弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原判決を取り消す。
被控訴人らの申請を却下する。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。
       事   実
 控訴代理人は、主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求
めた。
 当事者双方の主張及び疎明関係は、次に付加するほか、原判決の事実摘示と同一
(ただし、原判決四枚目裏四行目に「昭和三一年」とあるのを「昭和三二年」と訂
正する。)であるから、これを引用する。
       理   由
(被控訴人aの申請について)
一 控訴人(以下「会社」ともいう。)が、その従業員で川崎製油所に勤務する被
控訴人aに対し、昭和三九年一〇月一日付で本社への配転命令を出したところ、こ
れに従わなかつたので、昭和四〇年五月一二日同被控訴人を懲戒解雇する旨の意思
表示をしたことは、当事者間に争いがない。
二 そこで、右解雇の効力につき判断する。
(一) 同被控訴人が、昭和三五年八月一日会社に入社し、川崎製油所製造部試験
室の係員としてガスクロマトグラフによる組成分析等に従事していたことは、当事
者間に争いがなく、成立に争いのない甲第二号証、乙第二号証によれば、会社の就
業規則には、その第六六条第一項に「業務の都合により従業員に対し任免を行い転
勤、職場、職務の変更を命ずることがある。」との規定があること、aは、入社に
際し、「会社の諸規定を守り、会社業務の都合により出張又は各地事業場に転勤す
る場合異議を述べない。」旨の誓約書を、身元保証人二名とともに連署の上、会社
に差し入れたことが認められる。
 したがつて、aは、右規定により転勤及び職務の変更(これらを以下「配転」と
いう。)を命ぜられたときは、右命令が労使間の信義則に反する等特段の事情がな
い限り、これに従うべき労働契約上の義務がある。
(二) そこで、本件配転命令が、右規定にいう「業務の都合」によるものである
か否かにつき検討すると、成立に争いのない乙第三三号証、第六〇、第六一号証の
各一・二(第六〇号証の一はbの供述部分のみ)、原審証人b、同c、当審証人
d、同e、同fの各証言及びこれにより成立を認め得る乙第六五ないし第六七号
証、第一一九号証により、次の事実が認められる。被控訴人aの原審・当審尋問結
果及びこれにより成立を認め得る甲第五三、第六八、第一一三、第一四〇号証(い
ずれも同人作成の陳述書)中右認定に反する部分は、前記疎明と対比して措信し難
く、他に同認定を動かすに足りる疎明はない。
1 石油会社におけるセールスエンジニヤとは、販売に関与する技術者であり、商
品に関する学識・経験により顧客の信頼を得ながら、一般販売員の販売活動を援助
することを目的とし、その業務内容としては、新規需要先の開拓、市場調査、商品
に関するクレームの処理、技術者会議への出席等が挙げられる。
 控訴会社においても、昭和三二年から本社潤滑油部に販売技術課を設け、燃料油
及び潤滑油に関するセールスエンジニヤ業務を行なつていたが、わが国におけるL
Pガス(プロパンガス)の需給量は、昭和三七年ごろから急激に増加し、これに対
処するため、業界各社は、LPガスのセールスエンジニヤを設置する必要に迫られ
るに至つた。
2 そこで、会社は、LPガスセールスエンジニヤを本社潤滑油部陸上課に設置す
ることを昭和三九年春ごろ決定した。当時、陸上課にも、LPガスの販売を担当し
ていた本社第一及び第二販売部にも、LPガスの専門技術者がいなかつたため、会
社は、川崎製油所でLPガスを取り扱つている技術者の中から右候補者を選ぶこと
とし、(1)LPガス専門の技術者であること(2)大学の技術系を卒業し、化学
を履修していること(3)年令・社会経験が若すぎないこと(4)本社への通勤が
可能であること等の観点から、被控訴人aを選出した。
 なお、会社は、毎年三・四月ごろ定期的な人事異動を行なつて来たが、昭和三九
年は、春闘の影響や大量の新規採用者があつたこと等により定期異動が遅れ、本件
配転命令は、同年一〇月一日付で実施されることとなつた。
3 aは、昭和七年生れで、昭和三〇年三月東京理科大学化学科を卒業した後、昭
和三二年一月早稲田大学理工学部応用化学科燃料化学研究室(g・h研究室)に実
験助手として就職し、石油系炭化水素を原料とした合成ガス及び都市ガスの製造、
右ガスの分析、触媒の研究等の補助的業務に従事した後、昭和三五年八月一日会社
に入社した。同人は、その後、川崎製油所の試験室で各種試験を実習し、交替勤務
者として約半年間一般工程試験に従事した後、ガスクロマトグラフ(以下「ガスク
ロ」という。)によるLPガスの組成分析等に携わつていた(以上3の事実は、当
事者間に争いがない。)。
 したがつて、同人は、LPガスに関する豊富な専門的知識と経験とを有してお
り、また、住所は東京都文京区内であつたので、その年令・学歴の点も含めて、前
記2の選考基準に合致する最適任者であつた。
 以上の認定事実によれば、aに対する本件配転命令は、前記就業規則の規定にい
う「業務の必要」により発せられたものということができる。
(三) 被控訴人aは、同人を技術者として採用する旨の雇傭条件であつたから、
専門技術を要しないLPガスセールスエンジニヤとして労務を提供する義務がな
く、したがつて本件配転命令に従う義務がない旨主張する。
 しかし、LPガスセールスエンジニヤが専門技術的知識経験を必要とすること
は、前に認定したところであり、前記甲第五三、第六八、第一一三号証、乙第六七
号証、成立に争いない甲第八三号証の一、二、当審証人iの証言及びこれにより成
立を認め得る乙第九五号証、前記d、e各証人の証言、被控訴人aの原審・当審尋
問結果に弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。前記甲第五三、第六
八、第一一三号証及び被控訴人aの原審・当審尋問結果中この認定に反する部分は
措信し難く、他に同認定を動かすに足りる疎明はない。
1 aは、昭和三〇年三月に大学を卒業後昭和三一年一二月まで群馬県の郷里で農
業に従事し、その間昭和三〇年一〇月から昭和三一年三月まで東京都中央区所在の
文海中学校に教員として勤務した。
