弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人石川勲蔵の上告趣意は、憲法一三条、一四条、二一条、三一条
違反をいう点もあるが、その実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当
の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
 被告人Bの弁護人平野静雄、同義江駿、同輿石睦、同水谷勝人、同原田昇、同山
本栄輝、同吉田欣二の上告趣意第一点は、憲法三一条、二一条違反をいうが、行為
は、一定の目的等の主観的意図にもとづくものであることによつて、違法性を帯び
あるいは違法性を加重することがありうるのであるから、その主観的意図の存在を
犯罪の構成要件要素とすることは決して不合理なことではなく、また、破壊活動防
止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等
の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議
をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯
罪構成要件が不明確なものとも認められないから、所論はいずれも前提を欠き、上
告適法の理由にあたらない。
 同第二点は、単なる法令違反の主張であり(なお、刑訴法は、公訴棄却の裁判の
申立権を認めていないのであるから、公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す
意味をもつに過ぎず、したがつて、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない
ものと解するのが相当である。)、同第三点(弁護人平野静雄の上告趣意補充訂正
を含む。)は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、量刑不当の
主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四五年七月二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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