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         主          文
1 被告らは,蒲郡市に対し,連帯して6568万円及びこれに対する平成11年
1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用及び参加によって生じた費用はこれを2分し,それぞれを原告らと被
告ら及び被告A参加人の各負担とする。
事実及び理由
第1 原告らの請求
  被告らは,蒲郡市に対し,連帯して1億5409万円及びこれに対する平成1
1年1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,蒲郡市の住民である原告らが,同市が開設した蒲郡情報ネットワーク
センター・生命の海科学館(以下「本件科学館」という。)の開設準備のために,
博物館等の企画制作を業とする会社との間で締結した化石標本類の購入契約は,随
意契約の方式で契約を締結するに際して遵守すべき蒲郡市契約規則に反し,あるい
はその代金の約定が地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以
下同じ。)2条13項(現同条14項),地方財政法4条1項に反することを理由
に,同市は支払われた代金から適正金額を控除した金額の損害ないし損失を被った
と主張して,蒲郡市に代位し,上記契約締結及び代金支払に関与した同市の市長で
ある個人に対しては損害賠償として,契約の相手方である会社に対しては不当利得
として,連帯して上
記差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた住民訴訟である。
1 当事者間に争いのない事実等
(1) 原告らは,いずれも蒲郡市の住民である。
(2) 被告Aは,平成9,10年度の蒲郡市長であり,同市が当事者となる契約を締
結し,公金の支出命令を発する権限を有していた。
被告株式会社キューバス(以下「被告会社」といい,被告A及び被告A参加人を含
めて「被告ら」ということがある。)は,博物館,美術館,博覧会イベントの企画
制作等を業とする会社である。
(3) 蒲郡市は,被告会社との間で,本件科学館の開設準備のため,以下のとおり業
務委託契約や化石標本類購入契約(以下,冠せられた丸囲み数字を付して,「①契
約」などという。)を締結し,その代金等を支払った。
ア 平成9年4月1日   ①プロデュース業務委託契約(委託料2500万円)
及び②資料収集委託契約(委託料1000万円)の各締結
イ 同年7月31日    ①契約の委託料内金2000万円の支払
ウ 同年9月25日    ③別表1記載の化石標本類284点の購入契約(代金
総額7000万円)の締結
エ 同年10月20日   ③契約の代金7000万円の支払
オ 平成10年4月1日  ④プロデュース業務委託契約(委託料2500万円)
及び⑤資料収集委託契約(委託料2992万5000円)の各締結
カ 同年4月15日    ①契約の委託料残金500万円及び②契約の委託料1
000万円の各支払
キ 同年6月17日    ⑥別表2記載の化石標本類85点の購入契約(代金総
額1億7745万円)の締結
ク 同年9月25日    ⑥契約の代金1億7745万円の支払
ケ 平成11年4月23日⑤契約の委託料2992万5000円の支払
(4) ①ないし⑥契約は,いずれも随意契約の方式で締結された。
なお,蒲郡市契約規則22条は,「市長は,随意契約によろうとするときは,なる
べく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と定めているところ,被
告Aは,上記各契約締結に際して,相見積書を徴することはなかった。  
(5) 原告らは,平成10年10月19日,蒲郡市監査委員に対し,①ないし⑥契約
の各締結及びこれに基づく公金支出はいずれも違法であるとして,その是正を求め
る監査請求を行ったが,同監査委員は,同年12月15日,同監査請求は理由がな
いとする監査結果を出し,同月16日ころ,原告らに到達した。
(6) 原告らは,平成11年1月13日,①ないし⑥の各契約を対象として本訴を提
起したが,最終的に,③契約と⑥契約で購入された化石標本類のうち,別表1の№
1ないし3,同表2の№4,6,8ないし11,13,15,17記載の12品目
(以下,個別には,その№で表し,総称して「本件化石類」という。)に対象を絞
り,請求を減縮している。
2 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 監査請求期間の遵守の有無(本案前の争点)
(被告らの主張)
本件訴えのうち,被告らに対して前記1(3)エの7000万円から原告らが適正金額
と主張する1360万円を控除した5640万円及びこれに対する遅延損害金の支
払を求める部分は,適法な監査請求を欠くから,不適法である。
すなわち,契約に基づいて支出命令が出され,支出がなされる事例のように,財務
会計上の行為が一連の手続によって構成される場合において,監査請求が当該支出
を対象としても,支出行為固有の違法事由を主張するのではなく,契約締結に違法
事由があることを理由とするのであれば,監査請求の期間は当該契約締結時から起
算すべきものである。
本件においては,原告らが被告らに対して求めている損害賠償等の請求のうち,平
成9年10月20日に支払われた7000万円の代金は,③契約に基づくものであ
るところ,この契約は,原告らによる監査請求より1年以上前に締結されているか
ら,適法な監査請求を経ていないことに帰し,原告らが適正金額と主張する差額等
の支払を求める部分は不適法というほかない。
(原告らの主張)
被告らの主張は争う。
契約の締結行為とその履行行為(支出命令,支出行為)とは,財務会計行為として
は別個のものであり,それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得る
ことはいうまでもない。
そして,本件のように,市長による契約締結とこれに基づく支出命令とは,同一の
行政機関が行った財務会計行為であるから,契約締結に違法事由が存すれば,支出
命令にも承継されるのは当然である。
したがって,契約に基づく支出行為の前提たる支出命令を対象とする監査請求の期
間は,当該支出の時点をもって起算点とすべきであるから,被告らが不適法と主張
する部分を含めて,上記期間内に監査請求を経ていることが明らかである。
(2) 随意契約の方式によって契約を締結した際の手続違反の有無
(原告らの主張)
地方自治法234条2項を受けた同法施行令167条の2第1項2号は,「その性
質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に限り,例外的に随意契約の方
式によることを許容しているところ,前記当事者間に争いのない事実等(第2の
1(4))記載のとおり,③,⑥契約は,いずれも随意契約の方式によって締結されて
いる。
ところで,被告会社は,資本金1000万円,従業員1,2名にすぎず,肩書地の
賃貸用ワンルームマンションを会社事務所としていて,平成6年度の売上高は約4
200万円という経営基盤が極めて不安定な零細企業であり,業界においても知ら
れていない業者である。にもかかわらず,契約締結に至ったのは,平成6年から被
告会社に参画し,平成9年9月18日付けで取締役に就任したBが,かつて愛知県
議会の記者クラブに所属し,当時県会議員であった被告Aと旧知の間柄であったた
めである。
原告らは,随意契約の方式によったこと自体の違法性を問題とするものではない
が,被告Aとしては,被告会社と③,⑥契約を随意契約の方式で締結する以上,蒲
郡市契約規則22条に定められた他の業者からの相見積りを徴した上で,価格が適
正であることを確認すべきであったにもかかわらず,これを徴することもなく,上
記各契約を締結したもので,違法である。
(被告らの主張)
原告らの主張のうち,被告会社の資本金が1000万円であること,従業員が数名
