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平成19年7月3日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成18年(ワ)第10470号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成19年4月26日
判決
原告株式会社フジオフードシステム
訴訟代理人弁護士平山芳明
平山忠
中世古裕之
二宮誠行
西村勇作
増田広充
安江由里
西原和彦
三好吉安
大森剛
河合順子
北川靖之
小津充人
被告株式会社ライフフーズ
訴訟代理人弁護士阪口春男
今川忠
岩井泉
原戸稲男
阪口祐康
豊浦伸隆
西山宏昭
山岸正和
嵩原安三郎
寺田明日香
木村智彦
白木裕一
中澤構
松井良憲
北見洋
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
(以下に示すa−①∼⑨,b−①∼③,c−①②,d−①,e−①②,f−①∼
⑳,g−①②,h−①は,いずれも別紙物件目録記載の物件番号を指す)。
1(1)(主位的請求)
,被告は,飲食店営業上の施設並びに宣伝広告活動及びホームページについて
c−①②,d−①,e−①②,f−①∼⑳及びh−①の各物件中の「食堂」の
表示,d−①,e−①②及びf−①∼⑳の看板並びにこれらと類似する「食
堂」の表示及び看板を使用してはならない。
(2)(予備的請求)
,被告は,飲食店営業上の施設並びに宣伝広告活動及びホームページについて
d−①,e−①②及びf−①∼⑳の各物件中の「食堂」の表示,e−①②及び
f−①∼⑲の看板,a−①∼⑨及びg−①②のメニュー看板,b−①∼③の蛍
光灯,c−①②及びh−①のポスター並びにこれらと類似する看板,メニュー
看板,蛍光灯及びポスターを使用してはならない。
2(1)(主位的請求)
被告は,店舗,宣伝広告物,ホームページその他の営業表示物件から,c−
①②,d−①,e−①②,f−①∼⑳及びh−①の各物件中の「食堂」の表示
並びにd−①,e−①②及びf−①∼⑳の看板を廃棄又は抹消せよ。
(2)(予備的請求)
被告は,店舗,宣伝広告物,ホームページその他の営業表示物件から,d−
①,e−①②及びf−①∼⑳の各物件中の「食堂」の表示,e−①②及びf−
①∼⑲の看板,a−①∼⑨及びg−①②のメニュー看板,b−①∼③の蛍光灯
並びにc−①②及びh−①のポスターを廃棄又は抹消せよ。
3被告は,原告に対し,1億1463万9000円及びうち1335万6000
円について平成17年10月1日から,うち2003万4000円について平成
,18年1月1日から,うち6232万8000円につき平成18年3月1日から
うち1335万6000円について平成18年7月1日から,うち111万30
00円について平成18年9月1日から,いずれも各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4被告は,原告に対し,平成18年10月17日(訴状送達の日の翌日)から,
店舗,宣伝広告物,ホームぺージその他の営業表示物件からd−①,e−①②及
びf−①∼⑳の各物件中の「食堂」の表示,e−①②及びf−①∼⑲の看板,a
−①∼⑨及びg−①②のメニュー看板,b−①∼③の蛍光灯並びにc−①②及び
h−①のポスターを廃棄又は抹消するまでの間,別紙店舗目録記載の各店舗1店
舗につき1か月111万3000円の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,飲食店の経営等を業とする原告が,
①a主位的に,
原告の営業表示として著名であり又は周知性を取得している「ごはんやま
いどおおきに○○食堂(○○の部分には店舗の所在地名が入る)の文字か」。
ら成る表示(以下「原告表示」という)と類似する「めしや食堂」の文字か。
ら成る表示(以下「被告表示」という)を使用する被告の行為は,不正競争。
防止法2条1項2号又は1号の不正競争に当たると主張して,同法3条に基づ
き,被告に対し,被告表示中の「食堂」の表示及び被告表示が記載された看板
並びにこれらと類似する表示及び看板の使用の差止め及び廃棄等を求め,
b予備的に,
原告表示を使用した原告が経営する店舗(以下「原告店舗」という)の外。
観(以下「原告店舗外観」という)は全体として原告の営業表示として著名。
であり又は周知性を取得しているところ,被告表示を使用した被告が経営する
店舗(以下「被告店舗」という)の外観(以下「被告店舗外観」という)に。。
原告店舗外観と類似する外観を使用する被告の行為は,不正競争防止法2条1
項2号又は1号の不正競争に当たり,仮にそうでないとしても,民法上の不法
行為を構成すると主張して,主位的に不正競争防止法3条に基づき,予備的に
民法709条による被害回復請求権に基づき,被告に対し,被告表示中の「食
堂」の表示並びに被告表示が記載された看板,メニュー看板,蛍光灯及びポス
ターの使用の差止め及び廃棄等を求め,
②併せて,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被告による被告表示
又は被告店舗外観の使用により原告が被った損害として,各被告店舗ごとに出店
月の翌月1日から平成18年9月末日(訴状送達の日の前)まで1か月111万
3000円の割合による損害金及びこれに対する出店月の翌月1日から支払済み
まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成18年10月17日
(訴状送達の日の翌日)から上記表示等の抹消又は廃棄までの間各被告店舗ごと
に上記同額の割合による損害金の支払を求めた事案である。
1争いのない事実
(1)当事者
