弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,5000万円及びこれに対する平成18年9月
6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,被保険者である控訴人(一審原告)が,保険者である被控訴人(一
審被告)に対し,建築家特約条項付帯賠償責任保険(以下「建築家賠償責任保
険」という。)の保険金5000万円及びこれに対する保険金支払請求の日の
翌日である平成18年9月6日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合
による金員の支払を求める事案である。
2原審は,一審原告(控訴人)の請求を棄却したため,一審原告(控訴人)が
控訴をした。
第3当事者の主張等
争いのない事実等及び争点は,次の1,2のとおり付け加えるほか,原判決
「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の「1」及び「2」記載のとおりで
あるから,これを引用する。
1原判決の補正
(1)原判決書2頁21行目の冒頭から同3頁10行目の末尾までを,次のとお
り改める。
「ア建築家賠償責任保険は,社団法人Aを保険契約者,設計監理業務に起因
して対外的に損害賠償責任を負担する者で,法人でない建築設計事務所の
場合はその代表者,法人の場合は当該法人を被保険者,被控訴人を保険者
とする団体保険である。そして,建築家賠償責任保険の賠償責任普通保険
約款のうちの建築家特約条項には,次の条項がある(以下,次の第1条を
「本件条項」という。)。(甲2,乙1)
第1条当会社は,賠償責任保険普通保険約款第1条の規定にかかわらず,
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が,日本
国内において設計業務を遂行するにあたり,職業上または職務上の
相当な注意を怠ったことにより,その設計業務の対象となった建築
物が滅失もしくはき損し,またはその滅失もしくはき損に起因して
他人の生命もしくは身体を害し,またはその財物を滅失,き損もし
くは汚損した場合において,被保険者が法律上の賠償責任を負担す
ることによって被る損害をてん補します。
第3条当会社は,普通約款第5条の保険期間中に,日本国内において被
保険者に対して損害賠償請求を提起された場合に限り,損害をてん
補します。
なお,賠償責任保険普通保険約款第1条は,「当会社は,この約款に従
い,被保険者が特約条項記載の事故により,他人の生命もしくは身体を害
しまたはその財物を滅失,き損もしくは汚損した場合において,法律上の
賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。」と規定して
いる。
イAと被控訴人は,平成16年3月ころ,控訴人を被保険者とし,保険期
間を同年4月1日から翌年4月1日まで,保険金額を1事故につき500
0万円とする建築家賠償責任保険契約を締結した。
ウAと被控訴人は,平成17年3月ころ,控訴人を被保険者とし,保険期
間を同年4月1日から翌年4月1日まで,保険金額を1事故につき500
0万円とする建築家賠償責任保険契約を締結した。
2当審において当事者が追加あるいは敷衍した主張
(控訴人)
(1)本件条項の「滅失もしくはき損」の意味は,建築物が力学的・物理的に構
造強度が不足し,構造強度不足により将来倒壊・損傷する可能性のある場合
も含まれると解釈すべきである。設計ミスにより建築物が物理的に損壊する
場合には,損壊という現象が外形的に現れる以前に,必ず力学的,物理的な
強度不足などの原因事実が存在している。必ずしも,その建築物に外形的に
損壊という現象が現れていなくとも,設計ミスによって,損壊につながる原
因が存在している場合,建築物として物質的に欠陥が存在するといえるので
あり,そのような状態も含め「毀損」状態にあるというべきである。その理
由は,次のとおりである。
ア本件条項の解釈に当たっては,合理的・平均的な顧客の理解可能性を基
準とすべきであり,保険約款の解釈においては,保険者の意思などを考慮
すべきでなく,顧客がどのように当該約款を理解するのが合理的であるの
かを基準として約款の合理的な内容を探求すべきであるところ,本件条項
の「滅失もしくはき損」した場合については,現実に建築物に滅失または
毀損が生じていなくとも,その原因を発見し,近い将来滅失または毀損の
結果が生じることが予見できる場合に,結果発生を防止するために補修を
