弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人蓬田武同青柳盛雄の上告趣意について。
 記録を精査すると、被告人は昭和二三年一月一五日現行犯として日光警察署に検
挙され、翌一六日同署司法警察官の取調を受け、次いで同月一七日宇都宮地方検察
庁酒井検察官の強制処分の請求に基ずき、宇都宮地方裁判所裁判官渡辺好人の勾留
訊問により同日勾留されたこと及び日光警察署よりの通報により(但しその通報を
受けた日は記録上は不明)、同年一月二三日東京財務局収税官吏大蔵事務官Aの取
調を受け、同日同収税官吏より間接国税犯則者処分法第一三条第二号の事由(「犯
則嫌疑者逃走ノ虞アルトキ」との事由)により宇都宮地方検察庁に告発のあつたこ
と、同月二六日宇都宮地方検察庁酒井検察官により宇都宮地方裁判所に公訴の提起
が為された関係にあることが明瞭である。
 按ずるに、A収税官吏の告発は、右に明らかなように、被告人が検察官の強制処
分の請求に基ずき身柄の拘束を受けている間に為されたものであるから、検察官の
意見の如何により何時被告人の身柄は釈放されるかも判らない関係にあつたことが
明白である。してみれば、被告人は既に勾留されているのであるから逃走の虞れあ
る場合に該当しないとの所論は到底之を採用することを得ないものである。次に右
収税官吏の告発の原由たる犯則嫌疑逃走の虞れありや否やの認定は、当該収税官吏
の判断に任ずることは、間接国税犯則者処分法第一三条の規定の解釈上疑いのない
ところである。しからばその職権ある収税官吏による法律所定の告発が為され、次
いで検察官の公訴が提起された本件においては公訴の適法であることは勿論であつ
て、裁判所が事件の実体的審理を為すことは当然である。若し夫れ当該収税官吏の
告発が同官吏の権利の濫用であるとなすにおいては、之が保障救済は別途に設けら
れているところであるから、所論のように決して「勝手気儘切捨御免」等の関係に
ないことは寔に明らかである。次に所論、原審が弁護人よりのA収税官吏の証人喚
問の請求を却下したのは、叙上の関係において、原審はその喚問の必要を認めなか
つたものと解すべきであるから、このことのため原審に審理不尽の違法ありとは言
うを得ないのである。したがつて論旨はいずれも理由がない。
よつて刑訴施行法第三条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年七月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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