2 同人は、早稲田大学理工学部教授hの親戚であつたため、昭和三二年一月前記
研究室に実験助手として採用されたものであるが、実験助手は、理工学部助手とは
異り、教授が研究を行なうに際し実験等の補助的作業に従事するもので、aが右研
究室で行なつた業務もかかる種類のものであり、高度な専門技術的研究ではなかつ
た。
 同人は、日本化学会の三三年会及び三四年会の研究発表講演会で研究を発表し
た。日本化学会には、化学または化学工業について学識または経験のある者、およ
び、化学または化学工業に密接な関係のある者ならば誰でも正会員の紹介で入会で
きるものであつて、会員数は三万五〇〇〇人以上あり、年一回年会を開きその際会
員の研究発表の講演がなされるのである。したがつて、右講演会では特別講演を除
きさほど高度の内容の研究発表は行われない。被控訴人aらが発表した研究もその
原理は既に周知のところであつて、実験内容も特別に高度の知識経験に属するもの
ではない。また、年会において大学に在学中の一般学生もしばしば発表をしてい
た。
3 控訴会社のe建設部長は、昭和三五年春h教授に対し、翌年三月の卒業生の中
から控訴会社に就職する希望者の斡旋を依頼したところ、同教授から、aが三年余
り助手をしておりどこかへ就職させなければならないが、余地があれば控訴会社で
採用してほしい旨の申入があつた。そこで、会社は、これを受け入れ、翌年三月に
卒業見込の学生と一緒にaの就職試験を行ない、その結果同人を採用するに至つ
た。
 したがつて、会社は、aの専門技術を必要として同人を招へいしたものではな
く、e部長ないし社長がaに対し技術者として採用する旨の雇傭条件を約束したよ
うな事実はない。
4 入社後、aが従事した仕事の大部分は、ガスクロによるLPガスの組成分析で
あり、研究的な試験は副次的なものに過ぎなかつた。
 前者は、LPガスの製品規格を満足させるため及びプラツトフオーマーの運転管
理上各種ガスの組成を知るために行なわれたのであるが、ガスクロとは、小型の機
器で、これに試料を入れると、当該物質の各組成分子の量に応じた波を指針がグラ
フ上に順次記録する装置である。ガスクロ担当者は、右波の面積を計算して組成の
割合を算出するのであり、二箇月程度でその操作に習熟し得るものであつた。
 aの行なつた仕事のうち研究的な試験として、軽質ナフサの組成分析が挙げられ
る。当時は、ガスクロによる軽質ナフサの分析法が確立していなかつたのである
が、aの行なつた分析法は、軽質ナフサを精密分溜装置にかけ、狭い沸点範囲のも
のに分取した上、そのひとつひとつを充填カラム式のガスクロで分析するという手
法であつた。しかし、右手法は、分析のために非常な長時間を要し、また分析精度
の点でも問題があつて成功するに至らないうち、本件争議のために試験は中断され
た。
5 aは、昭和三七年度から昭和三九年度まで石油学会第五分科会組成分析専門委
員会の委員であつたが、石油学会とは、石油業界の協会的な連絡機関であり、高度
の学術的研究を行なう機関ではなかつた。右学会は、第一部会から第一〇部会まで
あり、さらに、分科会と専門委員会とに分れ、石油会社は、各部会・専門委員会に
一名宛担当者を参加させていたが、専門委員会は、分科会で選択した研究テーマ等
に関し各社の資料を提供する等の仕事をしていた。
 以上の認定によれば、被控訴人aは、大学を卒業した後適当な就職先がなく、h
教授の実験助手としてその研究実験の補助をなし、一般卒業者と一緒に採用試験を
受けて控訴会社に採用されたものであり、その技術知識を見込まれて招へいされた
ものではなく、技術者として処遇することの約束もなかつたと見られるのである。
また、控訴会社が、特殊な専門技術部門を有してその担当者としてaを充てていた
と見るべき資料もなく、同人が、特殊で狭いが極めて高度な知識経験を有していた
と認めることもできない。
 したがつて、aの前記主張は理由がない。
(四) 被控訴人aは、また、本件配転命令は、同人の活発な組合活動特に東亜石
油川崎製油所労働組合(以下「組合」又は「製油所組合」という。)と東亜石油労
働組合(以下「本社組合」という。)との統一活動を封ずるために発せられたもの
であるから、不当労働行為として無効である旨主張する。
 aが昭和三七年二月から昭和三八年一月までの間製油所組合の執行委員長であつ
たことは、当事者間に争いないが、前記甲第五三、第一一三号証、乙第六〇号証の
一・二、いずれも成立に争いのない甲第四、第五、第七一号証、乙第五八号証の
一・二、第五九号証の一ないし三、前記b、c証人、原審証人jの各証言及び被控
訴人k(原審)、同a(原審・当審)、同l(当審)の各尋問結果に弁論の全趣旨
を総合すれば、aは、その後本件配転命令が発せられた昭和三九年一〇月までの間
同組合の役員ではなかつたこと(同人は、昭和三八年一月下旬に行なわれた組合役
員の予備選挙で執行委員の候補に当選したが、健康を害しているとの理由で、直ち
に選挙管理委員長に宛て辞退届を提出し、その中で、「小生に執行部を勤めよとい
う事態になりましたならば、この辞意は変らぬ故、本辞退届をもつて組合脱退届に
かえさせて頂きたく思います。」とまで記載し、辞意の固いことを強調してい
る。)、aは、昭和三七年以降全石油産業労働組合協議会教宣部の発行する全石油
月報の編集委員、昭和三八年ごろ以降製油所組合の教宣部員であり、また、闘争時
には統合部副部長であつたが、特に目立つような組合活動をしていたものではない
こと、aは、配転を拒否する理由として、最初のうちは、後記(六)のとおり、同
人がセールスエンジニヤに適していないことのみを挙げており、aほか二名に対す
る配転命令に抗議するため組合が会社に宛て発した昭和三九年一〇月一〇日付申入
書(甲第五号証)では、本人の意志を無視したことのみを問題としていること、a
自身が配転拒否理由を詳細に記載した会社宛ての同月三〇日付手紙(甲第四号証)
には、その末尾に「労働組合との関係」を挙げているが、その要旨は、「組合役員
の前歴がある者を事前の話合もなく配転することは、他に不安を与える。」という
のであり、右拒否理由として列挙されたもののうち「本人に事前の相談がなかつ
た。」ということに最大の力点が置かれていること、そして、aの配転が本社組合
と製油所組合との統一に対する妨害であるとの主張は、その後になつてなされるに