すれば,当然保険金が支払われると考えるのが通常である。したがって,
建築物の滅失または毀損が,現実に発生しているかその前であるかで,保
険金支払の可否を区別することに合理的理由はない。
イ建築家賠償責任保険は,建築士がその設計業務に起因して賠償責任を負
担する場合が多いことから,その負担を填補するためにできた保険である。
そして,建築士は,設計自体が業務であるから,業務に起因する損害とし
ては,建築物に有形的に生じるものだけに限られないから,保険事故を建
築物が物理的に滅失または毀損した場合に限定する意味は乏しい。
ウ建築家賠償責任保険の賠償責任保険普通保険約款16条1項(3)号では,
保険契約者は「損害を防止軽減するために必要な一切の手段を講ずるこ
と。」が要求され,同条2項では「保険契約者がこの義務に違反したとき
は,当会社は損害をてん補しません。」と規定している。本件のように,
建築物の構造強度不足により建築物が将来滅失または毀損する可能性があ
る場合には,かような損害の拡大を防止軽減するために,滅失または毀損
前でも適切な補修を加えることは当然で,これは,上記規定からも要求さ
れることである。しかるに,被控訴人は,一方で滅失または毀損が生じな
ければ保険金を支払わないと言い,他方,滅失または毀損前に適切な補修
をしなければ保険金を支払わないという。これは,矛盾であり,これを解
決するためには,本件のような強度不足により将来建築物の滅失または毀
損が発生する可能性のある場合には,現実に滅失または毀損が発生する前
でも,滅失または毀損に含まれると解釈するほかない。
(2)本件建物は,建築基準法に違反する構造強度の不足がある。そして,建築
基準法は,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低限の基準を定め
ているところ(同法1条),本件建物は,最低限の構造強度を定める同法に
違反しているので,補修をしなければ倒壊,毀損の可能性がある。よって,
本件建物は,物理的に滅失または毀損の可能性があることは明らかである。
また,本件建物の強度不足は,施主のメンテナンスに委ねられるべき問題
ではなく,直ちに補修工事が要求され,その原因及び責任は,構造計算の際
に転記ミスをした建築士にあることは明らかであり,発覚したのが建築物の
完成間近であったので,設計変更で対応できるものでなく,本件建物が滅失
または毀損する前に,補修工事を必要としたものである。したがって,控訴
人の賠償責任は明白であり,保険事故に該当するというべきである。
このように,あえて有形的に目視できる滅失または毀損が発生していなく
とも,本件建物に瑕疵があること及び物理的に滅失または毀損の可能性があ
ることは明らかであり,その原因は建築士のミスであることも明白であるの
で,保険事故に該当するというべきである。また,このように解しても,被
控訴人の主張する保険事故の基準の客観性の要請にも反しない。
(被控訴人)
(1)建築家賠償責任保険は,Aを保険契約者とし,被控訴人を保険者とする団
体契約の保険である。それ故,保険事故をどのように定め,保険の対象をど
の範囲とするといった事柄は,私的自治に委ねられるべきものである。そし
て,保険契約者であるAが,本保険のパンフレットにおいて「建築物に物理
的な滅失またはき損がない場合には補償の対象にはなりません。」と明言し
ている以上,本件条項の解釈として滅失または毀損の可能性でよいことには
ならない。
(2)建築物の滅失または毀損を保険事故とすることについては,保険技術的な
側面や建築家の業務の特殊性から,Aと被控訴人との間で合意されたもので
ある。
保険技術的には,建築物の滅失または毀損という客観的に明確な事実をメ
ルクマールにすることに合理性があり,建築家の仕事においては,設計変更
という形で建築過誤の発生,拡大を防止したり,施主のメンテナンスに委ね
られたりする部分があり,発生した損害についても,建築家,施主,施工業
者などの関係者がそれをどのように分担し合うかは一概に決められないとこ
ろがあるが,滅失または毀損するまでは保険の対象としないことで,保険料
の高騰を抑えられるという側面を有している。
(3)なお,滅失または毀損の運用として,滅失または毀損が発生する危険が目
前に間違いなく迫っているような場合に保険の対象とするとの見解をとると
しても,本件建物は耐震強度が0.92以上あったのであるから,耐震強度
が0.5程度の建築物が倒壊したとしても本件建物が倒壊する可能性は低く,
反対に震度7といった巨大地震が発生すれば,耐震震度が1.0以上の建築
物でも倒壊するものが出るから,上記の運用自体極めて困難であり,少なく