であること,肩書地に会社事務所が置かれていること,平成6年度の売上高は約4
200万円であること,以上の事実は認めるが,その余は否認ないし争う。
被告会社は,下記のとおり,本件科学館に納入すべき化石標本類の購入先として必
要な資力,信用,技術,経験等を有し,これに代わり得る業者は存在しない。した
がって,蒲郡市が,随意契約の方式で締結された③,⑥契約の相手方として被告会
社を選定したことは正当であり,かつ他に代わり得る業者が存在しない以上,そも
そも蒲郡市契約規則22条の規定を適用すべき場合には当たらないから,上記各契
約は違法ではない。
すなわち,③,⑥契約の対象である本件化石類は,貴重かつ希少で学術的価値の高
いものであり,他の国内の博物館では展示が困難であるか,同種類の物が展示され
ていても,その品質,数量,出自等において格段に優れていて,比較にならないも
のである。言い換えれば,本件化石類は,それぞれが特別の一品(唯一の逸品)で
あるから,これらを自己の責任で所有,販売できる実績を有する者でしか契約の相
手方とはなり得ない。また,本件科学館は,単に化石標本類を寄せ集めるのではな
く,統一のコンセプトの下に系統的な展示を行うものであり,展示後も内外の学者
間ネットワークにより学術的にフォローアップできる体制を構築する必要があっ
た。さらに,本件科学館は,郵政省(当時)の補助事業として整備されたものであ
るが,補助事業の期間
が平成8ないし10年度の3か年であり,開館が平成11年7月20日に予定され
ていたため,化石標本類の納入も平成9,10年度内に行われる必要があった。
しかるところ,被告会社が上記要請を充たす資力,信用,技術,経験等を有するこ
とは,ケンブリッジ大学,シカゴ自然史博物館,シュトットガルド博物館,東京大
学,東京工業大学,横浜国立大学,京都大学等との間で学者間ネットワークを有す
ること,国立科学博物館や神奈川県立生命の星・地球博物館(以下「神奈川博物
館」という。)等において参画してきた実績を有すること,さらには本件科学館に
展示されている化石標本類が,契約どおりに納入され,産出国を始めとする公の機
関その他からクレームのない状況であることから明らかであり,化石標本類を取り
扱う一般の業者では,対応不可能であった。
(3) 本件化石類の代金の約定が地方自治法2条13項,地方財政法4条1項に違反
するか。
(原告らの主張)
ア 化石標本類の業界においては,公共団体に納品する場合,輸入申告価格に10
ないし30パーセントの経費及び手数料を上乗せした価格で販売し,どのように高
額の物であっても50パーセントを超えないのが通例であり,かつ岩石の値段は重
さに比例するのが原則である。
しかるに,蒲郡市が本件化石類を購入した金額は,別表1,2記載のとおり,輸入
申告価格に比べて,安いものでも約1.4倍,高いものでは約1万0952倍にも
達している。また,他の化石標本類を取り扱っている業者らによる鑑定価格と比較
すると,安いもので2.7倍,高いもので15.6倍にも達し,平均倍率は4.1
6倍となっている。そうすると,本件化石類の代金額は適正価格に比べて社会通念
上著しく高額であって,地方自治法2条13項,地方財政法4条1項に違反する無
効なものというべきである。
イ 個別的に検討しても,次のとおり,代金額は著しく高額である。
(ア) 澄江動物群化石(№1,№15)の購入価格は,それぞれ199個で270
0万円(№1),70個で725万円(№15)であり,1個当たりの価格はそれ
ぞれ13万5678円,10万3571円であるところ,原告らの知人は,1個約
3万円で入手しているし,後者の輸入申告価格は1個当たり1万4000円にすぎ
ない。化石標本類を取り扱っている業者4社(株式会社東京サイエンス,株式会社
ゼネラルサイエンスコーポレーション,有限会社プラニー商会,有限会社凡地学研
究社)による鑑定の結果(以下,総称して「本件鑑定結果」という。)によって
も,その価格は,それぞれ400万円,140万円程度である。
被告らは,中国の大学教授ともいうべき人物が採取したもので,その中には新属新
種が数多く含まれていて,極めて価値が高いと主張するが,澄江動物群化石の構成
種はほぼ全容が解明されており,仮に新属新種を含むものであるならば,中国科学
院がこれを国外の一介の業者に売却することはあり得ず,被告らが新属新種と主張
しているものは,どの属,種に属するかはっきりしないという意味にすぎない。
(イ) エディアカラ動物群化石(№2)は,オーストラリア政府が6個で3万豪ド
ル(当時270万円。1個当たり45万円)と評価し,本件鑑定結果によっても,
せいぜい150万円の価格であるところ,蒲郡市は,うち4個を1600万円で購
入している。
被告らは,世界の主要な博物館においても多くは複製品の展示にとどまっているか
ら,大変貴重なものであると主張するところ,なるほど,エディアカラ動物群化石
については複製品が展示されていることが多いようである。しかしながら,これ
は,エディアカラ動物群化石と同定できるものが多くないので,同定しやすいもの
をレプリカにして展示していることによるものにすぎない。そして,本件科学館に
納入したものは,その出自すら明らかでない。
(ウ) バージェス動物群化石(№3)は,本件鑑定結果によると,多産種のものは
1個10万円程度の価格であるから,81個全部でも810万円程度の価格という
べきところ,蒲郡市は,2700万円にて購入している。
被告らは,一般の化石販売業者では納入することができず,しかも81点という多
数の化石標本を所蔵することにより,本件科学館の価値を高めていると主張する。
しかしながら,バージェス動物群化石はどこの博物館にも存在しており,81点も
の多数の標本は,研究機関ならばともかく,本件科学館の設立の趣旨から外れ,必
要ではなかった。
(エ) 古代クジラ骨格化石(№4)は,本件鑑定結果によると,せいぜい2000
万円程度の価格にすぎないにもかかわらず,蒲郡市は,5395万円にて購入して
いる。
5000万円というのは,通常,恐竜の立派な化石を購入することのできる金額で
あり,古代クジラ骨格化石自体は,ペルーやチリで多数出回っている。また,本件
科学館に納入された古代クジラ骨格化石は,周りの岩石に埋まった,いわゆる産状
標本であるところ,研究のためには,この岩石部分を落とさねばならず,かつそれ
は大変な作業を必要とするものである。
(オ) マーチソン隕石(№6)は,本件鑑定結果によると,64万円(225グラ
ムのもので96万円)で購入可能であるにもかかわらず,蒲郡市は,619万円に
て購入している。
被告らは,本件科学館に納入されたマーチソン隕石は,真空保管されている貴重な
ものであると主張するが,このような状態で納品されたものでないことは明らかで
ある。
(カ) テクタイト(№8)は,本件鑑定結果によると,10万円の価格にすぎない
ところ,蒲郡市は,156万円にて購入している。
被告らは,本件科学館に納入されたテクタイトは,ベトナム産の希少かつ高価なも
のであると主張するが,これを裏付ける資料はなく,しかも,元々,テクタイトは
産出地がどこであろうと安価なものである。
(キ) 珪化木(№9)は,本件鑑定結果によると,1000万円の価格にすぎない
ところ,蒲郡市は,4456万円にて購入している。
珪化木自体は,アリゾナの森林公園などで容易に入手でき,10メートル単位のも
のも多数存在している。そして,主たる経費は運搬費であるところ,本件科学館に
納入された珪化木の運搬費は220万円とされているので,上記価格の算定根拠は
明らかでない。
(ク) イスア礫岩(№10)の輸入申告価格は,41.4トンで60万5616円
(1キログラム当たり14円70銭)であり,その推定価格は30万円であるとこ
ろ,蒲郡市は,うち40キログラムを644万円で購入している。
(ケ) アミツォークナイス(№11)の輸入申告価格は,約7000キログラムで
10万2900円(1キログラム当たり14円70銭)であり,その推定価格は1
00万円であるところ,蒲郡市は,585万円で購入している。
(コ) ストロマトライト(№13)は,本件鑑定結果によると,150万円の価格
