弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人馬淵分也の上告趣意第一点について。
 略式命令請求の手続及び略式命令が憲法第三七条第一項並びに同第八二条に、違
反するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(つ)
第二号同年七月二九日大法廷決定)。そして略式命令の請求は簡易裁判所の管轄に
属する事件について、公判前略式命令をもつて罰金又は科料の刑を科することを裁
判所に求める公訴提起に附帯する請求であるから、略式命令の請求が憲法に適合す
るものである以上、適法な略式命令の請求があればその公訴の提起も適法であるこ
と論を俟たない。故に略式命令の請求が違憲であつて従つて本件公訴の提起が不適
法であるとの所論は採用することはできない。論旨は理由がない。
 同上告趣意第二点について。
 憲法第三七条第二項は、裁判所は被告人又は弁護人から申請した証人は、不必要
と思われるもの迄悉く訊問しなければならないという趣旨のものでないことは、当
裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日大
法廷判決)。原判決は右と同一見解に基くものであるから原判決には所論のような
違法はない。論旨は理由がない。
 同上告趣意第三点について。
 論旨は、酒税法は国民の生活必需品である酒の造石高を極度に制限し、又戦前に
比し二二五〇倍を超える高率の税を課していて、国民の最低限度の生活を営む権利
を侵害するものであるから、憲法第二五条第一項に違反する無効の法律であると主
張するのであるが酒税法は、酒類の造石高を制限している法律ではないのであるか
ら、この点に関する論旨は見当違いである。又憲法第二五条の意義については、既
に後記当裁判所大法廷判決の宣明するところであつて、要するに同条第一項は、す
べての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきこと
を国家の責務として宣言したものであつて、即ち国家は国民一般に対して概括的に
かゝる責務を負担し、これを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に
対して具体的現実的にかゝる義務を負担する趣旨ではないのである。(昭和二三年
(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決)。されば、論旨が右憲法の規定から
直接に個々の国民は国家によつて、現実的な生活権を保障されているものとし、そ
の前提の下に酒税法所定の税率は著しく高率であるから、免許を受けずして酒類を
製造することは国民の生活権の行使であり、これを処罰する酒税法の規定は憲法第
二五条に違反すると論ずるのは誤であることは、前示判例の趣旨に照し、極めて明
白であつて所論は採用することを得ない。
仍つて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従つて主文のとおり判決する。
前記大法廷判決に対する裁判官栗山茂の少数意見は同判決所掲の通りである。
右は裁判官栗山茂の少数意見を除き裁判官全員一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年五月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