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裁判例


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主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は、学校法人a(以下「本件学校法人」という)に対し、11億46。
59万5200円及びこれに対する平成16年9月17日から支払済みまで年
5分の割合による金員を請求せよ。
第2事案の概要
1本件は、被告が、本件学校法人に対し、東京都私立学校教育助成条例(以下
「」。)(「」助成条例という及び私立学校経常費補助金交付要綱以下交付要綱
という)に基づき、平成11年度ないし平成13年度にわたり、本件学校法。
人が設置するb女子中学校及び同高等学校(以下、合わせて「本件女子校」と
いうことがある)における教育活動に要する経常費の一部について補助金の。
、(「」交付を決定し合計11億4659万5200円の補助金以下本件補助金
という)を交付したところ、原告が、本件学校法人については、理事会に無。
断で有価証券の投資が行われ、その結果多大な損失が生じるなど、助成条例及
び交付要綱上、交付決定を取り消して返還を求めることができる場合に該当す
る事情が存するにもかかわらず、被告は本件学校法人に対し本件補助金の返還
を求めておらず、財産の管理を違法に怠っている旨主張して、被告に対し、地
方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件学校法人に本件補助金相当額
の不当利得の返還を請求することを求めた住民訴訟である。
被告は、本件補助金に係る交付決定は未だ取り消されておらず、本件学校法
人に対する不当利得返還請求権は発生していないから、その行使を怠る事実が
生じる余地はなく、本件訴えは地方自治法242条の2第1項各号所定の住民
訴訟の定型に該当しない不適法な訴えであるなどと主張して、本件訴えの却下
、、、を求めるとともに本件補助金について原告が主張する取消原因はなくまた
被告が本件学校法人に対し補助金の返還を求めないことに裁量権の逸脱、濫用
はないから、原告の請求は理由がない旨主張している。
2本件における事実関係の概要等は、次のとおりである(末尾に証拠等の掲記
のない事実は、当事者間に争いがない)。
(1)原告は、東京都の住民である。
(2)本件学校法人は、昭和26年3月、私立学校法31条に基づき被告の認可
を受けて設立された学校法人であり、現在、本件女子校(東京都江戸川区)
等を設置している。
(3)本件補助金は、東京都が、私立学校経常費補助事業として、助成条例及び
交付要綱に基づき交付したものである。
私立学校経常費補助事業は、私立学校振興助成法に基づき、私立学校の教
育条件の維持・向上、私立学校に在学する児童等に係る修学上の経済的負担
の軽減、私立学校の経営の健全化を目的として、都内において私立学校を設
置する学校法人に対し、東京都が教育活動に要する経常費の一部を補助する
事業である。この経常費補助金には一般補助と特別補助の2種類があり、一
般補助は、各学校の規模に応じて配分するものであって、学級数、教職員数
及び生徒数等に応じて補助金の額を算定している。また、特別補助は、特定
の施策を推進するために配分するものであって、各学校の実施状況に応じて
補助金の額を算定している。
(4)本件において問題とされている本件補助金は、以下のとおり、被告が本件
学校法人に対し平成11年度ないし平成13年度に交付を決定し、かつ交付
した一般補助に係る経常費補助金であって、その合計額は11億4659万
5200円である。
ア平成11年度合計3億8363万4700円
平成11年8月10日交付決定・交付5252万4000円
同年12月10日交付決定・交付3億3111万0700円
イ平成12年度合計3億8018万4600円
平成12年8月10日交付決定・交付5061万円
同年12月15日交付決定・交付3億2957万4600円
ウ平成13年度合計3億8277万5900円
平成13年8月10日交付決定・交付3801万8000円
同年12月10日交付決定・交付3億4475万7900円
(5)本件女子校の事務長は、本件学校法人の理事会に無断で有価証券取引を行
い、これにより、本件学校法人は、平成11年度決算で約3億円、平成12
年度決算で約11億円の評価損を計上することとなった(以下「本件有価証
券取引」という。。)
そして、平成16年8月29日付け週刊誌において、本件有価証券取引に
よる本件学校法人の損失等が報道された。
(6)助成条例及び交付要綱は、次のとおり、被告が、当該学校法人に対する助
成の決定を取り消し、補助金の返還を請求することができる要件等を定めて
いるが、被告は、本件学校法人において本件有価証券取引による損失が生じ
たこと等は上記要件に該当しない旨判断し、本件学校法人に対し本件補助金
の返還を請求していない(助成条例及び交付要綱の内容について、乙3な。
