが共通して
おり,全体の形態もほぼ同一であるということができるので,両者の形態は
実質的に同一であるというべきである。
被告は,被告商品では口や手足の指を表現するものとして黒い糸が縫い付
けられ,また,耳元にリボンが付けられているのに対し,原告商品ではこれ
らが存在しない点,頭と顔全体のバランスが異なる点,原告商品の底面のマ
ジックテープが被告商品には付けられていない点において,原告商品と被告
商品の形状に相違がみられると主張する。
しかしながら,手足の指を表現するものとして黒い糸が縫い付けられてい
る点は,上記2(2)のC3及びC7,同(4)のc3及びc7のとおり,両商品
に共通している形状であると認められる。また,その余の点は,両商品の相
違点であるということができるものの,いずれも些細なものであって,商品
の全体的形態に影響を与えるものではないということができ,両者の形態が
実質的に同一であると判断することの妨げとなるものではない。被告の上記
主張は,採用することができない。
(2)そして,上記(1)で説示したとおり,原告商品及び被告商品の個々の特徴
的形状の多くが共通しており,両者の形態は実質的に同一であるということ
ができること,原告商品,被告商品ともに動物のぬいぐるみに小物入れを組
み合わせた商品である点で共通していること,上記2(3)イのとおり,被告
商品の販売が開始されたのは平成18年4月ころであり,原告ベストエバー
ジャパンが自社のウェブページに原告商品の写真を掲載した平成18年1月
22日と近接した時期であること等の事情を考慮すると,被告商品は,原告
商品を模倣して製造されたものと推認することができる。
4争点(2)(原告商品の形態は商品の機能を確保するために不可欠な形態であ
るか)について
(1)プードルのぬいぐるみに小物入れを組み合わせた商品の形態としては,
その組合せの方法や個々の部分の形状等により様々なものが考えられるから,
上記2(2)で認定したAないしC9の各形状から構成される原告商品の形態
は,プードルのぬいぐるみと小物入れの組合せであることから必然的に導か
れる形態であるということはできないし,特定の効果を奏するための必須の
技術的形態であるということもできない。
そして,本件において,原告商品と同様の組合せを採用した他の同種商品
が存在することを認めるに足る証拠がないこと,胴体部が円筒状をしており,
胴体部の背面側の上端で頭顔部が連結されている点,胴体部の上端に円を囲
む形で腕があり,上端の正面で腕の先端を合わせている点等は,原告商品の
特徴的な形状であるということができること等に照らせば,原告商品の形態
が個性を有しないものということはできない。
したがって,原告商品の形態は,不正競争防止法2条1項3号の「商品の
機能を確保するために不可欠な形態」であるとは認められない。
(2)被告は,原告商品は,既に市場で見られるいくつかの商品形態を組み合
わせたものにすぎないこと,動物のぬいぐるみと小物入れの組合せは,古く
から販売されており,発想として何ら新しいものではないこと,原告商品と
同様の形態の小物入れは,10年前から販売されていること(乙2の1ない
し4)から,原告商品の形態は,「商品の機能を確保するために不可欠な形
態」に当たると主張する。
しかしながら,不正競争防止法2条1項3号は,商品形態についての先行
者の開発利益を模倣者から保護することを目的とする規定であるから,同号
の規定によって保護される商品の形態とは,商品全体の形態であり,また,
必ずしも独創的な形態である必要はない。そうすると,商品の形態が同号の
規定にいう「商品の機能を確保するために不可欠な形態」に該当するか否か
は,商品を全体として観察して判断すべきであって,全体としての形態を構
成する個々の部分的形状を取り出して個別にそれがありふれたものかどうか
を判断した上で,各形状を組み合わせることが容易かどうかを問題にすると
いう手法により判断すべきものではない。また,被告がその主張の根拠とし
て提出する証拠(乙2の1ないし4)については,そこに掲げられている商
品が,原告商品の形態に類似しているものから,一部の形態が類似している
にすぎないものまで様々であり,かつ,その販売の期間や販売の規模が明ら
かでないことから,単に原告商品と類似する商品が市場で流通している事実
があることを示すにとどまり,原告商品と同様の形態の小物入れが市場に広
く出回っていたことを認めるに足りるものではない。被告の上記主張は,採
用することができない。
5争点(3)(被告は被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意
かつ無重過失であったか)について
(1)前記認定に係る事実によれば,被告における商品の仕入れは,商品の仕
入れを担当する部門に所属するバイヤーが,仕入先が行う多数の企画提案の
中から,特定の商品の企画提案を採用し,その販売数量や価格等を決定して
行うというものであり,また,被告商品の仕入れを担当する部門が1年間に
取り扱う商品数だけでも約12万点に及び,仕入先が被告に対して行う企画
提案の数も極めて多数に及ぶものと推測されることからすると,被告は,被
