弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人岡田善一、同大井勝司の上告趣意第一について、
 所論ほ、原審の証拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するものであつ
て、(なお、被告人A並びにB、C及びDらの検察官に対する各供述調書が任意性
を欠くと認むべき資料は存しない)、適法な上告理由に当らない。
 同第二について、
 所論は事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張であつて適法な上告
理由に当らない。
 同第三について、
 所論のうちには判例違反をいう点があるけれども、原審は第四回公判において自
ら証人Eの取調をしていること記録上明らかであるから、右判例違反の主張は前提
を欠くものであり、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適
法な上告理由に当らない。
 被告人F本人の上告趣意について、
 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 被告人Fの弁護人寺島祐一の上告趣意第一点について、
 所論は、要するに、原判決は被告人A及び同Fにおいて共謀の上、右両名の職務
に関して現金一五〇万円の賄賂を収受したものと認定し、主文第四項において、被
告人Fより金一一五万円を、被告人Aより金三五万円(同被告人の単独収賄にかか
る二〇〇万円と合計して金二三五万円)をそれぞれ追徴する旨宣告した。しかるに
原判文には、右追徴額算定の根拠につき何らの理由も示されず証拠説明もなされて
いないから、原判決には理由不備、審理不尽の違法があり原判決が右両被告人に対
し平等に追徴を科していないところからすれば、前記収賄額一五〇万円のうち、三
五万円を被告人Aが費消し、残余の一一五万円を被告人Fが費消したものと認定し、
各費消額に基づいて追徴額を算定したものと解するの外はないが、右各費消額の認
定には重大な誤認があり、被告人Aの費消額は九一万二千円であり、被告人Fは残
余の五八万八千円を費消したにすぎないと前提して、原判決は、数人共同して収賄
した場合、共犯者各自の分配額の如何にかかわらず平等に分割して追徴すべきもの
とする大審院判例に違反するは固より各自分配額に応じて追徴すべきものとする大
審院判例にも違反するというにある。
 しかし原判決は、前記収賄額一五〇万円のうち三五万円を被告人Aが費消し、残
余の一一五万円を被告人Fが費消したものと認むべき根拠として、被告人Aの検祭
官に対する昭和三四年二月一九日附、同月二〇日附、同月二六日附各供述調書並び
に被告人Fの検察官に対する同年同月二五日附供述調書等を挙示していること原判
文上明白であるから、原判決には所論の如き理由不備ないし審理不尽の違法はなく、
これらの証拠によれば原審の右各費消額の認定に誤りがあるとは認められない。さ
れば原判決は、所論引用の大審院判例のうち、数人共同して賄賂を収受した場合に
その費消した賄賂を追徴するには各自の分配額に応じてこれを行うべきものとする
昭和九年七月一六日及び同年九月一四日各宣告の判例に従つたものであつて、これ
に違反したものでないことは明らかである。そして所論引用の大審院判例のうち、
右の場合、収賄の共犯者の分配額の如何にかかわらずこれを平等に分割して追徴す
べきものとする見解を示した各判例は、前記昭和九年七月一六日宣告の判例が明示
する如く、大正一一年四月二二日宣告の大審院連合部判決の趣旨に従い既に変更さ
れたものであるから、かかる変更された大審院判例は、刑訴法四〇五条三号の判例
に当らないものと解すべきである(昭和二七年(し)第一六号、同年八月三〇日第
二小法廷決定、集六巻八号一〇六三頁参照)。従つて右平等追徴の見解に立つ各判
例を引用する限り、所論判例違反の主張は不適法である。更に所論引用の判例のう
ち昭和一二年一〇月二〇日宣告の大審院判例は、右判例変更以後であるにもかかわ
らず、再び平等追徴の見解を採つた観があるけれども、その判例は、被告人三名が
料亭における飲食遊興費を賄賂として収受し各自の費消額が平等であると認められ
た事案に関して右三名に平等追徴を科したものであるから、同判例は、大審院の見
解を三転せしめて平等追徴説を採つたものではなく、むしろ各自の費消額に応じて
追徴すべきものとする見解に従つたものというべく、従つて原判決は右大審院判例
にも違反したものでないこと明らかである。なお所論のうちには原判決は最高裁判
所判例に違反する旨主張する点があるけれども、如何なる最高裁判所の判例に違反
するか具体的に明示していないから、この点に関する判例違反の主張は不適法であ
る。
 同第二点について、
 所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、
被告人F及び同A並びにGらの検察官に対する所論各供述調書が任意性を欠くと認
むべき資料は存しない)適法な上告理由に当らない。
 同第三点について、
 所論は違憲をいうが実質は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当
らない。(原判決は、第一審判決中、被告人Fらに関する各無罪部分を破棄し自判
しているところ、罪となるべき事実の冒頭において右被告人らの職務権限を認定し、
逐次各犯罪事実を認定しており、証拠の標目として判示冒頭の事実につき証拠を掲
げ、次いで各判示事実毎に関係証拠を挙示しているから、どの証拠によつてどの事
実が認定されたか極めて明白てある。従つて原判決の証拠説明は何ら違法な点はな
く、当裁判所の判例〔昭和二五年(あ)第四七七号、同年一〇月二六日第一小法廷
決定、集四巻一〇号二一七〇頁、同年(あ)第一〇六八号、同年九月一九日第三小
法廷判決、集四巻九号一六九五頁、同年(あ)第七七三号、同二六年四月一七日第
三小法廷判決、集五巻六号九六三頁各参照〕の趣旨にも反しないものである)。
 被告人Hの弁護人馬渕健三の上告趣意第一点について、
 所論は違憲をいうが実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて適法な上
告理由に当らない。(なお、記録によれば、原審第二回公判期日において、弁護人
から被告人Hの入監中のカルテの取寄申請がなされたがその後右取寄申請は放棄さ
れていること〔二九三〇丁〕及び所論Iの検察官に対する供述調書は原審第三回公
判期日において取調がなされていること〔同丁〕明らかである)。
 同第二点について、
 所論は事実誤認及びこれを前提とした単なる法令違反の主張であつて適法な上告
理由に当らない。
 同第三点について、
 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて(なお所論Bらの検察官に対する各供述
調書が任意性を欠くとは認められないとした原審の判断は相当である)適法な上告
理由に当らない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和四〇年二月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠

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