弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石田伊太郎の上告趣意第一、二点について。
 原審は、被告人に対する本件の審理において、弁護人から申請したA外三名に対
する証人訊問の請求を却下して、第一審裁判所が証人として訊問したAの供述を記
載した第一審公判調書を証拠に採用して原判示の贓物寄蔵の犯罪事実を認定したこ
と所論の通りである。
 論旨は、(一)原審がA外三名に対する証人訊問の請求を却下したのは、証拠の
取捨に関する裁量権を濫用したものであり、また、審理不尽の違法がある。(二)
原審がAに対する証人訊問の請求を却下して第一審裁判所の公判廷における同人の
供述記載を証拠に採用したのは、被告人に審問の機会を充分に与えなかつた違憲が
あると言うのである。
 しかしながら、(一)事実審たる裁判所が公判において事件を審理するに当つて、
証拠調の限度をいかに定めるかは、裁判官の事件に対する心証の如何による自由裁
量の問題である。本件について記録を調べてみても、原審が所論の証拠調の請求を
却下したことが、論旨に言うように、自由裁量の範囲を逸脱したものとは認められ
ず、また審理不尽の違法あるものとも認められない。(二)所論のAは、第一審裁
判所の公判廷において証人として訊問されたのであるから、被告人及び弁護人は右
の証拠調に立会つて証人に対して審問する機会を充分に与えられたのである。それ
ばかりでなく、すべての証人に対して審問する機会を被告人に保障した憲法第三七
条第二項は、被告人側の申請にかゝる証人のすべてを取調ぶべき義務を裁判所に科
したものではなく、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定し
たものであることは、当裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)
第八八号同年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二
九日大法廷判決参照)。されば、原審が所論の証人訊問の請求を却下して第一審裁
判所における同証人の供述を記載した公判調書を証拠に採用したことは憲法に違反
するものではないから論旨は理由がない。
 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑訴法第四四六条に従い
主文の通り判決する。
 以上は、裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二四年七月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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