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平成16年(行ケ)第503号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年3月14日
判決
原告         アイシン精機株式会社
訴訟代理人弁護士木下洋平
訴訟代理人弁理士桑原英明
被告         特許庁長官 小川洋
指定代理人   佐藤昭喜
 田中弘満
 岡田孝博
 宮下正之
主文
     1 特許庁が異議2003―72664号事件について平成16年9月
17日にした決定のうち,特許第3402231号の請求項1及び3(いずれも訂
正2005―39014号事件の平成17年2月16日付け審決確定前のもの)に
係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨並びに訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求
め,請求の原因として,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対
象となった特許(原告を特許権者とする特許第3402231号,以下「本件特
許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1」等という。)につき,特
許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する平成17年2月16日付け訂正審
決(訂正2005―39014号事件)が確定した(上記訂正は,旧請求項2を削
除し,旧請求項3を請求項2に繰り上げ,内容を訂正するものである。)から,本
件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
 2 被告は,請求棄却の判決を求め,前記第1項の訂正審決の内容及びそれが確
定したことは認める,と述べた。
 3 前記争いのない事実によれば,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分
は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,こ
の誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定のうち旧請求項1
及び3に係る部分は取消しを免れない。
(なお,本件訴えのうち,本件決定の旧請求項2に係る部分の取消しを求める
部分は,訂正審決の確定により訴えの利益がなくなったため,原告がこれを取り下
げたものである。)
 4以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用に
ついては,本件訴訟の経過にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,
主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所知的財産第1部
    裁判長裁判官    中  野  哲  弘
 裁判官   青柳 馨
       裁判官沖中康人

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