弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人土谷明の上告趣意のうち,憲法36条違反をいう点は,死刑制
度が憲法の同規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年
(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁)とする
ところであるから,理由がなく,その余は,事実誤認,量刑不当の主張であって,
適法な上告理由に当たらない。
 被告人Bの弁護人西山彬の上告趣意のうち,憲法36条違反をいう点は,前記の
とおり理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不
当の主張であり,同被告人本人の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって
,いずれも適法な上告理由に当たらない。
 なお,所論(被告人Aの弁護人川村理,被告人Bの弁護人藤沢抱一,同浅野史生の
弁論を含む。)にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものと
は認められない。付言すると,本件強盗殺人事件は,中華人民共和国人である被告
人両名が,ほか1名の同国人と共に,売上金等をエレベーターで運搬中のパチンコ
店店員を襲って現金を強取しようと企て,綿密な相談,鋭利な大型ナイフなどの凶
器の準備,再三の下見,襲撃の予行演習等を経た後,3名で犯行現場に至り,エレ
ベーター内で,集中的に,店員2名の頭部をナイフの柄尻や木の棒で殴打し,その
背部等をナイフ2丁を用いて多数回突き刺すなどした上,現金約234万円を強取
し,さらに物音に気付いてエレベーターホールに駆けつけた同店責任者の背部等を
ナイフで何度も突き刺すなどして,3名とも殺害したという事案である。罪質は極
めて悪質であり,3名の生命を奪った結果は非常に重大である。金目当ての計画的
犯行であって,動機及び犯行に至る経緯に酌量の余地はなく,犯行態様も冷酷,非
情,残虐である。これらの事情に加え,各遺族の被害感情,社会に与えた影響等に
照らすと,未検挙の共犯者が被告人両名に比してより主導的であったことなど被告
人両名のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人両名の罪責は誠に重大であ
り,被告人両名をいずれも死刑に処した第1審判決を是認した原判決の科刑は,当
裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官小高雅夫 公判出席
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田
豊三)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