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平成19年6月27日判決言渡
平成18年(行ケ)第10555号審決取消請求事件
(平成19年4月23日口頭弁論終結)
判決
原告マグインスツルメント
インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士高橋美智留
同浅野絵里
同小宮山展隆
同石新智規
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人中村謙三
同小林和男
同大場義則
主文
1特許庁が不服2003−2070号事件について平成18年8月21
日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
主文と同じ。
2被告
()原告の請求を棄却する。1
()訴訟費用は原告の負担とする。2
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,別紙「商標目録」のとおりの構成よりなる商標(以下「本願商標」
という)につき,指定商品を第11類「懐中電灯」として,平成13年1月。
19日に立体商標の登録出願(商願2001−3358号)したが,平成14
年11月18日に拒絶査定を受け,平成15年2月7日に拒絶査定不服の審判
,を請求した特許庁は同請求を。,不服2003−2070号事件として審理し
平成18年8月21日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,。
その審決謄本は,同年9月4日に原告に送達された(付加期間90日。)
2審決の理由
,。,,審決の理由は別紙審決書写しのとおりであるその要旨は以下のとおり
本願商標は商標法3条1項3号に該当し,また同条2項の適用により登録を受
けられるべきものにも該当しないとするものである。
()商標法3条1項3号の該当性1
ア立体商標は商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物以,(
下「商品等」という場合がある)の形状も含むものであるが,商品等の。
形状は,本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり,あるいはその
商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり,本
来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し,自他商品・役務を識別
する標識として採択されるものではない。
そして,商品等の形状に特徴的な変更,装飾等が施されていても,それ
は前記したように,商品等の機能又は美感をより発揮させるために施され
たものであって,本来的には,自他商品を識別するための標識として採択
されるものではなく,全体としてみた場合,商品等の機能,美感を発揮さ
せるために必要な形状を有している場合には,これに接する取引者・需要
者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり,このよ
うな商品等の機能又は美感と関わる形状は,多少特異なものであっても,
いまだ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない
と解するのが相当である。
また,商品等の形状は,同種の商品等にあっては,その機能を果たすた
めには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから,取引上何
人もこれを使用する必要があり,かつ,何人もその使用を欲するものであ
って,一私人に独占を認めるのは妥当でない。そうすると,商品等の機能
又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして,商品等
の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標につ
いては,使用をされた結果,当該形状に係る商標が単に出所を表示するの
みならず,取引者・需要者間において,当該形状をもって同種の商品等と
明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除
き,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標として,商標法3条1項3号に該当し,商標登録を受けることができな
いものと解すべきである。
イところで,阪神大震災を契機に,近時「防災用品」が特に注目される傾
向になり,例えば,阪神大震災で役立ったグッズ,ベスト20の第1位と
して「懐中電灯」が挙げられており,さらに「懐中電灯」は,アウトド,
アー用品としても着目され,ライト頭部がやや大きく胴体部分が円筒形の
従来タイプの懐中電灯に加えて,小型のペンシル型や,全体が細長い筒型
のような様々なタイプと機能を備えた懐中電灯が製造,販売されているの
が実情である。
ウ本願商標は,別紙「商標目録」のとおり,明らかにライト頭部がやや大
きめで,胴体部分が細長く,手で握って用いる携帯用照明器具の一つであ
る携帯用の懐中電灯といえるものである。
そして,本願商標は,その構成部分のライトのヘッド部分の一部,握る
胴体部の中央部に切り込み模様が施され,テールの最後部に穴が施されて
いるが,これらの切り込み模様は,光度の調整のしやすさ,握り易さのた
めに,また,テールの最後部の穴は,ストラップ等を取り付けるためのも
のといえ,懐中電灯の機能性と美感を兼ねているといえるものであって,
懐中電灯の機能又は美感とは全く関係のない特異な形状とはいい難く,い
まだ懐中電灯の基本的な機能,美感を発揮させるために必要な形状の範囲
内であって普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない。
そうとすると,本願商標は,一見して直ちに懐中電灯の形態を表したも
のと容易に認識し理解されるものであるといわざるを得ないから,これを
その指定商品である「懐中電灯」に使用しても,取引者・需要者は,単に
商品の形状を表示するにすぎないものとして認識し理解するに止まり,自
他商品を識別するための標識とは認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。
()商標法3条2項の該当性2
,(),()確かに請求人原告提出に係る証拠よりすると本件商品定義後述
が,本願商標の登録出願前より相当数製造販売され,また,多くの雑誌及び
新聞にその紹介記事が掲載されたことは認められる。
しかしながら,これらの甲各号証に掲載されている本願商標に係る形状の
懐中電灯及び検甲第1号証(本件訴訟における検甲1)の現物見本には,不
MAGINSTRUMENTMINIM鮮明なものを除き,いずれにも「」若しくは「
」の欧文字と登録商標記号(○にR記号)が表示されていることがAGLITE
認められる一方「」若しくは「」の表,MAGINSTRUMENTMINIMAGLITE
示が施されていない本願商標に係る立体形状のみからなる商品が製造販売さ
れ,あるいは頒布されたことが認められる証拠はない。
また「」若しくは「」の欧文字が,,MAGINSTRUMENTMINIMAGLITE
識別標識としての機能を果たしていることは登録商標記号(○にR記号)か
MAGINSTRUMEらもうかがえる反面,本願商標に係る形状の懐中電灯に「
」若しくは「」の欧文字と登録商標記号(○にR記号)NTMINIMAGLITE
が表示されていないものについて,我が国における同業組合・同業者,第三
者機関による証拠の提出もない。
そして,本願商標に係る立体形状のみからなる商品が,請求人(原告)に
使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識すること
ができるようになったものとはにわかには認め難く,他に,本願商標につい
て商標法3条2項に基づき登録が認められるべき客観的な証拠は見当たらな
い。
したがって,本願商標は,その立体形状のみの使用により自他商品の識別
機能を有するに至ったものともいえないから,請求人の本願商標が商標法3
条2項の適用により登録を受けられるべきものであるとする主張も採用でき
ない。
第3取消事由に関する原告の主張
審決には,本願商標について,商標法3条1項3号該当性の判断を誤り(取
),,()。消事由1また同条2項該当性の判断を誤った取消事由2違法がある
1商標法3条1項3号該当性の判断の誤り(取消事由1)
()立体商標における商品等の形状の識別力の判断基準1
審決は,当該立体形状が機能や美感に関係する場合には,「多少特異なも
のであっても,いまだ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するもの
の域を出ない」として,商標法3条1項3号に該当するとしている。