にすぎないところ,蒲郡市は,635万円にて購入している。
被告らは,本件科学館に納入されたカナダ産のストロマトライトは,化石年代上重
要な意味を持ち,ボリビア産のそれよりも格段に価値があると主張するが,ストロ
マトライト自体は大量かつ普通に存在している。
(サ) シーラカンス化石(№17)は,本件鑑定結果によると,20万円の価格に
すぎないところ,蒲郡市は,68万円にて購入している。
被告らは,同じ石炭紀のシーラカンス化石であっても,それがいかなる状態のもの
であるかによって価値が異なると主張するが,本件科学館に納入されたシーラカン
ス化石が優れた状態にあることは明らかでない。
(被告らの主張)
原告らの主張は否認ないし争う。
ア 原告らの主張する適正価格は,誤った前提に基づくものか,具体的な根拠を欠
くものである。仮に輸入申告価格を基準として暴利性を主張するのであれば,化石
標本類を対象とする売買契約の本質を理解していないといわざるを得ない。
すなわち,化石は,一つ一つが全く別物であり,同一の物は存在しない特定物であ
るから,流通価格というものはあり得ない。その価格は,貴重性・希少性,出自,
大きさ,数量,品質,保存状態等によって大きく左右される。したがって,具体的
な購入価格は,当該科学館開設のコンセプトに適合するように,どの時代のどの程
度の標本が必要かの事情によって定まる。
一般に,標本類の価値は,
(ア) マニアないし建築業者らが対象とする商品的価値,
(イ) 大学や研究者らが対象とする科学的価値,
(ウ) 博物館や科学館において基準となる展示的価値,
に大別できるところ,少なくとも(ウ)は,(ア)と全く異質なものである。そして,
被告会社は,本件科学館を学術的な価値の高いものにするとの観点から,(イ)と
(ウ)の両方を兼ね備えたミュージアムクオリティを有する標本類を納入したもので
あり,その価格は,取得のための様々な経費,評価し難い努力などを検討した上
で,利益を加味して申し出たものである。仮にその価格が不当に高額に過ぎるので
あれば,蒲郡市は購入しなければよかったのであるから,自由な契約関係の下で決
定されたというべきである。
手続的にも,蒲郡市は,別表1の化石標本類については,品質を学者の鑑定によ
り,価格を国内の博物館との意見交換によって得た情報等により,その正当性,妥
当性を判断した上で市議会の議決を経ており,別表2のそれについても,蒲郡海洋
情報センター標本評価委員会(以下「本件評価委員会」という。)に評価を依頼
し,その結果報告に基づいて市議会の議決を経ているから,不適正とはいえない。
原告らは,化石標本類を取り扱う業者らによる本件鑑定結果を根拠に代金額が著し
く高額であると主張するが,被告会社は,科学ジャーナリストとして活躍し,実績
を有する被告代表者C(ペンネームはD)が立ち上げた会社で,世界中の研究者,
学者とのネットワークを有し,これを通じて一般的には知られていない貴重な映像
や最先端の科学情報を入手できるというバックボーンを持っている。その業務内容
は,博物館や科学館の企画・製作,国際会議・国際共同研究のプロデュースなどで
あり,上記業者らとは業態が全く異なっているから,本件鑑定結果は,価格の妥当
性を判断する上で参考にならない。
また,被告会社は,地球史を語る上で不可欠ではあるが,神奈川博物館が開設され
るまではどこにも展示されておらず,上記業者らによっては入手困難な化石標本
類,例えばイスア礫岩,アミツォークナイス,アカスタナイス,ストロマトライ
ト,縞状鉄鉱層(№10ないし14)などを,Cの人的ネットワークと信用を活か
して入手,納入したが,その際,先駆的な作業に伴う非効率な出費を強いられた
り,当初の予算をはるかに上回る出費を余儀なくされている。これらの費用は,輸
入申告価格には加味されていない。
イ 原告らが代金額が著しく高額に過ぎると主張する本件化石類(12品目)につ
いての個別的反論は,以下のとおりである。
(ア) 澄江動物群化石(№1,15)の購入価格について,原告らは1個約3万円
で入手したと主張するが,何らの根拠もない。本物品は,大学教授ともいうべき人
物が学術調査のために採取したもので,その価値はミネラルのショーで販売される
ものとは比較にならない。この中には,未解明の種が多く含まれており,一般の業
者では入手不可能である。
被告会社は,これを納入するに当たり,別表3-1記載のとおり,取得原価997
万6853円と,化石標本の鑑定を依頼したE教授との連絡等に要した費用や鑑定
費用1388万7559円の合計2386万4412円を出捐しており,3425
万円の代金は適正である。
(イ) エディアカラ動物群化石(№2)は,オーストラリア政府によって国外への
持ち出しが制限されているにもかかわらず,被告会社がその輸出許可を得て納入し
たものであり,その希少性は明らかである。このようなものについては,より高価
な価格が設定されることもあり得るというべきである。
被告会社は,これを納入するに当たり,別表3-1記載のとおり,オーストラリア
の学者であるF氏に対して1422万8377円を支払っており,1600万円の
代金は適正である。
(ウ) バージェス動物群化石(№3)は,(イ)と同様に一般の業者では入手できな
いものであり,当然にその価格は高額にならざるを得ない。特に,81点もの標本
を一つの科学館が所蔵することは極めて珍しく,国内における本件科学館の地位を
高めるに十分である。
なお,この標本を取得するについては,別表4記載のように合計2359万061
0円の経費を要している。被告会社は,取得した標本の中から,ミュージアムクオ
リティを備えた81点を本件科学館に納入し,手元に18点を残しているが,良質
の81点を入手するための費用として,上記金額全部が必要であったと考えるべき
である。
(エ) 古代クジラ骨格化石(№4)は,そもそも国内にいくつもあるわけではな
く,4900万円で購入された群馬県立自然史博物館に存在する程度であるが,状
態は本件科学館に納入された標本の方が優れている。
(オ) マーチソン隕石(№6)は,太陽系の平均的化学組成と一致し,その原料物
質と考えられている。同隕石は,かなりの量の水分や有機物を含むという特性を有
しているが,これは落下直後からの保管状態によって大きく影響を受けるものであ
り,本件科学館でも真空状態にて展示されている。これを入手するには,相応の交
渉や調査が必要であり,経費も少なくないところ,本件科学館に納入した標本は,
神奈川博物館が260万円余,190万円余の価格で購入したものよりも上質であ
り,決して高額に過ぎることはない。
なお,被告会社は,マーチソン隕石とアエンデ隕石(№5)外2点を取得するに当
たり,924万円を支払っているが,うち1点は屑のような隕石で抱き合わせで買
わされたものであり,うち1点は100万円であったため,結局,上記2点の取得
費用として824万円を出捐していることになり,さらに消費税や渡航費用を考慮
すると,これらの代金合計1333万円は適正である。
(カ) テクタイト(№8)は,その種類が豊富で,産出地によっても名称が異なっ
ており,その価格も均一ではない。本件科学館に納入されたベトナム産の3キログ
ラムの標本は希少であり,その価格は決して高額ではない。
被告会社は,これを取得するために,代金額156万円を超える180万円を出捐
しているが,この事実こそ,被告会社が業務委託契約及び化石標本類納入契約の全
体としての利益を考えていた証であり,単体での利益を考慮していないことが明ら
かである。
(キ) 本件科学館に納入された珪化木(№9)のように,10メートルの長さを有
するものは容易に見つけることができない。それだからこそ1階ロビーに展示する
価値を有しているのである。このような希少品を探し出し,運搬し,研磨するため
には馬鹿にならない経費を要するから,購入価格は必ずしも高額ではない。
被告会社は,元々,T-Rexという恐竜化石を購入すべく,相当額を送金した
が,アメリカの大手企業が購入した結果,入手できなくなったため,代物弁済のよ
うな形でこの珪化木を取得することになった。したがって,その取得費用は,T-
