弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 1 弁護人奥村徹の上告趣意第2,第3,第4後段,第5及び第8は,憲法21
条,13条違反をいうが,原判決が認定するような内容の児童ポルノである本件ビ
デオテープにつき,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
関する法律(以下「法」という。)7条2項を適用することが憲法21条,13条
に違反するものでないことは,当裁判所大法廷の判例(昭和57年(行ツ)第15
6号同59年12月12日判決・民集38巻12号1308頁,昭和57年(あ)
第621号同60年10月23日判決・刑集39巻6号413頁)の趣旨に徴して
明らかであって,所論は理由がない。
 2 同弁護人の上告趣意第4前段,第6及び第7は,法2条3項2号,3号にい
う「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言があいまいで不明確であるから,憲
法21条,31条に違反するというが,上記文言は,一般の通常人が具体的場合に
当該行為がその適用を受けるかどうかを判断することが可能な基準を示していると
いうことができ,不明確であるとはいえないから,所論は前提を欠き,適法な上告
理由に当たらない。
 3 同弁護人のその余の上告趣意のうち,憲法違反をいう点は,本件の事実関係
に沿わない主張,原判決又は原審の手続を論難するものではない主張,あるいは,
実質は単なる法令違反の主張であり,判例違反をいう点は,本件と事案を異にする
判例を引用するものであって,適切でなく,その余は,事実誤認,単なる法令違反
の主張であって,いずれも適法な上告理由に当たらない。
 よって,刑訴法408条,181条1項本文により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 亀山
継夫 裁判官 梶谷 玄)

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