しかし,審決の判断基準に従えば,商品デザインの実状を全く無視し,い
わゆる工業デザインに属する立体形状については商標登録を全く認めない結
果となるから,審決の判断は誤りである。
すなわち,一般に商品の形状をデザインする場合,それが市場で受け入れ
られ,商業ベースで売れる(利益及び需要者による認知を生む)商品となる
ことが指向されるので,需要者に受け入れられる可能性の低い「機能又は美
感とは関係のない特異な」デザインが採用されることは極めて稀である。
商標法は商標の自他識別機能を保護するものである。立体商標について商
標登録を認め,同法による保護を付与すべきか否かを判断する際の考慮要素
は,同法4条に規定する立法政策上の考慮を除けば,当該立体商標が自他商
品の識別標識としての機能を有するか否かのみとすべきであり,これを超え
て「機能又は美感とは関係のない特異」な形状であることを要件とするの,
は誤りである。そのような要件についての商標法上の根拠はない。同法3条
1項3号が商品の形状を普通に用いられる方法で表示する商標の登録を拒絶
するのは,それが商標として自他商品の識別標識機能を有することができな
いからであって,自他識別機能を「極めて顕著に」果たし得ないからではな
い。
上記のとおり,工業デザインにおいては,機能又は美感とはおよそ関係の
ない「特異」な形状が採用されることは極めて稀であり,経験則からも,機
能や美感を向上させる特徴的な形状が採用された場合,その形状の特徴によ
って,他の商品と識別するという機能を発揮する余地もある。
このような工業デザインの実状に照らすならば,商品の形状が,およそ機
能や美感とは関係のない「特異」なものでなくとも自他識別可能性は十分に
認められる。以上のとおり,機能又は美感とはおよそ関係のない「特異」な
形状でない限り,同法3条1項3号に該当するとして,立体商標としての登
録を認めない審決の判断基準に合理性はない。
()本願商標の形状の特異性2
審決は,本願商標について「懐中電灯の機能性と美感を兼ねているとい,
えるものであって,懐中電灯の機能又は美感とは全く関係のない特異な形状
とはいい難く,いまだ懐中電灯の基本的機能,美感を発揮させるために必要
な形状の範囲内であって普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない
というのが相当である(審決4頁18行∼22行)とし,また「携帯。」,『
用の懐中電灯』において・・・中略・・・本件商品のように小型のタイ,()
プや,小型のペンシル型の懐中電灯が相当数製造,販売されている実状が存
すること『胴体部分』が握りやすさのため円筒形を成していること『溝,,
』,模様も同様に握りやすさ・光度の調節及び美感を兼ねて施されていること
及びテールキャップ部にストラップ取り付け部が施されていることは『小,
型の携帯用の懐中電灯』の機能を効果的に発揮させるために採択されたとみ
るのが相当であって・・・中略・・・携帯用の懐中電灯』として格別,()『
独創的で奇異なものとはいえないものである(審決5頁24行∼35行)。」
と判断する。
しかし,審決は,①立体商標の登録可能性を,原則として「商品等の機能
又は美感とは関係のない特異な形状」に限定して認める前提に立ったもので
あって,この点において誤りがあり,②本願商標に係る形状が機能を効果的
に発揮させるために採用されたものであるから格別独創的でないとする点で
誤りがあり,③本願商標が有する特徴に何ら言及しておらず,当該特徴を把
握していない点で誤りがある。
ア本願商標の形状の特異性について
(ア)原告の製造・販売に係る懐中電灯は「マグライトシリーズ」の称呼
の下に世間において親しまれている。本願商標は「マグライトシリー,
ズ」のうち「ミニマグライトAA(以下「本件商品()」という),」,。1
と「ミニマグライトAAA(以下「本件商品()」という。また,こ」,2
れらを併せて「本件商品」という)が共通して有する形状に基づくも。
。,「」。のであるなおこれらは総称してミニマグライトと呼ばれている
本願商標に係る立体形状(以下,これを「本願商標」あるいは「本件
形状」という場合がある)は,次のような特徴を有しており,これら。
の特徴があいまって,本件形状独自の特徴を作り出し,他社商品との識
別性を発揮している。
,。Aライト頭部は円筒形のフェイスキャップをその上部に有すること
Bライト頭部は,上記A記載のフェイスキャップとフェイスキャップ
直径を最大径部とし,胴体部分と接続される側を最小径部とする放物
体からなること。
C上記B記載の放物体部分のうち,フェイスキャップと接する位置の
,。周縁にはレンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様があること
,,,Dライト胴体部は円筒形を成しその胴体部分の中央部分周縁には
斜め方向に交差した細かい平行線の帯状の溝模様があること。
Eライト頭部の長さの胴体部の長さに対する比率が約0.41に設定
,.されていることライト頭部最大径の胴体部直径に対する割合が約1
4に設定されていること,及び上記比率の設定によりライト頭部から
胴体部にかけて,全体としてすらっとしたデザインが構成されている
こと。
(イ)本件形状の特異性は,本件形状の特徴を有する懐中電灯が従来存在
せず,現在に至るまで存在していないことにより根拠付けられる。
本件形状の特徴を有する懐中電灯は,本件商品が米国で販売開始され
る前には,全く懐中電灯市場において存在していなかった。さらに,本
件商品の販売以後も,本件形状と同じ特徴を有する懐中電灯は存在して
いない。審決は,現在のインターネットサイト上で販売又は紹介されて
いる懐中電灯を種々引用しているが,これらのサイトで紹介している懐
中電灯を見ても,本件形状と同一の特徴を有する懐中電灯は存在してい
ない。
(ウ)本件形状の独自の特徴は,以下の2点である。
aライト頭部のデザインの独自性
本件形状のライト頭部のデザインにおいて独自性を有する第1の特
徴は,本件形状の特徴の構成Bのうち「フェイスキャップ直径を最,
大径部とし,胴体部分と接続される側を最小径部とする放物体」を有
するという,頭部のカーブにある。また,第2の特徴は,頭部の長さ
と胴体部の長さにおいて,本件形状は頭部が長く設定されているとい
うことである。
bライト頭部から胴体部につながる,全体としてすらっとしたデザイ

本件形状は,上記のとおり,その頭部の長さが非常に長く設定され
ることでほっそりした印象を与えているが加えて頭部最大径本,,,(
件商品()では2.4センチ)の胴体部直径(本件商品()では1.711
センチ)に対する割合(本件商品()では約1.4)が,小さく設計1
されており,よりほっそりした印象を与えている。
イ本願商標の立体的形状の自他商品の識別性
本願商標の立体的形状に自他商品の識別性及び独自性のあることは,次
の各事実からも明らかである。
(ア)デザイン賞の受賞及び有名美術館における永久コレクションとして
の保存
本願商標は,その優れたデザイン性から,有名なニューヨーク近代美
術館にパーマネントコレクションとして永久保存されているほか,形状
の独自性・独創性を表彰される趣旨で,日本をはじめ,米国,ドイツ,
フランス等の諸国において,デザイン賞を受賞している。この事実は,
本願商標の形状が優れたデザイン性を有し,それに基づく商品の形状と
して独自性・独創性を有することを示すものである。
審決は「たとえ,本願商標が通商産業省によるグッド・デザイン賞,
を含め外国のデザイン賞を受賞し,また,外国の著作権法の下で保護さ
れる応用美術であることを認める決定を出され,その保護が認められた
ものであるとしても『携帯用の懐中電灯』として格別独創的で奇異な,
ものとはいえない(審決5頁31行∼35行)とする。」
しかし,各賞の判断基準に照らせば,本願商標に係る形状が各賞を受
賞した理由が形状の独自性を専門家によって評価されたことにあること
は明白であり,それも一つのみならず複数の賞を受賞しているにもかか
わらず,審決が,本願商標に係る形状の独自性を認めないのは失当であ
る。また,前述のとおり「奇異」なデザインでなくとも立体商標とし,
ての識別性を有すると解すべきであるから,形状に「奇異」性が必要で
あるとする審決の判断には誤りがある。
(イ)本願商標の形状の著作物性
本願商標の形状に関しては,スウェーデンデザイン協会が,スウェー
デン著作権法の下で保護される応用美術であることを認める決定を出し
ているほか,香港及び英国においても,著作権を基礎としてその保護が
認められている。
(ウ)デザインに関する出版物への掲載
本願商標の形状は,そのデザインの独自性・独創性により,米国及び
ドイツにおいて出版された,優れたデザイン性を有する商品を収集した
出版物に掲載されている。商品デザインに関する出版物において本件商
品が紹介されている事実は,本件商品のデザインが独自性を有し,優れ
たものであると評価されていることを端的に示すものである。
(エ)専門家の見解