原告及び被告は,いずれも飲食店の経営等を業とする株式会社である。
(2)原告表示
原告表示は「ごはんやまいどおおきに○○食堂(○○の部分には店舗の,」
所在地名が入る)の文字から成る。。
(3)被告表示
被告表示は「めしや食堂」の文字から成る。,
2争点
(1)被告による被告表示の使用は不正競争防止法2条1項2号又は1号の不正競
争に当たるか。
被告表示は原告表示に類似するか(争点1)。
(2)被告による被告店舗外観の使用は不正競争防止法2条1項2号又は1号の不
正競争又は不法行為に当たるか。
ア原告店舗外観は営業表示に当たるか(争点2)。
イ被告店舗外観は原告店舗外観に類似するか(争点3)。
ウ被告による被告店舗外観の使用は不法行為を構成するか(争点4)。
(3)原告の損害(争点5)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告表示は原告表示に類似するか)について。
【原告の主張】
原告表示(ごはんやまいどおおきに○○食堂)と被告表示(めしや食「」「
堂)とを対比すると,両者は「食堂」部分の外観,称呼,観念が同一であり,ま」,
た「めしや」=「飯屋」は「ごはんや」=「御飯屋」と観念が同一であって,大,,
衆食堂店舗の営業表示として用いられているという実際の使用状況にも照らすと,
原告表示と被告表示は「食堂」あるいは「飯屋,御飯屋」を意味する営業表示と,
して類似する。
【被告の主張】
(1)外食産業においては,店舗名を統一ブランド名称として営業展開を行ってお
り,需要者は,店舗名が記載された看板によって営業主体を識別する。したがっ
て,外食産業においては,統一ブランド名称としての店舗名こそが営業表示性を
有するから,統一ブランド名称としての店舗名が類似するか否かという観点から
類否判断を行う必要がある。
原告は「ごはんやまいどおおきに○○食堂」を統一ブランド名称として,
多店舗展開をしている。したがって,原告店舗において自他識別力を有する営業
表示は「ごはんやまいどおおきに○○食堂」又は「まいどおおきに○○,
食堂」のいずれかである。
一方,被告は,和食のイメージを強調するために「ザめしや「ザめしや,」
24「めしやっこ「めしや食堂」等「めしや」を統一ブランド名称として多」」,
店舗展開をしている。
そして,原告店舗の「ごはんやまいどおおきに○○食堂」又は「まいどお
おきに○○食堂」と被告店舗の「めしや食堂」を対比すると,外観,称呼,
観念とも相違しているから,被告表示は原告表示に類似しないことが明らかで
ある。
(2)営業表示の類否判断は,全体を対比して行うのが原則である。原告が主張す
るように「めしや」や「食堂」の部分を対比するのは,当該部分に強い識別力,
があって要部であると評価できる場合に限られる。外食産業においては,原則
として店舗名全体が統一ブランド名称であるから,その一部が統一ブランド名
称であるというためには,需要者がその一部に引き付けられて営業主体を識別
するという特段の事情が存在することが必要である。
これを本件についてみると「ごはんや」や「食堂」なる名称は普通名称で,
あって,それのみでは強い識別力はなく,これをもって要部であるということ
はできない。したがって,被告表示の一部分のみを取り上げて原告表示と対比
するのは誤りである。
また,被告表示のうち「めしや」の部分に強い識別力があるからといって,
原告表示の「ごはんや」の部分に強い識別力があることにはならず「ごはん,
や」と「めしや」の観念が同一であるとしても,被告表示中の「めしや」の文
字の大きさや宣伝広告活動によるブランドイメージと,原告表示中の「ごはん
や」の文字の小ささや目立たなさを対比すれば,需要者が両者を類似のものと
受け取るおそれは全くない。
2争点2(原告店舗外観は営業表示に当たるか)について。
【原告の主張】
(1)原告店舗外観の構成要素
原告店舗は,その外観及び内装上,次のような要素から構成されている。
A原告店舗の入口付近上部に設置された,白地に黒の墨文字(毛筆体)で原
告表示(ごはんやまいどおおきに○○食堂)が記載された店舗看板「」
(文字)
B①「みそ汁「玉子焼「煮鯖」等の大衆食堂のメニューとして一般的によ」」
く提供される物品名が数品目程度,木目調の看板に墨文字(毛筆体)で記
載された店舗外部メニュー看板
B②食堂のメニューが数十品目程度,黒のボードに白字の毛筆体で記載され
た店舗外部に設置されたメニュー看板
B③駐車場敷地に設置され,上部が円形であって白地に黒の墨文字で店舗名
称が記載されたポール看板
B④原告店舗(主として郊外に立地された独立した建物による店舗であるフ
リースタンディングタイプ)の外装の配色は,主として,木の色(壁面,
メニュー看板,黒色(壁面,庇,白色(看板)から構成され,看板上に))
は赤色も用いられていること
C①商品を提供する陳列場所上部に設置された「みそ汁「玉子焼き「煮,」」
鯖」等の大衆食堂のメニューとして一般的によく提供される物品名が数品
目程度,木目調の看板に墨文字(毛筆体)で記載された店舗内部のメニ
ュー看板
C②特に玉子焼きについてのみ,オーダーが来てから焼くコーナーを設け,
それを名物あるいはお奨めと表記していること
C③内装は大部分が木の色で統一され,暖色系の照明が使われ,テーブルや
陳列台の高さも,顧客が居心地よく利用できるよう,心理工学的に配慮が
されていて,全体的に「人の温もりを感じさせる,下町の大衆食堂」とし
てのコンセプトが貫かれた印象を抱かせること
(2)原告店舗外観の営業表示性
ア原告店舗の一次的,主位的な営業表示は,上記(1)のAの要素(以下「要素
A」という。B①ないし④,C①ないし③の各要素についても同様に「要素
B①」などという)である。。
しかし,要素B①ないし④,要素C①ないし③にも識別力があり,出所表