いし6)
ア助成条例によれば、被告は、学校法人又は学校法人の設置する私立学校
が、借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合、
その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合等は、その状況に応じ、当
()、該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができ6条1項
また、助成の決定を受けた学校法人又は当該学校法人の設置する私立学校
が6条第1項の各号の一に該当する場合等には、その状況に応じ、当該学
校法人に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる(9条
1項。そして、助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係)
る部分に関し既に助成がされているときは、期限を定めて、その返還を命
じなければならない(同条2項。)
イまた、交付要綱第9の1によれば、被告は、学校法人の運営上著しく適
正を欠く収入・支出又は財産の運用がある場合(同6号、会計処理の不)
適正、理事会の決議に違背する等業務執行が著しく適正を欠いている場合
(同9号)等には、その状況に応じ、学校別交付額を5割の範囲内で減額
して交付することができる。そして、被告は、補助の決定を受けた学校法
人が第9の1の各号の一に該当する場合は、その状況に応じ、補助の決定
の全部又は一部を取り消すことができ(第19の1、第19の規定によ)
り交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、学校法人に既に補
助金が交付されているときは、学校法人は、当該取消額を指定する期日ま
でに返還しなければならない(第20の1。)
(7)原告は、上記(5)の週刊誌報道等を受けて、平成16年9月17日、本
件学校法人に本件補助金の一部を返還させることを求める監査請求以下本(「
件監査請求」という)をした。。
、、、()原告は本件監査請求の理由として本件学校法人においては上記5
のとおり、本件有価証券取引により多大な損失が生じているため、助成条例
及び交付要綱上、補助金の減額、返還を求めることができる場合に該当する
にもかかわらず、被告が本件学校法人に対し本件補助金の減額等の措置を講
じていないことは違法、不当であり、また、本件有価証券取引による損失の
発生は、被告が助成条例及び交付要綱に基づき本件学校法人に対する本件補
助金の交付決定を取り消すことができる場合に該当するにもかかわらず、被
、、告がその取消しをせず本件補助金の返還請求権の行使をしないことは違法
不当に財産の管理を怠る事実に該当する旨も主張した(甲1)。
(8)東京都監査委員は、本件学校法人が有価証券取引により多額の損失を被っ
たことは適切であったとはいえないものの、その状況が計算書類に適正に計
、、上されていること等によれば助成条例及び交付要綱が経常費補助金の減額
取消しができる場合に該当せず、原告の主張は理由がない旨判断して、平成
16年11月19日、この監査結果を原告に通知した(甲1)。
(9)原告は、平成16年12月17日、本件訴えを提起した。
なお、原告は、当初、本件訴えの請求額を本件補助金相当額のうち1億円
としていたところ、その後、当裁判所に対し平成17年8月17日に同日付
け「訴の変更申立書」を提出し、本件補助金相当額に請求を拡張したもので
ある(以下、拡張に係る部分を「新請求」という(当裁判所に顕著な事。)。
実)
3本件の争点
(1)本件訴えは、地方自治法242条の2第1項が定める住民訴訟の定型に当
たらない不適法な訴えか(争点1)。
(2)本件監査請求は、地方自治法242条2項所定の監査請求期間を徒過した
点で、不適法なものであるといえるか(争点2)。
(3)本件訴えのうち、新請求は、地方自治法242条の2第2項1号所定の出
訴期間を経過した後に訴えが提起された点で、不適法か(争点3)。
(4)被告が本件学校法人に対し本件補助金の返還等を請求しないことは、不当
利得返還請求権を違法に怠る事実に該当するか(争点4)。
4争点に関する当事者の主張
(1)争点1について
ア被告の主張
補助金の返還請求は、交付決定が被告の取消処分により取り消され、補
助金を交付した根拠が消滅したことに基づき学校法人が受けた利益を不当
利得として返還させるものであるが、助成条例及び交付要綱によれば、実
際に返還を請求するためには、被告が、交付決定を取り消して返還すべき
金額の範囲を確定する必要がある(助成条例9条1項、交付要綱第19の
1。すなわち、助成条例9条2項及び交付要綱第20の1に基づく補助)
金返還請求権は、被告による交付決定の取消しを前提として初めて具体的
に発生する権利であるところ、本件において、被告は本件学校法人に対す
る交付決定を取り消していないから、本件補助金の返還を法的に問題とす