ハル・ワトソン・ジュニア博士(米国メソジスト大学機械工学助教
授,ジェラルド・エル・フォード博士(カリフォルニア州立大学ロン)
グビーチ校ビジネススクール名誉教授)等の専門家の意見によれば,本
願商標の形状は,従来の懐中電灯のデザインと根本的にかけ離れたもの
としているが,本願商標は,このような相違性があるため,他の商品と
の識別性が認められるというべきである。
(オ)不正商品の氾濫への対応
本件商品が1983年末に米国で販売開始された後,1985年ころ
から,本件商品の形態の模倣品が多く出回るようになった。模倣品は,
米国に止まらず,全世界的に広がったが,原告はこれらの模倣に対して
厳しく対処し,不正商品の氾濫への対応を通して,本願商標の独自性の
維持に努力を重ねてきた。
なお,このような模倣品は,形態のみを模倣した商品であって,マグ
ライトの文字商標は付されていないが,これは,偽物製造者にとって,
本件商品の出所識別性は,その形態にあり,文字商標部分の使用は不要
と考えたからにほかならない。
(カ)外国及び我が国における競業者による認知
原告が,1985年ころから,世界各国において本件商品の模倣品対
策を行っていたことは前述のとおりであるが,外国における模倣者の多
くは,和解契約又は念書等により,本件商品の形態に関する権利侵害を
,。,,認め模倣品の販売を中止するに至っているまた我が国においても
原告は,1997年ころから,本件商品の模倣品対策を始めたが,本件
商品に類似する商品を販売していた会社等の多くは,周知商品表示であ
る本件商品の形態を模倣した商品であることを念書又は和解文書で認
め,その販売中止に応じている。本願商標の形態の顕著性は,模倣品を
販売していた競争会社からも認識されている。
(キ)外国及び我が国の各裁判所による認知
前述のとおり,本件商品の模倣品が世界的に出回ったため,1985
年ころから,原告は,米国をはじめとする30か国以上においてかかる
模倣品の販売差止めを求める訴訟を提起するに至り,米国をはじめ,ド
イツ,スウェーデン,香港,英国,ベルギー,ノルウェー,カナダ等の
世界各国の裁判所において,原告の主張が認められ,本件商品の模倣品
である懐中電灯の販売が差し止められた。
我が国においても,原告は,本件商品の形態と類似する懐中電灯を販
売している朝日電器株式会社を被告として,不正競争防止法2条1項1
号に基づきその販売の差止め及び損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判
所に提起したが(同庁平成13年(ワ)第10905号。甲29,同裁)
,,,,判所は平成14年12月19日原告の主張を認め同被告に対して
不正競争防止法違反を理由に類似商品の輸入・販売の差止め,類似商品
の廃棄及び損害賠償の支払を命ずる判決を言い渡した。
このように,本件商品すなわち本願商標の形態が,商品表示性すなわ
ち自他商品識別機能を有することは,外国及び日本の裁判所においても
認められてきた。
(ク)混同事例
後述(後記2()カ)のとおり,本件商品については,その類似商品2
との間での混同事例が多数報告されている。このように,消費者におい
て混同が実際に生じた事例が存在するということは,本願商標の形状が
本来的に自他商品識別機能を有することを示している。
(ケ)本願商標の各国における立体商標登録の現状
本件商品は,現在,アメリカ,ヨーロッパ各国,日本をはじめとする
アジア各国等,ほぼ全世界で原告により販売されている。そのため,原
告は,本願商標の形状からなる立体商標登録出願を2007年1月現在
世界25か国(日本を含む)で出願しているが,そのうち22か国に。
おいては既に商標登録を取得し,その他欧州共同体商標登録も取得して
いる。これら登録済みの22か国のうちには,アメリカ,ドイツ,ノル
ウェー,スイス等も含まれており,それらの国々においては,本願商標
の識別力が認められている。このように,本願商標が,多くの国々にお
いて既に立体商標として登録されているという事実は,本願商標が原告
の出所を表示し,商標として識別機能を有していることを示している。
(コ)本件商品の形状の創作者の意図
原告の創始者であり,本件商品を開発し創作したアンソニー・マグリ
カは,出所表示機能を有する顕著性のある形態を有する懐中電灯シリー
ズを創り出すことを,その開発の初めから意図していた。創作者の意図
は,その形態をもってその出所を表示する機能を有するような特徴を備
えた懐中電灯を創作するということであり,実際にも,上記のフォード
教授等が意見を述べているとおり,本件商品の形態は,従来の懐中電灯
とは全く異なったものである。
()上記のとおり,本件形状は,それ自体が,商標として独自の出所表示機3
能・自他商品識別機能を有するものである。審決が「いまだ商品等の形状を
普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない」ことを理由に,本願商
標を商標法3条1項3号に該当すると判断した点には誤りがある。
2商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2)
本願商標が,商標法3条1項3号に該当する場合,以下のとおりの理由によ
り,本願商標は,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であるこ
とを認識できるものであるから,同条2項に該当する。
()本件商品についての販売実績及び広告活動1
ア本件商品の販売
本件商品は,原告により1983年(昭和58年)12月に開発が完成
し,米国において販売開始された後,短期間のうちに米国及び世界各国で
ベストセラー商品となった。
,()日本国内においては本件商品()については1986年昭和61年1
に,本件商品()については1988年(昭和63年)に,アウトドア用2
品専門店である株式会社エイアンドエフ(以下「エイアンドエフ」と
いう)により,本件商品の本格的な輸入販売が開始され,次いで198。
()(「」。)9年平成元年6月には三井物産株式会社以下三井物産という
が原告の総代理店として本件商品の販売活動を行うこととなり,同社によ
って,1993年(平成5年)12月から卸売業者及び一般消費者に対し
てカタログの頒布が行われている。三井物産は,複数の大手卸売業者を販
売代理店として,他の卸売業者,量販店及び小売店舗等に本件商品を販売
している。
三井物産の拡販活動の結果,本件商品を取り扱う販売代理店は,200
0年(平成12年)9月の時点で12社にのぼっており,販売額は,本件
商品を含むマグライトシリーズ全体の商品では,1995年(平成7年)
(),,3月期前年4月から当年3月までの1年間には年商5億円を突破し
(),,2000年平成12年3月期には年商10億8000万円にのぼり
また,本件商品のみでは,2001年(平成13年)3月期には5億80
0万円に達し,売上本数は55万本に至っている。
本件商品について,2007年(平成19年)2月における販売小売店
舗数は,約2,700店舗に達し,また,近時は,小売店に加えて,イン
ターネット上の楽天,アマゾン等のサイトのほか,多数の通販サイトでも
販売されている。
イ本件商品の宣伝広告等
本件商品は,多くの雑誌及び新聞において,紹介記事が掲載されている
が,これは本件商品の人気・注目度を示すものといえる。
本件商品の広告は,各種雑誌及び新聞において,繰り返し多数掲載され
ている。これらの広告においては,常に,本件商品の形状が看者に印象付
けられるように,本件商品の全体の形状が表示されている。これらの広告
によって,本件商品の形状は,そのデザイン性とあいまって,本件商品の
出所を識別するものとして,需要者に強く印象付けられている。
本件商品は,その著名性により,多くの米国映画,米国テレビドラマに
おいて使用されており,その多くが日本でも上映ないし放映されている。
ウ以上のとおり,原告は,本件商品について,三井物産を総販売代理店と
して全国約2700にも上る数の拠点をもって本件商品の宣伝・販売活動
を行ってきたのみならず,多額の費用をかけて本件商品,特にその形状を
印象づけることができるよう,宣伝広告活動を行ってきた。その結果,本
願商標が原告の商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認
識されることとなった。本件商品の形状が,我が国において周知著名であ
り,よって,本願商標もまた,本件商品を表示するものとして需要者の間
に広く認識されていたことは,明らかである。
()本件商品の形態の特異性を示す実例2
ア本件商品の形態の特異性,優秀なデザイン性
前記1()で述べたとおり,本件商品の形態は,①本願商標の形態の特2
徴を有する懐中電灯が従来存在しなかったこと,②デザイン賞を受賞した
り,有名美術館において永久コレクションとしての保存されていること,
③デザインに関する出版物へ掲載され,専門家によって,その特徴につい
て見解が述べられていること等の事実から明らかなとおり,形態の独自性