Rexのために出捐した5294万9454円となるから,4456万円の代金は
適正である。
(ク)イスア礫岩(№10),アミツォークナイス(№11)は,一般市場には出
回ることがなく,グリーンランドに赴いて採取する必要があるが,そのためには様
々な準備と計画が必要となり,人的,財政的な出捐はかなりの額となる。被告会社
は,そのような費用を投下して入手したものであり,これを金額に見積もると,採
取した岩石の重量でグリーンランド関係の費用を除した1キログラム1500円に
上記の物品の重量を乗じた1056万円となり,国内における入手困難性をも考慮
すれば,代金合計1229万円は合理的な額というべきである。
(ケ) ストロマトライト(№13)は,未解明の部分が多く,カナダのスレイブ湖
周辺で採取されたものが化石年代上重要な意味を持ち,したがって価値も高いか
ら,ボリビア産のものと比較するのは誤りである。
なお,被告会社は,これを取得するために559万0084円を出捐しているか
ら,635万円の代金は適正である。
(コ) シーラカンス化石(№17)の価値は,それがいかなる状態のものかによっ
て定まるし,被告会社は,これを取得するために39万5232円を出捐している
から,前記業者らが30万円程度の金額と評価しても,代金68万円が適正でない
とはいえない。
(4) 被告らの責任の有無
(原告らの主張)
ア 被告Aは,③,⑥契約を随意契約の方式で締結するに当たり,当初から被告会
社を納入業者として予定し,蒲郡市契約規則22条に反して相見積りを徴しなかっ
た。また,調査を担当した蒲郡市の学芸員であるGは,元々,化石標本類に関する
専門的知識を有する者ではなく,調査自体も不十分であったし,学者による鑑定書
も,実物を見分して作成されたものではなく,⑥契約の締結に先立って開催された
本件評価委員会の報告も,その基礎資料は不十分なものであった。その結果,競争
原理が全く働かず,本件化石類の適正代金4874万円をはるかに超える合計2億
0283万円にて③,⑥契約を締結し,その差額である1億5409万円の税金を
無駄に支出した。
このような契約は,その目的を達成するために必要かつ最少の限度を超える経費を
支出してはならないと定める地方自治法2条13項,地方財政法4条1項の趣旨に
著しく反するものであり,適正金額を超える部分は,私法上も無効というべきであ
る。
したがって,被告Aは,地方自治法138条の2の定める執行機関の誠実執行義務
に違反して③,⑥契約を締結し,その代金名下に公金の支出命令を出したのである
から,蒲郡市に対し,上記の差額に相当する金額の損害を賠償すべき義務を免れな
い。
イ 上記のとおり,③,⑥契約のうち,本件化石類を対象とする部分が,適正金額
を超える限度で一部無効というべきであるから,被告会社は,蒲郡市に対し,その
差額相当額を不当利得として返還すべき義務を負うというべきである。
(被告らの主張)
 原告らの主張は争う。
 仮に本件化石類の代金が高額であったならば,蒲郡市はこれを購入しない自由を
有していたのであるから,③,⑥契約を締結しなければよかったのである。被告会
社は,本件化石類を購入するとの蒲郡市の判断に従ったまでであり,非難を受ける
いわれはない。
なお,地方自治法2条13項,地方財政法4条1項は,地方公共団体がその事務を
処理するに当たって準拠すべき指針を一般的,抽象的に示したものにすぎず,私法
上の効力規定ではないから,対価的な不均衡が著しい場合に公序良俗に違反するも
のとして全部無効をもたらすことはあり得ても,代金の約定が一部無効を来すこと
はないというべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 監査請求期間の遵守の有無(本案前の争点)について
債務負担行為の典型である契約締結と,これによる債務の履行のためになされる支
出命令及び支出行為は,講学上,前者を基本行為,後者を派生行為と呼ぶことがあ
るが,財務会計行為としては別個のもので,それぞれが独立して監査請求及び住民
訴訟の対象となり得るものであることは疑いを入れない。したがって,監査請求期
間も,それぞれの行為がなされた時点から起算すべきものである。
この点につき,被告らは,契約締結とこれに基づく支出命令,支出行為のように,
財務会計上の行為が一連の手続によって構成される場合において,監査請求が後者
を対象としても,固有の違法事由を主張するのではなく,前者に違法事由があるこ
とを理由とするのであれば,監査請求の期間は当該契約締結時から起算すべきもの
であると主張するが,少なくとも両者のいずれもが財務会計行為としての性質を有
する場合においては,そのような見解を正当とする根拠を見いだし難い(そもそも
監査請求においては違法事由を具体的に指摘する必要はないし,住民訴訟において
後行行為固有の違法事由を主張立証しない場合は,最高裁判所平成4年12月15
日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁が判示する要件を充足しない限り,
請求棄却の判決を受
けることになるだけである。)上,そもそも本件における原告らの主張は,蒲郡市
と被告会社間の契約は一部無効であるというものであるから,そのような履行義務
のない債務の弁済名下に公金の支出命令を発した旨の固有の違法性主張を内包して
いることに帰するというべきである(地方自治法232条の4第2項参照)。した
がって,被告らの上記主張はその前提を欠くものとして採用できない。
 2 随意契約の方式によって契約を締結した際の手続違反の有無について
(1) 被告会社の資本金が1000万円であること,従業員が数名であること,肩書
地に会社事務所が置かれていること,平成6年度の売上高は約4200万円である
こと,以上の事実は当事者間に争いがない。そして証拠(甲21,31の1,2,
乙イ4,乙ロ2,18,19,33,35ないし37,丙1ないし3,7,8,証
人H,被告会社代表者)によると,次の事実が認められる。
ア 被告Aは,平成6年2月に行われた市長選挙の際,「子供たちのための科学
館・博物館」建設を公約し,当選後,その実現のために愛知県に助言を求めたとこ
ろ,郵政省(当時)の自治体ネットワーク施設整備事業構想を紹介された。そこ
で,同省東海電気通信監理局に対して協力を要請をした結果,高度情報通信施設と
しての性質を併せて充たすことにより,補助金を獲得する見込みを得ることができ
たので,平成8ないし10年度における蒲郡市の事業として,事務方を中心に上記
構想を具体化する検討が開始された。
イ 他方,被告会社は,中学ないし高校卒業後,企画会社勤務等を経て,科学ジャ
ーナリストとして独立し,朝日ワンテーママガジンの「最新・地球学(乙ロ2)」
の中のいくつかのテーマについて執筆するなどの活動をしていたCと,九州大学卒
業後,NHKの職員として長年勤務し,特別番組「地球大紀行」などを始めとする
種々の科学番組の制作担当者として著名なIとによって,平成元年5月26日に設
立された,イベント企画や各種ソフト製作などを業務とする会社である。両名は,
平成7年3月に開館した神奈川博物館(小田原市所在)の設立に関与し,化石標本
類を納入するなどした結果,その展示解説書中に,展示資料収集協力者としてC
の,写真・映像協力者としてIの名前が記載されている。もっとも,Iは,神奈川
博物館の開館後,持病
である心臓病が悪化したことから被告会社の活動から離れ,その後はCが中心とな
って,これに社員のB(肩書は名古屋営業所長)が協力する形で営業を継続してい
た。
ウ Cは,名古屋での映像製作の仕事に従事中,蒲郡市の前記事業構想を耳にし,
被告Aと面談した。その結果,被告会社は,この事業に参画すべく,「地球と生命
の博物館」と題するものを始めとする企画書(乙ロ37)を提出したが,その骨子
は,海のまちとして海を多方面から検証し,海のまちとしての特性を形にするとい
うものであった。
なお,この段階で,蒲郡市に対して提出された企画は,被告会社の上記構想のほ
か,ドームの中のバーチャル体験でヨットやカヌーの海洋スポーツを楽しむことを