とも本件建物で上記運用に合致するとは考えられない。
第4証拠
原審及び当審記録中の書証目録記載のとおりであるから,これを引用する。
第5当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,次のとおり
付け加えるほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」記載の
とおりであるから,これを引用する。
1原判決の補正
(1)原判決書7頁16行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「また,建築家賠償責任保険には,建築物に滅失または毀損の発生しない身
体障害担保追加条項が設けられている(なお,設けられた時期は不明である
が,控訴人が本件契約を締結した際には,既に存在していた。)。その趣旨
は,建築物に滅失または毀損事故が発生していなくても,設計等の業務のミ
スに起因して第三者の身体障害について法律上賠償しなければならない場合
に保険金を支払うというものである。(甲2,乙1)」
(2)原判決書7頁24行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「建築物に滅失または毀損の発生しない身体障害担保追加条項は,その第1
条で,①当該設計業務の対象となった建築物に滅失またはき損が発生した場
合において,当該事故または事故に起因する他人の身体の障害もしくは財物
の損壊,②滅失またはき損が発生していない場合において,当該設計業務の
結果に起因して当該設計業務の対象となった建築物の引渡後に生じた他人の
身体の障害について被保険者が法律上の賠償責任を負担することにより被る
損害を填補すると規定している。」
(3)原判決書8頁4行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「建築家賠償責任保険の保険契約者であるAが作成した「建築家賠償責任保
険のご案内」と題するパンフレットには,建築家特約条項に基づく保険金支
払の対象となる損害の例示等として,次のような記載がある。
ア(平成17年度版,乙1)
「構造計算ミスにより屋根鉄骨梁が下垂した。」,「換気計画の配慮不足
のためカビが発生し天井が剥離した。」,「地質調査不足のため建物が不
同沈下をおこした。」,「床材の選択に配慮不足があり建物の床に亀裂が
生じた。」,「凍害を考慮した材料選定をしなかったためタイルが剥離し
た。」,「風向き,風の強さと建物の配置に対する配慮不足のため建物の
扉が強風により破損した。」
イ(平成18年度版,乙4)
保険金支払の対象となる事故の例示として,上記アと同様(ただし,最
後の例示は,記載されていない。)の記載があるほか,「設計等の業務ミ
スによる損害賠償をカバー」との見出しの下に,「建築家が日本国内にお
いて,設計等の業務ミスでその建築物に滅失またはき損事故が発生し,建
築物や他人に損害を与えたとき,法律上賠償しなければならない損害をカ
バーします。」「建築物に「滅失またはき損」がない場合は補償の対象に
はなりません。」と記載されている。
ウ(平成20年度版,乙10)
保険金支払の対象となる事故の例示として,上記アと同様(ただし,最
後の例示は,記載されていない。)の記載があるほか,「設計等の業務ミ
スによる損害賠償をカバー」との見出しの下に,「建築家が日本国内にお
いて,設計等の業務ミスでその建築物に物理的「滅失またはき損」事故が
発生し,建築物や他人に損害を与えたとき,法律上賠償しなければならな
い損害を補償します。」「建築物に物理的な「滅失またはき損」がない場
合は補償の対象にはなりません。」と記載されている。そして,注書きと
して,「物理的な「滅失もしくはき損」とは建築物が物理的に消失や損傷
することをいいます。」との記載がある。」
(4)原判決書8頁6行目の「保険者である被告は」から同頁12行目の末尾ま
でを,次のとおり改める。
「保険者である被控訴人は,特に,建築物に滅失または毀損が発生しなくて
も保険金支払を定めた「機能的不具合担保追加条項」や「建築物に滅失また
はき損の発生しない身体障害担保追加条項」を新設してきた経過に照らし,
本件条項の「滅失もしくはき損」の意味内容を設計業務の対象となった建築
物に物理的な滅失または毀損が生じることと認識してきたことは明らかであ
り,他方,保険契約者であるAも,「建築家賠償責任保険のご案内」と題す
るパンフレットにおいて,いずれも建築物に物理的な変化がある場合のみを
