弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を
     外国為替及び外国貿易管理法違反の事実につき、罰金五万円に
     たばこ専売法違反の第一事実につき、罰金壱万円に
     同法違反の第二事実につき、罰金弍万円に
     処する。
     右罰金を完納することができないときは各金五百円を壱日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
     被告人から金九万円を追徴する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人鶴田常道、同副島武之助、同鶴田英夫共同作成名義の控
訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。
 同控訴趣意第一点について。
 <要旨第一>案ずるに、外国為替及び外国貿易管理法第二十一条は、本邦にある者
は政令で定めるところにより本邦内にある対外支払手段等の財産を特定
の場所に、若しくは特定の方式により保管若しくは登録し、又は外国為替資金特別
会計、日本銀行外国為替銀行その他の者に売却する義務を課せられることがある趣
旨を概括的に規定して一般的義務を課しただけで、その義務の具体的一内容として
右法律の委任により昭和二十七年四月二十八日政令第百二十七号日本国とアメリカ
合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等
の臨時特例に関する政令第四条第二項に、合衆国軍隊等以外の者の収受し又は所持
する米国軍票の日本銀行への寄託義務を規定し、且つ同項の規定に基き、同日附大
蔵省令第四十八号は右軍票の寄託手続を定めているのであるからこの義務に違反し
てその収受し又は所持する米国軍票を依然として保有する右軍票不寄託の事実が対
外支払手段の集中に関する義務違反の罪として外国為替及び外国貿易管理法第七十
条第二十二号の罰則規定に該当することを示すためには右昭和二十七年大蔵省令第
四十八号はともかく前掲同法第二十一条の外、その規定の内容を補充する前記政令
第百二十七号第四条をも併せて適用すべきものといわねばならない。
 然るに、原判決はその認定した被告人が米国軍票を大蔵省令で定める手続により
遅滞なく日本銀行に寄託しなかつたとの事実に対し、法令の適用としてただ外国為
替及び外国貿易管理法第二十一条、第七十条第二十二号を摘示しただけで右政令第
百二十七号第四条を掲げていないことが明らかであるから、前段説明したところに
より外国為替及び外国貿易管理法第二十一条の規定に基く命令の規定する義務の内
容が不明であるため、その適用した法令によつては結局原判示事実が果して同法第
七十条第二十二号の罰則規定に該当するかどうかを知るに由なく、理由不備の違法
があるので原判決はこの点において刑事訴訟法第三百七十八条第四号第三百九十七
条第一項に則り破棄を免がれない。
 論旨は理由がある。
 同控訴趣意第二点について。
 外国為替及び外国貿易管理法第二十一条の規定の委任により同条所定の対外支払
手段の集中に関する具体的義務の一内容として昭和二十七年政令第百二十七条第四
条第二項に「前項の者はその収受した又は所持する軍票を大蔵省令で定める手続に
より、遅滞なく日本銀行に寄託しなければならない。」と規定したのは同条第一項
において合衆国軍隊等以外の者の米国軍票の保有、軍票による支払、若しくは同軍
票による支払の受領、又は同軍票の輸出竝びに輸入を、理由の如何を問わずすべて
禁止している点からみて非合法手段により収受した軍票は勿論、拾得し又は遺贈さ
れた軍票その他現実に日本人等の所持に帰属するに至つた一切の軍票の寄託を命
じ、合衆国軍隊等以外の者をして絶対に軍票を所持させないことにした趣旨に基く
ものであつて、同政令においては直接に軍票の所持を禁止してはいないが、右の規
定により集中義務の反射的効力として軍票の所持を禁止したものと考えられるので
右政令第四条第二項所定の米国軍票の不寄託による対外支払手段の集中に関する義
務違反の罪は、米国軍票の寄託義務の不履行を内容とする真正不作為犯であつて合
衆国軍隊等以外の者が収受し又所持する米国軍票を遅滞なく日本銀行に寄託しない
ことにより直ちに既遂となると同時に終了するいわゆる即時犯ではなくこれらの者
が収受し又は所持する米国軍票の日本銀行への寄託義務に違反し、その収受し又は
所持する米国軍票を依然として保有する限り同軍票所持の期間の長短如何にかかわ