中心とする「電通プロックス」の構想,海際に造る海をテーマとする施設からなる
「丹青社」の構想(ただし,具体化されず。)の3件であった。
エ 被告Aは,平成7年12月に開催された定例市議会において,同事業につき,
行政情報,観光情報,教育情報などをデータベース化し,光ファイバー網を活用し
て,図書館,博物館,小学校,市役所,地区センター等の公共施設から市民が自由
に必要な情報に接することができるシステムの構築を図ること,特に教育面におい
ては,必要な映像,音声,情報を必要な時に引き出せるビデオオンデマンドを利用
した事業を可能とし,さらに情報化先進都市やマルチメディア施設とのネットワー
クを構築することなどの方針を示した。
また,被告Aは,平成8年3月に開催された定例市議会においても,インターネッ
トなどの整備は科学館などの施設を作らなくとも可能であるとして,約33億円と
見積もられて事業費を投入することを疑問視する質問に対し,マルチメディア装備
をした施設を作ることにより,図書館,役所,学校,病院,医療,福祉,教育,行
政などが変わるのであれば,市民の理解を得られる旨の答弁をしている。
オ 蒲郡市は,平成8年1月,上記の企画を推進するため,学者や市民の代表らを
構成員とする「蒲郡市新世代高度情報化計画委員会(委員長は,J名城大学学
長)」を発足させ,3回にわたりテーマ等について検討してもらった。その結果,
同委員会は,同年4月1日,基本的に被告会社提案に係る構想を採用して,「蒲郡
市新世代高度情報化計画の基本的な考え方(「(仮称)海洋情報センター」施設整
備基本構想の副題が付されている。)」を答申(丙2)した。その骨子は,以下の
とおりであり,海の発生や生物の進化について簡潔に記述した被告会社作成に係る
資料が添付されている。
(ア) 「海」をテーマとした情報受発信型科学学習施設とする。基本テーマ は
「生命の海」とし,地球誕生以後今日に至るまで生命の進化・絶滅に深く関わって
きた「海」の真の姿を空間的,時間的広がりのある視点でとらえる内容とする。
(イ) 集積された「海」に関する情報を活用して,娯楽教育型の機能を充実させ,
楽しみながら知らず知らずのうちに「海」に関する知識を得ることができる,楽し
いタイプの観光施設とする。マルチメディア技術を駆使した新しい表現方法による
演出を施し,観光客を誘致する。
その内容は,世界的に貴重な実物標本を展示するほか,映像資料をシアター用に加
工し,大型映像装置などで迫力ある映像展示を行ったり,来場者が,標本に触れた
り,簡単な実験を行う体験参加型の演出を行うことができるようにする。
(ウ) 情報ハブ機能を充実させ,地場産業の育成や新規産業の誘致に活用したり,
独自に開発する教育ソフト等の製作技術の蓄積によって,マルチメディア関連技術
開発の核となる産業情報化支援施設とする。
(エ) 行政が目指す,高度できめ細やかなサービスを実現するための核施設,市民
が情報通信機器になじみ,高度情報化社会のインフラを十分に使いこなすためのシ
ョールーム的施設とする。そして,情報に関する研究を基礎として,地域の高度情
報化に関するノウハウを蓄積するものとする。
カ 蒲郡市は,平成8年9月25日,郵政省に対して補助事業の採択を申請し,同
年10月25日,平成8年度ないし平成10年度の3事業年度にわたる補助事業と
して採択された。これを受けて,蒲郡市は,建物基本設計,情報システム設計・メ
インフレーマー,映像製作の3項目を随意契約ないしプロポーザルコンペによって
発注した。
さらに,蒲郡市は,平成9年3月に開催された定例市議会において,同年度の予算
案を可決したが,前記事業予算としては総額7億9260万円,うち7000万円
は展示標本購入費,2500万円はプロデュース業務委託料,1000万円は資料
収集委託料として計上されていた。そこで,蒲郡市は,前記当事者間に争いのない
事実等(第2の1(3)アないしエ及びカ)記載のとおり,被告会社との間で,随意契
約の方式により,①プロデュース業務委託契約,②資料収集委託契約及び別表1記
載の化石標本類の購入を目的とする③契約を締結し,それぞれの代金を支払った。
なお,③契約を締結する前である同年9月12日に開催された市議会総務常任委員
会においては,随意契約の可否が問題となったが,蒲郡市当局は,被告会社の会社
概要(丙7に添付)
を資料として配布した上,この方式によった理由として,被告会社は大学の専門家
らとのネットワークや実績を有しており,それまでの構想の具体化の過程で信頼感
を得ることができたことを説明した。
キ 上記の会社概要は被告会社が作成して蒲郡市に提出したものであり,その内容
の概要は,以下のとおりである。
(ア) 事業内容
企画セクションと制作セクションに分かれ,前者は内外大学・研究機関ネットワー
クと内外リサーチ・ネットワークを有し,博物館・美術館企画,地域情報化計画,
イベント企画などを手がける。後者は,企画グループ,制作グループ,ソフト開
発・運用グループから成り,テレビ番組制作,博物館映像ソフト制作,マルチメデ
ィアソフト制作,博物館・美術館のコンピュータ検索システム開発などを手がけ
る。
(イ) 主な実績
NHK経営広報番組,環境番組の企画・制作,瑞浪自然史博物館地球回廊ハイビジ
ョン企画・制作,花博オープニングセレモニー,天皇臨席企画,日・米・ソ火星探
査計画シンポジウム企画,地球科学国際シンポジウム企画運営,神奈川博物館総合
展示企画,同館映像展示ソフト企画・制作,同館資料収集企画・収集,博物館・美
術館用コンピュータ検索システムをNHKと共同開発,ユネスコ「世界科学ジャー
ナリスト会議」映像ジャーナリスト部会の企画・実施,世界十数か国の科学者によ
る「地球史プロジェクト」の企画・運営,愛知21世紀万国博覧会外国向けPRハ
イビジョン映像の制作,あいち健康の森「健康科学館」展示実施設計及びコンテン
ツの制作など19項目に加え,さらに数か所において,博物館・美術館・研究所・
情報センターの設立
企画進行中
(ウ) 主要構成員
① C
東京大学文学部を経て科学ジャーナリストへ,桑沢学園講師,児童文化研究所所長
を歴任,毎日小・中学生新聞,読売新聞に連載,ポピュラーサイエンスなどの科学
雑誌に連載多数,NHKスペシャル「地球大紀行」プランニング,「地球史プロジ
ェクト」プロジェクトリーダー,民放スペシャル番組企画・制作多数,著書として
「移動する日本列島(ダイヤモンド社)」,「地球はどこへいく(筑摩書房)」,
「最新地球科学読本(朝日新聞)」など
② I
九州大学を経てNHK入局,「泥と太陽の詩」,「チロンヌップの詩」,「欅の証
言」などの番組で受賞,NHKスペシャル番組部に移る,「地球大紀行」や「北極
圏」シリーズで各賞を受賞,NHKスペシャル番組部長を最後に退職し,被告会社
に参画
③ B
名古屋大学法学部を経て東海テレビ入社,記者時代,イベント・プロデューサー時
代に多数の番組やイベントをプロデュース,平成6年から被告会社に参画
(エ) 売上実績
平成4年度約7億8648万円,平成5年度約2億5129万円,平成6年度41
93万円,平成7年度約3億4150万円,平成8年度約6636万円
ク その後,蒲郡市は,平成9年11月10日,本件評価委員会を設置し,K(東
京工業大学理学部教授),L(京都大学理学部教授),M(東京大学大学院総合文
化研究所教養学部広域システム科学系助教授),N(京都大学総合博物館教授)ら
を委員として任命した。同委員会は,同年12月5日以降,数回にわたって平成1
0年度に被告会社から購入する予定の化石標本類の価格等について検討し,その結
果を答申した(丙3)。そこで,蒲郡市は,前記当事者間に争いのない事実等(第
2の1(3)オ及びキないしケ)記載のとおり,被告会社との間で,随意契約の方式に
より,④プロデュース業務委託契約,⑤資料収集委託契約及び別表2記載の化石標
本類の購入を目的とする⑥契約を締結し,それぞれの代金を支払った。
(2) 地方自治法234条2項を受けた同法施行令167条の2第1項2号は,「そ
の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」等には,競争入札によらな