る余地はない。
、、、そうすると本件訴えはいわゆる4号請求の形式をとっているものの
その実質は、本件補助金の交付決定の取消処分自体の義務づけを求めてい
ることにほかならないところ、このような訴えがいわゆる4号請求の定型
に該当しないことはもとより、地方自治法242条の2第1項が定めるそ
の他の住民訴訟にも該当しないことは明らかであるから、結局、原告の本
件訴えは不適法というべきである。
イ原告の主張
被告の主張は争う。助成条例及び交付要綱において、補助金交付決定を
取り消すことと、補助金の返還を請求することとは同義であるから、被告
が交付決定を取り消さなければならないにもかかわらずこれを取り消さな
いことも「怠る事実」に該当する。
(2)争点2について
ア被告の主張
本件監査請求において、原告は、被告が、平成10年3月当時から本件
学校法人において不正な有価証券取引が行われ、本件学校法人が補助金の
減額交付の対象法人に当たることを認識していたにもかかわらず、違法に
補助金を交付したことを問題としており、被告が減額の措置を講じなかっ
たことにより東京都に生じた損害について損害賠償請求権を行使しなかっ
たことが「怠る事実」に該当する旨主張している。
そうすると、本件監査請求は、怠る事実を対象としてされた監査請求で
あっても、補助金交付という特定の財務会計上の行為が財務会計規範に違
反し、違法であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を
対象とするものであり、いわゆる不真正怠る事実に該当すると解すべく、
当該行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条1項
の規定を適用すべきである。そして、上記のとおり、本件学校法人に対す
る本件補助金の交付が、本件監査請求が行われた日(平成16年9月17
日)から1年以上前にされていることは明らかであるから、本件監査請求
は、地方自治法242条2項の監査請求期間を徒過してされたものである
ことは明らかである。また、東京都が、情報公開請求に対し、経常費補助
金の交付先及び交付額を記載した文書を開示していること等に照らすと、
監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」は認められない。
したがって、本件訴えは、適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えと
いうべきである。
イ原告の主張
被告の主張は争う。原告は、被告が本件学校法人に対し本件補助金を交
付した後、本件学校法人において常識を逸脱した有価証券取引が行われ、
その結果、多大な損失が生じたことが明らかになったにもかかわらず、被
告が本件学校法人に対し何ら本件補助金の返還を求めていないことを問題
としているのであり、被告が主張するように本件補助金の交付決定が違法
であったことを主張しているのではない。
(3)争点3について
ア被告の主張
本件において、原告は、当初、被告に対し、本件補助金の一部に関する
返還請求権の行使を求めて訴えを提起し、その後、訴えの変更により、当
初の請求を、本件補助金全額に関する返還請求権に拡張しているが、この
新請求は、それ自体新たな訴えの提起にほかならないから、新請求が出訴
期間を遵守したか否かは、同請求に係る申立書を裁判所に提出した時点で
判断されるべきである。そして、原告に対し監査結果が通知されたのは平
成16年11月19日であるところ、原告が本件補助金の残余の部分につ
いて返還を求める新請求を提起したのは平成17年8月17日であるか
ら、この新請求が地方自治法242条の2第2項1号の出訴期間を徒過し
て提起されたものであることは明らかである。
そして、原告の当初の請求は、訴状の記載から明らかなとおり、明示的
に本件補助金の一部に関する返還請求権の行使を求めるというものであ
り、原告の新請求はその残余に関する返還請求権の行使を求めるものであ
るから、両者の訴訟物は同一であるといえないし、また、被告が本件学校
法人に対し交付した本件補助金の総額は監査結果に記載されていたから、
原告としては、本件訴え提起の段階で、被告に対し、本件補助金全額の返
還を求めることができたにもかかわらず、上記のとおり、あえてその一部
に限って訴えを提起したのであるから、変更後の新請求に係る訴えを当初
の訴えの時に提起したものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるとこ
ろがないと解すべき特段の事情も認められない。
そうすると、原告の新請求に係る訴えは、地方自治法242条の2第2
項1号の出訴期間を徒過して提起されたものであるから、不適法である。
イ原告の主張
被告の主張は争う。
原告の当初の請求と新請求は、基礎となる事実関係を同一にするもので
あって、当初は本件補助金の一部の返還を求めていたのを、その後本件補
助金相当額全額に拡張したにすぎないから、両者の請求は、実質的には同