らず右寄託義務の終了乃至消滅するに至るまでこれを履行すべき義務は継続し同罪
も亦継続して存続する一種の継続犯と解するの<要旨第二>が相当である。従つて右
政令第四条第二項所定の米国軍票の不寄託による対外支払手段の集中に関する義務
反の罪の事実としては若し合衆国軍隊等以外の者が収受し又は所持す
るに至つた米国軍票を遅滞なく日本銀行に寄託せず現に所持している際に発覚した
ものであるならば右軍票を収受し又は所持するに至つた時期を明示しなければなら
ないことは疑わないところであるが、本件のように、収受し又は所持するに至つた
米国軍票の所持を自ら喪つて故意に同軍票を寄託不能の状態に陥れた場合等におい
ては必らずしも右軍票を収受し又は所持するに至つた時期を明示しなくとも、所持
していた米国軍票を故意に寄託不能の状態に陥れ、その間これを保有して遂にその
寄託義務を履行しなかつた趣旨の事実を具体的に判示すれば足るものということが
できる。
 ところで、原判決は被告人は法定の除外事由がないのに、(一)昭和二十八年四
月五日頃Aから日本専売公社の売り渡していない米国製両切たばこラツキーストラ
イク五十カートンを譲り受けその代金として米国軍票五十弗を支払い及び(二)同
月十八日頃同人から右ラツキーストライク百カートンを譲り受け、その代金として
前記軍票百弗を支払い以ていずれも右軍票につき大蔵省令で定める手続により遅滞
なく日本銀行に寄託しなかつたものであるとの事実を判示しておつてその措辞いさ
さか妥当を欠ぐ嫌がないでもないが原判決は被告人が所持していた米国軍票を故意
に寄託不能の状態に陥れるまでこれを保有して遂にその寄託義務を履行しなかつた
との趣旨の事実を判示していることが明らかであり「たばこの代金として米国軍票
を支払い」と判示したのは前記説明したとおり本件犯罪が一種の継続犯であること
に鑑みると、それはただ右のとおり被告人が所持していた米国軍票を故意に寄託不
能の状態に陥れた事実を具体的に現わしたまでのことであつて前記政令第四条第一
項にいう「軍票による支払」は勿論論旨にいわゆる事後処分としての利用行為自体
を捉えて処罰の対象にしたものではない趣旨が看取されるので原判決の事実摘示
中、被告人が何時米国軍票の所持を開始したかを判示していないことは所論のとお
りであるけれども前段説明したところによりこれを以て本件につき必つずしも罪と
なるべき事実を明示していないものということはできない。
 原判決には所論のように理由不備又は審理不尽乃至は法律の解釈適用を誤つた違
法の点なく論旨は採用するに由ない。
 以上説明したところにより原判決は結局全部破棄を免かれないので量刑不当を主
張する論旨第三点に対する判断を省略し、原判決を破棄した上刑事訴訟法第四百条
但書に従い、本件につき更に判決をすることとする。
 そこで原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の判示所為中たばこ専
売法違反の点は各同法第六十六条第一項、第七十一条第一号、罰金等臨時措置法第
二条第一項に、米国軍票不寄託の点は各外国為替及び外国貿易管理法第二十一条、
昭和二十七年四月二十八日政令第百二十七号第四条、外国為替及び外国貿易管理法
第七十条第二十二号、罰金等臨時措置法第二条第一項に該当するので、いずれも所
定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから各米国軍票
不寄託の罪につき同法第四十八条第二項により各罪につき定められた金額の合算額
以下の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、又たばこ専売法違反の罪については同
法第七十八条本文の規定により刑法第四十八条第二項の規定を適用せず各罪毎に処
断することとしその所定金額の範囲内で被告人を原判示第一の事実につき罰金一万
円に同第二の事実につき罰金二万円に処し、右各罰金を完納することができないと
きは刑法第十八条に則り金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、
なお被告人が譲りうけたたばこは没収することができないのでたばこ専売法第七十
五条第二項によりその適正価額の範囲内たる金九万円を被告人から追徴することと
する。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 西岡稔 裁判官 後藤師郎 裁判官 大曲壮次郎)

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