いで契約を締結することが許される旨規定するところ,上記要件に該当するか否か
は,普通地方公共団体の契約担当者が,契約の公正及び価格の有利性を図ることを
目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘
案し,個々具体的な契約ごとに,当該契約の種類,内容,性質,目的等諸般の事情
を考慮して,その合理的な裁量に基づいて判断すべきものであり,契約の性質上,
競争入札の方法によることが不可能又は著しく困難とはいえないとしても,当該契
約の目的・内容に相応する資力,信用,技術,経験等を有する相手方を選定して契
約を締結することが
当該契約の性質に照らし又はその目的を達成する上でより妥当であり,ひいては当
該普通地方公共団体の利益の増進につながる場合には,上記要件に該当するという
べきである(最高裁判所昭和62年3月20日第二小法廷判決・民集41巻2号1
89頁参照)。
しかるところ,前記認定事実によると,被告会社は,科学ジャーナリストを自称す
るCと,NHKの著名なプロデューサーであったIの2人が中心となって設立さ
れ,とりわけIの人脈等を活用して種々の企画について参画し,相応の実績を挙げ
ていたものであり(もっとも,被告会社が蒲郡市に提出した会社概要には,Cの最
終学歴を東京大学文学部としている点で明らかな虚偽記載が存在し,また,Cより
も著名で,NHKのプロデューサーとして顕著な実績を挙げてきたIが,少なくと
も契約締結時点においては被告会社の活動に参加できない状態であったにもかかわ
らず,依然として被告会社の中心的人物の一人であるかのように紹介されている点
で,事実を正確に記載していないといわざるを得ず,ひいては他の記載内容につい
ても,それが真実であ
るかについて疑問を抱く余地がないとはいえない。),他方,蒲郡市としては,そ
の企画に係る前記事業に最もふさわしい基本構想を具体化する必要に迫られていた
ところ,その選定に当たった「蒲郡市新世代高度情報化計画委員会」は,被告会社
提案に係る基本構想を中心に据えることを答申し,蒲郡市もその企画を採用するこ
とを決定した以上,その具体化としての本件科学館の開館に向けてのプロデュー
ス,資料収集の業務をその趣旨を最もよく理解していると考えられた被告会社に委
ねることは,契約の目的を達成する上で妥当であると考えられ,かつ化石標本類の
購入についても,どのようなものをどれだけ購入するかという課題は,上記の基本
構想に密接に関わるものであるから,同様に被告会社を契約締結の相手方に選定し
たことは,合理的な裁
量権の範囲内であったと考えられる(もっとも,証拠(甲21,丙10)に照らす
と,実際に完成した本件科学館の展示内容が,他の博物館のそれと比較して,その
基本テーマとされた「生命の海」という観点からみて際立った特色を有しているか
否かは,大いに議論の分かれるところであろう。)。原告らも,最終的に,被告会
社を相手方とする随意契約の方式を採用したこと自体が違法であるとの主張を撤回
している。
そこで,蒲郡市契約規則22条違反の主張について判断するに,同条の趣旨が,随
意契約の方式によるのがふさわしい場合においても,同業者の相見積りを徴するこ
とにより,契約金額の適正さを客観的に担保することにあると解されるところ,前
記当事者間に争いのない事実等(第2の1(4))記載のとおり,被告Aが,③,⑥契
約締結に際して同条の定める相見積りを徴しなかったことは明らかである。
しかしながら,③,⑥契約の対象となった本件化石類は,それぞれ個性を有し,全
く同一の物を他の業者が提供できることはないから,ある化石標本について相見積
りを徴することはその性質上不可能というほかない。もっとも,同種の化石標本類
にして大きさや重量等が「類似」する物の価格を提示させることは不可能とはいえ
ないが,これは相見積りの概念を超えるし,前記のとおり,被告会社を随意契約の
相手方として選択したことと整合しないと考えられる。よって,③,⑥契約は,同
条の適用になじまないというべきであるから,上記規則が内部的な事務の在り方を
定めた準則的な性格を有すると解されることをさておいても,上記手続を履践しな
かったといって,直ちに当該契約が違法となるものではなく,まして無効をもたら
すものとはいえない

そうすると,原告らの上記主張は,被告らの損害賠償義務,不当利得返還義務を基
礎付けるものとしては採用できない。
3 本件化石類の代金の約定が地方自治法2条13項,地方財政法4条1項に違反
するかについて
(1) 地方自治法138条の2は,普通地方公共団体の執行機関が,その事務を誠実
に管理・執行すべき義務を負う旨を定め,同法2条13項は,その事務を処理する
に当たって,最少の経費で最大の効果を挙げるべきことを定めている。また,地方
財政法4条1項は,地方公共団体の経費は,その目的を達成するために必要かつ最
少の限度を超えて支出されてはならない旨を規定している。これらは,いずれも地
方公共団体の財政の健全化確保という趣旨から規定されたものであり,地方自治法
2条15項,16項(現同条16項,17項)の法意に照らすと,単に執行担当職
員に対して事務の在り方を示すにとどまるものではなく,問題とされた行為の性
質,これに至る経緯,当該地方公共団体と相手方双方の利益,法的安定性などを総
合勘案して,上記各法
条の趣旨が著しく損なわれ,社会通念上も著しく妥当性を欠くと認められる場合に
は,私法上も無効の効果をもたらすことがあり得ると解するのが相当である。
そして,無効事由が当該行為の一部にのみ存し,当事者の合理的意思が残部だけで
も効力を維持することにあると考えられ,かつ法秩序自体もこれを相当とする場合
には,当該行為全部の効力を否定すべきものではなく,その一部のみが無効となる
と解すべきである。このような観点から検討すれば,本件のような物品購入契約に
おいて,その対価たる代金が著しく高額に過ぎ,地方公共団体の財政の健全化を著
しく損なう一方,相手方が不当な利益を得ると考えられる場合には,特段の事情が
認められない限り,代金約定のうち不当な部分に限って無効の効果をもたらすと解
するのが相当である。
なお,③,⑥契約は,それぞれ3品目,16品目の化石標本類の購入を目的とする
ものであるが,各品目ごとに対応する代金が定められていることに照らすと,各品
目を対象とした個別的売買契約の集合体と解される。したがって,地方自治法2条
13項,地方財政法4条1項に反するか否かは,それぞれの個別的契約ごとに判断
するのが相当である。
(2) そこで,本件化石類の代金額の妥当性について判断するに,このような物品は
多かれ少なかれ個性を有するとともに,誰もが取得することを希望するわけではな
いことから,その市場は一般的,普遍的でないという特殊性を有することは否定し
難い。しかしながら,そうであるからといって,価格の妥当性を判断することが全
くできないものではなく,限定的ではあっても市場で価格が形成され得るものであ
れば,これとの対比を行い,市場価格が想定し難いものであれば,その取得に要し
た費用を基礎として,一般経費,特別経費を加え,さらに適正な利益を上乗せする
方法で算出した金額と対比することにより,検証することが可能であり,かつ検証
すべきである。とりわけ,随意契約の方式で締結された場合は,競争入札による価
格設定の合理性が期
待できないから,慎重に価格の妥当性を判断すべきである。以下,この観点から検
討を加える。
ア 本件鑑定結果によれば,本件化石類の各評価額は別表5記載のとおりであり,
これによれば,最高評価額は,№1が1910万4000円(有限会社凡地学研究
社が取り扱ったうちで1個当たりの最高額に購入点数を乗じた額),№2が150
万円(株式会社東京サイエンス),№3が4860万円(ただし,81点全部が希
少種のものと仮定した場合),№4が2500万円(株式会社ゼネラルサイエンス
コーポレーション),№6が180万円(株式会社東京サイエンス),№8が10
万円(有限会社プラニー商会),№9が1000万円(株式会社東京サイエンス及
