弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

鹿児島地裁平成20・6・18
316条の20第1項棄却
主文
本件請求を棄却する。
理由
1本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の裁定請求書に記載されているとおりである
ので,これを引用する(なお,主任弁護人は,第3回公判前整理手続期日において,上
記裁定請求書の裁定の趣旨に記載した開示を求める「本件ノート」とは,同裁定請求書
の別紙2の平成20年5月15日付け証拠開示請求の求釈明に対する回答で特定したも
のであり,犯罪捜査規範13条に基づく備忘録で,被告人の供述内容,取調の状況等が
記載され,捜査機関において現に保管中のものであると釈明した。)が,要するに,弁護
人が刑事訴訟法316条の20に基づき,警察官の備忘録の開示を請求したところ,検
察官は,その証拠開示に応じなかったので,同法316条の26第1項に基づき,証拠
開示の命令を請求するというのである。
2弁護人が,本件で裁定を求める証拠について,検察官は,平成20年6月12日付け
求釈明に対する回答書において,「犯罪捜査規範13条に基づく備忘録で,被告人の供
述内容,取調べ状況等が記載され,捜査機関において現に保管中のもの(但し,司法警
察員A又は同B作成のものに限る。)」の存否につき,鹿児島県警察に照会を行ったとこ
ろ,「該当するものは存在しない。」旨の回答であったと回答しており,本件で裁定を
求める証拠は存在しないものと認められる。なお,念のため付言するに,本件の争点は,
被告人の犯行時の責任能力の有無であるところ,検察官が既に弁護人に開示している証
拠関係に照らせば,仮に弁護人が裁定を求める証拠が存在したとしても,被告人の防御
の準備のために同証拠の開示をする必要性を認めることは困難である。
よって,弁護人の本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・平島正道,裁判官・加藤陽,裁判官・橋口佳典)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