弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中村喜一の上告趣意第一点について。
 原判決の認定するところによれば、被告人は最初から強盗の目的で、被害者宅に
行き、午後一一時三〇分頃長さ二尺五寸、直径一寸位の竹棒を持ち、マントの帽子
で顔をかくし、懐中電灯で照しながら女主人に対し、金を出せと脅迫したというの
であり、右の事実は原判決挙示の証拠により認められるところであるから、これに
対し強盗罪の法条を適用した原判決に、所論のような擬律の錯誤ありということは
できない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 昭和二三年七月一四日の原審第三回公判期日については、弁護人小林亦治に対し、
適法に召喚状が送達された。しかるに同弁護人は右期日に公判に出頭しなかつたが、
他の弁護人中村喜一が出頭したので、裁判所は審理をすゝめた上、公判廷において、
次回続行期日を同年九月二〇日と指定し、関係人に対し出頭を命じた。しかるに小
林弁護人は右期日にも出頭せず、中村弁護人立会の上、公判手続の更新、中村弁護
人の弁論のあつた後、被告人は小林弁護人の弁論を抛棄する旨を述べ、裁判所は、
同日弁論を終結し、同月二九日に原審判決が言渡されたという、原審における事件
審理の経過であることは、一件記録上、明らかである。右のごとく、適法な召喚状
の送達を受けながら、弁護人がその期日に公判に出頭しなかつた場合、その公判に
おいて、裁判所が、次回期日を指定し訴訟関係人に出頭を命じた以上、その出頭命
令は、右期日を懈怠した弁護人に対しても、その効力を及ぼすものであつて、右弁
護人に対し、さらに召喚の手続を採る必要はないものと解しなければならない。と
すれば、原審が同年九月二〇日に指定された第四回公判期日について、特に小林弁
護人に対し召喚状の送達をしなかつたことをもつて、所論のごとく、弁護人召喚の
手続に違法あり、ひいては、弁護権を制限した違法があるということはできない。
論旨に掲げられた当裁判所の判例は、弁護人に対し適法な召喚手続の採られなかつ
た場合に関するものであつて、本件の場合に適切でない。論旨は理由がない。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は、全裁判官一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年三月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
 裁判官小谷勝重は差し支えにつき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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