び株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーション),№13が300万円(株式会
社ゼネラルサイエンスコーポレーション),№15が672万円(№1と同様),
№17が35万円(
株式会社東京サイエンス)であって,№3を除くその余の化石標本類についての被
告会社による納入価格は,それぞれ上記最高評価額の1.41倍,10.67倍,
2.16倍,3.44倍,15.6倍,4.46倍,2.12倍,1.08倍,
1.94倍であることが認められる。
この点につき,被告らは,鑑定嘱託先は,世界中の研究者,学者らとのネットワー
クを有し,博物館・科学館の企画・製作や国際会議等のプロデュースなどを業務と
する被告会社と業態が異なるとして,本件鑑定結果が価格の適正さを判断する上で
参考にならない旨主張する。
しかしながら,プロデュース業務委託契約や資料収集委託契約ならばいざしらず,
化石標本類の購入契約において,業態の差異が購入価格の違いをもたらすとは考え
難い(本件では,違いをもたらすことを認めるに足りる証拠もない。)上,証拠
(甲9ないし14)によれば,鑑定嘱託先はいずれも業界では定評のある化石標本
類の輸入販売会社として知られ,公立の博物館や大学などへの納入実績も相当にあ
ることが認められるから,本件鑑定結果は,本件化石類の価格設定が合理的か否か
を客観的に判断するについて十分に参考となるというべきである。
イ また,証拠(丙6,被告会社代表者)によれば,被告会社が蒲郡市に納入した
別表1,2記載の化石標本類の見積価格は,取得原価や諸経費を算定し,これを基
礎として決定されたものではなく,その合計額が蒲郡市の予算枠と合致するように
設定されたものにすぎないこと(被告代表者は,納入物品の価値は予算より多いと
思うと供述するが,その具体的根拠は何ら明らかにされていない。),また,別表
2の化石標本類の輸入申告価格は,№4が1454万3637円,№5と№6の合
計が924万4651円,№9が216万4735円,№10と№11の合計が6
0万5616円(ただし,41.4トン),№12が139万0224円(ただ
し,34.2トン),№14が21万3513円(ただし,13トン),№15が
97万6853円であ
って,購入価格は,重量比を無視しても,なおその1.44倍から20.58倍に
達すること,以上の事実が認められ,これによれば,本件化石類は,その代金額が
異例かつ合理性を欠く手法で決定されたものを含むというほかない。
この点についても,被告らは,化石標本類は同一の物が存在しない特定物であり,
流通価格というものはあり得ないこと,別表1,2の化石標本類は,科学的価値と
展示的価値を兼ね備えたミュージアムクオリティを有するものであること,その購
入価格は自由な契約関係の下で決定されたもので,輸入申告価格(取得原価)を基
準とするのは本質を理解しないものであること,以上のように主張する。しかしな
がら,一般的に,品質の高さは取得原価すなわち輸入申告価格に反映されると考え
られるところ,本件鑑定結果によれば,化石標本類の販売価格は,購入金額(すな
わち輸入申告価格)に諸経費を加えた額の2ないし2.5倍の額(有限会社凡地学
研究社),購入金額に10ないし30パーセントの輸入代行手数料,輸入コスト及
び消費税を加えた額
(有限会社プラニー商会),輸入相手方からの請求額に各種経費及び約20パーセ
ント以上の利益を加えた額(株式会社東京サイエンス),輸入申告価格と諸経費の
合計に,金額に応じて5ないし20パーセントの手数料を加えた額(株式会社ゼネ
ラルサイエンスコーポレーション)などの方法によって算出されていることが認め
られ,これによれば,購入原価に諸経費を加えたものに利益を乗じる手法が化石標
本類の価格設定の一般的な算定方法であると判断でき,現に,被告会社自身,神奈
川博物館に納入した際には,一品ごとに費用項目,費用細目,単位,数量,単価,
金額を算出し,これらを合計した金額をもって納入金額としている(乙ロ18,1
9)から,市場価格の形成が困難であっても,特段の事情が認められない限り,こ
のような手法によっ
て算出された価格こそが前記の法条の趣旨に沿うものというべきであり,被告らの
前記主張は採用できない。
さらに,被告らは,最終口頭弁論期日に,本件化石類の取得原価に関する書証を提
出し,いずれも適正ないし合理的な代金である旨主張している。しかしながら,以
下に述べるとおり,被告らの上記主張は採用できない。
(ア) 澄江動物群化石(№1,15)
上記化石標本のインボイスとして提出された乙ロ38の1ないし10には,中国の
カンブリア紀の化石10箱が7万2000ドルの代金で売買された旨の記載があ
る。しかしながら,その作成日付は平成9年9月18日となっていて,③,⑥契約
の締結日以前であること,被告会社が蒲郡市に提出した通関証明書類(輸入申告
控,輸入許可通知書,丙6)に含まれていないことなどの疑問が残る(乙ロ39
も,この疑問を解消するものではない。)。また,E教授に鑑定を依頼した費用1
388万7559円の支出を証するものとして提出された帳簿(乙ロ40の9ない
し19,同25,同27ないし30)は,その記載の大部分について原始資料の添
付を欠いている(原始資料とみられる乙ロ46,47には,③,⑥契約の履行が完
了した後である平成11年
6月と7月に「澄江動物群化石共同研究負担金として」各150万円が支払われた
旨の記載があるが,その記載内容に照らすと,上記鑑定費用との関連性は明らかで
ないし,領収書の日付も帳簿の支出日の記載と合致していない。)上,同書証は,
その体裁からみて支出の都度記載されたものでなく,摘要の具体的項目欄や金額欄
は鉛筆によって記載され,一部には訂正された痕跡が存在することが明らかである
ところ,前記のとおり,被告会社が代表者の学歴詐称等の明らかな虚偽の事実を記
載した会社概要を蒲郡市に提出していることなどを考慮すると,その内容を直ちに
信用することはできない。
(イ) エディアカラ動物群化石(№2)
エディアカラ動物群化石(主として先カンブリア紀)の取得関連費用を証する書証
として提出された帳簿(乙ロ40の1,2,4,5)についても,その日付はいず
れも③,⑥契約締結日のはるか以前であり,関連性が明らかでないばかりか,その
記載の大部分について原始資料の添付を欠いている(原始資料とみられる乙ロ41
の1,2には,平成6年5月23日に6万5000豪ドルを送金したこと,その送
金目的欄には「化石代(カンブリア期印傷化石)展示館用」との記載があるが,そ
の記載内容に照らすと,上記取得との関連性は明らかでない。)ことなどを考慮す
ると,その内容を直ちに信用することはできない。
(ウ) バージェス動物群化石(№3)
バージェス動物群化石の取得関連費用を証するものとして提出されている書証のう
ち,乙ロ23ないし29及び31の各1ないし3によれば,平成5年1月12日か
ら平成10年10月27日までの資料収集費としてストーンカンパニーに送金した
事実が認められるが,その原始資料ともいうべき上記乙ロ各証の2,3には,上記
の化石標本取得との関連性を示す記載がない(上記乙ロ各証の1の帳簿には,関連
性を示す記載もあるが,前記のとおり,その内容を直ちに信用することはできな
い。)。
受取経費及び鑑定費用を証する書証として提出された乙ロ40の6,31について
も,前同様,その内容を直ちに信用することはできないし,乙ロ40の31につい
ては,被告らが主張する支出項目は「制作費」であり,概要欄には寄付金の記載が
あるなど,上記費用との関連性も明らかでない。
(エ) マーチソン隕石(№6)
乙ロ50によれば,被告会社は,隕石4個の代金として7万4500ドルを支払っ
た事実が認められるところ,この事実は,マーチソン隕石(№6)とアエンデ隕石
(№5)の通関証明書類(丙6)に記載された輸入申告価格924万4651円に
近似していることが明らかである。
(オ) テクタイト(№8)
テクタイトの取得代金を証する書証として提出された帳簿(乙ロ40の19)の記
載についても,前同様の理由に加えて,該当箇所に従前の記載を訂正した形跡が認