至つたものであること、両組合の統一は、かねてから両組合間で話題に上つていた
が、昭和三八年の夏季一時金闘争の時に改めて右統一が主張され、同年の年末一時
金闘争及び昭和三九年の春闘において、両組合は、統一要求の統一団体交渉を行な
い、統一の気運が高まつたこと、昭和三九年九月一二日に開かれた本社組合の定期
大会では、統一を同年一〇月中に実現しようとの決議がなされ、同年九月二一日に
開かれた製油所組合の定期大会に本社組合の三役が出席して統一の申入をなし、製
油所組合もこれを了承したこと、ここに統一準備委員会が結成され、両組合から各
三名の委員が出て構成され、製油所組合からは被控訴人であるm副委員長同じくl
書記長、n調査部長がこれにあてられたこと、同年一〇月三日に第一回統一準備委
員会が開かれ、一〇月中に統一することを目標に努力すること、規約起草委員会を
発足させることなどが決定されたこと、一〇月中の統一は達成されず、翌年一月に
至り組合の統一は不成功に終つたことが認められる。しかし、被控訴人aが、昭和
三八年一月に組合の執行委員長を辞任後昭和三九年一〇月までの間右統一のための
諸準備において責任ある地位につき重要な役割を果していたと認めるべき資料はな
く(この点に関する被控訴人kの原審、同lの当審尋問結果は措信し難い。)ま
た、会社が右段階における被控訴人aの活動状況を知つていたと見るべき証拠もな
い。
 右認定事実に照らすと、本件配転命令がaの組合活動を封ずるために発せられた
旨の主張に副う前記甲第五三、第五四号証、被控訴人lの当審尋問結果及びこれに
より成立を認め得る甲第一二一号証、被控訴人aの原審・当審尋問結果は、いずれ
も措信し難く、他に同主張事実を認めるに足りる疎明は存しない。そして、前記
(二)に認定のとおり、本件配転命令は、会社の業務上の必要に基づいて発せられ
たのであるから、右命令が不当労働行為であるとの主張は理由がない。
(五) 会社の就業規則によれば、転勤を命ぜられた従業員は、受命の日より一週
間以内に出発し、速かに赴任すべきものとされ(第六六条第二項)、懲戒解雇事由
の一として、会社の指令命令に従わず故意に職場の秩序をみだした者が挙げられて
いる(第一一〇条第四号)ことが、前記甲第二号証により認められる。
 ところで、前記(一)(二)の認定事実に弁論の全趣旨を総合すれば、aは、本
件配転命令により、本社潤滑油部陸上課において勤務する労働契約上の義務がある
のに、右命令に従わず故意に職場の秩序を乱したものと認められるから、同人には
前記就業規則上の懲戒事由が存するものと言い得る。
(六) また、aは、右配転を拒否したことは懲戒解雇に値するほど重大なもので
はないから、本件解雇が権利の濫用で無効であると主張する。
 そこで、本件配転命令に関するa及び組合と会社との交渉経過を見ると、いずれ
も成立に争いのない乙第九ないし第一二号証、第一四号証、第五四号証の一ないし
一〇、前記乙第六〇号証の一(bの供述部分)・二、第六一号証の一、第六七号
証、証人bの証言により成立を認め得る乙第一二一号証、前記b、c、d、i各証
人の証言により、次のとおり認められる。前記甲第五三、第五四、第六八号証、成
立に争いのない甲第六七、第六九号証及び被控訴人a、同k、同lの原審・当審尋
問結果中この認定に反する部分は、前記疎明と対比して措信しない。
1 aは、昭和三九年一〇月二日o所長から本件配転命令を告げられ、これに従え
ない旨を直ちに表明したので、同所長をはじめ、aの直属上司であるp課長、b事
務部長、q常務取締役、c専務取締役らが、同年一一月一九日までの間それぞれa
に面接の上、配転の理由等を説明して説得に当つた。これに対し、aは、当初、自
分は話すことや字が下手であり、性格もセールスエンジニヤに向かないとの理由で
配転を拒否していたが、その後、会社は技術屋を軽視している、組合役員の経歴が
あるために配転されたとの不安を組合員が抱く等の拒否理由を追加し、また、会社
が、r人事部長名の書面をもつて、再三にわたりaに対し配転に応ずるよう催告し
たけれども、aは、これに応じなかつた。
2 会社は、aの配転問題につき、昭和三九年一〇月八日組合から労使懇談会(以
下「労懇」という。)を開くことの申入を受けたので、これに応じ、同月一〇日以
降昭和四〇年三月二三日まで一三回にわたり労懇を開催し、その席上配転の理由、
必要性等を説明した。これに対し、組合は、配転の白紙撤回を求めるのみであり、
会社との話合は進展しなかつた。その後開かれた春闘に関する団体交渉において
も、同年五月八日までの間一九回にわたり右配転問題につき話合が持たれたが、組
合の前記要求は変らなかつた。
 そこで、会社は、同月八日文書をもつて、aに対し、同月一一日午前九時までに
配転命令に応じない時は懲戒解雇する旨を警告したが、aがこれに応じなかつたた
め、会社は、同月一二日aに対し本件懲戒解雇を通告した。
 右認定事実によれば、会社は、aに対し、本件配転命令に従うよう説得を尽く
し、また、組合とも配転問題につき一〇回以上話合の機会を持ち、発令後七箇月余
も経過したのであるが、aが同命令に従わなかつたため懲戒解雇に及んだものであ
り、右交渉の経過に本件配転の必要性及びaがこれを拒否した事情に関する前認定
事実を総合するならば、右懲戒解雇が権利の濫用であると言い得ないことは明白で
ある。aの右主張は理由がない。
(被控訴人k、同m、同lの申請について)
一 組合が昭和四〇年四月から六月初旬にかけストライキ、残業拒否闘争等の争議
行為を行なつたこと、当時被控訴人k、同m、同l(以下「被控訴人三名」とい
う。)が会社の川崎製油所に勤務し、組合の役員(kが執行委員長、mが執行副委
員長、lが書記長)であつたこと、会社が同年六月一日右三名を懲戒解雇する旨の
意思表示をしたことは、当事者間に争いがない。
二 そこで、まず、右争議をめぐる会社と組合との交渉経過及び争議の模様につき
検討する。
(一) 争議の経過
 成立に争いのない甲第一〇号証、乙第一七号証、第六〇号証の二、原審証人b、
同c、同j、同sの各証言及びこれにより成立を認め得る乙第三、第一八、第一
九、第二五、第二六、第三二、第六三、第六四、第一二一号証に弁論の全趣旨を総
合すれば、本件争議の経過として、次の事実が認められる。
1 本社及び製油所の各組合は、昭和四〇年三月一三日同一書面(甲第一〇号証)
