弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人藤田良昭の上告理由について。
 相手方の提出した防禦方法を是認したうえその相手方の主張事実に立脚して新た
に請求をする場合、すなわち相手方の陳述した事実をとってもって新請求の原因と
する場合においては、かりにその新請求が請求の基礎を変更する訴の変更であって
も、相手方はこれに対し異議をとなえその訴の変更の許されないことを主張するこ
とはできず、相手方が右の訴の変更に対し現実に同意したかどうかにかかわらず、
右の訴の変更は許されると解するのが相当である(大審判昭和九年三月一三日民集
一三巻四号二八七頁参照)。そして、右の場合において、相手方の陳述した事実は、
かならずしも、狭義の抗弁、再々抗弁などの防禦方法にかぎられず、相手方におい
て請求の原因を否認して附加陳述するところのいわゆる積極否認の内容となる重要
なる間接事実も含まれると解すべきである。
 ところで、原審判決(一審判決引用、以下同じ。)および一件記録によると、被
上告人は、当初、上告人先代Dに対し係争家屋が被上告人の所有に属するとしてそ
の所有権にもとづき係争家屋の明渡ならびに延滞賃料および賃料相当損害金の支払
を請求したところ、同人は、係争家屋は被上告人所有のもとの家屋を取りこわした
うえあらたに建築して上告人先代Dの所有に属する旨主張して積極的に被上告人の
所有権を否認した。そこで、被上生人は上告人先代Dが先に陳述したところに従い
係争家屋の所有権が同人に属することを前提として、あらためて本件土地の所有権
にもとづき同人に対し係争家屋の収去とその敷地の明渡の請求を、第一審において、
予備的に追加したことが認められる。
 右訴訟の経過によると、本件においては、被上告人は、係争家屋の収去とその敷
地の明渡の請求を、上告人先代Dの提出したいわゆる積極否認にかかる事実を是認
したうえこれにもとづいて新たに右請求を予備的に追加したものと認められるから、
前段説示のところから明らかなとおり、右の訴の変更は許容するのが相当である。
それゆえ、被上告人のした新の追加的変更を許容した原審判決の判断は相当という
べぎであり、原審には、所論のような違法はない。
 所論は、失当として排斥を免れない。
 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