められることに照らし,その内容を直ちに信用することはできない(支出の日付
は,平成10年8月31日であり,⑥契約締結後間もないころであるから,時期的
にはよく符合するが,そうであるならば,取得代金よりも低額な価格で蒲郡市に売
却したことになり,かえって不自然というべきである。)。
(カ) 珪化木(№9)
珪化木の取得関連費用を証する書証として提出された書面(乙ロ52)の記載につ
いても,それ自体,関連性が明らかでないものを多く含む上,前同様の理由で,直
ちに採用することはできない。
(キ) イスア礫岩(№10),アミツォークナイス(№11)
イスア礫岩及びアミツォークナイスの取得関連費用を証する書証として提出された
書面(乙ロ53)の記載についても,それ自体,関連性が明らかでないものを多く
含む(支出の年月日も,⑥契約の締結よりもはるかに以前である。)上,前同様の
理由で,その内容を直ちに採用することはできない。
(ク)ストロマトライト(№13)
ストロマトライトの取得費用を証する書証として提出された帳簿(乙ロ40の2
0)の記載についても,前同様の理由で,その内容を直ちに採用できない。
(ケ) シーラカンス化石(№17)
シーラカンス化石の取得費用を証する書証として提出された帳簿(乙ロ40の2
4)の記載についても,前同様の理由で,その内容を直ちに採用できない。
ウ なお,被告らは,本件化石類の価格の妥当性は,国内の博物館との意見交換や
本件評価委員会の評価によって担保されており,これらを基に市議会で議決された
旨主張し,証拠(乙ロ32,34,丙3,8,11,証人G)によれば,蒲郡市郷
土資料館の学芸員をしていたGは,それまで専門外であった化石標本類について自
学し,あるいは学芸員の仕事を通じて知り合った他の博物館等に勤務する学芸員ら
からその購入価格や収集方法について情報収集し,あるいは自ら化石ミネラルショ
ーなどに赴いて見聞するなどしたこと,そして,平成10年度購入予定の化石標本
類の価格の妥当性について検討するために設置された本件評価委員会の第2回会合
(平成10年1月28日開催)において,上記の調査結果を報告したこと,同委員
会は,協議の結果,
「個々にはやや高価なもの,安価なものもあるが全体的には妥当で入手すべき価格
と考えられる。ただし,購入過程においては,さらに価格について交渉の機会を経
るべきである。」との結果報告をしたこと,これに基づいて,蒲郡市は見積価格に
ついて被告会社と再交渉し,若干の値引をした価格でもって購入したこと,以上の
事実が認められる。
しかしながら,前掲各証拠によって認められるGの調査結果は,どこの博物館に納
入されたものか,納入されるについて特殊事情が存するかなど,その信憑性を裏付
ける客観的根拠は示されていない(Gは,その証人尋問及び乙ロ11において,公
言しないという約束で極秘の情報を得た旨述べるが,何故にこれらを明らかにでき
ないのか理解できず,仮にそのような約束をせざるを得なかったのであれば,その
博物館への納入価格の形成過程に,公にできない問題点があったことを疑わせると
いうべきである。)上,前記のとおり,化石標本類について客観的な市場価格が形
成されていない場合には,取得原価と諸経費を基礎として価格の合理性を検証すべ
きであるにもかかわらず,Gは,被告会社にこれらを示す書類の提示を求めること
もなく,かかる検証
方法を全く考慮していない(乙ロ32には,「業者の仕入れ価格や営業利益などの
詳細については分かりません」との記載がある。)。また,上記委員会の検討結果
も,そのような結論に至る過程が何ら示されておらず,その妥当性について検証す
ることさえ不可能というほかない。したがって,被告らの上記主張,前掲各証拠に
よっても,本件化石類の代金決定が異例かつ合理性を欠くものであったとの前記判
断を覆すことはできない。
(3) 以上を総合すると,本件化石類の代金約定は,契約締結担当者の裁量権を考慮
しても,なお前記各法条の趣旨に著しく反し,明らかに違法であるばかりか,社会
通念上も著しく妥当性を欠くと認められるから,一部無効をもたらすものというほ
かない。
そして,無効とすべき範囲は,化石標本類について客観的な市場価格が確立されて
いないものがあることや,価格の決定について契約締結担当者に一定の裁量がある
ことなどを斟酌すると,前記鑑定による最高評価額にさらに1.5を乗じた金額又
は判明している輸入申告価格に3を乗じた金額のうち,より高い金額を超える部分
と判断するのが相当である。
そうすると,№2は225万円(株式会社東京サイエンスの回答のうち,最も高額
な150万円に1.5を乗じた金額)を超える1375万円,№4は4364万0
911円(輸入申告価格1454万3637円に3を乗じた金額)を超える103
1万円(1万円以下は切捨て。以下同様),№8は15万円(有限会社プラニー商
会の回答金額10万円に1.5を乗じた金額)を超える141万円,№9は150
0万円(株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーションの回答金額1000万円に
1.5を乗じた金額)を超える2956万円,№10と№11は,輸入申告価額の
60万5616円がいずれについてのものか明確ではないが,少なくとも,№10
は181万6848円(輸入申告価額60万5616円に3を乗じた金額)を超え
る462万円,№1
1は同様に181万6848円を超える403万円,№13は450万円(株式会
社ゼネラルサイエンスコーポレーションの回答金額300万円に1.5を乗じた金
額)を超える185万円,№17は52万5000円(株式会社東京サイエンスの
回答のうち,最も高額な35万円に1.5を乗じた金額)を超える15万円の各部
分,合計6568万円の代金約定が無効となるというべきである。
4 被告らの責任について
(1) 被告Aは,③,⑥契約の成立及びその代金支払当時,蒲郡市の市長の地位にあ
って,契約締結及び代金相当の公金の支出命令に関する本来的権限を有していたも
のであるところ,上記のとおり,上記契約は,その代金約定の一部が無効というべ
きであるから,その締結は無効とされる部分に限り違法というべきであり,また代
金相当額の支出命令を発するに際し,無効な部分を除くべき職務上の義務があった
というべきである。
そして,被告Aは,前記のとおり,客観的な市場価格が存する場合にはそれとの対
比を,これが存しない場合であっても取得原価や諸経費を基礎とする価格との対比
を行うことにより,上記の職務上の義務を果たすことが可能であったにもかかわら
ず,これらについて十分な検討を加えたとは認められないGの調査結果や本件評価
委員会の報告を検証することもなく,漫然と上記財務会計行為を行ったことによ
り,蒲郡市に損害を与えたものというほかないから,これを賠償すべき義務を負
う。
(2) 被告会社は,上記のとおり,(一部)無効の契約に基づいて代金の支払を受け
ているから,これを不当利得として返還すべき義務を負うことはいうまでもない。
そして,同義務は,被告Aの損害賠償義務と牽連し,蒲郡市に生じた損害ないし損
失を填補することにおいて目的が共通するから,不真正連帯の関係にあると解する
のが相当である。
5 結論
以上の次第で,原告らの本訴請求は,被告らに対し,不当利得ないし損害賠償とし
て6568万円及びこれに対する(最終の)訴状送達の日の後である平成11年1
月28日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求
める限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないから棄却し,訴訟費
用及び参加によって生じた費用の負担につき行訴法7条,民訴法61条,64条本
文,65条1項本文,66条を適用して,主文のとおり判決する。
 名古屋地方裁判所民事第9部
 裁判長裁判官   加   藤   幸   雄
 裁判官   舟   橋   恭   子
裁判官   富   岡   貴   美
別表省略

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