示として顧客誘因力があるから,これらの要素も二次的,副次的な営業表示
となっている。
そして,要素A,要素B①ないし④,要素C①ないし③が全体として原告
店舗の印象を形成しており,顧客は,これらの各要素による全体としての印
象を持って原告店舗に足を運び,店内に入り,サービスを受けるから,最終
的には,上記各要素が全体として一つの営業表示として機能している。
イ被告は,外食産業においては統一ブランド名称としての店舗名こそが営業
表示性を有し,店舗の外観は営業表示たり得ないと主張する。
しかし,需要者は,店舗の外観を,看板,色分けされた庇といった一つ一
つの要素で対比するのではなく,複数の要素が一体となって一つの営業表示
として機能していると考え,全体と全体とを比較する。また,需要者が店舗
の外観について持つ印象は人によって異なり,需要者は,遠くから店舗の外
観をしみじみ眺めるものではなく,印象を持った標識を頼りに店舗を選択す
る。場合によっては,需要者は,正確な店名を記憶していないこともあり,
店舗全体の印象から,以前入ったのと同じ店あるいは同様の店と考えて入店
する。店舗全体の印象を形成するものは,看板や店舗前面のデザインに限ら
,れるものではない。店舗の内装,店員のユニフォーム,商品のディスプレイ
メニューの名称及び内容等々,店舗の外観を構成するあらゆる要素が店舗全
体の印象を形成する。したがって,外食産業において自他識別力を有するの
は,店舗名称を記載した看板等の表示のみではなく,店舗の外観を構成する
あらゆる要素の全体であって,これにも営業表示性が認められる。
また,事業者側にとっても,内装,外装,テーブルや椅子の配置など,自
己の思い描いたコンセプトに従った全体の統一性,雰囲気を重要と考えてお
り,それが他とは区別された独自のものとなり,評判と一体化したブランド
イメージとして確立されたとき,保護すべき無形の財産となる。
このような全体としての店舗の外観については,不正競争防止法による保
護の必要性が高い。同法2条1項1,2号の「商品等表示」には「商品表,
示」と「営業表示」の両方が含まれるところ,商品表示について,商品の形
態等を含むと解する以上,営業表示についても,看板などの標章以外の要素
を含むと解すべきである。
ウ原告店舗外観についてみると,確かに,原告店舗外観を構成する要素の中
には識別力がないか弱いものもあるが,全体としてみると,強い自他識別力
を有する。特に,フリースタンディングタイプの店舗は,前記(1)記載の各構
成要素を共通して備えており,需要者は,原告店舗を一目見たり,原告店舗
に足を踏み入れたりすると,その全体的な共通性から「人の温もりを感じさ,
せる,下町の大衆食堂」のコンセプトで貫かれた原告店舗であることを容易
。に認識する。したがって,原告店舗外観は識別性を有するというべきである
なお,米国では,トレードドレス(TradeDress〔ビジネスの「全体的な)
イメージ(totalimage」あるいは「総合的な外観(overallappearanc)
e〕が判例上保護されている。トレードドレスが保護されるための要件は,)」
①トレードドレスが機能的でないこと(非機能性,②トレードドレスが識別)
力を有すること(識別性,③被告の商品や役務等によって,原告のトレード)
ドレスとの間で消費者に混乱を生じさせる可能性を有すること(混同の可能
性)であるところ,原告店舗外観は上記3要件を充たしている。
【被告の主張】
(1)店舗の外観の構成要素の一部をもって営業表示性が認められるための要件に
ついて
ア店舗の外観は「店舗の大きさ,形状,配色「店舗看板の位置,形状,大,」
きさ,配色「店舗看板に使用している文字の字体,大きさ,色「店舗看板」」
に使用している言葉のうち,どの言葉を目立つように強調するか「ポール看」
板の大きさ,形状,配色,使用している文字の字体,大きさ,色「ポール看」
板に使用している言葉のうち,どの言葉を目立つように強調するか「屋根の」
大きさ,形状,配色「窓の大きさ,形状「イラストの有無,イラストの大」」
きさ,イラストの量,配色「壁,屋根等の材質(木を使っているのか,コン」
クリートなのか,それともそれ以外の材質のものを使用しているのか等」)
「その他の意匠の大きさ,形状,配色,意匠の内容「その他店舗外観を構成」
するあらゆる要素」の組合せによって成り立っているものであり,その組合
せの数は無数に存在する。そして,その組合せが異なれば,需要者が受ける
イメージも当然異なる。
したがって,店舗の外観が営業表示であるというためには,原則として,
無数に存在する店舗の外観を構成する要素の組合せの中から原告が選択した
組合せを特定し,当該組合せが原告店舗全部に使用されていること(表示の
統一性)を主張立証することが必要である。ただ,例外的に,店舗の外観を
構成する要素のうち,主要な要素の組合せをもって営業表示と認められるこ
ともあり得るが,そのためには,当該主要な要素の組合せさえ共通していれ
ば,それ以外の要素についてどのような形状,大きさ,色彩,意匠等が採用
されていても,需要者が同一の営業主体と認識するという特段の事情が認め
られることが必要である(要件1。)
イ大阪高等裁判所平成12年3月24日判決は「ある商品がいくつかの基本,
的な構成要素からなるものである場合には一定の組合せを商品表示として保
護することは業者間の自由かつ公正な競争を阻害する」と判示している。こ
の判示からすると,店舗の外観においても,それが基本的な構成要素からな
るものである場合は営業表示としての保護を受けられないものというべきで
あり,営業表示性が認められるのは,相当特殊で独自性のある外観に限定さ
れるというべきである。
また,外食産業の各事業主体は,通常,店舗の名称によってブランドイ
