弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

(原審・浦和地方裁判所平成8年(行ウ)第8号労災保険給付不支給処分取消請求
事件(原審言渡日平成12年5月29日))
     主      文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
     事      実
第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
  (1) 原判決を取り消す。
  (2) 被控訴人が控訴人に対し平成2年3月16日付けでした労働者災害補償保
険法に基づく遺族補償給付を支給しない旨の決定及び平成3年3月26日付けでし
た同法に基づく葬祭料を支給しない旨の決定をいずれも取り消す。
  (3) 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
   主文と同旨
第2 当事者の主張
  当事者の主張は,次のとおり訂正し,又は付加するほかは,原判決事実摘示の
とおりであるから,これをここに引用する。
 1 原判決4頁11行目から同5頁1行目にかけて及び同3行目の各「葬祭料補
償給付」をいずれも「葬祭料」と改める。
 2 原判決7頁8行目の次に行を改めて次のとおり加える。
  「 Aの業務は,動的筋労作(等張性筋労作)と静的筋労作(等尺性筋労作)
の複合されたものである。すなわち,空で50キログラム,充填後で100キログ
ラムのボンベを垂直に立てられた状態から傾ける作業(動的筋労作),傾けたボン
ベを支える作業(静的筋労作),傾けたボンベを回転させて移動させる作業(動的
筋労作),回転させて移動させる途中でボンベを支える作業(静的筋労作)及び目
的の地点まで移動させた後傾けたボンベを垂直に立てる作業(動的筋労作)を繰り
返すもので,動的筋労作と静的筋労作の両種の筋労作の負荷が合わせて加えられる
ところに特徴があり,これが1日中間断なく反復されるため,身体の多くの部位に
筋活動が生じ,末梢血管抵抗は著しく減少し,心拍数の増加,血圧上昇,脈圧の増
加及び心拍出量の増加が起こるものである。このような作業は,動脈硬化が進行し
ていたAにとっては避けられるべきであったが,繁忙期であったため,Aは,休日
出勤を余儀なくされ,本件疾病を発症したのである。」
 3 原判決14頁7行目の次に行を改めて
  「 今日では,心臓突然死が関連する基礎病変や直接死因に結びつく誘因は,
臨床医学的経験に基づく体内の循環動態を中心としたメカニズムだけではなく,
「中等以上の筋労作,長時間運転,情動ストレス」等の環境・労働要因が大きいこ
とが理解されており,上畑鉄之丞が行った「ストレスと健康総合調査」の結果で
は,心筋梗塞などの虚血性心疾患や不整脈などの心臓発作には,休日の少なさや仕
事のストレス,疲労感などがかかわっていることが示されている(甲44)。A
は,2年間を通算して月平均約54時間もの慢性的長時間労働により慢性的疲労状
態にあったところ,繁忙期には1か月の休日が6日程度となり,充填作業量の多さ
と休みが取れない状態が続き,本件疾病の発症数日前には夜眠れないほどの胸の痛
みを訴えるようになり,発症当日の同僚とのやり取りから強い精神的情動ストレス
を受け,ついに心筋梗塞を発症したものであって,業務起因性は肯定されるべきで
ある。
    なお,労働基準局は,平成12年10月12日,脳血管疾患及び虚血性心
疾患等の認定基準の見直しに向けた検討を始めたが(甲38),ここでは,業務の
加重性の評価の仕方,慢性の疲労や過度のストレスの持続,1週間前の業務のとら
え方,平均的労働者の範囲の明確化などを検討すべきことが指摘されており,本件
にあっても,この見直しの方向に沿った判断がされるべきである。」
  を加え,同9行目の「葬祭料補償給付」を「葬祭料」と改める。
第3 証拠
  証拠関係は,本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるか
ら,これをここに引用する。
     理      由
1 当裁判所も,控訴人の本件各請求はいずれも理由がなく,これを棄却すべきも
のと判断する。その理由は,次のとおり訂正し,又は付加するほかは,原判決理由
説示のとおりであるから,これをここに引用する。
 (1) 原判決22頁9行目の「第四号証」の次に「,第7号証の1,2」を加え,
同9行目から同10行目にかけての「第一五号証の二」を「第15号証の1,2」
と,同行目から同11行目にかけての「第二一号証の二」を「第21号証の1,
2」とそれぞれ改め,同11行目から同23頁1行目にかけての「第二九号証の一
ないし四」の次に「,第30号証の1ないし10,第31号証の1ないし3」を加
える。
 (2) 原判決23頁11行目の「約六年余り」を「約5年余り」と改める。
