弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松本光の上告趣意第一点について。
 原判決は、被告人が第一審相被告人A外三名と判示強盗を共謀の上判示のごとき
強盗の所為に及んだ事実を認定したものであることは、原判文自体において明瞭で
あるのみならず、原判決挙示の証拠によれば右共謀の事実を認めることができるの
である。その共謀がいかなる時機において成立したかは、判決において、これを犯
罪事実として摘記することを要しないのである。
 論旨は、畢竟、原判決の自由裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難
するものであつて、上告の適法な理由とすることはできない。
 同第二点について。
 原判決の量刑の不当を主張する論旨は上告の適法な理由とはならない。
 弁護人西園寺正雄、佐々木健助の上告趣意第二点について。
 原判決は被告人が本件強盗について他の共犯者と謀議し、判示強盗の所為に及ん
だ事実を認定したものであることは原判文上明瞭であり、右強盗共謀の事実は、原
判決挙示の証拠により、これを認めることができる。所論は原判決の右事実の認定
を攻撃し、被告人には窃盗の意思しかなかつたと主張するのであるが、証拠の取捨、
判断及び事実の認定は原審の自由裁量に属するところであり、これに対する非難は
上告の適法な理由とはならないのみならず、原審の認定と相容れない事実を前提と
する所論は、また、これを採用することはできないのである。
 同第三点について。
 原審は、記録にあらわれた諸般の証拠により、押収にかゝる日本刀及び匕首は、
本件共犯者が、判示強盗の用に供したものであること、及び、右は、犯人以外の者
に属しないことを認定したのであつて、右認定の相当であることは記録上、うかが
い知らるるところである。原判決には所論のごとき違法はなく、論旨は理由がない。
 同第四点について。
 本件は被告人等共謀の上強盗を為し、その結果、人を傷害したという案件である。
既に強盗について共謀のある以上他の共犯者がその強盗の機会において、被害者に
傷害を与えたときは、たとえ、被告人が所論のごとく、現実にその傷害の原因たる
暴行について、認識がなかつたとしても被告人もまた、強盗傷人罪の責任を負わな
ければならないのである。論旨は理由がない。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年七月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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