が強く,従来の懐中電灯とは大きく異なるものである。このような本件商
品の形態の特異性,独自性からすれば,本願商標の永年にわたる使用とあ
いまって,需要者において「」などの文字標章がなくと,MINIMAGLITE
も,その形態を見ただけで本件商品の出所を識別し得ることは明らかであ
る。
イ外国における立体商標の登録例
前記1()イ(ケ)で述べたとおり,本願商標と同様の標章について,世2
界22か国において商標登録が認められている。このことは,本願商標に
ついて自他商品識別性がこれらの国で認められたことを示している。
ウ本願商標の形状を模倣した模倣商品の存在等
前記1()イ(オ)(カ)で述べたとおり,本願商標の形状を模倣した商品2
が存在した例があった。それらの模倣品には,何ら文字商標が使用されて
いないか,又は,原告の文字商標ではなく,模倣者自身を示す文字商標が
使用されていた。このことは,侵害者が,文字商標を含まない本願商標の
形状をもって,原告の業務に係る商品であることを,需要者・取引者が識
別していることを認識していることを示している。すなわち「ミニマグ,
ライト」という文字商標を使用しなくとも,本願商標の形状と類似する形
状の商品を販売することをもって,著名な本件商品の人気に乗じて利益を
獲得することができると認識されていたことを示している。
エ不正競争防止法上の保護との関係
前記1()イ(キ)で述べたとおり,大阪地裁平成14年12月19日判2
決(平成13年(ワ)第10905号)は,本件商品の形態が不正競争防止
法2条1項1号の「他人の商品等表示」に該当することを認定した。同判
決によれば,本願商標の形状が自他商品の識別力を備え,商標法3条2項
における識別力が存在することを認定したものというべきである。
不正競争防止法2条1項1号における商品形態の商品表示性は,商品形
態がその使用により,二次的に出所表示の機能を備え,特定人の商品たる
ことを示す表示に該当する場合に,これを保護するものであり,商標法3
条2項の使用による識別力の獲得のための要件と共通する。したがって,
前掲判決の判断は,本願商標の識別力の存否の判断においても妥当する。
オ需要者における本件商品の認知度等
2001年(平成13年)12月に340人を対象にして実施されたア
ンケート調査(甲86)によれば,①本件商品は,認知度が極めて高いこ
と,②本件商品を購入する理由や本件商品の魅力に,デザインの要素が大
きいことという結果が示されている。消費者は,本件商品を認知するにつ
いて「ミニマグライト」という商品名だけではなく,その形状,デザイ,
ンを本件商品独自のものとして認識し,本件商品の出所を示すものとして
認識しているといえる。
カ混同事例
本件商品と他の模倣商品との混同事例は,需要者が,本件形状を出所表
示として認識していることを示している。三井物産ないしその販売代理店
は,本件商品の模倣品についても修理依頼を受ける。このような事例は,
消費者において,本願商標の形状の特徴を備えた商品に接するときには,
かかる形態的特徴が本件商品を示し,その出所を原告と誤認しているとい
。,,うことを示している本件商品の形態を有する商品については消費者は
,,。文字商標によらずその形態のみをもって出所を識別しているといえる
キ類似商品を「本件商品)風」と称する事例(
需要者が混同するまでには至っていないとしても,本件形状と同一又は
極めて類似する特徴を有する商品について「マグライト風」と称して紹,
介されている例が存在する。このような事実は,需要者において,本願商
標の特徴を本件商品の出所と結び付けて認識していること,すなわち,本
願商標の形状が自他商品識別力を獲得していることを示している。
また,懐中電灯ではないが,本願商標の形状を模したパイプを「ミニマ
グライト風パイプ」として販売していた事例があった。この事実も,当該
販売者において,本件商品の形状が,本件商品を表示するものとして一般
に認識されているということ,すなわち自他商品の識別力があることを示
すものである。
()審決の判断に対し3
MAGINSTRUMENTMINIMAこの点について,審決は,①「」若しくは「
」,GLITEの表示が施されていない本件形状のみからなる商品が製造販売され
MAGINSTRUMあるいは頒布されたことが認められる証拠はないこと,②「
」若しくは「」の欧文字と登録商標記号(○に記号)がENTMINIMAGLITER
表示されていないものについて,我が国における同業組合・同業者,第三者
機関による証拠の提出もないこと,③本件形状のみからなる商品が,原告に
使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するこ
とができるようになったものとはにわかに認めがたいこと,を理由として,
本願商標は,その立体形状のみの使用により自他商品の識別機能を有するに
至ったものともいえないとして,商標法3条2項の該当性を否定する(審決
9頁11行∼27行。)
しかし,審決の判断は,以下のとおり失当である。
①の点について,一般に企業が自己の商品を販売する場合,自己の文字商
標を取得していれば,それを活用して商品に付するのは当然のことであり,
自己の文字商標を付さないで商品を販売するなどはあり得ない。こうした通
常の取引の実情に鑑みれば,商標登録出願されている立体形状に文字商標も
付されて商品が販売されていることを前提とした上で,立体形状自体に自他
識別機能が存するかを判断すべきである。
MAGINSTRUMENTMそして審決は本件商品の頭部に若しくは,,「」「
」の表示が施されていることを重視するが,甲1ないし3にINIMAGLITE
掲載されている本件商品の写真からも明らかなように,本件商品に付された
文字商標は極めて小さいものであり,一見して文字を認識できる大きさを有
しているものではなく,特に目立つよう装飾が施されているものでもない。
また,当該文字商標はランプ頭部の周囲を回るように付されており,そのす
べての文字を同時に見ることはできない。さらに,本件商品は様々な色彩の
ものが販売されているが,特にグレーやシルバーの商品は,背景の色とのコ
ントラストから,文字が非常に読みにくく表記されている(検甲7。この)
ように,本件商品は,およそ需要者が頭部に施された文字商標をもって出所
を識別しているとは考えられない。
したがって,本件商品が原告の製造・販売に係る商品であることが需要者
に識別されているのは,目立つこともなく,一見して全体を認識することも
できない文字商標によるのではなく,本件商品の特徴的な立体形状によるも
のである。
以上のとおり,審決の判断には誤りがある。
()小括4
,,()以上のとおり本件商品が販売開始される以前には前記1()ア(ア)2
のA∼Eに記載した特徴を有する形態からなる懐中電灯は全く販売されてい
なかったこと,前述のとおり,本願商標に係る形状は,独自性・独創性を有
し,出所表示機能・自他商品識別機能を果たし得る形状であること,その製
造,販売の開始から現在に至るまで,形状に一切の変更を加えられることな
く継続して使用されていること,同一形状の下に強力に宣伝広告されて今日
に至っていること等の事実経緯に照らすならば,本願商標は,このような永
年の使用に基づき,自他商品を識別するものである。
本件審決は,証拠やこれにより示される事実を十分検討することなく,文
字商標が立体的形状と共に使用されていることのみをもって,本願商標の商
標3条2項該当性を否定したものであって,その認定判断には誤りがある。
第4被告の反論
審決の認定判断は正当であって,審決に原告主張の違法事由はない。
1取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
()立体商標は,商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物の1
形状も含むものであるが,商品等の形状は,本来それ自体の持つ機能を効果
的に発揮させたり,あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目
的で選択されるものであり,本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表
示し,自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
,,,,そして商品等の形状に特徴的な変更装飾等が施されていてもそれは
商品等の機能,又は美感をより発揮させるために施されるものであって,本
来的には,自他商品を識別するための標識として採択されるのではない。商
品等の機能,美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には,こ
れに接する取引者,需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識
するに止まり,このような商品の機能又は美感に関わる形状は,多少特異な