 (3) 原判決24頁5行目及び同6行目を次のとおり改める。
  「 トラックからプラットフォームに降ろされた空ボンベを整理し,回転式充
填機の近くまで移動させる作業である(なお,トラックからプラットフォームに空
ボンベを降ろす作業は運送会社が行っていた。)。」
 (4) 原判決25頁1行目から同2行目にかけての「トラックから搬入される空ボ
ンベにも」を「トラックで搬入される空ボンベは,」と,同4行目から同9行目ま
でを次のとおりそれぞれ改める。
  「 しかし,ボンベの移動は,ボンベを斜めに傾け,底の円周の一点を地面と
の接点として,ボンベを回転させることによって行うため,バランスを取ってボン
ベの重心の鉛直線を地面との接点に置くことができれば,作業員は,ボンベの重量
をさほど感じずにボンベを移動させることができ,バランスの取り方に慣れると,
ボンベを傾けるときもこれを回転させるときも,それほど身体的に負担をかけず,
精神的にも極度の緊張を強いられることなく作業を行うことができるものであった
(乙第12号証,証人Bの証言)。」
 (5) 原判決26頁3行目及び同4行目を
  「 空ボンベを充填機の円形のターンテーブル上に1本ずつ載せて,これに充
填ホースを取り付ける作業である。」
  と,同8行目の「五〇キログラム」から同11行目末尾までを「LPガス10
キログラム当たり約0.8分で充填することができ,したがって,50キログラム
のボンベは約4分で充填が完了する。ターンテーブルの回転速度は,調節が可能で
あるが,通常は約3分で1回転するように設定されているため,50キログラムの
ボンベは2回転するうちに,それ以外のボンベは1回転するうちに充填されること
になる(乙第15号証の1,2,第17号証)。」とそれぞれ改める。
 (6) 原判決27頁3行目及び同8行目の各「コンベア」をいずれも「ベルトコン
ベア」と,同10行目の「LPガス充填作業人員」を「LPガスの充填作業」とそ
れぞれ改める。
 (7) 原判決28頁8行目の「原告」を「A」と,同10行目の「負担がかかる」
を「負担が偏る」とそれぞれ改める。
 (8) 原判決32頁4行目の「空のボンベ」から同5行目の「運搬されてくる」ま
でを「空のボンベがトラックで搬入されてくるのは,正午ころと特に午後4時ころ
が多い」と,同8行目から同9行目にかけての「で行っていた」を「にゆだねられ
ていた」とそれぞれ改める。
 (9) 原判決33頁1行目及び同6行目の各「別紙三」をいずれも「本判決別紙
1」と,同9行目から同11行目までを次のとおりそれぞれ改める。
  「 Aは,平成元年11月3日に休日出勤し,充填機の清掃作業に従事した
が,この作業は,毎年6月と11月に行われることになっており,Aは,昭和59
年から毎年この作業に従事していたが,作業後は,20日間ほど,狭い所に入るの
で足腰が痛むと原告に訴えるのが常であった(乙第13号証)。」
 (10) 原判決34頁4行目の「別紙三」を「本判決別紙2」と,同6行目の「一
日」を「11日」とそれぞれ改める。
 (11) 原判決35頁2行目の「前記①」を「前記1(二)①」と改める。
 (12) 原判決39頁11行目の「一立法ミリメートル」を「1立方ミリメート
ル」と改める。
 (13) 原判決40頁7行目の「総合コレステロール」を「総コレステロール」と
改める。
 (14) 原判決42頁2行目の「甲第一五号証」の次に「。以下「C意見書」とい
う。」を加える。
 (15) 原判決43頁6行目の「増設された」を「増設され」に改める。
 (16) 原判決44頁3行目の「二三日」を「28日」と改める。
 (17) 原判決45頁2行目から同46頁11行目までを次のとおり改める。
  「 前記認定のとおり,Aが従事していたLPガスの充填作業は,充填機のあ
るプラットフォームに降ろされた空のボンベを整理して,充填機のある場所まで移
動させる作業,空ボンベを充填機のターンテーブル上に載せ,これに充填ホースを
取り付け,LPガスを充填する作業,ガスの充填が終わったボンベを充填機から取
り外してターンテーブルから降ろし,ベルトコンベアに載せる作業,ボンベをベル
トコンベアから降ろし,得意先別にプラットフォーム上のそれぞれの出荷位置に移
動して整理し,数量確認等の伝票照合をする作業から成るものであり,充填された
ボンベの重量は,最も重いもので100キログラム程度になるが,Aら作業員が行
うボンベの移動は,ボンベを斜めに傾けて,ボンベの底の円周の一点を地面との接
点としてボンベを回転させて行うものであるため,バランスを取ればボンベの重量
をさほど感じずに行うことができ,バランスの取り方に慣れれば,ボンベを傾ける
ときもこれを回転させるときも,それほど身体的に負担をかけず,精神的にも極度
の緊張を強いられることなく作業を行うことができるものであったというのであ
り,他方,Aは,関東支店に勤務するようになって以来5年余り,LPガスの充填
作業を日常の一般的な業務として行っていたというのである。そうしてみると,A
