弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年(許)第6号文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変
更決定に対する許可抗告事件
平成25年12月19日第一小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
第1事案の概要
1本件の本案訴訟(水戸地方裁判所平成21年(ワ)第475号損害賠償等請
求事件)は,抗告人の設置するY大学の人文学部教授である相手方らが,それぞれ
同学部長等からハラスメントを受けたとして抗告人に苦情を申し立てたところ,同
大学に置かれたハラスメントの防止,対策又は調査に係る委員会の運営及び調査の
方法が不当であったために不利益を被ったなどと主張して,抗告人に対し,再調査
の実施,損害賠償の支払等を求めるものである。
本件は,相手方らが,上記委員会の運営及び調査の方法が不当であったことを立
証するために必要であるとして,抗告人の所持する原々決定別紙文書目録記載の各
文書(以下「本件各文書」という。)について文書提出命令の申立てをした事案で
ある。抗告人は,本件各文書は民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の
利用に供するための文書」又は同号ロ所定の「公務員の職務上の秘密に関する文書
でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ
があるもの」に該当し,これを提出すべき義務を負わないと主張している。
2原審は,本件各文書について民訴法220条4号ニ括弧書部分が適用される
か,又は類推適用されるとした上で,本件各文書のうち原決定別紙1文書目録記載
の各文書については同号ロ所定の文書に該当しないとしてその提出を命じた。
第2抗告代理人大和田一雄ほかの抗告理由第1について
国立大学法人は,国立大学を設置することを目的として設立される法人であると
ころ(国立大学法人法2条1項),その業務運営,役員の任命等及び財政面におい
て国が一定の関与をし(同条5項,同法7条,12条1項,8項等),その役員及
び職員は罰則の適用につき法令により公務に従事する職員とみなされる(同法19
条)ほか,その保有する情報については,独立行政法人等の保有する情報の公開に
関する法律が適用され(同法2条1項,別表第1),行政機関の保有する情報の公
開に関する法律の適用を受ける国の行政機関の場合とほぼ同様に開示すべきものと
されている。これらを考慮すれば,国立大学法人は,民訴法220条4号ニの「国
又は地方公共団体」に準ずるものと解される。
そうすると,国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書に
ついての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用
されると解するのが相当である。
これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用するこ
とができない。
第3同第2の3について
国立大学法人の役員及び職員の地位等に関する国立大学法人法の規定に照らす
と,民訴法220条4号ロにいう「公務員」には上記役員及び職員も含まれると解
するのが相当であるところ,所論の点に関する原審の判断は正当として是認するこ
とができる。所論引用の判例(最高裁平成17年(許)第11号同年10月14日
第三小法廷決定・民集59巻8号2265頁)は,事案を異にし,本件に適切でな
い。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官山浦善樹)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