メージを作っており,その反映として,需要者も店舗の名称をもって営業主
体を識別している。
したがって,店舗の外観の構成要素の一部のみをもって営業表示性が認め
られるためには,前記要件1に加えて「店舗の名称が異なっていてもそれ以,
外の外観の要素が強烈であり,需要者からすると店舗の名称よりも外観を
もって特定の営業主体を認識できる」といった特段の事情が認められること
が必要である(要件2。)
(2)原告店舗外観について
ア要素C①ないし③は,店舗外観の問題ではないから,そもそも「営業表
示」とはなり得ない。
イ要素B①ないし③は,原告店舗すべてに共通する要素ではないから,原告
の「営業表示性を基礎づける主要な要素」とはなり得ない。
ウ要素Aは,そのままでは原告の請求を基礎づける「営業表示」の要素と評
価することはできない。なぜなら,原告が被告に抹消を求めているのは,被
告の「食堂」なる表示であるから,この請求が認められるためには「ごはん,
やまいどおおきに○○食堂」の自他識別力を主張立証したとしても何の
意味も持たないのであって,あくまでも「原告店舗の入口付近上部に掲示さ
れた白地に黒の墨文字(毛筆体)で記載された『食堂』なる文字」の自他識
別力を主張・立証しなければならないからである。したがって,原告の主張
は「原告店舗の入口付近上部に掲示された白地に黒の墨文字(毛筆体)の,
『食堂』なる文字(以下,この要素を「a」と表示する)をもって営業表」。
示性を基礎づける主要な要素として主張しているものと解するほかない。
エ要素B④については,どの場所であっても外観に「黒「木の色「白」が」」
使われていることが主要な要素であるとか,看板のどこかにどんな大きさで
あっても赤が使われていることが主要な要素であるとかいう主張はあり得な
いから,原告の主張は「壁面,メニュー看板は木の色,壁面,庇が黒色,看,
板が(黒枠の)白色,看板に(小さく書かれている『まいどおおきに』を囲
むように)小さな赤丸を打っていること(以下()内を除く要素を「b」
④」と表示する)をもって営業表示性を基礎づける主要な要素として主張し。
ているものと解するほかない。
オこのように検討していくと,原告は,
a:店舗入口付近の上部に掲示された白地に黒の墨文字(毛筆体)の『食「
堂』なる文字」
b④:壁面,メニュー看板は木の色,壁面,庇が黒色,看板が(黒枠の)白「
色,看板に(小さく書かれている『まいどおおきに』を囲むように)
小さな赤丸を打っていること」
という2つの要素の組合せをもって「原告の営業表示」であると主張してい
ることになる。
しかし,外食産業において「食堂なる文字」や「店舗名称に毛筆体」を用
いることなどが特段の独自性ある表現といえないことは明らかであるし,b
④の要素も上記要件2を満たすほど強烈なものではない。
したがって,原告店舗外観は,営業表示たり得ない。
3争点3(被告店舗外観は原告店舗外観に類似するか)について。
【原告の主張】
(1)類否判断の方法
営業表示としての店舗の外観(外装及び内装)の類否判断に当たっては,店
舗の外観をいちいち看板,ひさし,屋根,壁,ショウ・ウィンドウ等々と個々
の構成要素ごとに対比するのみではなく,複数の物が一体として一つの営業表
示として機能していると捉えて,全体的に比較するという観点も必要である。
(2)構成要素ごとの対比
ア店舗看板(要素A)
被告店舗には,白地に黒の墨文字(毛筆体)で書した「めしや食堂」なる
店舗看板があるが,これを原告店舗の店舗看板と対比すると,両者は「食,
堂」の部分の外観,称呼,観念が同一であり,また「めしや」=「飯屋」は,,
「ごはんや」=「御飯屋」と観念が同一であって,大衆食堂店舗の営業表示
として用いられているという実際の使用状況にも照らすと,原告店舗の店舗
看板と被告店舗の店舗看板は「食堂」あるいは「飯屋,御飯屋」を意味する,
営業表示として類似している。
なお,被告店舗には,ポップ字体で被告表示が記載された看板があるが,
毛筆体であれポップ字体であれ,墨文字であるという点は共通し,かつ「食,
堂」の文字を含んでいることから,需要者にとっては,一瞬見た際のイメー
ジに類似性があるというべきである。
イ木目調メニュー看板(要素B①)
被告店舗の「玉子焼き「さば煮」などの木目調メニュー看板には,原告店」
舗の木目調メニュー看板と外観,称呼,観念において同一ないし類似してい
る記載が存在している。
また,両者は,縦長の板に,少し崩した大きな墨書体の品目表記がある点
で全く同じである。
ウボード状メニュー看板(要素B②)
被告店舗の庇型メニュー看板は,木の板に墨文字で記載したもので,それ自
体を抽出すると,黒地に白の字で記載した原告のメニュー看板とは配色が異な
る。しかし,外看板に,価格も含めてメニューを並べて記載する発想自体が独
特かつ奇抜なものであり,被告はこれを模倣した上,木の色や少し崩した毛筆
字体を利用しており,これらは原告店舗で特徴的に用いられている(甲41,
乙14,15)以上,原告店舗との関連性を印象付けるものであり,原告店舗
外観との類似性を増大させるものである。
エポール看板(要素B③)
「めしや食堂」とのポール看板も店舗看板同様に「食堂」あるいは「飯屋,,
御飯屋」を意味する営業表示としては,原告店舗のポール看板の表示と同一
ないし類似である。
被告店舗には,上部が円形のポール看板は存在しないが,半円状のものは存
在する。また,被告店舗のポール看板は,それ自体円形でなくても,赤の縁取
りの中に白い円が描かれていて,その中に墨書体で「めしや食堂」と記載され
ている。原告店舗のポール看板の基本形は,白い円で,その中に墨書体で「ご
はんや○○食堂」と記載されているのであるから,文字部分の構成や「め,
しや」と「ごはんや」の概念が近似していることに鑑みると,需要者に与える