ものであっても,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域
を出ないと解するのが相当である。
また,商品等の形状は,同種の商品等にあっては,その機能を果たすため
には,原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから,取引上何人
,,,もこれを使用する必要がありかつ何人もその使用を欲するものであって
一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうであれば,商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場
合はさておき,商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって
構成される商標については,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示す
る標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に該当し,商標登録を
受けることができないものと解すべきである。
()これを本件についてみれば,その形状は,別紙「商標目録(特に斜め2」
全体図)のとおり,ライト頭部がやや大きめである点,胴体部分が細長く,
手で握って用いる点等,専ら携帯用照明器具の一つである携帯用の懐中電灯
の機能をより発揮させるために採択された形状であるといえる。
そして,本願商標は,その構成部分のライト頭部の円筒形のフェイスキャ
ップ,ライト頭部に直線の溝模様,胴体部分に帯状の溝模様等に特徴を有し
ているとしても,これらの溝模様は光度の調整のしやすさ,握り易さのため
に,テールの最後部の1つの穴はストラップ等を取り付けるために,また,
ライト頭部から胴体部にかけての全体としてのすらっとした形状は,懐中電
灯としての機能性と美感を兼ねた形状であり,懐中電灯の機能又は美感とは
全く関係のない特異な形状よりなるものとはいい難く,いまだ懐中電灯の基
本的な機能,美感を発揮させるために必要な形状の範囲内であって普通に用
いられる方法で表示するものの域を出ない。
そうすると,本願商標の形状は,これに接する取引者・需要者にとって,
,,「」懐中電灯と理解され得るものであり本願商標はその指定商品懐中電灯
に使用された場合,取引者・需要者は,懐中電灯の形状そのものを表示した
と認識するにとどまるというべきである。
また,このような「」の立体形状については,商標法3条1項懐中電灯
3号の趣旨に鑑みれば,その使用の機会を当該商品を製造販売する多くの
事業者に開放しておくことが適当であって,これを特定人に商標登録を許
し独占使用させることは公益上望ましくないというべきである。
したがって,本願商標を商標法3条1項3号に該当するとした審決の認定
判断に誤りはない。
()阪神大震災を契機に,近時「防災用品」が特に注目される傾向にあると3
ころ,さらに「懐中電灯」は,アウトドアー用品としても着目され,ライ,
ト頭部がやや大きく胴体部分が円筒形の従来タイプの懐中電灯に加えて,小
型のペンシル型や,全体が細長い筒型のような様々なタイプと機能を備えた
懐中電灯が製造,販売されている。このことは,審決の引用する「懐中電灯
フラッシュライト」の検索子にてインターネット検索した情報にところに
よっても,その事実を確認することができる。
「」審決時平成18年8月21日以前より本願商標のような懐中電灯(),
の立体形状からなるものであって「ライト頭部がやや大きめで胴体部分が,
円筒形「ライト頭部を含めて全体が円筒形「ライト頭部に帯状の溝模」,」,
様「胴体部分に帯状の溝模様」が,懐中電灯の形状としてありふれてい」,
る(乙1,2,枝番号の表記は省略する。以下同じ。)
そうすると,本願商標は,明らかにライト頭部がやや大きめで,胴体部分
が細長く,携帯用照明器具の一つである携帯用の懐中電灯の形状を表したも
のといえるから,その指定商品「懐中電灯」の用途・機能からみて予想をし
得ない特異な特徴を有し,通常採用し得るこの種商品の形状の範囲を超えて
いると認識することができないものというべきである。
()したがって,本願商標を商標法3条1項3号に該当するとした審決の判4
断に何ら誤りはない。
2取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について
法3条2項の趣旨は,特定人が当該商標をその業務に係る商品の自()商標1
他識別機能として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用し
た実績を有する場合には,当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得した
ものということができる上に,当該商品の取引界において当該特定人の独
占使用が事実上容認されている以上,他の事業者に対してその使用の機会
を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができる
から,当該商標の登録を認めようとするものである。
商標法3条2項の適用に当たり,使用により識別力を有するに至った商標
,,,,として認められるのは出願商標が使用に係る商標と同一であってかつ
使用に係る商品と同一の商品を指定商品とする場合に限られるというべきで
ある。
出願に係る商標が立体的形状のみからなるものであるのに対し,使用に係
,(),る商標が立体的形状と文字図形又は記号色彩との結合により構成され
その立体的形状自体が独立して自他商品の出所表示機能を有しない場合に
は,両商標の全体的構成が商標的使用といえないから,出願に係る商標につ
いては,原則として使用により識別力を有するに至った商標ということがで
きないというべきである。
()これを本件についてみるに,原告が,本件商品の形態の自他識別性の獲2
得として提出した商品カタログ,雑誌等に掲載されている商品には,不鮮明
MAGINSTRUMENTMINIMAGLIなものを除き,いずれにも「」若しくは「
」の欧文字と登録商標記号(○にR記号)が表示されていることから,TE
,,使用に係る商標は立体的形状と文字商標より構成されているものであって
(,,本願商標と全体的構成において同一ではないなお前記のいずれの証拠も
懐中電灯の斜め全体図,側面図しか確認できず,後面がどのような形,デザ
インを採用しているか確認することができない。。)
商品の形状は,本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり,あるい
は,その美感を追求する等の目的で選択されるものであって,本来的には,
商品の出所を表示し自他商品を識別する標識として選択されるものではな
く,その識別機能を果たすものとしては文字,図形又は記号等が適している
ため,文字,図形又は記号等が自他商品の識別標識として選択,使用されて
いる。雑誌等に「懐中電灯」の図形が掲載されていた場合,それは商品その
Mものの形状を表示したものにすぎないのであって,当該商品の出所は「,
」及び「」の文字商標により識別されていAGINSTRUMENTMINIMAGLITE
るというべきであるから,その形状のみが独立して認識され自他商品の識別
力を獲得したものとはいえない。
その他,本件全証拠によるも,本願商標それ自体が自他商品の識別標識と
しての機能を有するに至っているものとすることはできない。
したがって「本願商標は,その立体形状のみの使用により自他商品の識,
別機能を有するに至ったものともいえない(審決9頁28行∼29行)と」
した審決の認定判断に誤りはない。
()原告の主張に対し3
ア原告は,本件商品について,文字商標とは別に立体形状自体に自他識別
,,機能が存するかのみを判断すれば足りることを前提として本件において
「」若しくは「」の表示が目立つことMAGINSTRUMENTMINIMAGLITE
もなく,これを一時に見ることすらできないとして,文字商標による識別
でなく立体形状それ自体に識別力が生じていると主張する。
しかし,商標法3条2項該当性の判断においては,原則として出願され
た商標そのものが使用されているか否かを検討すべきであること,需要者
は,商品の形状のみならず,そこに付された文字等も見て,自他商品の識
別を行うから,出願された商標と文字とが併せて使用されたとみるべきこ
とから,使用に係る商標のうち立体的形状のみを比較すべきである旨の原
告の主張は,失当である。仮に,文字商標が目立つこともなく,一時に読
むこともできないとしても,商品を手に取った需要者が,文字商標に着目
することは容易であるから,文字商標による識別でなく立体形状それ自体
の識別によるものである旨の主張も,失当である。
イ原告は,大阪地裁平成14年12月19日判決において,本件形状につ
いて不正競争防止法2条1項1号の商品表示性が認められたことを挙げ