をもつて、会社に対し、春闘の要求を提出した(右事実は、当事者間に争いがな
い。)。右書面には、両組合の統一要求として、賃金増額、住宅手当増額、食費の
一部会社負担、労働時間短縮の四項目が記載され、製油所組合独自の要求として、
a配転反対と事前協議制の確立その他八項目が記載されていた。右「事前協議制の
確立」とは、全組合員の異動につき予め組合と協議するとの意味であるが、これよ
り先、会社と組合との間には、組合執行委員の異動につき予め組合と協議する旨の
協約が昭和三九年五月三〇日に成立している(右協約成立の事実は、当事者間に争
いがない。)。
2 両組合は、前記統一要求の四項目につき、共闘の形をとつて会社と交渉した
が、本社組合は、昭和四〇年四月二八日の団体交渉で会社の回答を概ね了解して製
油所組合との共闘を解消し、同月三〇日妥結した。右妥結による賃上高は、同業他
社のそれと比較してかなり高いものであつた。
 他方、製油所組合は、会社との間で、前記一三項目の要求につき、同年三月一三
日以降同年四月三日まで三回の労懇及び二回の団体交渉を経て、同月六日スト権を
確立し、同月九日以降同年六月五日までの間一四回にわたりストライキを行なつ
た。右ストライキの主たる目的は、賃上げ等の経済的要求とa配転の撤回要求(こ
れは、事前協議制確立の要求と一体をなしていた。)とであり、同年四月三〇日前
記のとおり本社組合が会社と妥結した後は、組合の闘争主目標はa配転の撤回要求
のみとなつた。
 組合は、前記スト権確立の翌日である同年四月七日以降ストライキが解除された
同年六月五日までの間二四回にわたり会社と団体交渉を行なつたが、配転が撤回さ
れない限り春闘は解決しないとの態度を譲らなかつた。これに対し、会社は、
「(1)aは組合役員ではないから、その配転は事前協議の対象とならない。
(2)就業規則の規定上、会社は、業務の都合により従業員の配転を命じ得るので
あり、また、aは、入社の際、転勤に異議を述べない旨の誓約書を差し入れてい
る。(3)aの配転については、すでに労懇で協議を尽くしている。」との理由
で、右配転問題は、そもそも団体交渉の対象とならず、また、配転を撤回すること
はできないとの考えであつたため、配転問題に関する団体交渉においては、労使双
方の主張を繰り返す程度で交渉が進展しなかつた。そこで、会社は、昭和四〇年四
月二四日の団体交渉において、組合に対し、a問題も含め前記春闘の全要求につき
労働委員会の斡旋を申請することを提案したところ、組合は、第三者の介入は困る
との理由でこれを拒否したので、会社は、同日神奈川県地方労働委員会に対し前記
一三項目の要求につき斡旋の申請をし、その後の団体交渉においても斡旋に応ずる
よう組合に求めたが、組合は、これを拒否し、ストライキを繰り返した。
3 当時の石油業界は不況であり、会社も、昭和三九年三月期ごろから赤字経営で
無配を継続する状態であり、本件争議が長期化すれば倒産するおそれがあつた。
 そこで、会社は、昭和四〇年五月九日川崎製油所の作業所閉鎖を行なうに至つた
が、組合は、これと同時に無期限ストライキに入り、後記(二)(三)のとおり保
安要員引揚の挙に出た上、非組合員の就労を妨害した(ロツクアウト及び保安要員
引揚の事実は、当事者間に争いがない。)。
 組合内部においても、本社労組が妥結してからは、組合の闘争方針を批判する声
が次第に高まり、同年五月二五日約七〇名の組合員が組合を脱退して新組合を結成
し(新組合結成の事実は、当事者間に争いがない。)、新組合は、前記要求につき
即日会社と妥結した。新組合員が翌日から就労しようとした(同事実は争いがな
い。)ところ、旧組合員は、これを阻止し、また、ローリー車による出荷を妨害し
たが、その状況は、後記(三)のとおりである。そして、被控訴人三名は、組合三
役として、これら争議行為の企画、指令をなし、又は実行したのであるが、本件ス
トライキは同年六月五日に漸く終結し、会社は、同月八日ロツクアウトを解除し
た。
4 本件争議のため、石油の精製業務が四〇日以上の間停止したので、会社は、需
要家に対する安定供給義務を全うするため及び海外の原油業者や原油輸送業者と結
んである長期の購買、運送契約を履行しないことによる違約金の支払義務を免れる
ため、他の石油業者に委託して原油精製をせざるを得ず、その結果、委託料、運
賃、工場固定費等の総額は二億六〇〇〇万円以上に達した。また、右争議による製
油装置の陳腐化、機器類の補修費等は一億円を越え、会社の需要家に対する信用の
失墜は甚大であつた。
 なお、被控訴人三名は、「会社がaの配転問題につき団体交渉を拒否したため、
組合は本件争議に及ばざるを得なかつた。」旨主張するので、この点につき判断す
る。
 右問題につき、組合の要求によつて昭和三九年一〇月一〇日以降昭和四〇年三月
二三日までの間一三回にわたり会社と組合との間で労懇が開かれ話合がまとまらな
かつたことは、被控訴人aの申請に関する判断二(六)2で認定したところであ
り、前記乙第一七号証及びb証人の証言によれば、労懇は、その構成委員、付議事
項等において団体交渉とほとんど変らないことが認められ、これらの事実に、右労
懇の後に行なわれた団体交渉においては配転問題につき労使ともに主張を譲らない
ため話合が進展しなかつたとの前記2の認定事実を総合すれば、会社が同問題につ
き団体交渉を拒否したものとは認められないのであつて、前記甲第五三、第五四、
第六七、第六九号証及び被控訴人k(原審)、同l(原審・当審)の各尋問結果中
この認定に反する部分は措信しない。したがつて、被控訴人三名の前記主張は理由
がない。
(二) 保安要員の引揚げ
 成立に争いのない乙第五号証、第二一ないし第二三号証、第三一、第四八、第七
一号証、第七三号証の一・二、第七五、第七六号証、第七八ないし第八二号証、第
八四号証、第九四号証の一・二、原審証人t、当審証人u、同vの各証言、右証言
及び弁論の全趣旨により成立(検乙号証については前記付陳事実)を認め得る乙第
三七ないし第四一、第六八号証、第六九号証の一・二、第七〇、第七二、第七四、
第七七、第八三、第八五ないし第八八、第九一ないし第九三、第一〇〇、第一〇
一、第一一〇、第一一四号証、検乙第五九ないし第六八号証に弁論の全趣旨を総合
すれば、次の事実が認められる。被控訴人kの原審・当審尋問結果及びこれにより