告商品の仕入れを行うに当たり,被告商品の企画や生産の過程に関与するこ
とはなく,被告商品の選定やその販売数量及び価格等の決定のみを行ってい
たものと認められる。また,上記の膨大な数量の商品すべてについて,その
開発過程を確認するとともに,形態が実質的に同一である同種商品がないか
どうかを調査することは,著しく困難であるということができる。一方,原
告商品は,これまでの販売金額が合計19万0487円,販売数量も合計3
30個にとどまり,その宣伝,広告も,原告ベストエバージャパンのウェブ
ページや商品カタログに写真が掲載されている程度であって,一般に広く認
知された商品とは認められないことからすると,被告は,被告商品を平成化
成から購入するに当たり,取引上要求される通常の注意を払ったとしても,
原告商品の存在を知り,被告商品が原告商品の形態を模倣した事実を認識す
ることはできなかったものというべきである。以上によれば,被告は,被告
商品の購入時にそれが原告商品の形態を模倣したものであることを知らず,
かつ,知らなかったことにつき重大な過失はなかったものと認められる。
(2)原告らは,被告のバイヤーであるXと名刺交換を行い,原告ベストエバ
ージャパンの商品が掲載されたカタログ等を交付し,その後も毎年,被告に
カタログを送付していたこと,平成15年9月に開催された東京ギフトショ
ーにおいて出展したプチホルダーについて審査員特別賞を受賞し,そのこと
が業界誌に掲載されたこと等から,被告は,被告商品が原告商品の形態を模
倣した商品であることを知り,少なくとも,知らなかったことにつき重大な
過失があると主張する。
しかしながら,前記認定に係る事実によれば,Xは,被告商品の仕入れを
担当する部門のバイヤーではないことが認められ,また,Xとの名刺交換か
ら被告商品の販売が開始される平成18年4月ころまで約4年が経過してお
り,その間,被告において原告商品の購入が具体的に検討された形跡は認め
られないから,被告の一従業員であるXとの名刺交換及び同人へのカタログ
等の交付という事情のみでは,被告が原告商品の存在を認識し,又は認識す
ることができたということはできない。また,上記のとおり,現在まで被告
において原告商品の購入が具体的に検討された形跡がないことに加え,被告
が取り扱う商品の数が膨大であり,被告が仕入先等から送付を受けるカタロ
グの数量も極めて多数に及ぶものと推測されること,東京ギフトショーにお
いてプチホルダーが審査員特別賞を受賞した際,原告商品は一般に販売され
ていなかったこと,原告商品は平成16年8月から販売が開始されたものの,
(1)で説示したとおり,その販売金額及び数量等によれば,一般に広く認知
された商品とは認められないことからすれば,被告に毎年送付されたカタロ
グの一部に原告商品が掲載され,また,東京ギフトショーにおいてプチホル
ダーが審査員特別賞を受賞し,その事実が業界誌に掲載されたとしても,こ
れらの事情をもって被告の悪意,重過失を基礎付けることはできないという
べきである。原告らの上記主張は,採用することができない。
6争点(4)(原告商品は著作権法により保護される著作物に当たるか)につい

著作権法2条1項1号は,同法により保護される著作物について,「思想又
は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に
属するもの」と規定し,同条2項は,「この法律にいう美術の著作物には,美
術工芸品を含むものとする。」と規定している。これらの規定は,意匠法等の
産業財産権制度との関係から,著作権法により著作物として保護されるのは,
純粋美術の領域に属するものや美術工芸品であり,実用に供され,あるいは産
業上利用されることが予定されているものは,それが純粋美術や美術工芸品と
同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による
保護の対象になるという趣旨であると解するのが相当である。
原告商品は,小物入れにプードルのぬいぐるみを組み合わせたもので,小物
入れの機能を備えた実用品であることは明らかである。そして,原告が主張す
る,ペットとしてのかわいらしさや癒し等の点は,プードルのぬいぐるみ自体
から当然に生じる感情というべきであり,原告商品において表現されているプ
ードルの顔の表情や手足の格好等の点に,純粋美術や美術工芸品と同視するこ
とができるような美術性を認めることは困難である。また,東京ギフトショー
において審査員特別賞を受賞した事実が,原告商品の美術性を基礎付けるに足
るものでないことは明らかである。したがって,原告商品は,著作権法によっ
て保護される著作物に当たらない。
7結論
以上によれば,原告らの本訴請求は,その余の点について判断するまでもな
く理由がないから,いずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴
訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官平田直人
裁判官瀬田浩久
謝罪広告目録