印象は非常に近似しているというべきである。さらに,夜間は視覚上,赤の縁
取りが周囲の闇と一体化するので,一層,白い円とその中の墨書体が際だち,
原告店舗のポール看板が与える印象と近似する。
オ外装の配色(要素B④)
外装の配色は,全体の類似性を判断するに当たり重要な要素となるが,各店
舗を一目見たときに残る印象は,原告店舗のフリースタンディングタイプにお
いて,主として,木の色(壁面,メニュー看板,黒色(壁面,白色(看板)))
から構成され,看板上には赤色も使っているというもので(甲41の1∼1
5,被告店舗のフリースタンディングタイプで切妻型の屋根を採用した店舗)
において,白色(壁面,黒色(屋根,木の色(壁面,横型メニュー看板)か))
ら構成され,看板上には赤色も使っているというものであるから(乙18の1,
2,8∼18,その順序はともかく「組合せ」として視覚に訴えるものは非),
常に近似している。
カ店舗内部のメニュー看板(要素C①)
被告店舗には,商品を陳列し提供する場所の上部に木目調の「玉子焼き」
「さば煮」等の記載のあるメニュー看板が存在するが,これには,原告店舗
に存在するメニュー看板と外観,称呼,観念上同一ないし類似している記載
が存在している。
原告店舗が陳列台の上部に墨書体のメニュー看板を掲げていること自体,独
特の外観であり,被告店舗のメニュー看板もこの点で共通している。また,メ
ニュー看板の下地の色は,原告店舗が白で,被告店舗が木の色であり,それ自
体を抽出すると異なるが,木の色は,原告店舗の特徴の一つであり,需要者が
原告店舗外観について類似的な印象を抱く重要な要素である。
キ玉子焼き(要素C②)
被告店舗にも,原告店舗と同様,特に玉子焼きについてのみ,オーダーと共
に焼くコーナーが設けられている。
ク照明等(要素C③)
被告店舗の内装は,原告店舗と同様,木の色で統一され,暖色の照明が用い
られている。
(3)外観全体の対比
被告店舗外観が有する上記構成要素は,全体として一つの店舗としての印象
を形成しており,その状況は原告店舗外観の全体的な印象と極めて酷似してい
ることが明らかであって,このことが,需要者をして,当初行く予定であった
原告店舗と被告店舗を誤認混同させて被告店舗に足を運ばせ,被告店舗に誘引
する要因となっている。
需要者としては,個々の構成要素が類似していなくても混同が生じる場合は
十分にあることであるし,また,日用品,日常食等の大衆分野においては,提
供者側のブランド力維持のための不断の努力とは関係なく,営業表示に対して
無関心ないし注意を欠く需要者層というのも少なからず存在する。そのような
需要者は,個々の構成要素が類似していなくても,店舗の外観全体の印象が似
ているから誤認混同して被告店舗に足を運び,被告店舗に誘引されるというこ
とが日常的に起こっている。このような場合において,他人の店舗の外観を模
倣する行為を適切に排除するためには,個々の構成要素については厳密には類
似していないとしても,外観全体として類似していれば,なお不正競争防止法
2条1項2号又は1号にいう「類似」に該当するものというべきである。
【被告の主張】
原告店舗外観と被告店舗外観とが全く異なる印象を需要者に与えるものである
ことは,両店舗を撮影した写真を一目見れば分かることであり,被告店舗外観が
原告店舗外観に類似しないことは明らかである。
(1)店舗看板(要素A)
被告は,毛筆体で書した「めしや食堂」の看板を全店舗において使用している
ものではない。
平成18年6月以降に開店し又は「めしや食堂」に業態変更した6店舗(豊中
名神口店,天白植田店,豊明三崎店,尾頭橋店,神戸多聞店及び橿原店)では,
被告店舗の大看板の「めしや食堂」の文字は毛筆体ではなく,ポップ字体(ゴシ
ック体・明朝体等の正式な書体をアレンジしたもの)である。上記6店舗の店舗
,看板については,毛筆体によって記載された原告表示には類似しない。原告は
毛筆体とポップ字体は類似すると主張するが,万人共有の財産である文字の書
体を特定人に独占させるという不当な結果を招来させないためには,デッドコ
,ピーと評価されるものでなければ「類似性」が認められないというべきであり
原告の主張は誤りである。
被告店舗の店舗看板のうち,毛筆体を使用しているものについては,営業表
示性が肯定される字体(特別顕著性の認められる特徴的な字体)のデッドコ
ピーと評価されるものでなければ類似性は認められないというべきである。な
,ぜなら,類否判断を緩やかにすれば,営業表示性の判断を厳格にしたとしても
万人の共通財産である文字の書体が特定人に独占されるという不当な結果とな
るからである。このような観点から原告表示の毛筆体と被告表示の毛筆体とを
対比すると,筆の運び,字の太さ,ハネの角度等,筆致が全く異なっており,
両者は類似しない。
(2)木目調メニュー看板(要素B①)
被告店舗において,原告が主張するような木目調メニュー看板を使用してい
る店舗は,岸里店と和泉店に限られている。両店舗で使用しているメニュー看
板にしてみても,原告店舗のメニュー看板とは,寸法や質感,メニュー文字の
筆致等,具体的な相違点が存在する(乙15の1ないし13,乙19の3・4
・7・8・11・12・15・16・19・20・23・24。原告は,縦長)
の板に,少し崩した大きな墨書体の品目表記がある点で全く同じであると主張
,するが,原告が指摘する点は,他社の店舗においても採用されている点であり
これをもって類似するということはできないというべきである。
(3)ボード状メニュー看板(要素B②)
被告店舗において,原告が主張するようなボード状メニュー看板を使用して
いる店舗は存在しない。原告は,被告店舗が庇型のメニュー看板を採用してい
,る以上,配色や筆致など類似性判断に影響を与えないかのような主張をするが