にとっては,LPガスの充填作業は,これまでに通常行っていた業務の範囲内にあ
り,かつ,既に習熟していたものということができるのであって,それほど身体的
に負担をかけず,精神的にも極度の緊張を強いられることなく行うことができた作
業であるということができる。確かに,LPガスの充填作業によって取り扱われる
LPガスは,可燃物であって,密閉された空間などに一定程度以上の濃度に充満さ
せた状態で火気に触れると爆発する危険があることは公知の事実であり,その意味
では危険物ということができるが,前記認定によれば,LPガス自体には毒性はな
く,これを吸引しても,特に多量でない限り,身体的には特段の害はないというの
であり,また,充填作業を行うプラットフォームは,ガスの充満を避けるため,屋
根のみが設置され,周囲に壁が設けられていないというのであるから,ガスが漏れ
たとしても爆発の可能性は低いということができるのであって,LPガスを取り扱
うということ自体で作業員が極度の緊張を強いられるものということはできない。
また,前記認定によれば,関東支店における昭和63年から平成元年にかけてのL
Pガスの充填量は,原判決別紙一記載のとおりであるところ,これによれば,季節
的な変動があるものの,充填量が格別増加しているわけではない上,平成元年4月
からは作業員1名が補充されたことは前記認定のとおりであるから,関東支店にお
ける作業環境,作業状況等の諸事情に照らしても,LPガスの充填作業自体が加重
な負荷のかかる重筋作業であるとか,特に肉体的,精神的な負荷のかかる業務であ
ると認めることはできない。」
 (18) 原判決48頁2行目の「別表」を「別紙」と改める。
 (19) 原判決49頁4行目の「にはそれぞれ休暇を取っており」を「の各日曜日
は休んでおり」と,同7行目の「負荷のある」を「負荷のかかる」と,同8行目の
「本件疾病」から同9行目の「経過した」までを「Aが疲労を訴えた充填機の清掃
作業から本件疾病の発症までに約2週間が経過していた」とそれぞれ改める。
 (20) 原判決54頁5行目の「別表二」を「別紙一」と改め,同10行目の「で
きないし」の次に「(現に,Aは,同年10月31日及び同年11月1日には2日
続けて年次有給休暇を取っている。)」を加える。
 (21) 原判決56頁4行目の「存在をも」を「存在を」と,同7行目の「医師
C」から同8行目の「という。)」までを「のC医師作成のC意見書(甲第15号
証)」とそれぞれ改める。
 (22) 原判決57頁1行目の「かえって」から同6行目の「指摘しており」まで
を「しかしながら,C意見書によれば,Aは,高脂血症の状態にあったにもかかわ
らず,1日当たり1箱程度の喫煙を継続していたが,高脂血症と喫煙は冠動脈疾患
の三大危険因子の中の二つであり,これに54歳というAの年齢なども合わせて考
えると,心筋梗塞を準備するに十分な動脈硬化の相当程度の進展が起こっていたと
推定することができるというのであるから」と改める。
 (23) 原判決58頁2行目から同59頁6行目までを次のとおり改める。
  「 また,C意見書中には,Aは,長年にわたって精神的,肉体的ストレス状
態に置かれ,休暇を取ることも,高脂血症の療養指導を受けることもできず,本件
疾病の発症前1週間は特に疲労しており,死亡15日前には休日出勤をし,通常よ
り加重な業務をこなしていることなどからすれば,本件疾病は,長年の加重な勤務
状況の下で動脈硬化が進展し,発症直前の加重な勤務状況下で心筋梗塞の発症が準
備されたものであるから,Aの本件疾病の発症及び死亡は,Aが行っていた業務に
起因するものである旨の記載がある。しかしながら,Aの行っていたLPガスの充
填作業が特に精神的,肉体的に負荷のかかる業務とはいえないこと,業務の都合で
Aが医師の診察を受けるための休暇を取ることが困難であったという状況はなかっ
たこと,Aが本件疾病発症の約2週間前に休日出勤して行った充填機の清掃作業が
本件疾病発症の原因となったとはいえないことは,いずれも既に判断したとおりで
あり,また,高脂血症については,Aは,健康診断の結果コレステロール値が高い
ことを指摘され,医師から食生活の改善を指導されていたことも前記認定のとおり
であるから,C意見書中の前記記載は,いずれもその前提を欠くものであって,採
用することができないというべきである。」
2 よって,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由が
ないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第20民事部
     裁判長裁判官  石 井 健 吾
          裁判官  小 田 泰 機
          裁判官  大 橋    弘
 (別紙省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