当社は,平成19年1月29日当時,株式会社ベストエバーが製造し,株式会社
ベストエバージャパンが販売する商品に類似する商品を販売しておりました。
当社が,販売した商品に両社の商品に類似する商品が含まれていたことを深くお
詫びするとともに,今後の仕入れについては,このような侵害行為がないよう厳重
な調査に努めることを固く誓約いたします。
平成年月日
さいたま市北区<以下略>
株式会社しまむら
代表取締役会長Y
原告商品形態目録
1構成
原告商品は,頭顔部及び胴体部からなる。
2頭顔部の形態
(1)頭願部の概要
頭顔部は,正面からみて縦に長い楕円形を,左右の側面からみても縦に長い
楕円形をしており,鼻部が前方に突き出している。
頭顔部は,正面からみて約下半分に顔面部を形成し,顔面部には,2つの目
と突き出た鼻部の突端に鼻がある。
頭顔部は,正面からみて約上半分に頭部を形成し,頭部を覆う布は,顔面部
を覆う布とは異なる材質のものが使用されている。
頭顔部は,正面からみて縦に中間あたりから耳を形成し,耳は,頭部を覆う
布と同じ材質で覆われている。
顔面部の正面から下方には,口のようにした縫い目部がある。
(2)目の形態
目は,円形をしており,黒い瞳の部分と瞳の周囲を覆う茶色の部分からなる。
(3)鼻の形態
鼻は,黒く逆三角形をしており,鼻の穴を形成する丸い窪みが2つある。
(4)耳の形態
耳は,舌状に平らで細長い形態をしており,胴体部の肩部にかかるまで長い。
(5)口のようにした縫い目の形態
口のように縫い目は,顔面部の下方の側方から中央を通って,もう一方の側
方にあり,正面からみて「への字」になっている。
3胴体部の形態
(1)胴体部の概要
胴体部は,円筒状になっており,上端に腕があり,上端の背面で頭顔部と連
結され,上端の正面で先端を合わせている。
耳は,肩部にかかっている。胴部は,腕から下に連結しており,腕と胴部が
分かれている。
胴部の正面からみて下側には,2つの丸い足が付いており,胴体部の背面に
は縫い目が,下端部には尾が付いている。底面では,胴部が胴部とは別の材質
の布で作られている底部を丸く囲んで連結されており,底部には底部と同じ色
で接着用のシートが付けられている。
(2)腕の形態
腕は,チューブ状のものを丸く合わせた形態で,上端に縫い目がある。また,
胴部の背面の縫い目の左で,腕と胴部の連結部にタグが目立たなく付いている。
先端で合わせている上端の正面には,2本の黒い糸で指を形成している。
(3)足の形態
足は,丸状をしており,つま先が上を向いていて,2本の黒い糸で指が形成
されている。
(4)尾の形態
尾は,楕円形をしており,胴部の背面の縫い目の下端に付いている。
被告商品形態目録
1構成
被告商品は,頭顔部及び胴体部からなる。
2頭顔部の形態
(1)頭願部の概要
頭顔部は,正面からみて縦に長い楕円形を,左右の側面からみても縦に長い
楕円形をしており,鼻部が前方に突き出している。
頭顔部は,正面からみて約下半分に顔面部を形成し,顔面部には,2つの目
と突き出た鼻部の突端に鼻がある。
頭顔部は,正面からみて約上半分に頭部を形成し,頭部を覆う布は,顔面部
を覆う布とは異なる材質のものが使用されている。
頭顔部は,正面からみて縦に中間あたりから耳を形成し,耳は,頭部を覆う
布と同じ材質で覆われている。
顔面部の正面から下方には,口のようにした縫い目部がある。
(2)目の形態
目は,円形をしており,黒い瞳の部分と瞳の周囲を覆う茶色の部分からなる。
(3)鼻の形態
鼻は,黒く逆三角形をしており,鼻の穴を形成する丸い窪みが2つある。
(4)耳の形態
耳は,舌状に平らで細長い形態をしており,胴体部の肩部にかかるまで長い。
また,耳と頭部の連結部周辺にピンク色のリボンが付いている。
(5)口のようにした縫い目の形態
口のように縫い目は,顔面部の下方の側方から中央を通って,もう一方の側
方にあり,正面からみて「への字」になっている。また,鼻部の下方に黒い糸
で「U字」に口が形成されている。
3胴体部の形態
(1)胴体部の概要
胴体部は,円筒状になっており,上端に腕があり,上端の背面で頭顔部と連
結され,上端の正面で先端を合わせている。
耳は,肩部にかかっている。胴部は,腕から下に連結しており,腕と胴部が
分かれている。
胴部の正面からみて下側には,2つの丸い足が付いており,胴体部の背面に
は縫い目が,下端部には尾が付いている。底面では,胴部が胴部とは別の材質
の布で作られている底部を丸く囲んで連結されている。
(2)腕の形態
腕は,チューブ状のものを丸く合わせた形態で,上端に縫い目がある。また,
胴部の背面の縫い目の左で,腕と胴部の連結部にタグが目立たなく付いている。
先端で合わせている上端の正面には,2本の黒い糸で指を形成している。
(3)足の形態
足は,丸状をしており,つま先が上を向いていて,2本の黒い糸で指が形成
されている。
(4)尾の形態
尾は,楕円形をしており,胴部の背面の縫い目の下端に付いている。

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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