原告のメニュー看板の黒地と,被告メニュー看板の木の色とは,全く異なる色
であるし,筆致も相違しており,メニュー間の間隔や食品イラストの有無の点
でも大きな違いがあり,需要者の観点から考察するならば,両者の外観は全く
異なった印象を与えるものとなっている。
(4)ポール看板(要素B③)
被告店舗において,原告店舗で使用されている上部が円形のポール看板を使
用している店舗は存在しない。被告店舗のポール看板は,白地の外側に円形の
赤地を配色している点や,文字の筆致において,原告店舗のポール看板と相違
している。
原告は「めしや」と「ごはんや」の概念が近似しているなどと主張するが,,
店舗の外観の類似性を主張する以上は,店舗名の対比を行うのではなくポール
看板の形状等を対比するのが筋であるし「めしや」であるとか「ごはんや」で,
あるといった普通名称の概念が近似しているからといって類似性が肯定される
ことはない。また,原告は,夜間は視覚上,赤の縁取りが周囲の闇と一体化す
るなどとも主張するが,夜間ポール看板には遠方からでもポール看板に記載さ
れた店舗名が良く見えるように,ライトが当てられているのであるから,原告
の上記主張は根拠のないものである。
(5)外装の配色(要素B④)
被告店舗においては,必ずしも,白,黒,木の色及び赤が使用されているわ
けではないし,そのような配色を持つ店舗においても,原告店舗とその組み合
わせ方が異なる。
原告は,使用している色が共通していれば,その配色が少々異なっても構わ
ないかのように主張するが,極めて乱暴な議論である。木の色や黒,白,赤は
多くの飲食店で用いられている色であり,実際,この4色を同時に用いている
店舗が存在する(乙9の4・5・9・10。配色を無視して近似性を肯定する)
のであれば,飲食店で多く用いられるはずの木の色,黒,白,赤のいずれにつ
いても,原告の独占を認めることになり,到底許されるものではない。
店舗内部のメニュー看板(要素C①)(6)
被告のメニュー看板は,原告のメニュー看板と比べて,各メニュー間の間隔
がはるかに大きく,原告のメニュー看板にない食品のイラストも表示され,
「煮」の字の筆致も異なっている。
原告は,メニュー看板の位置が陳列台の上部であること,メニュー看板に墨
書体を使用していること,被告メニュー看板の下地の木の色は原告店舗の特徴
の一つであるなどと主張するが,いずれも証拠に基づかない主張である。原告
,の主張が認められるのであれば,店舗内においてメニュー看板を掲げる位置や
,メニュー看板の書体,下地の色について原告の独占を認めることになりかねず
極めて不当な結果になることは明らかである。
(7)その他店舗の内装(要素C②③)
原告は,店舗の内装も似通っていると主張するが,食堂店舗の内装が似通った
ものになることは機能面からの当然の帰結である。したがって,内装が似通って
いたとしても,それをもって被告店舗外観が原告店舗外観に類似するということ
はできない。
4争点4(不法行為の成否)について
【原告の主張】
原告店舗外観は法的保護に値する利益である。被告店舗外観は原告店舗外観に類
似し,原告の法的保護に値する利益を不法に侵害しているので,被告による被告店
舗外観の使用は,不法行為を構成する。
【被告の主張】
争う。
5争点5(原告の損害)について
【原告の主張】
(1)本訴提起前の損害
被告の営業利益の額は,1店舗当たり1か月平均で111万3000円であ
ると推認される。
被告は,次のとおり,本件訴え提起時(平成18年10月)までに別紙店舗
目録記載の17店舗をオープンさせた。
出店月出店数本件訴え提起時までの期間
平成17年9月112か月
12月29か月
平成18年2月78か月
6月2+23か月(※2店舗は推測)
7月22か月
8月11か月
したがって,被告が得た利益の額は以下のとおりとなり,これが原告の被っ
た損害額と推定される(不正競争防止法5条2項。また,同金額は,被告の違)
法な侵害行為と相当因果関係の範囲内にある損害でもある。
111万3000円×12か月=1335万6000円
111万3000円×(9か月×2)=2003万4000円
111万3000円×(8か月×7)=6232万8000円
111万3000円×(3か月×2)=667万8000円
111万3000円×(3か月×2)=667万8000円
111万3000円×(2か月×2)=445万2000円
111万3000円×1か月=111万3000円(+
1億1463万9000円
なお,遅延損害金については,各店舗の開店時から損害賠償債務は遅滞に
陥っている。
(2)本訴提起後の損害
少なくとも上記17店舗については,被告が「食堂」との表示等を廃棄又は
抹消するまでの間,原告は,少なくとも1店舗あたり1か月111万3000
円の損害を被る。
(3)よって,原告は,被告に対し,上記(1)の損害金合計1億1463万900
0円及び出店月ごとの損害金に対する出店月の翌月1日から支払済みまで民法
所定の年5分の割合による遅延損害金並びに上記(2)の訴状送達の日の翌日であ
る平成18年10月17日から被告による「食堂」との表示等を廃棄又は抹消
するまでの間1店舗につき1か月111万3000円の割合による損害金の支
払を求める。
【被告の主張】
争う。
第4争点に対する判断
1争点1(被告表示は原告表示に類似するか)について。
(1)原告表示は「ごはんやまいどおおきに○○食堂(○○には店舗の所在地」
名が入る)の文字から成るものであるが,実際に原告が使用している表示には,
後記認定のとおり「ごはんやまいどおおきに食堂○○食堂」というものが,
ある(以下,この表示を含めて「原告表示」という。。)
原告表示は「ごはんやまいどおおきに(しょくどう)○○しょくどう」との,
称呼を生じ「ご飯等の庶民的な食事を提供する食堂」というような観念を生じ,