て,商標法3条2項における識別力も認められるべきであると主張する。
しかし,商標法と不正競争防止法とでは,制度の目的・趣旨を異にする
ものであり,たとえ,本件商品の形態につき,原告の商品であることを示
す周知商品表示に該当することが認められたとしても,これをもって,商
標法における自他商品識別機能の有無の認定判断が左右されるものではな
い。原告のこの点の主張は失当である。
3以上のとおり,原告の主張はいずれも失当であって,本願商標につき,商標
法3条1項3号に該当し,同法3条2項の要件を具備していないものとした本
取り消すべき理由はない。件審決の認定判断に誤りはなく,これを
第5当裁判所の判断
1取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
()立体商標における商品の形状1
ア立体商標は,商品若しくは商品の包装又は役務の提供に供する物自体の
形状をも対象とする。
,,「,,,ところで商標法は3条1項3号でその商品の産地販売地品質
原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む,価格若しくは。)
生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提
供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若
」,しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は
商標登録を受けることができない旨を,同条2項で「前項3号から5号ま
でに該当する商標であっても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に
係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同
項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる」旨を,4条1項
18号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装
の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は,同法
3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を,26条1
項5号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装
の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」に対して
は,商標権の効力は及ばない旨を,それぞれ規定している。
このように,商標法は,商品等の立体形状の登録の適格性について,平
面的に表示される標章における一般的な原則を変更するものではないが,
同法4条1項18号において,商品等の機能を確保するために不可欠な立
体的形状のみからなる商標については,登録を受けられないものとし,同
法3条2項の適用を排除していること等に照らすと,商品等の立体形状の
うち,その機能を確保するために不可欠な立体的形状については,特定の
者に独占させることを許さないとしているものと理解される。
そうすると,商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されな
い形状については,商品等の機能を効果的に発揮させ,商品等の美観を追
,,求する目的により選択される形状であっても商品・役務の出所を表示し
自他商品・役務を識別する標識として用いられるものであれば,立体商標
として登録される可能性が一律的に否定されると解すべきではなく(もっ
とも,以下のイで述べるように,識別機能が肯定されるためには厳格な基
準を充たす必要があることはいうまでもない,また,出願に係る立体。)
,,商標を使用した結果その形状が自他商品識別力を獲得することになれば
商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないというべきである。
イ以上を前提として,まず,立体商標における商品等の形状が商標法3条
1項3号に該当するか否かについて考察する。
(ア)商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果
的に発揮させたり,商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で
選択されるものであって,商品・役務の出所を表示し,自他商品・役務
を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように,
商品等の製造者,供給者の観点からすれば,商品等の形状は,多くの場
合,それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するも
の,すなわち,商標としての機能を有するものとして採用するものでは
ないといえる。また,商品等の形状を見る需要者の観点からしても,商
品の形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異
なり,商品の機能や美観を際だたせるために選択されたものと認識し,
出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえ
る。
そうすると,商品の形状は,多くの場合に,商品等の機能又は美観に
資することを目的として採用されるものであり,そのような目的のため
に採用されると認められる形状は,特段の事情のない限り,商品等の形
状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,同
号に該当すると解するのが相当である。
(イ)また,商品等の具体的形状は,商品等の機能又は美観に資すること
を目的として採用されるが,一方で,当該商品の用途,性質等に基づく
制約の下で,通常は,ある程度の選択の幅があるといえる。しかし,同
種の商品等について,機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し
得る範囲のものであれば,当該形状が特徴を有していたとしても,商品
等の機能又は美観に資することを目的とする形状として,同号に該当す
るものというべきである。
けだし,商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は,同
種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものである
から,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独
占させることは,公益上の観点から適切でないからである。
(ウ)さらに,需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等で
あったとしても,当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択され
たものであるときには,商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば,商
標法3条1項3号に該当するというべきである。
けだし,商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合
に,商品等の機能の観点からは発明ないし考案として,商品等の美観の
観点からは意匠として,それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定
める要件を備えれば,その限りおいて独占権が付与されることがあり得
るが,これらの法の保護の対象になり得る形状について,商標権によっ
て保護を与えることは,商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより
半永久的に保有する点を踏まえると,商品等の形状について,特許法,
意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を
認める結果を生じさせることになり,自由競争の不当な制限に当たり公
益に反するからである。
()本願商標の商標法3条1項3号該当性2
ア本願商標は,別紙「商標目録」のとおりの構成よりなるものである。
これによれば,本願商標に係る形状は,次のような特徴を有している。
Aライト頭部は,円筒形のフェイスキャップをその上部に有すること。
Bライト頭部は,上記A記載のフェイスキャップとフェイスキャップ直
径を最大径部とし,胴体部分と接続される側を最小径部とする放物体か
ら成ること。
C上記B記載の放物体部分のうち,フェイスキャップと接する位置の周
