弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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             主       文
被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
             理       由
(犯罪事実)
 被告人は,平成13年5月10日午後8時ころから同日午後9時ころまでの間,
北海道恵庭市所在の当時の被告人方において,かねて顔見知りのA(当時23歳)
が知的障害を有し,抗拒不能であることに乗じ,同女を姦淫したものである。
(法令の適用)
 被告人の判示所為は刑法178条,177条前段に該当するので,その所定刑期
の範囲内で被告人を懲役3年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中1
20日をその刑に算入し(記録によれば,被告人は,本件と同一の事実により平成
13年6月28日に起訴されたが,親告罪であるのに有効な告訴がなかったとし
て,同年9月12日公訴棄却の判決を受け,同月14日同判決が確定し,同日本件
起訴がなされるとともに,勾留されたことが認められるところ,前件と本件の公訴
事実は同一であって,本件は,前件における公訴提起手続上の瑕疵が補正されて再
起訴されたもので,前件の勾留による捜査及び公判審理の結果が本件にも利用され
ていることを勘案すると,刑法21条の法意に照らし,前件に関する未決勾留につ
いては本件に算入することが許されると解するのが相当である。),訴訟費用は,
刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
(検察官加藤和宏及び国選弁護人薄木宏一各出席)
(求刑 懲役4年)
   平成13年11月26日
      札幌地方裁判所刑事第1部
          裁判長裁判官   小  池  勝  雅    
             裁判官   中  山  大  行 
             裁判官   河  畑     勇 

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