させるものである。しかし,原告表示中「ごはんや「○○食堂」の部分は,原」
告店舗の役務の提供の場所,提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示
するものにすぎず,それ自体は格別の識別力を有するものではなく,それのみで
独自の称呼,観念を生ずるものではないというべきである。これに対し「まい,
どおおきに(食堂」の部分は,後記認定のとおり,原告の展開する食堂チェー)
ンのメインブランドの一つとして位置づけられており,これを構成する文字が
「まいど「おおきに「食堂」の3行に分けて縦書きされ,この3行の文字の回」」
り(一部は文字の上)を赤の墨文字様の円状の図形で囲むように描かれて全体と
して一つの図形(ロゴ)を構成するように表示されたものが,原告のホームペー
ジにおいて「まいどおおきに食堂」のブランドのロゴとして表示されており,そ
のロゴが全ての原告店舗の入口付近上部に設置された店舗看板(以下「原告店舗
看板」という)に同じ表示態様で表示されていることが認められ「まいどおお。,
きに食堂」は原告の営業表示としての高い識別性を有するものというべきである。
また「ごはんやまいどおおきに(食堂)○○食堂」は一連に称呼するにし,
ては冗長であり,食堂の利用者である需要者は原告表示のうち「まいどおおきに
(食堂」を分離して,同部分のみを称呼することが多いと考えられる。そうす)
ると,原告表示は,その全体としてのみならず「まいどおおきに(しょくど,
う」との称呼も生じさせるものというべきである。)
(2)被告表示は「めしや食堂」であり「めしやしょくどう」との称呼を生じさ,,
,。せ「ご飯等の飲食物を提供する食堂・飲食店」の観念を生じさせるものである
しかし「食堂」は,役務提供の場所,役務提供の用に供する物を普通に用いら,
れる方法で表示するものにすぎないから,上記「食堂」のみから営業主体の識別
標識としての称呼,観念を生ずるとはいえない。これに対し「めしや」の部分,
については,後記認定のとおり,被告が設立後14年以上の間,一貫して「ザめ
しや」等のブランドのみで店舗経営を行っており,現在でも「ザめしや「めし」
やっこ」等「めしや」のブランドによる店舗が相当数存在すること等の事情にか
んがみると,被告表示は「めしや食堂」のみならず「めしや」との称呼も生じ,
させるものというべきである。
(3)以上を前提に原告表示と被告表示の類否を検討するに,上記のとおり,原告
表示は「ごはんやまいどおおきに(しょくどう)○○しょくどう」又は「まいど
おおきに(しょくどう」との称呼を生じさせるのに対し,被告表示は「めしや)
しょくどう」又は「めしや」の称呼を生じさせるものであって,両者が類似しな
いことは明らかである。なお,両者は「食堂」の部分で共通するが,同部分のみ
から営業主体の識別標識としての称呼,観念を生じさせるものとはいえないから,
同部分が共通するからといって,両表示が類似するということはできない。
(4)以上によれば,被告による被告表示の使用は,不正競争防止法2条1項2号
又は1号の不正競争には当たらない。したがって,その余の点について判断する
までもなく,原告の主位的請求は理由がない。
2争点3(被告店舗外観は原告店舗外観に類似するか)について。
(1)原告店舗看板に記載された原告表示について
証拠(甲3ないし5,6の1・2,8ないし10,12ないし23)及び弁論
の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア原告は「まいどおおきに食堂」ほか複数のブランド(名称)を用いて多数,
の飲食店,飲食に関するフランチャイズチェーンを運営する,いわゆる多店舗
経営を行っている。
イ原告は,自社のホームページにおいて「ブランドインフォメーション」と,
して「まいどおおきに食堂」のほか「かっぽうぎ「串家物語」という2つ,,」
のメインブランドと「つるまる「丸天家「麦かつ食堂かつ満」など20以,」」
上のサブブランドを有して店舗運営を行っている。このうち「まいどおおきに
食堂」をブランドとする店舗には,ビルインタイプ(街角のあったか食堂」「
と称し,主として市街地に立地する雑居ビル等の一画で営業する店舗形態)と
フリースタンディングタイプ(郊外のあったか食堂」と称し,主として郊外「
に立地する独立した建物で営業する店舗形態)の2種類があることを紹介して
いる「まいどおおきに食堂」をブランドとする店舗の一覧のページには,個。
々の食堂名〔○○食堂(○○の部分には店舗の所在地名が入り,例えば「新「」
大阪食堂「安倉南食堂」などと称している〕とその連絡先が記載されてい」。)
る。なお,原告のホームページにおいて「まいどおおきに食堂」との関連で,
「ごはんや」という名称について触れた箇所はない。
ウ原告店舗看板には,白地に黒で記された独特の書体による墨文字(毛筆体)
で原告表示(ごはんやまいどおおきに食堂○○食堂」なる表示)が記載「
されているところ,その態様は次のとおりである。
すなわち,原告店舗看板の最上部に「ごはんや」の4文字が横書きされ,,
その右横に「まいどおおきに食堂」の文字が「まいど「おおきに「食堂」の」」
3行に分けて縦書きされ,この3行の文字の回り(一部は文字の上)を赤の墨
文字様の円状の図形で囲むように描かれており,同部分が全体として一つの図
形(ロゴ)を構成するように表示されている「ごはんや」及び「まいどおお。
きに食堂」の部分の下に,店舗の所在地名とこれに続けて「食堂」の2文字が
一連の文字列として「○○食堂(○○の部分に店舗の所在地名が入る)の文」。
字が横書きされ,更にその下に「○○食堂」に対応するローマ字表記が横書,
,,きされている。なお「○○食堂」の部分の左横(原告店舗看板の左下隅)に