一の紛争に関する請求とみるべきである。そして、原告は、当初の請求の
段階で、本件補助金のうち1億円の返還を求めるとともに、この請求額が
暫定的なものであって、その後変更する可能性があることを明確にしてい
たのであるから、出訴期間の遵守を論ずるに当たり、当初の請求と新請求
を区別する理由はない。
(4)争点4について
ア原告の主張
(ア)本件学校法人においては、本件女子校の事務長の独断により、総額で
約217億円もの有価証券取引が行われ、約15億円という巨額の損失
が生じるに至っている。そして、本件有価証券取引に関連して公認会計
士が本件学校法人に提出した監査意見書(甲3。以下「本件意見書」と
いう)には、頻繁に行われた有価証券取引によって、本件学校法人の。
管理、運営が重要な影響を受けていることや、当該売買について所定の
承認、稟議を経ていないという問題点のほか、本件有価証券取引を許す
こととなった背景として、本件学校法人においては、従前特定資産の留
保が行われていなかったという予算編成上の問題点が厳しく指摘され、
本件学校法人の内部統制制度は適正な運営を欠いている旨の意見が述べ
られている。
そうすると、本件学校法人が有価証券取引により多額の損失を出した
ことは、交付要綱第9の1第6号の「学校法人及び私立学校の運営上著
しく適正を欠く収入・支出又は財産の運用がある場合」に当たると解す
べきである。
(イ)また、上記の事情に加えて、本件学校法人の理事会は、本件有価証券
取引により損失を出したことを承知していたにもかかわらず、平成13
年5月の理事会まで問題とせず、これを隠ぺいしていたことを考慮する
と、交付要綱第9の1第9号が定める「会計処理の不適正、理事会の決
議に違背する等業務執行が著しく適正を欠いている場合」にも該当する
と解すべきである。
(ウ)したがって、被告は、交付要綱第19に基づき、本件補助金に係る助
成決定を取り消した上、本件学校法人に対し、本件補助金の返還を請求
、。、すべきであるが現在に至るまで何らこの措置を講じていない被告は
本件補助金の返還を請求しないことに裁量権の逸脱、濫用はない旨主張
するが、本件は、本件女子校の事務長の独断により約217億円もの巨
額の有価証券取引が行われ、約15億円の損失を出したという事案であ
るから、本件学校法人に対して厳正に対処しなければ、助成条例及び交
付要綱に基づく補助金の在り方を歪めることになる。よって、被告は財
産の管理を違法に怠っているというべきである。
イ被告の主張
(ア)原告は、本件学校法人が有価証券取引により多額の損失を出したこと
が、交付要綱第9の1第6号の「学校法人及び私立学校の運営上著しく
」。適正を欠く収入・支出又は財産の運用がある場合に当たる旨主張する
しかしながら、学校法人における有価証券の取引自体を禁止した法令
の定めはなく、学校法人の裁量に委ねられているから、学校法人におけ
る有価証券取引に伴う損失の発生という事実のみをもって、直ちに交付
要綱第9の1第6号の「著しく適正を欠く財産の運用がある場合」に当
たると解すべきものではない。これを本件学校法人についてみると、本
件学校法人が、平成11年度から平成13年度までの間に有価証券取引
により合計で約15億6800万円の損失を出したことが認められるも
のの、この損失を処理した平成12年度決算においても、本件学校法人
は、総資産約322億円に対し、負債は約36億円にすぎず、上記損失
にかかわらず資産が負債を大きく上回る状況にあり、他方、本件学校法
人が、生徒及び保護者に対して、授業料の値上げ等の経済的な負担を強
いたり、従前の教育条件を低下させた事実もないから「著しく適正を、
欠く財産の運用がある場合」に該当しない。
(イ)また、原告は、本件有価証券取引により多大な損失を出したことに加
えて、本件学校法人の理事会がこの損失を隠ぺいしたことが、交付要綱
第9の1第9号の「会計処理の不適正、理事会の決議に違背する等業務
執行が著しく適正を欠いている場合」に当たる旨主張する。
しかしながら、本件学校法人は、平成12年5月、事務長独断の有価
証券取引による損失増大の事実を発見した後、監査法人から提出された
本件意見書等を踏まえ、内部統制の強化策を決定しているのであって、
原告が主張するような損失隠ぺいの事実はない。そして、このことに、
有価証券取引に伴う損失処理に当たり本件学校法人の財務状況が極度に
窮迫している事実がないことなど上記(ア)の事情にかんがみると、本
件学校法人において有価証券取引により多大な損失を出したことは「会
計処理の不適正、理事会の決議に違背する等業務執行が著しく適正を欠
いている場合」に該当しないと解すべきである。
(ウ)仮に、本件補助金について、原告が主張する交付要綱の取消事由が存
在するとしても、返還命令の前提となる交付決定の取消処分について、
助成条例9条1項及び交付要綱第19の1が、被告に取り消すか否か、
取り消すとしてどの範囲で取り消すかに関する広範な裁量権を与えたこ
とは、その文理上明らかであるし、補助金の返還に当たっては年10.