成立を認め得る甲第七四、第一四二号証中右認定に反する部分は、前記疎明と対比
して措信し難く、他に同認定を動かすに足りる疎明はない。
1 会社と組合との間には、昭和三一年六月二三日締結された保安協定があり、争
議中であつても、会社及び組合が必要と認めた事業場における安全保持のため、施
設の正常な維持又は運営に従事する者として、各課係別の協定勤務者(保安要員)
が定められている。そして、その後に行なわれた争議の都度、右協定に従つて組合
から保安要員が提供され、争議中の保安業務に当つて来た。
 本件争議の際も、組合から保安要員が提供されていたが、昭和四〇年五月八日の
団体交渉の席上、会社が組合に対し翌九日午後五時以降紛争解決まで作業所を閉鎖
し組合員による操業を停止する旨通告したところ、組合は、ロツクアウトをすれば
その時より組合員全員の無期限ストライキに切りかえ保安要員を全部引き揚げる旨
回答し、九日午後五時より一切の保安要員を引き揚げるに至つた。会社は、右回答
を受けた後口頭で、また同月一四日付文書で、組合に対し保安要員の提供を求めた
が、組合は、争議終了まで約一箇月間これに応じなかつた。
2 川崎製油所では、輸入した原油を精製し、LPガス、揮発油、ジエツト燃料
油、燈油、軽油、重油等を大量に生産していたが、これらの物質が可燃性、引火性
の強い危険物であることは周知の事実であり、そのため、その取扱等につき種々の
法的規制が設けられている。そして、同製油所は、京浜工業地帯のほぼ中央にあ
り、その近隣には石油精製の大工場が密集し、石油化学の大コンビナートを形成し
ていた。したがつて、万一製油所から火災、爆発等が発生し、早期消火に失敗する
ならば、大災害を起し、多数の人命をはじめ、工場施設や地域社会に甚大な被害を
及ぼすに至ることは、明らかなところであつた。
 このような災害の発生を予防するため、会社は、種々の保安措置をとつていた
が、右予防の必要性は、争議中であつても平常時と変りがない。それ故にこそ、会
社と組合とは、労働関係調整法第三六条の規定に従い、前記のとおり争議中の保安
協定を結び、安全の確保に努めて来たのである。
3 本件争議が行なわれた昭和四〇年四月末当時における川崎製油所の在庫油量
は、LPガスが七二六キロリツトル、原油・ジエツト燃料油、揮発油等第一石油類
(引火点は摂氏二一度未満)が一〇万四、〇七九キロリツトル、燈油・軽油・重油
等第二、第三石油類(引火点は、前者が摂氏二一度ないし七〇度未満、後者が摂氏
七〇度以上)が三万八、三〇二キロリツトルであつた。
 そして、右争議中、保安要員が引き揚げられるまでの間、組合から五七名の保安
要員が提供され、各係において三直二交代制(一二時間勤務して二四時間休養す
る。)により、一直計一九名で昼夜の別なく勤務し、石油精製装置・配管の圧力調
整、漏油の早期発見とこれに対する応急措置、劇毒薬物の安全管理、自然発火・電
気スパーク等による発火の早期発見と応急措置等の保安業務に当つていた。
4 保安要員の引揚後は、製造部の部課長八名と非組合員一一名(そのうち七名は
嘱託で、いずれも五五歳以上の高令者であり、しかも、そのうち二名はタンク車の
運転手であつて、十分に保安作業を行なうことができなかつた。)とが保安業務に
当つた。なお、当時、総務課所属の保安係二四名(大部分が警察、消防の出身者)
が警備、消防関係の保安に従事し、下請業者である志村興業の従業員四ー五〇名が
タンク車、ローリー車への製品積込作業、廃油・漏油の汲上作業、道路・便所の清
掃等雑役に従事していたが、これらの者は、精油装置の取扱に関する知識・経験が
なかつたため、保安業務(特に応急措置)を代行することは不可能であり、また、
本社又は他の営業所から川崎製油所に保安要員を派遣することは困難な状況であつ
た。
5 会社のロツクアウト実施により、製油所の操業は停止するに至つたが、第一常
圧蒸留装置を除く殆んどの精油装置内には、運転中と同様に石油類、LPガス等が
内蔵され、それに伴い相当の内圧が保持されていた(ただし、熱油がないこと及び
油の移送が行なわれないことの二点においては、操業時と異つていた。)。
 製油工場の災害の大部分は、大気温の変化等による右内圧の上昇、設備の破損・
能力劣化等により石油・LPガスが大気中に漏洩する場合又は右内圧の低下により
装置・配管内へ空気が侵入する場合に発生する。右漏洩及び吸気現象は、操業の一
時停止中にも発生するものであり、現に、本件争議中である昭和四〇年五月一三日
第五ポンプ室と七二三番タンクとを連結する地上配管の内圧上昇に伴う伸縮接手部
の破損により、同所から揮発油が漏洩し、約二〇〇リツトルが地上に滞溜する事態
が生じている。また、操業の停止中における特異な危険性として、内圧の相違する
塔・槽間に、操業時では考えられないような圧力の異動が引き起されることがあ
り、本件争議中である五月八日に、ガス回収装置の一部であるソーダ分離槽内のL
Pガスの圧力が五キログラム(一平方センチメートル当り。以下同様。)から二一
キログラムに上昇するという事故が発生した。操業時においては、ソーダ分離槽
(運転圧力一一キログラム)のLPガスをポンプで昇圧し、脱エタン塔(運転圧力
三五キログラム)へ送り込む工程となつていたが、操業の停止下において、両者を
接続させている配管のバルブの漏洩により内圧が逆異動したことによつて、右事故
が発生したものと考えられる。右分離槽の最高許容圧力は二二・七キログラムであ
るから、前記圧力上昇の発見が遅れたならば、同槽の破裂・爆発ということも有り
得たのであるが、右事故は、保安要員の引揚前に発生したため、保安要員により発
見され、応急措置がとられて事なきを得た。
 ところで、前記漏洩等災害の発生原因があり、さらに着火源がある場合に、はじ
めて火災が発生する訳であるが、川崎製油所においては、操業が一時停止の状態で
も、左記のとおり多くの着火源が存在した。
(1) 静電気
 LPガスが漏洩する場合、静電気を発生させるので、その放電火花が火源とな
る。つまり、LPガスの漏洩自体が火災につながる訳である。
(2) 硫化鉄
 硫化鉄は、石油中に含まれる硫黄分と装置に用いられる鉄鋼との接触により、装
置・機器・配管・タンク等の内部に生成され、装置・配管等の損傷により空気に触
れると、急速に酸化反応を起して燃焼する。
(3) 電気スパーク
 本件争議時の通電状態は、各装置の専用動力源が、装置及びポンプ室に隣接して
