弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意並びに上申書について。
 証拠の採否、事実の認定、刑の量定等については、現在の法制の下では、専ら事
実審の裁判所に委されていて、法律違反のある場合の外上告裁判所では取り扱うこ
とはできない。そして、原判決の採用した証拠によれば、本件で問題となつている
各犯罪事実は、すべて原判決の認めたように認定することができる。従つて、原判
決の判示第二事実を原判決の認めたように詐欺と認めたからと言つて法律上違法で、
間違つているとはいえない。また、横領として起訴された事実を、裁判所が詐欺と
認定しても、日時、場所、被害者金額等同一であつて審判上同一事実と見られる限
り差支えのないものであるから、判示第二事実に対する論旨は、採用することがで
きない。次に、共有物でも共有者の同意を得ないで、一方的に持出せば刑法二三五
条の窃盗となるものであるから、判示第三事実に対する論点も採ることができない。
また、判示第四事実も原判決の挙げている証拠によれば原判決のように認めること
もできる。そして、法条の適用も原判決の通りで正しく間違はない。その他原判決
の判示第五の強盗傷人の事実並びに同第六の刑法二三五条の窃盗共謀の事実も前同
様原判決の採用している証拠によれば、原判決のように認めることができるから、
これらに対する論点もすべて適法な上告理由とすることはできない。これを要する
に、原判決には違法と認むべき点が認められないから、原判決に潔く服罪して大悟
徹底し、精励一番、せめて仮出獄の恩典にでも浴するように心掛けることが残され
ている唯一つの道である。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年六月一六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