95パーセントの割合という高率の違約加算金が課されることとされて
おり(交付要綱第20の3、返還命令の前提となる交付決定の取消処)
分自体が、学校法人が負う補助事業遂行等の義務違反に対する制裁的な
性格を有するのであるから、被告が本件学校法人に対し本件補助金の返
還を請求するか否かは、被告の広範な裁量に委ねられている。
そして、本件補助金については、本件学校法人から提出された実績報
告書によって、本件補助金の交付により、私立学校の教育条件の維持・
向上、私立学校に在学する児童等に係る就学上の経済的負担の軽減及び
私立学校の経営の健全性を高めるという目的が達成されていることが認
められるのであるから、被告が本件補助金に係る交付決定を取り消さな
いことが、裁量権の逸脱・濫用に該当し、違法であると解することはで
きない。
第3争点に対する判断
1争点1について
(1)被告は、本件補助金の交付決定が取り消されていない以上、本件補助金相
当額の不当利得返還請求権は未だ発生していないから、被告がこの権利の行
使を「怠る事実」は生じる余地がなく、本件訴えの実質は被告の交付決定の
取消しの義務付けを求めるものであって、住民訴訟の定型に当たらない不適
法な訴えである旨主張する。
(2)しかしながら、返還請求権は、助成条例又は交付要綱所定の事由が生じた
場合、当然に発生するものではなく、被告の取消決定があって初めて発生す
ることは被告が主張するとおりであるが、取消決定がされる前の段階におい
ても、被告の取消決定がされることを条件とした条件付債権が発生している
とみることは不可能ではないのであるから、このような条件付債権の管理を
「怠る事実」は住民訴訟の対象となるものというべきである。
そして、地方自治法242条の2第1項4号の訴訟は、住民が、地方公共
団体の執行機関等に対し、怠る事実等の相手方等に不当利得返還等の請求を
することを求める請求であって、平成14年法律第4号による改正前の同号
、、、による訴訟と異なり住民が地方公共団体が債権を有するにもかかわらず
この債権の行使を怠っている場合に、地方公共団体に代位して当該債権を行
使するという構造が取られておらず、不当利得の返還を請求すること自体の
義務付けを求めうるとされていることは、同号の文言に照らし明らかという
べきであるから、このような地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴
訟の構造に照らすと、地方公共団体の債権の管理が「怠る事実」に該当する
か否かを検討するに当たり、被告が主張するように、不当利得返還請求権が
取消決定により現に発生しているか否かを峻別し、取消決定により発生して
いない限り債権の管理を怠る事実が存在し得ないと解することは相当でな
い。また「怠る事実」の意義を上記のように解しないと、支出された補助、
金が、いかにその趣旨に反する用いられ方をしていようと、その取消決定が
されない限りは住民訴訟の対象とならないという結果になるばかりではな
く、地方公共団体が、補助金の取消決定をしたがその返還を怠っているとい
う場合には住民訴訟の提起が可能である一方で、補助金の取消決定さえもし
ないという、地方公共団体の対応としては、より「怠る」程度が高い場合に
かえって住民訴訟の提起が許されないということになり、いずれにしてもそ
の帰結は妥当とはいい難い。
したがって、本件のような場合には、被告が、補助金の取消決定をして、
その返還請求をしないことが債権の行使を怠る事実であるとみることが可能
であるというべきであって、被告の主張は理由がない。
2争点2について
(1)被告は、本件監査請求が、本件学校法人に対する本件補助金の交付という
特定の財務会計上の行為の違法を根拠として発生する実体法上の請求権の行
使を怠る事実を対象とするものであり、いわゆる不真正怠る事実に該当する
から、本件監査請求は、本件補助金に係る交付決定から地方自治法240条
2項の定める監査請求期間を経過してなされた点で不適法であり、本件訴え
も、適法な監査請求の前置を欠く点で不適法である旨主張する。