ある第二次変電所において切断してあるのみであり、構外から構内にある第一次変
電所及び第一次変電所から第二次変電所に至るまでの間には、三、三〇〇ないし二
万ボルトの高圧電力が通電されていた。また、第二次変電所においては、電圧を一
〇〇ないし二〇〇ボルトに落し、各装置・タンク地区・道路等製油所内全域にわた
り照明用配線がすべて架空配線により通電されていた。したがつて、各変電所内の
受電盤及び通電回路においては、操業時と同様に電気スパークの危険が存在してい
た。
(4) ウエスト
 ウエストは、漏油及び油汚れ等の処理に用いられる布であり、使用後のウエスト
を空気中に放置して置くと酸化発熱し、自然発火の原因となる。製油所では、使用
後のウエストは所定のごみ入れに捨てることになつていたが、本件争議時において
も、争議前及び争議中に使用されたウエストが相当量ごみ入れにたまつていた。
(5) 衝撃
 地震・落雷・衝突・落下等による衝撃は、前記漏洩と同時に着火源をもたらす。
(6) その他
 製油所のほぼ全域にわたり貯蔵タンクが設置され、また、これらを連結する配管
が張りめぐらされていた関係上、隣接工場・道路・水路等に直面するタンク・配管
からの漏洩は、隣接工場等に存在する火源により災害を発生する。
6 製油所に設置された左記安全保持設備は、すべて保安要員が管理していたが、
保安要員の引揚により次のとおり影響を受けた。
(1) 検知設備
 検知設備とは、各装置・タンク等の内部に貯蔵されている石油及びLPガスの状
態を示す設備であり、圧力計、液面計、温度計及び流量計をいう。検知設備が異常
な指針を示せば、内圧の上昇、内容物の漏洩等災害発生の原因が生じたことになる
から、その監視は、保安要員の重大任務である。
 右設備は、計器連動用エアーにより、集中コントロールルームである計器室に連
動され、集中監視できるようになつている。さらに、異常事態が発生した場合に
は、異常警報装置が作動するようになつており、このような態勢下において、各部
署の保安要員の人数が決定されていた。
 ところが、動力課給水係の保安要員の引揚により、空気圧縮機が停止し、計器連
動用エアーの供給が止つたため、集中監視機能は停止するに至つた(ただし、温度
計は、電気により連動されていた。)。したがつて、右引揚後においては、検知設
備の監視には、数多くの現場の設置場所(高さ一〇ないし四〇メートルの塔や槽の
上部又は底部に取り付けられたものもある。)まで行かねばならず、保安業務が増
大する結果となつた。
(2) 緊急放出設備
 緊急放出設備とは、装置・タンク・配管等の内圧が異常に上昇した場合、右圧力
を迅速に放出して正常圧に戻し、火災・爆発の危険を未然に防止するための設備で
あり、安全弁、フレアスタツク装置、ブローダウンスタツク装置をいう。
 安全弁は、各装置・タンクの上部に合計一〇四個が設置され、内圧に応じ自動的
に開閉するのが通常であるが、弁の腐食あるいは異物の侵入等により作動状態が不
安定となることが少なくない。このような場合には、保安要員が安全弁を手動で操
作する必要があつたが、その引揚後は、要員の不足により適切な措置がとれない状
態となつた。フレアスタツク装置は、装置等から多量の排気ガスが出た場合、これ
をフレアスタツクの頭頂部で着火燃焼させ、排ガスが少量の場合には蒸気を吹き込
んで拡散放出させるものであり、操作は手動である。ブローダウンスタツク装置
は、ブローダウンドラムから発する石油ガスを蒸気で拡散させるとともに、石油を
冷却水で冷却し回収する装置で、操作は手動である。両装置とも保安要員の引揚後
は蒸気の供給が止まり、また、要員の不足により、機能は大幅に劣化した。
(3) 不活性ガス注入設備
 右設備は、操業の一時停止時においてのみ使用されるものであり、前記(1)の
検知設備により各塔・槽の内圧の減少を発見した場合に、窒素等の不活性ガスを注
入し、内圧を保持させる機能を有する。
 本件争議中接触改質装置部門においては、ほとんど毎日窒素ガスを注入していた
が、保安要員の引揚後は、人力の不足により注入が行なわれず、右設備の機能は大
いに劣化した。
(4) 蒸気供給設備
 右設備は、蒸気の噴霧により、漏洩した油、ガスを拡散し、漏洩物と火源との接
触を断ち、また、初期消火の機能をも有する。漏洩の際の応急措置として最も有効
適切な手段であり、各装置及び操油課各ポンプ室に合計九八箇所設けられていた
が、保安要員の引揚により蒸気の供給が止まつたため、右機能は全く停止した。
(5) 消火設備
イ 海水揚水ポンプ
 海から海水を吸み上げ、これを固定式海水消火装置及び固定式泡消火装置に供給
する装置で、六基あつた。水は、火災発生の際の鎮圧・類焼予防用あるいは温度
(内圧)上昇の際の冷却用となるため、右装置は、継続運転が絶対の条件とされて
いた。
 保安要員の引揚後は、二名の嘱託者が昼夜交代で運転したが、東京電力からの通
電が切れた場合には、後記(6)のとおり自家発電設備が停止していたため、右装
置の動力源をデイーゼル駆動に切り換える必要があつた。しかし、保安業務に当つ
た会社側の前記一九名中デイーゼル運転の経験者は一名のみであつたから、右装置
を昼夜継続運転することが困難な状況にあつた。
ロ 消火栓及び消火器
 製油所内の随所に、前記海水ポンプから送水されて来る消火栓が九八箇所あり、
また、四八四個の消火器が設置されていたが、前者は二種類あり、後者は事故の態
様に応じて数種類があつた。しかし、保安要員の引揚後は、人力の不足により、右
設備を巡視点検する時間が減少し、また、災害発生の際、同設備を効率的に使い分
けることが困難な状況となつた。
(6) ボイラー、保安電力設備
イ ボイラー
 製油所では、石油精製用蒸気及び防消火用蒸気を生成するため四基のボイラーが
設置されていた。安全保持設備としての蒸気は、前記のとおり、漏洩した石油・L
Pガスへの引火防止のための噴霧用、消火用、フレアスタツク・ブローダウンスタ
ツクの噴射用のほか、装置・配管内の油・ガスのパージ用、緊急時における油移送
用ポンプの駆動用、自家発電用タービンの駆動用等多目的に使用されていた。した
がつて、組合は、本件以前の争議行為の際も保安要員を提供してボイラーの運転を
継続させていた。
 組合は、昭和四〇年五月六日の団体交渉の席上、会社がロツクアウトを行なえば
