弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大津山定起の上告趣意第一点について。
 しかし、酒類製造につき政府の免許を受けない者の製造したアルコール含有飲料
品が往々にしてメタノール等の有毒物を含有し人の生命健康に有害危険なものがあ
ることは既に公知の事実である。従つて飲食物の販売を業とする者は正規の配給所
から買入れたものでない等酒類製造免許を受けた者の製造したものであることが明
でない酒精含有飲料品を飲用に供する目的で他に譲渡する場合には予め化学的検査
を受けその有毒でないことを確かめる業務上の注意義務があることは条理上当然の
ことである。本件において被告人が判示アルコールを買受ける際売渡人のAが所論
のように本件アルコールは絶対に大丈夫であると云つたことを信用したり、これを
試飲したりしたことは前記の注意義務を果たしたことにはならない、また被告人は
家族が多く生計の余裕なく窮迫の状態にあつたからと云つてかかる危険なものを業
務上必要な注意も払わないで他に譲渡して差支えないことにはならないし又被告人
にその注意義務を果たすことが期待不可能であると認めることはできない。そして
右の如き条理上当然の注意義務のあることについては証拠を必要としないのである
から原判決がその証拠を示さなかつたことは当然である。論旨は独自の見解から右
注意義務の存在を否定し且原判決の事実の認定を非難するものに外ならないから到
底採用に値いしない。
 同第三点について。
 しかし、懲役と罰金とを併科すべき被告人の情状は必ずしも具体的に判決に明示
することを要するものではない。原判決は被告人に対し懲役と罰金を併科すべき情
状ありと認めて併科しているのであるから所論は結局量刑不当の主張に帰するので
あつて上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年七月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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