弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人葉山岳夫外5名の上告趣意のうち憲法21条1項違反をいう点については
,破壊活動防止法40条(平成7年法律第91号による改正前のもの。以下同じ。)
のせん動は,公共の安全を脅かす騒擾罪等の重大犯罪を引き起こす可能性のある社
会的に危険な行為であるから,公共の福祉に反し,集会,結社,表現の自由の保護
を受けるに値しないものとして,制限を受けるのはやむを得ないものというべきで
あり,このようなせん動を処罰することが憲法21条1項に違反するものでないこ
とは,当裁判所大法廷の判例(昭和23年(れ)第1308号同24年5月18日
判決・刑集3巻6号839頁,昭和24年(れ)第498号同27年1月9日判決・
刑集6巻1号4頁,昭和26年(あ)第3875号同30年11月30日判決・刑
集9巻12号2545頁,昭和33年(あ)第1413号同37年2月21日判決・
刑集16巻2号107頁,昭和43年(あ)第2780号同48年4月25日判決・
刑集27巻4号547頁)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない(
最高裁昭和63年(あ)第1292号平成2年9月28日第二小法廷判決・刑集4
4巻6号463頁,最高裁昭和62年(あ)第486号平成2年9月28日第二小
法廷判決・裁判集刑事255号261頁参照)。
 同上告趣意のうち憲法19条違反をいう点については,破壊活動防止法40条の
せん動罪は,政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目
的をもって,同条各号所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが,せ
ん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって,行為の基
礎となった思想,信条を処罰するものでないことは,同条の規定自体から明らかで
あるから,所論は前提を欠き,適法な上告理由に当たらない(前記最高裁昭和63
年(あ)第1292号平成2年9月28日第二小法廷判決,最高裁昭和62年(あ)
第486号平成2年9月28日第二小法廷判決参照)。
 同上告趣意のうち破壊活動防止法40条のせん動罪の構成要件が広範に過ぎあい
まい不明確であるとして憲法31条違反をいう点については,破壊活動防止法40
条のせん動の概念は,同法4条2項の定義規定により明らかであり,その他同罪の
構成要件が,所論のいうように広範に過ぎ,あいまいで不明確であるとはいい難い
から,所論は前提を欠き,適法な上告理由に当たらない(前記最高裁昭和33年(
あ)第1413号同37年2月21日大法廷判決,最高裁昭和43年(あ)第27
80号同48年4月25日大法廷判決,最高裁昭和63年(あ)第1292号平成
2年9月28日第二小法廷判決,最高裁昭和62年(あ)第486号平成2年9月
28日第二小法廷判決参照)。
 同上告趣意のうち,判例違反をいう点は,本件とは事案を異にする判例を引用す
るものであって,前提を欠き,適法な上告理由に当たらない。
 同上告趣意のうち,その余は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主
張であって,適法な上告理由に当たらない。
 よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官 梶谷 玄 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治 裁判官 亀山継夫)

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