組合が保安要員を全員引き揚げる旨を言明し、また、同月八日付組合発行のビラに
おいても、右方針に従うことを報じていた。そこで、会社は、保安要員の引揚が行
なわれない間にボイラーを停止することを決意し、同日午後五時前ロツクアウトを
通告するとともに火止め作業に着手し、翌日ボイラーの運転は停止した。なお、保
安要員の引揚前に右火止め作業に着手した理由は、次のとおりである。すなわち、
動力課の非組合員は三名(いずれも嘱託の高令者)で、そのうちボイラー技師の免
状を有するのは一名のみであるため継続運転することは不可能であり、他の非組合
員、本社関係者中運転できる者は皆無であつたこと、ボイラーの運転を停止する場
合には、保安上徐々に温度を下げる必要があり、そのため最低二四時間を要するの
であるが、右作業を保安要員により行なわなければならなかつたことによるもので
ある。
ロ 保安電力設備
 製油所では、東京電力からの買電の停電時に備え、ボイラーからの蒸気の供給に
よりタービンを駆動し、毎時一、五〇〇キロワツトの発電能力を持つ自家発電設備
を稼働させ、常に製油所内に通電が停止することのないように配慮されていた。
 しかし、保安要員の引揚により蒸気の供給が停止されたため、自家発電設備の稼
働は不能となり、もし買電停止の事態が発生したならば、製油所内の電気設備機能
は停止し、人力の不足と相まつて、災害事故に対し無防備に等しい状態となつた。
なお、全停電時のため、照明用電力としてバツテリーが用意されていたが、使用可
能時間は二〇分程度であつた。
(三) ピケツト
 成立に争いのない乙第三五号証、前記b、j、s各証人、原審証人wの各証言及
び右証言により成立(検甲乙号証については前記付陳事実)を認め得る乙第三〇号
証、検甲第六、第七号証、検乙第一〇ないし第一二、第四〇ないし第四二、第四七
ないし第五八号証によれば、次の事実が認められる。
前記甲第五四、第一二一号証、原審証人xの証言及び被控訴人k、同lの各原審尋
問結果中右認定に反する部分は前記疎明と対比して措信し難く、他に同認定を動か
すに足りる疎明はない。
1 会社がロツクアウトを実施した翌日である昭和四〇年五月一〇日の午前八時ご
ろ、数十名の組合員は、第一工場正門前にスクラムを組んで数列に並び、これをか
き分けて門内に入ろうとする会社の役職者、非組合員(嘱託を含む)を押し返し、
また、これらの者に対し、「ばかやろう」「会社の犬め」等の罵声を浴びせた。そ
のため、非組合員らは、正門から入構できず、ある者は貨車門を乗り越えて入構し
たが、このような妨害は、翌一一日及び一二日にも繰り返された。
2 同月二五日に結成された新組合の組合員約六〇名が、翌二六日午後一時ごろ第
一工場正門から就労のため入構しようとしたところ、旧組合員一〇〇名余りが、被
控訴人三名の指揮の下に、四列横隊でスクラムを組みピケツトを張つていた。新組
合員らは、旧組合員らを突いたり、押したり、蹴つたりしてピケツトを突破しよう
としたが、押し返され、その間に両組合の指導者間で入構をめぐり激論が交わされ
た。
 このような状況が約三〇分間続いたが、新組合のs委員長は、右正門からの入構
が不可能と判断し、第二工場の裏門から入構するべく新組合員を裏門に向わせた。
そこには、旧組合員約二〇名が二列横隊にピケツトを張つており、これを突破しよ
うとする新組合員との間で前同様相互に突き、押し、蹴りが続けられたが、正門に
いた旧組合員約一〇〇名が応援に来たため、入構は不可能となつた。
 その後、旧組合の応援に来ていた全石油のx執行委員長から、新組合の執行部に
対し、新組合の就労問題につき旧組合の三役をまじえて話し合いたいとの申入があ
り、右会合が開かれたが、成果はなかつた。
 そこで、新組合員は、同日の就労を断念したが、翌二七日から二九日までの三日
間は、会社が調達した船を利用して海上から入構し、就労することができた。
3 本件争議のため、昭和四〇年四月末製品の出荷は全面的に停止するに至り、以
後は精油の委託先から得意先に製品を配送する状態であつた。そのため、内陸各油
槽所の操業度は極端に低下したので、会社は、同年五月二八日製油所に対し、川俣
油槽所向けにローリー車の出荷を指示した。
 翌二九日午前一〇時ごろ出荷のため下請運送会社のローリー車二台が第一工場正
門から入ろうとしたところ、見張をしていた数名の組合員中三名位がスクラムを組
んで立ちふさがり、間もなく駈けつけた三ー四〇名の組合員がピケツトを張り、さ
らに、自動車の周囲にしがみついたり、運転席の戸を開き運転手に罵声を浴びせた
りして入構を妨害した。
 このような状況下で、ローリー車は、三〇分位の間に約二メートル進むことが出
来たが、さらに進行しようとするならば、運転手が危害を受けるおそれも出て来た
ので、会社は、ローリー車の入構を断念した。
 会社は、同日午後一時過ぎ再度ローリー車二台の入構を試みたが、四ー五〇名の
組合員による頑強なピケツトに会い、罵声を浴びせられたため、入構を断念せざる
を得なかつた。
 会社は、翌三〇日にローリー車四台の出荷を計画し、同日午前一〇時ごろまず二
台が第一工場正門から入構しようとした。その時、組合員一名が発進したローリー
車の前に立ちふさがろうとしたが、職制に阻止されたため、二台の車は入門でき
た。積荷を終えた車が出構しようとしたところ、二ー三〇名の組合員が正門前にピ
ケツトを張り、タイヤの下に足を入れたりして車の進行を妨害した。
 そこで、会社は、同日午前一一時ごろ一〇数名の非組合員を集めピケツトを排除
しようとしたが、双方の押し合いとなり、そのうち、さらに二台のローリー車が到
着して入構しようとしたので、ピケツトを張つていた組合員の約半分が新着の二台
の進路に立ちふさがり、運転台に上つて運転手に罵声を浴びせたり、二台の車の狭
い間隙にわざと入るなど危険な動作をしたりして車の進行を妨害した。このような
妨害を非組合員の手により排除しながら、四台の車は、同日正午ごろ漸く出入構を
終え、後から来た二台が午後一時半ごろ出構する時も、前同様組合員の妨害を受け
たが、約二〇分を要してこれを排除することができた。
 会社は、翌三一日には出荷をせず、同六月一日及び二日には、ローリー車の台数
を増して隊列を組み、非組合員の協力により、組合員の妨害を排除して車が通れる
程度の道幅を作つては車を微速前進させ、車の前進が妨げられると、車を止めた
