弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人堂野達也の上告趣意について。
 原判決が第二事実として認定した被告人のA方における窃盗の日時が被告人の原
審公判廷における自白によれば、昭和二三年七月一四日午前一時半頃であり、被害
者A作成の盗難被害届書によれば、同月一八日午前三時頃とあつて、その間四日の
違いがあることは所論の通りである。原審は、被告人の自白を信用できるものとし
てこれによつて前記窃盗の日時を認定したものと思われる。いずれの証拠を信用す
るかは、原審の判断に委ねられているのであり、数多の証拠を綜合認定の資料とす
る場合にその一部において抵触する点があるとしても、その一を捨て他を採ること
はもとより妨げないのであるから、これを目して違法であると言うことはできない。
それに仮りに届書記載の日時が正しいとしても四日の違いに過ぎず、これがために
本件では法律上の判断に影響を及ぼすものとは認められない。弁護人は、届書の日
時は自白の日時と違うのであるから、届書は自白の補強証拠とならないと言うので
あるが、届書に書かれてある被害の場所、被害者、被害物件等は自白と一致してい
る。つまり、届書に書かれている本件窃盗の具体的な客観事実は自白と一致してい
るのであるから、届書は補強証拠として役立つのである。されば、原判決には所論
のような違法はなく、論旨は理由がない。
 被告人の上告趣意について。
 被告人は、犯罪の動機や犯行後の事情を訴えて寛大な裁判を願うと言うのである
が、このような事情を訴えて寛大な裁判を求めるということは第二審限りで打ち切
られるのであつて、上告の適法な理由とはならないのであるから、採用することは
できない。
 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。
 以上は、裁判官全員の一致した意見である。
  検察官 安平政吉関与
  昭和二四年七月一九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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