弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人伊藤清の上告趣意について。
 記録を調べてみると被告人A、原審相被告人B、同Cは昭和二三年七月二九日逮
捕され、原審相被告人D、同Eは同月三〇日逮捕され、原審第一回公判期日は同年
一一月一六日であつて被告人等がその間即ち一一一日若くは一一〇日間拘禁されて
いたことは明かであるが被告人等は同年七月三一日には検事に対して本件犯行を自
供し次いで同年八月一八日の第一審公判期日にも自供しているのであつて原審公判
廷の供述も従前の供述を繰返したものに外ならない、従つて被告人等の原審公判廷
の自白と右拘禁との間には因果関係のないことは明かであるから原審が右自白を証
拠としたからといつて憲法第三八条第二項刑訴応急措置法第一〇条第二項に違反す
るものではない。(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月二三日大法廷判決)
又昭和二四年一月一四日弁護人から提出された保釈願添付の医師の診断書によつて
被告人が病気であつたことは認められるが右診断書は原審公判期日より約二ケ月後
のものであるのみならず右診断書によるも被告人が瀕死の状態にあつたとは認めら
れないのである、従つて被告人の原審公判廷における自白が瀕死の状態の下に為さ
れたものであることを前提とする所論は採用できない、然らば原判決には何等所論
の如き違法なく論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条によつて主文の通り判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年五月七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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