(2)しかしながら、原告が、本件監査請求において、被告が助成条例及び交付
要綱に基づき本件学校法人に対し本件補助金を減額して交付しなかったこと
が違法、不当である旨を主張するとともに、被告が助成条例及び交付要綱に
基づき本件学校法人に対する本件補助金の交付決定の取消しをすることがで
きるにもかかわらず、その取消しをせず、本件補助金の返還請求権の行使を
しないことが違法、不当に財産の管理を怠る事実に該当する旨も主張してい
たと認められることは、上記第2の2(7)のとおりである。そして、助成
条例及び交付要綱は、学校法人に対し補助金を減額して交付することのでき
る場合と、補助金を交付した後に、当該補助金に係る交付決定を取り消して
その返還を求めることのできる場合を区別して定めているから(上記第2の
2(6、原告の上記主張のうち、後者の主張についてみれば、本件補助))
金の返還請求権が発生するか否かは、本件学校法人について助成条例及び交
付要綱の定める取消原因が存するか否か、被告が交付決定を取り消したか否
か、という点から判断されるのであり、本件補助金の交付決定という特定の
財務会計行為の違法性を判断しなければ本件補助金の返還請求権が発生する
か否かを判断することができないという関係にはない。そうすると、本件監
査請求のうち、原告が本件補助金の返還請求権の行使をしないことが違法、
不当に財産の管理を怠る事実に該当する旨主張する部分については、地方自
治法242条2項の監査請求期間の適用はないと解すべきであるから(最高
裁昭和53年6月23日判決・裁判集民事124号145頁参照、被告の)
上記主張は理由がない。
3争点3について
(1)原告は、当初被告に対し本件学校法人に本件補助金相当額のうち1億円の
返還を請求する旨を求めた後、請求を拡張し、本件補助金の全額の返還を求
めたところ(新請求、被告は、原告の新請求に係る訴えは出訴期間の経過)
後に提起された不適法な訴えである旨主張する。
(2)しかしながら、原告の当初の請求と新請求は、いずれも、本件学校法人に
対する本件補助金の交付に関連した請求であり、しかも、原告は、いずれの
請求においても、被告が本件学校法人に対し本件補助金に係る交付決定を取
り消して返還請求をしなかったことが違法に債権の行使を怠る事実に該当す
る旨主張し、被告に対し、本件学校法人に本件補助金の返還を求めるよう請
求しているのであるから、実質的にみれば、両者の請求における訴訟物は同
一と解すべきである。この点、被告は、原告が当初の請求においてあえて請
求額を1億円に限定した旨主張して、当初の請求の訴訟物が新請求と異なる
旨を主張するが、訴状5頁(第7)の記載に照らすと、上記の1億円と「」
、、、いう請求額は本件補助金のうち相当額という程度の趣旨にすぎずむしろ
原告はその後訴訟の推移にかんがみ被告に返還を求める額を変更する旨を明
示していたのであるから、被告が主張する点は、原告の当初の請求と新請求
が実質的に同一であると解することの妨げとなるものではない。
以上の事情によれば、住民訴訟における出訴期間の関係では、原告の新請
求は、当初の訴えが提起されたときに提起されたものと同視することができ
るというべきであるから、被告の上記主張は理由がない。
4争点4について
(1)前記第2の2の事実に、証拠(甲1、3、乙24、36)及び弁論の全趣
旨を総合すると、以下の事実が認められる。
ア本件学校法人の経理規定は、有価証券を取得又は売却するときは理事長
の承認を受けなければならない旨を定めているところ、本件女子校の事務
長は、この経理規定に違反して本件有価証券取引を行った。
イ本件有価証券取引の原因の一つとしては、平成8年6月、本件女子校に
ついて銀行との間で締結されたエレクトロニクスバンキング契約以下E(「
B」という)を指摘することができる。すなわち、本件学校法人におい。
ては、平成8年5月までは、有価証券取引等金銭の支出を伴う取引につい
ては、理事長が銀行印を直接管理し、銀行払戻請求書を自ら確認していた
、、。、ため有価証券取引についても理事長の承認の下に行われていた他方