縁には,レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様があること。
Dライト胴体部は円筒形をなし,その胴体部分の中央部分周縁には,斜
め方向に交差した細かい平行線の帯状の溝模様があり,その底部にはテ
ールキャップが嵌め込まれ,テールキャップ底部がほぼ半円形部分につ
き両側から穿たれて中央残部に1つの穴が設けられていること。
Eライト頭部の長さの胴体部の長さに対する比率がおおむね0.4に設
定されていること,ライト頭部最大径の胴体部直径に対する割合がおお
むね1.4に設定されていること,及び上記比率の設定によりライト頭
部から胴体部にかけて,全体としてすらっとした輪郭が構成されている
こと。
イ本願商標の上記形状についていえば,ライト頭部がやや大きめである点
は光度の大きさに関連し,放物体部分のフェイスキャップと接する部分の
溝模様は光度の調整のしやすさに,胴体部の中央部分における溝模様は握
り易さにそれぞれ資するものであり,また,テールキャップ底部に設けら
れた1つの穴はストラップ等を取り付けるためのものである。そして,ラ
イト頭部から胴体部にかけての全体としてのすらっとした輪郭は美観を与
えるために採用されたものということができる。これらによれば,上記の
各特徴は,いずれも商品等の機能又は美観に資することを目的とするもの
というべきであり,需要者において予測可能な範囲の,懐中電灯について
の特徴であるといえる。そうすると,本願商標の形状は,いまだ懐中電灯
の基本的な機能,美観を発揮させるために必要な形状の範囲内であって,
懐中電灯の機能性と美観を兼ね備えたものと評価することができるもの
の,これを初めて見た需要者において当該形状をもって商品の出所を表示
する標識と認識し得るものとはいえない。
()以上検討したところによれば,本願商標は,商品等の形状を普通に用い3
られる方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に
該当するものというべきである。
2取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について
()立体商標における使用による識別力の獲得1
前記のとおり,商標法3条2項は,商品等の形状を普通に用いられる方法
で表示する標章のみからなる商標として商標法3条1項3号に該当する商標
であっても,使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には,商標
登録を受けることができることを規定している(商品等の機能を確保するた
めに不可欠な立体的形状のみからなる商標を除く。同法4条1項18号。)
商品等の立体形状よりなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したか
どうかは,当該商標ないし商品の形状,使用開始時期及び使用期間,使用地
域,商品の販売数量,広告宣伝のされた期間・地域及び規模,当該形状に類
似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。
そして,使用に係る商標ないし商品等の形状は,原則として,出願に係る
商標と実質的に同一であり,指定商品に属する商品であることを要する。も
っとも,商品等は,その販売等に当たって,その出所たる企業等の名称や記
号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば,使
用に係る立体形状に,これらが付されていたという事情のみによって直ちに
使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく,使用に係る商標な
いし商品等の形状に付されていた名称・標章について,その外観,大きさ,
付されていた位置,周知・著名性の程度等の点を考慮し,当該名称・標章が
付されていたとしてもなお,立体形状が需要者の目につき易く,強い印象を
与えるものであったか等を勘案した上で,立体形状が独立して自他商品識別
機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。
()本願商標の商標法3条2項該当性2
アそこで,上記の観点から,本願商標が使用により自他商品識別機能を備
えるに至っているかどうかを判断する。後掲各証拠及び弁論の全趣旨によ
れば,次の各事実が認められる。
(ア)原告は,米国において,1984年(昭和59年)に本件商品()1
の販売を,1987年(昭和62年)に本件商品()の販売を,それぞ2
れ開始した(甲3,4。)
,()我が国においては本件商品()については1986年昭和61年1
に,本件商品()については1988年(昭和63年)に,エイアンド2
エフにより,本件商品の本格的な輸入販売が開始された。エイアンド
エフは,通信販売のほか,アウトドア関連用品小売店,大手百貨店,
東急ハンズ等の500以上の小売店に対して本件商品の販売を行ってい
た。また,エイアンドエフは,本件商品を含む原告の販売に係る懐中
電灯を掲載したカタログを毎年,現在にいたるまで作成し,同カタログ
は,アウトドア専門店,スポーツ店,百貨店及び通信販売用に毎年約1
万∼1万5000部頒布されている(甲2,32∼35。)
1989年(平成元年)6月には三井物産が原告の総代理店として本
件商品の販売活動を行うこととなり(エイアンドエフも三井物産の代
理店となる,同社によって,1993年(平成5年)12月からカ。)
タログの頒布が開始され,年5000部(近年は,年2000部程度)
のカタログが卸売業者及び一般消費者に対して頒布されている(甲1,
35。)
三井物産は,本件商品の販売について,複数の大手卸売業者を販売代
理店として指定し,それらの販売代理店を通じて,他の卸売業者,量販
店及び小売店舗等に本件商品を販売している。これらの販売代理店のう
ちには,上記の三井物産発行のカタログとは別に,独自に本件商品を含
めた販売商品のカタログを頒布しているものもある(甲35∼38。)
(イ)三井物産が複数の販売代理店を通じて,拡販路線を採用した結果,
本件商品を取り扱う代理店は,2000年(平成12年)9月時におい
て12社にのぼっていた。これに伴って,1992年(平成4年)から
1995年(平成7年)にかけて売り上げが拡大し,1995年(平成
)(。),7年3月期前年4月から当該年3月までの1年間以下同じには
本件商品を含むマグライトシリーズ全体の商品の売上高は5億円を上回
,,(),りその後2000年平成12年3月期には10億8200万円
2001年(平成13年)3月期には9億5300万円に至っている。
このうち,本件商品についていえば,2000年3月期には売上高5億
7700万円,本数にして60万7000本,2001年3月期には売
上高5億0800万円,本数にして55万1000本となっている。本
件商品の2007年(平成19年)2月現在の販売小売店舗数は,約2
700店舗であるが,近時は,小売店を通じての販売に加えて,インタ
ーネット上の楽天,アマゾン等のサイトのほか,通信販売サイトを通し
ての販売もされている(甲36,39,112。)
(ウ)本件商品については,米国をはじめとする海外での販売実績等を反
映して,1985年(昭和60年)から,新製品・注目商品の紹介等を
内容とする「モノ・マガジン「グッズプレス」やアウトドア関連商」,
品の紹介等を内容とする「BE−PAL」などの雑誌や新聞等に頻繁に
紹介記事が掲載されるようになった(甲3,39∼57。)
,「」,「」,「」本件商品の広告はモノ・マガジンBE−PAL朝日新聞
などの雑誌,新聞等に,頻繁に掲載されている。三井物産は,本件商品
を含むマグライトシリーズ商品に関する雑誌及び新聞の広告費用とし
,(。)て1997年度前年10月から当該年9月までの1年間以下同じ
に4177万円,1998年度に4510万円,1999年度に530
4万円,2000年度に4425万円,2001年度に5135万円の
広告費を支出している。
,,,また2003年から2005年に掛けて夏季又は春季の一定期間
東京都内の主要なJR駅構内及び山手線の電車内に,本件商品を表示し
たポスターを掲示するなどしている(甲159,161)
(エ)前記1()ア記載のA∼Eの特徴を備えた懐中電灯は,本件商品以2
前には存在しなかったことから,本件商品は,そのデザイン性が評価さ
れ,米国のニューヨーク近代美術館,ドイツのケルン応用美術館,ベル
リン国立工芸美術館等の美術館の永久コレクションとして収蔵されてい
(,)。,,る甲49また本件商品を含むマグライトシリーズ懐中電灯が
ロングライフデザイン賞1996年において金賞を受賞したほBusse
か,本件商品は,我が国において,通商産業省により,平成2年度のグ
ッド・デザイン商品に選定され,需要者の間でも,本件商品の堅牢性,
耐久性と並んでデザイン性が関心を集めていた(甲5,7。)
(オ)このように,本件商品のデザイン性が評価されていることから,本