滅失または毀損による損害の例示として記載し,平成18年度のパンフレッ
トには「建築物に「滅失またはき損」がない場合は補償の対象になりませ
ん。」とも記載していることからして,本件条項の「滅失もしくはき損」を
建築物が物理的に滅失または毀損したことであると理解していたことも明ら
かというべきである。したがって,本件条項の「滅失もしくはき損」した場
合とは,建築物が物理的に損壊した場合を意味し,建築物の物理的な損壊を
伴わない構造上の欠陥を有するにとどまる場合を含まないと解するのが相当
である。
この点,控訴人は,本件条項の「滅失もしくはき損」の解釈について,顧
客がどのように当該約款を理解するのが合理的であるのかを基準とすべきで
あり,現実に建築物に滅失または毀損が生じていなくとも,その原因を発見
し,近い将来滅失または毀損の結果が生じることが予見できる場合に,結果
発生を防止するために補修をすれば,当然保険金が支払われると考えるのが
通常であると主張する。しかし,本来,保険事故の内容をどのようなものと
定めるかは,保険契約の当事者の合意(契約)によるべきであるから,その
合意の結果を表した保険約款(本件条項)の解釈は,まず保険契約の契約当
事者間の認識を基準とすべきである。そして,建築家賠償責任保険は,保険
者である被控訴人と保険契約者であるAとの間で締結されたものであるから,
まずこの両者の認識を基準とすべきであるところ,上述のとおり,両者とも,
本件条項の「滅失もしくはき損」したとは,建築物が物理的に損壊した場合
を意味するものと理解していると認められる。よって,控訴人の上記主張は,
採用できない。」
(5)原判決書8頁15行目から同頁16行目にかけての「これは単に法律的瑕
疵があったというにすぎず,」を,「これは,建築物の物理的な滅失または
毀損を伴わない構造上の欠陥があったというべきであり,」と改める。
2当審において当事者が追加あるいは敷衍した主張について
(1)控訴人の主張は,本件条項の「滅失もしくはき損」の意味を,将来滅失ま
たは毀損する相当の可能性がある場合も含むものと解すべきであるとするも
のである。
(2)損害保険は「偶然ナル一定ノ事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害」を填
補するものであり(商法629条),ある事故が保険事故として認められる
ためには,何らかの基準に基づいてその範囲が限定されることが必要である。
そして,本件の建築家賠償責任保険では,その範囲を「滅失もしくはき損」
という概念で限定しようとするものである。
ところで,約款の解釈は,まず文理解釈を中心とすべきであるところ,
「滅失」,「毀損」の国語辞典における解説は,前者が「ほろびうせること。
なくなること。」,後者が「物をこわすこと,物がこわれること,傷つける
こと。」であり(広辞苑第6版),対象となる物の物理的な変化を前提とし
ており,対象となる物が物理的に変化していない場合までも意味していない
ものと理解できる。また,設計ミスがある場合で直ちにそのミスが建築物の
滅失あるいは毀損という形で外形的に出現しない場合の多くは,建築物に構
造上の欠陥が存在し,時間の経過あるいは何らかの外部からの作用により,
その構造上の欠陥が建築物の滅失あるいは毀損として外部に出現するように
なるから,仮に,本件条項の「その設計業務の対象となった建築物が滅失も
しくはき損し」の意味を,将来滅失若しくは毀損する相当の可能性がある場
合も含むものと解するとすれば,設計ミスがありそれに伴い当該建築物に構
造上の欠陥が存在する場合には,当該建築物に物理的な滅失あるいは毀損が
生じなくとも,すべて保険事故の対象となることになりかねない。しかし,
このような結論は,本件約款において保険事故をその設計業務の対象となっ
た「滅失もしくはき損」した場合に限定した目的を失わせる結果となる。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
第6結論
以上判示したところによれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないか
らこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法67条1項本文,
61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第4部
裁判長裁判官岡久幸治
裁判官加島滋人
裁判官鳥居俊一

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