本件女子校については、平成8年6月、EBの導入により、本件女子校が
行う支払の一部に関し、送金の際に銀行に提出する払戻請求書に捺印が不
要となったため、本件女子校に係る有価証券取引について、理事長がその
内容を確認し、承認の可否を決する機会が失われることとなった。
ウまた、本件学校法人は、傘下の各学校で独自に資金を管理し、臨機応変
に施設の整備を図るという方針を採用しており、その関係で、会計処理と
しても、金融資産について、取り崩して使用する際に理事会の決議を必要
、。、とする引当特定資産ではなく流動資産として計上していたこのことも
本件女子校の事務長が、理事長又は理事会に諮ることなく、本件有価証券
取引を行う原因となった。
エ本件有価証券取引は、本件女子校の事務長が、平成9年7月、女子校校
舎建設支払資金の一部を短期運用目的でインドネシア外債の購入に流用し
たことが発端である。しかし、この外債は、折からのアジア危機に見舞わ
れたことから、約3億円がデフォルト(支払不能)となった。そこで、本
件学校法人は、監査法人の指導に従い、平成11年度決算(平成12年3
月)において、上記外債の評価損として約3億円を計上した。しかし、本
件女子校の事務長は、上記の損失を独断で取り戻そうと考え、平成12年
4月、理事長に無断で、EBにより現物株を大量に購入し、本件学校法人
の損失を更に増大させた。
オ本件学校法人は、平成12年5月、上記の有価証券取引が発覚したこと
を受けて、会計監査を担当する監査法人に当該事実を報告し、これを踏ま
え、公認会計士による本件意見書が提出された。
本件意見書は、①本件有価証券取引は、本件学校法人の管理運営に重要
な影響を与えているだけではなく、所定の承認、稟議も経ていないという
点でも問題があること、②本件学校法人の予算編成には、多額の預貯金を
保有する一方で、引当特定資産をほとんど有しないため、不正な有価証券
取引を許す結果となっているという点を指摘した上で、本件学校法人の内
部統制制度は、適正な運営を欠くとしている。他方、本件意見書は、本件
学校法人が、ほぼ無借金であり、金融資産だけで約90億円(平成12年
3月末時点)を有するという財務体力にかんがみ、今後は、内部統制制度
を強化することで改善されることを期待するとともに、直ちに有価証券の
新規取得を停止して、平成12年度中に相場の推移を見ながら売却するこ
とを提言している。
カ本件学校法人は、本件意見書の提言をうけて、株式等の売却を検討して
いたところ、平成12年度決算(平成13年3月末)の時点で更に評価損
、、が増大したため平成13年5月22日及び同月29日に理事会を開催し
本件有価証券取引について、現在保有している全ての有価証券を早急に売
却すること、平成12年度決算において、平成13年3月31日現在の評
価損11億8700万円の全額を一括計上すること等の処理方針を定める
とともに、本件女子校の事務長の懲戒解雇、理事長の引責辞任、再発防止
のための各種の業務改善策等を決定し、実行した。そして、本件学校法人
は、東京都に対し、同年5月31日、本件有価証券取引の内容、本件学校
法人が決定した処理方針等を報告した。
(2)前記認定の事実によれば、本件女子校の事務長は、有価証券の取得又は売
却について理事長の承認を要する旨の経理規定に違反して、女子校校舎建設
支払資金の一部を流用するなどして本件有価証券取引を行い、本件学校法人
、、、に約15億円もの評価損を与えたものでありこのような結果はそれ自体
看過することができないものというべきである。そして、本件学校法人は、
上記経理規定を設けておきながら、本件女子校については、理事長の承認の
機会なくして有価証券取引を行うことを可能とするEBを導入し、本件女子
校の事務長によるインドネシア外債の取引により3億円の評価損が発生して
EBの問題点が顕在化した平成12年3月の時点においても、即座に本件女
子校に係る会計処理等の仕組みを改めたり、事務長の職務を停止する等の根
本的な改善策を講じることなく、かえって、その後、事務長の独断による有
価証券取引により更に損失が増大することを許す結果となっているのである