件商品の宣伝広告においても,本件商品の堅牢性,耐久性と共にそのデ
ザインの優秀さが強調され,本件商品を含むマグライトシリーズの懐中
電灯の形状を中心的に位置づける広告のほか,本件商品()の形状のみ1
を表示した広告による宣伝も行われている(甲64,68,69,73
∼75,78,126∼134,136∼144,146,148,1
49,159,161。)
(カ)本件商品については,当初,海外において,その形状に類似した商
品が販売されるようになり,次いで,我が国においても類似商品が販売
されるようになった。原告は,これらの類似商品に対して厳しい姿勢で
,。臨み多くの事例において販売業者に類似商品の販売を中止させている
また,原告は,香港,英国等において,類似商品の販売業者に対して訴
訟を提起して販売差止めを命ずる判決を得ているほか,我が国において
も,本件商品の類似商品を販売する業者を相手方として,東京地方裁判
所(同庁平成12年(ワ)第12553号)及び大阪地裁(同庁平成13
年(ワ)第10905号)に不正競争防止法2条1項1号に基づいて販売
差止め等を請求する訴訟を提起し,販売の差止め及び損害賠償を内容と
する和解(東京地裁)ないし判決(大阪地裁)を得ている。このような
原告活動の結果,現在,市場において,前記1()ア記載のA∼Eの特2
,(,徴を備えた懐中電灯は本件商品のほかには販売されていない甲17
18,25∼29。)
(キ)本件商品には,フェイスキャップの周囲に,登録商標記号(○にR
記号)が極めて小さく右肩部分に添えられた右を向いた顔のように見え
る図形(以下「右側頭部様図形」という)と,これに続けて,同様に。
登録商標記号が極めて小さく右肩部分に添えられた「」MINIMAGLITE
MAGINSTの英文字が,更にこれに続けて,これよりも小さな文字で「
」の英文字が,それぞれ細い刻線により描RUMENT-CALIFORNIA.USA
かれている。これらの文字ないし図形は,商品上部の比較的目立たない
位置に,本件商品全体と比べて小さく描かれている。また,上記文字な
,,,いし図形は細線により刻まれていることから目立たないものであり
特に,シルバー,グレー色の商品においては,間近で注視しない限り,
これらの文字・図形の記載に気づくのは困難であるといえる。また,キ
ャップを一周する態様で記載されていることから,一見して,その記載
内容を解読することは難しい(甲1,検甲1,7。)
(ク)上記(キ)で述べた文字ないし図形について検討する。
まず「右側頭部様図形」については,格別の観念,称呼を生ずるも,
のとはいえず,商品等表示ないし商標であるか否か,また,いかなる商
品の種類を示すものかすら不明である。同図形標章は,本件商品の掲載
した広告に,常に表示されているにもかかわらず,一般に,原告ないし
本件商品に関連する商標であることが認識されていないと解される。被
告は,本訴において「商品の出所を表示し,自他商品を識別する標識,
としては,文字,図形又は記号こそが適している」あるいは「本件に。
おいて,自他商品を識別する機能を有する部分は,商品の立体形状でな
く,商標部分である」旨を主張しているにもかかわらず,審決の判断。
及び被告の主張において,上記「右側頭部様図形」について何らの言及
もない。上記の経緯に照らすと,本件商品においては,本件商品の出所
,,機能ないし自他商品の識別機能を有している部分は同標章等ではなく
商品の形状にあることを示していると解される。
また「」の英文字は,原告の名称であるが,我,MAGINSTRUMENT
が国における本件商品の広告宣伝においては,全く表記されておらず,
そもそも本件商品との関連性自体すら一般に全く知られていないもので
CALIFORNIA.USあり,本件商品上の表示においては,これに続いて「
」の記載があることから,辛うじて会社の名称であることが推認されA
るものの「」自体においては,その意味する内容,MAGINSTRUMENT
もあいまって,これが会社の名称であると直ちに理解することが困難で
ある。また,原告は,本件商品を含めたマグライトシリーズの懐中電灯
を製造販売を専業とする会社であり,他の品目の商品や役務を行ってい
ないことから,本件商品を離れて会社自体としての知名度は全く有して
いない(甲号各証。)
イ以上認定した事実を総合すれば,次の点を指摘することができる。
(ア)本件商品は,本願商標と同一の形状を有し,その指定商品に属する
ものであるところ,原告により1984年(昭和59年)に米国におい
て発売されて以来,形状を変更せず,一貫して同一の形状を備えている
こと。
(イ)我が国においては,本件商品は,1986年(昭和61年)に本格
的な輸入販売が開始された後,三井物産を総代理店として販売が拡大さ
れ,2000年3月期には売上高5億7700万円,本数にして60万
7000本,2001年3月期には売上高5億0800万円,本数にし
て55万1000本に達し,2007年(平成19年)2月現在におけ
る販売小売店舗数は約2700店舗に及んでいること。
(ウ)本件商品は,1985年(昭和60年)から雑誌記事において頻繁
に掲載されるようになり,新聞雑誌等を中心に多額の広告費用を掛けて
多数の広告が掲載されていること。
,,,(エ)本件商品はその形状が従来の懐中電灯に見られないものとして
デザイン性を高く評価され,我が国やドイツなどにおいてデザイン賞を
受賞しているとともに,米国及びドイツの美術館の永久コレクションと
して保存されているものであり,需要者の間でも,その堅牢性,耐久性
と並んでデザイン性が関心を集めていること。
(オ)本件商品の広告宣伝においても,堅牢性,耐久性と共にデザイン性
が強調されており,本件商品の写真のみを掲げた広告など,本件商品の
形状を需要者に印象づける広告宣伝が行われていること。
(カ)原告は,我が国の内外において,本件商品に類似した形状の他社の
懐中電灯に対して販売の差止めを求める法的措置を採っており,その結
果,本件商品と類似する形状の商品は市場において販売されていないこ
と。
(キ)本件商品には,フェイスキャップの周囲に,登録商標記号(○にR
記号)が極めて小さく右肩部分に添えられた右側頭部様図形,同様に登
録商標記号が極めて小さく右肩部分に添えられた「」のMINIMAGLITE
英文字及びそれよりも小さな「(原告の名称)のMAGINSTRUMENT」
英文字が記載されているが,これらの記載がされている部分は,本件商
品全体から見ると小さな部分であり,また,文字自体も細線により刻ま
れているものであって,目立つものではないこと。
(ク)原告の主力商品は本件商品を中心とするマグライトシリーズの懐中
電灯であり,また,原告の名称である「」は当該懐MAGINSTRUMENT
中電灯との関連を示すだけの内容であって,当該名称自体に独立した周
知著名性は認められないこと。
ウ上記に挙げた点に照らせば,本件商品については,昭和59年(国内で
は昭和61年)に発売が開始されて以来,一貫して同一の形状を維持して
おり,長期間にわたって,そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告
宣伝を行い,多数の商品が販売された結果,需要者において商品の形状を
他社製品と区別する指標として認識するに至っているものと認めるのが相
当である。本件商品に「」及び「」のMINIMAGLITEMAGINSTRUMENT
英文字が付されていることは,本件商品に当該英文字の付されている前記
認定の態様に照らせば,本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得し
ていると認める上での妨げとなるものとはいえない(なお,本願商標に係
る形状が,商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからな
る商標といえないことはいうまでもない。。)
ライト頭部がやや大きめで胴また,被告の提出に係る乙号各証には,
体部分が円筒形の形状を有する他社の懐中電灯が複数掲載されているも
のの,前記1()ア記載のA∼Eの特徴をすべて備えた懐中電灯は存在し2
ない。
そうすると,本願商標については,使用により自他商品識別機能を獲得
したものというべきであるから,商標法3条2項により商標登録を受ける
ことができるものと解すべきである。
()以上検討したところによれば,本願商標は,商標法3条2項により商標3
登録を受けることができるものであるから,本願商標を同項に該当しないと
判断して商標登録を受けることができないとした審決の判断には誤りがあ
る。
3結論
以上によれば,審決の判断には誤りがあり,この誤りが審決の結論に影響す
ることは明らかであるから,審決は違法なものとして取消しを免れない。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官三村量一
裁判官上田洋幸

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