弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人佐々木良一、同坂野英雄の上告趣意第一点について。
 昭和二二年政令第六二号(教職員の除去、就職禁止等に関する政令)第三条第一
項には「教職に関する覚書に掲げる職業軍人、著名な軍国主義者若しくは極端な国
家主義者又は連合軍の日本占領の目的及び政策に対する著名な反対者に該当するも
のとしての指定を受けた者(以下教職不適格者という)が教職に在るときは、これ
を教職から去らしめるものとす」と規定し、同第二項には「教職不適格者は、あら
たに教職に就くことができない」と規定している。そして同政令第四条には「教職
不適格者としての指定は、主務大臣又は都道府県知事が別に定める教職員適格審査
委員会の審査の結果に基いて、これを行う」と規定しているのである。してみれば
同政令により教職から去らしめられ、又はあらたに教職に就くことを禁止されるた
めには、主務大臣又は、都道府県知事により、教職員適格審査委員会の審査の結果
に基いて教職不適格者として指定されたことを要し、たとい教職に関する覚書に掲
げる職業軍人その他覚書に該当する者であつても、右手続を経て教職不適格者とし
て指定されない者は当然には教職から去らしめられ又はあらたに教職に就くことを
禁止されるものではない、と解すべきである。このことは、右政令の施行規則であ
る昭和二二年五月二一日文部、外務、司法、逓信、厚生、内務、大蔵、運輸、農林
省令第一号第一条第一項で「政令第六二号第四条の規定による委員会の審査は別表
第一を判定標準としてこれを行うものとする」と規定し、右別表第一には、その八
に『昭和二一年一月四日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職よ
りの除去に関する件附属書A号」に該当する者及びその他すべての職業軍人』と掲
けて、職業軍人であることを教職不適格者として指定するか否かを判定する一つの
標準としていることに徴しても、明らかである。
 してみれば被告人が教職に関する覚書に掲げる職業軍人であるとしてもただそれ
だけで右政令にいわゆる教職不適格者であるとは断定し得ないものであり、従つて
直に教職に就くことを禁止されたものとはいえない。然るに原判決は、被告人が右
政令第四条の規定により教職不適格者として指定されたか否かを確定せず、教職に
関する覚書に掲げる職業軍人であり従つて当然右政令第三条にいわゆる教職不適格
者であると判示し、被告人が原判決摘示第一乃至第四の行為をしたことに対し同政
令第八条第一号前段を適用処断したのは、法令の解釈を誤つた違法があり、且つ右
法令適用の前提たる教職不適格者としての指定があつたか否かの事実を確定しない
審理不尽の違法あるものである。論旨は理由がある。
 以上の次第であるから、弁護人佐々木良一、同坂野英雄のその余の上告趣意、弁
護人福田庫文司の上告趣意、同久留義郷の上告趣意、同牧野進並同福田庫文司の上
告趣意に対する判断を俟つまでもなく原判決は破毀を免れない。そして右の点につ
いてなお事実の確定を要するから旧刑訴法第四四七条第四四八条ノ二に則り主文の
如く判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二四年七月一二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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