から、本件有価証券取引を本件学校法人における財産の運用又は業務執行の
在り方という側面から検討しても、理事会による業務改善策等が決定された
平成13年5月までの時点に関する限り、管理に相当甘さを残すものであっ
たと評価せざるを得ない。
しかしながら、原告が主張する交付要綱の取消事由、すなわち「学校法、
人の運営上著しく適正を欠く収入・支出又は財産の運用がある場合(交付」
要綱第9の1第6号)又は「会計処理の不適正、理事会の決議に違背する等
業務執行が著しく適正を欠いている場合(同第9号)という要件は、その」
文言に照らし、過去の一時点における財産の運用又は業務執行の適正さでは
なく、あくまで、被告が取消しを検討する時点(本件に即していえば、本件
口頭弁論終結時)において財産運用等の適正さを欠く状況が存するか否かを
問題とする趣旨と解すべきである。そして、本件学校法人においては、上記
(1)カのとおり、本件意見書の提言を受けて、本件女子校の事務長を懲戒
解雇するなど本件有価証券取引の責任を明確にするとともに、その再発を防
止するための各種の業務改善策を策定し、実行に移していることが認められ
るから、本件口頭弁論終結時点において、本件学校法人について上記取消事
由を認めることは困難というほかない。
(3)のみならず、仮に、上記(2)の前段で説示した事情をもって、原告が主
張する交付要綱上の取消事由に該当すると解する余地があるとしても、助成
条例及び交付要綱によれば、被告は「その状況により」交付決定を取り消す
ことができる旨定められており(交付要綱第19の1、しかも、被告は、)
補助金交付決定の全部を取り消すか、又はその一部を取り消すにとどめるか
を決しうるのであるから、取消権の行使は、全体として被告の合理的な裁量
に委ねられていると解すべきである。
この観点から検討すると、本件学校法人は、本件有価証券取引によって多
額の損失の計上を余儀なくされたことを踏まえ、その再発防止策を講じたこ
とは上記(2)のとおりである。そして、証拠(各掲記のもの。枝番のある
証拠は、枝番を含む)及び弁論の全趣旨によれば、①本件有価証券取引に。
おける損失を最終的に計上した平成12年度決算においても、本件学校法人
の財務状況は、総資産が約322億円、負債は約36億円であって、総資産
が負債を大きく上回る状況にあり、本件学校法人の財務状況は極めて健全で
あったこと(乙25、36、②本件有価証券取引に実際に充てられた資金)
は、本件補助金ではなく、あくまで女子校校舎建設支払資金の一部であり、
()、本件補助金は交付要綱が定める経常的経費に充てられていたこと乙36
③本件女子校において初年度納付金額の値上げはなく、本件学校法人の教育
研究経費はほぼ同水準で維持されていること(乙16、23、31)が認め
られ、これらの事実によれば、本件有価証券取引による損失は、本件学校法
人の財務状況に何ら重大な影響を及ぼすものではなく、また、本件学校法人
に対する本件補助金の交付によって、私立学校の教育条件の維持及び向上、
私立学校に在学する児童等に係る修学上の経済的負担の軽減を図る等の補助
金の趣旨、目的(交付要綱第2)は一応達成されていたとみられるから、被
告が本件補助金に係る交付決定を取り消し、本件学校法人に対し本件補助金
の返還を請求することを要する状況にはなかったというべきである。
そうすると、被告が本件補助金に係る交付決定を取り消し、本件学校法人
に対し本件補助金の返還を請求しないことについて、裁量権の逸脱、濫用が
あったと認めることはできない。
(4)以上によれば、被告が本件学校法人に対し本件補助金の返還請求権を違法
に怠る事実を認めることはできない。
第4結論
よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判官中山雅之
裁判官進藤壮一郎
裁判長裁判官鶴岡稔彦は、異動につき、署名、押印することができない。
裁判官中山雅之

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