上、再び道をあけて車を微速前進させることを繰り返し、出入構することができ
た。
 同月三日以降は組合員による出荷妨害はなかつた。
(四) その他
 被控訴人kの原審尋問結果及びこれにより成立を認め得る甲第四八、第四九号
証、前記j証人の証言及びこれにより前記付陳事実を認め得る検乙第一ないし第
九、第四〇、第四一、第四五号証に弁論の全趣旨を総合すれば、組合員数名は、昭
和四〇年五月一九日y社長、c専務取締役、j勤労部長、z第一販売部長の各私宅
を訪問し、争議に至つた事情や組合員の要求を主人に伝えてほしい旨を記載した文
書(甲第四八号証と同様のもの)を家族に渡してその趣旨を説明したこと、組合
は、右争議中第一工場正門脇その他所内の数箇所に赤旗数本を立て、道路わきにあ
る会社の万代塀、タンク車、標示板等に「不当配転反対」「アメリカはベトナムか
ら手をひけ」等と記載したビラを貼り、また、多数の組合員は、同趣旨の内容を記
載したゼツケンを着用したことが認められる。
 控訴人は、「前記私宅訪問の際、組合員が家族に面会を強要した、会社は、組合
員に対し、ゼツケンの取り外しを再三命じた。」と主張するけれども、この点に関
する疎明はない。
三(一) 以上の認定事実によれば、組合の争議行為として保安要員全員を引き揚
げたことは、川崎製油所における人命の安全保持施設の正常な維持・運営を停廃・
妨害する行為であり、その結果、火災・爆発等が発生する危険を著しく増大させ、
製油所のみならず付近工場群に出入する多数の人命に危害を与えるおそれのある事
態を生ぜしめたのであるから、労働関係調整法第三六条に違反することが明らかで
ある。しかも、右行為は、会社と組合との間に結ばれた保安協定に違反するもので
あり(被控訴人kは、原審・当審尋問において、被控訴人三名は、右引揚当時同協
定の存在を知らなかつた旨供述するけれども、措信するに足りない。)、一箇月も
の間違法行為を継続したのであつて、その情状は極めて重いというべきである。
 また、前記ピケツトによる非組合員、新組合員等に対する入構阻止及びローリー
車に対する出荷妨害の各行為は、いずれも平和的説得の範囲を大きく逸脱した暴力
の行使であり、違法な争議行為と言わざるを得ない。
(二) 会社の就業規則によれば、懲戒解雇事由として、前記第一一〇条第四号
(会社の指令命令に従わず故意に職場の秩序をみだした者)のほか、故意に業務に
支障を来たさせた者(第一〇九条第二号)、故意に会社の信用を損うような行為を
した者(同条第五号)、第一〇九条ないし前条の違反行為を行ない情状最も悪質な
者(第一一〇条第一六号)が挙げられていることが、前記甲第二号証により認めら
れる。
 被控訴人三名は、前認定のとおり、違法な争議行為を企画、指令又は実行したの
であり、しかも、右争議の主たる目的(a配転の撤回と一体をなす事前協議制の確
立要求)は平和義務に違反するものであり、争議行為の態様及び会社に与えた損害
の大きさ等を考慮すると、その情は極めて重いものと認められる。したがつて、同
人らには、前記就業規則上の懲戒解雇事由が存するものと言うべく(前記二(四)
の各行為は、それ自体懲戒解雇事由に該当するものとは認め難い。)、同人らに対
する解雇が権利の濫用であるとの同被控訴人らの主張は理由がない。
(三) 同被控訴人らは、組合執行委員を異動する場合事前に組合と協議する旨の
協約が昭和三九年五月三〇日会社と組合との間に結ばれているところ、右「異動」
には「解雇」を含み、同被控訴人らの解雇に際し協議がなされていないから、右解
雇は無効であると主張する。
 右協約が締結された事実は、当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない
甲第三号証、乙第四七号証、第六二号証の三、前記b、j各証人の証言及びこれに
より成立を認め得る乙第六二号証の一・二に弁論の全趣旨を総合すれば、組合は、
右協約締結に先き立ち、従業員全員につき、採用・出向・転勤・解雇等を行なおう
とする場合に事前協議の対象とすることを要求していたが、会社と話合いの結果、
右対象の人的範囲を執行委員(九名)だけとし、事項の範囲から採用と解雇とを除
外して異動だけとすることに合意し、前記協約が成立するに至つたこと、しかし、
会社は、慎重を期して、被控訴人三名の解雇に関する協議を二回にわたり組合に申
し入れたが(右申入の事実は争いがない。)、組合は解雇に反対するのみであり、
協議が打ち切られたことが認められる。前記甲第五四号証及び被控訴人k(原
審)、同l(原審・当審)の各尋問結果中右認定に反する部分は、前記疎明と対比
して措信しない。
 右認定によれば、前記事前協議の対象に解雇は含まれていないのであるから、被
控訴人三名の前記主張はこの点において失当である。
(四) 同被控訴人らは、また、本件解雇は、同人らの行なつた本件争議に対する
報復であり、不当労働行為であるから無効であると主張する。
 しかし、前認定のとおり、被控訴人三名の企画、指令等により違法な争議が実行
され、その情が極めて重く懲戒解雇事由に該当すること、また、新組合の結成は、
旧組合の闘争方針に批判的な組合員の総意によるものであり、会社の介入によるも
のではないことを総合すれば、前記甲第五四号証及び被控訴人k(原審)、同l
(原審・当審)の各尋問結果中右主張に副う部分は、いずれも措信し難く、他に同
事実を認めるに足りる疎明は存しない。
 したがつて、本件解雇が不当労働行為であるとの主張は理由がない。
(結論)
 以上の次第で、被控訴人四名に対する懲戒解雇はいずれも有効であり、被控訴人
らの本件仮処分申請は、被保全権利の疎明がないことに帰する。また、保証をもつ
て疎明に代えることは相当でないものと認められるから、本件仮処分申請はいずれ
も失当として却下すべきものである。
 よつて、右申請を認容した原判決を取り消した上、同申請を却下することとし、
訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条、第九三条一項本文の各規定
を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡辺一雄 田畑常彦 宍戸清七)

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