弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件各上告を棄却する。
         理    由
 1 弁護人一木明及び同福田哲夫の上告趣意第1について
 所論は,酒類販売業について免許制を定めた酒税法9条1項が憲法22条1項に
違反するというのである。
 職業の許可制は,職業の自由に対する規制措置のうち,職業選択の自由そのもの
に制約を課する強力な制限であるから,その憲法22条1項適合性を肯定するため
には,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを
要するものというべきである(最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月
30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照)。他方,租税法の定立について
は,国家財政,社会経済,国民所得,国民生活等の実態についての正確な資料を基
礎とする立法府の政策的,技術的な判断にゆだねられるべき性質のものであり,裁
判所は,基本的にその裁量的判断を尊重すべきである(最高裁昭和55年(行ツ)
第15号同60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁参照)。そうす
ると,酒税法による酒類販売業の免許制規制についても,その必要性と合理性につ
いての立法府の判断が,著しく不合理であって,上記の政策的,技術的な裁量の範
囲を逸脱するものでない限り,憲法22条1項に違反しないと解される。
 酒類販売業免許制は,昭和13年に採用された当時,酒税の国税収入全体に占め
る割合が高く,酒類の販売代金に占める酒税の比率も高率であったこと等に照らし
て,酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のために,税負
担の消費者への円滑な転嫁を実現する目的で実施されたものであって,その必要性
と合理性があったということができる。その後の社会経済の状況や税制度の変化に
伴い,酒税の国税収入全体に占める割合が相対的に低下するに至ったことから,免
許制を存続させることの必要性及び合理性については,議論があるところであり,
また,近時,酒類販売業に関するいわゆる規制緩和論が高まり,これを受けて,免
許制の運用が大幅に緩和されるに至っていることも,明らかである。しかしながら
,本件当時(平成2年6月1日から平成5年5月18日まで)における酒税の国税
収入全体に占める割合,その収入総額,販売代金中の酒税比率等の諸状況に加え,
景気の動向の影響を比較的受けにくく,安定した税収をもたらすという酒税の性質
等に照らすと,酒税の重要性が低下したとはいえ,酒類販売業免許制自体を維持す
ることの合理性が失われるには至っていなかったと考えられる。したがって,本件
当時において,酒類販売業免許制自体を存続させていたことが,著しく不合理であ
って,前記のような立法府の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するものとまでは
断定し難いところであり,酒類販売業免許制を定めた酒税法9条1項の規定が憲法
22条1項に違反するものということはできない。
 以上は,当裁判所の判例(最高裁昭和45年(あ)第23号同47年11月22
日大法廷判決・刑集26巻9号586頁,前記最高裁昭和50年4月30日大法廷
判決,前記最高裁昭和60年3月27日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかなとこ
ろというべきであり(最高裁昭和63年(行ツ)第56号平成4年12月15日第
三小法廷判決・民集46巻9号2829頁,最高裁平成5年(あ)第1135号同
10年3月24日第三小法廷判決・刑集52巻2号150頁参照),所論は,いず
れも理由がない。
 2 弁護人一木明及び同福田哲夫のその余の上告趣意について
 所論は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認
の主張であって,適法な上告理由に当たらない。
 よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 上田
豊三)

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