水墨画風の筆致で大根とじゃがいものように見える野菜の絵が描かれている。
原告店舗看板において「○○食堂」の部分の文字の大きさ(文字の縦横の,
長さ。以下同じ)は,他の部分と比べて格段に大きく「○○食堂」の部分の。,
文字は「ごはんや」の部分の文字の5倍程度の大きさであり「まいどおおき,,
に食堂」の部分の赤い円状の図形全体と比べてもその5倍程度の大きさである。
そのため「○○食堂」の部分は,原告店舗看板全体に占める割合が「ごはん,
や」の部分や「まいどおおきに食堂」の部分と比べて圧倒的に大きく,需要者
,,の目を惹くものと認められる。これに対し「まいどおおきに食堂」の部分は
文字自体はかなり小さく,注意をして見なければ文字の判別自体容易ではない
が,上記のとおり全体として一つの図形(ロゴ)を構成しており,原告のホー
ムページにおいても「まいどおおきに食堂」のブランドのロゴとして表示され
ており,全ての原告店舗看板に同じ表示態様で表示されている。
(2)被告店舗の店舗看板に記載された被告表示について
証拠(甲24,35,36,乙1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,次の
事実が認められる。
ア被告は「めしや食堂」ほか「ザめしや「めしやっこ」等の複数のブラン,,」
ド(名称)を用いて多数の飲食店を運営する,いわゆる多店舗経営を行ってい
る。
),イ被告は,昭和61年3月に設立され(当時の商号はエル・フーズ株式会社
それ以来,長らく「ザめしや」のブランドで店舗運営を行っていたが,平成1
2年12月に「ザめしや24」のブランドによる店舗を開店し,その後「め,
しやっこ「めんむす「街かど屋」等のブランドによる店舗を相次いで開店し」」
た後,平成17年9月に「めしや食堂」のブランドによる店舗を開店し,現在
に至っている。ブランドごとの店舗数は,平成18年9月18日現在,近畿・
東海を中心として「ザめしや」74店舗「ザめしや24」17店舗「めし,,,
やっこ」2店舗「めしや食堂」17店舗,その他9店舗である。,
ウ被告店舗には,店舗によって設置位置や設置態様が若干異なるものの,その
入口付近上部や店舗壁面等に店舗看板(以下「被告店舗看板」という)が設。
置されており,被告店舗看板には,白地に黒の独特の書体による墨文字(毛筆
体)又はいわゆるポップ字体で被告表示(めしや食堂)が記載されていると「」
ころ,その態様は,概ね次の2種類のものがある。
(ア)墨文字(毛筆体)のもの
被告店舗看板の上部に「めしや」の3文字が横書きされ「めしや」の,
「しや」の文字の下に「食堂」の2文字が横書きされている「めしや」の。
「め」の文字の下に「○○食堂(○○の部分には店舗の所在地名が入,」
る)の文字が赤地に白抜きで小さく印影状に記載されており「めしや」の。,
部分の文字の大きさは「食堂」の部分の文字の大きさと比べてかなり大き,
く(めしや」の部分の文字は「食堂」の部分の文字の1.5倍から2倍程「,
度の大きさである,そのため「めしや」の部分の被告店舗看板全体に占。),
める割合がかなり大きいことから(めしや」の部分は「食堂」の部分が占「,
める割合の4,5倍程度の割合を占めている,同部分が需要者の目を惹く。)
ものと認められる。
(イ)ポップ字体のもの
被告店舗看板の上部に「めしや」の3文字及び「食堂」の2文字が2行に
わたりいずれも横書きされており「食堂」の「堂」の文字の右側に,赤地,
に白抜きで、茶碗に飯が盛られた様子を描いた図柄が小さく印影状に表示さ
れており「めしや」の部分の文字の大きさは「食堂」の部分の文字の大き,,
さと比べてやや大きいため「めしや」の部分の被告店舗看板全体に占める,
割合がやや大きく,同部分が需要者の目を惹くものと認められる。
(3)原告店舗看板に記載された原告表示と被告店舗看板に記載された被告表示の
対比
ア上記(1)認定の事実をもとに,原告店舗看板に記載された原告表示について
見ると,原告表示は「ごはんやまいどおおきに(食堂)○○食堂」という
ものであって,前示の外観を有し「ごはんやまいどおおきに(しょくどう),
○○しょくどう」との称呼を生じさせ「ご飯等の飲食物を提供する食堂・飲,
食店」の観念を生じさせるものである。しかし「○○食堂」の部分について,
は,原告店舗看板全体に占める割合が圧倒的に大きく需要者の目を惹くものの,
このうち「○○」は当該店舗の所在地名であり「食堂」は普通名称であるか,
ら「○○食堂」のみから特定の営業主体の識別標識としての称呼,観念を生,
ずるとはいえない。また「ごはんや」の部分についても,それ自体が「ご飯,
を提供する」という原告の役務の提供の態様を普通に用いられる方法で表示し
たものにすぎず,原告のホームページにおいて「まいどおおきに食堂」との,
関連において「ごはんや」の名称について触れた箇所はない上「○○食堂」,
の部分と比べて原告店舗看板全体に占める割合が相当小さいことからすると,
「ごはんや」の名称のみから営業主体の識別標識としての称呼,観念を生ずる
ということもできない「まいどおおきに食堂」の部分については,全体とし。
て一つの図形(ロゴ)として構成されており,同図形の表示態様は全ての原告
店舗に共通するものである。また「ごはんやまいどおおきに(しょくどう),
○○しょくどう」という称呼は冗長であり,需要者により「まいどおおきに
(しょくどう」と称呼されることもあると考えられるから,そのうちの文字)
部分自体の大きさが原告表示中の他の部分と比べてかなり小さく,注意をして
見なければ文字の判別自体が容易ではないとしても,それ自体が営業主体の識
別標識としての称呼,観念を生ずるものというべきである。
したがって,原告表示は,原告表示全体(ごはんやまいどおおきに(食「
堂)○○食堂」の全体)又は「まいどおおきに(食堂」の外観,称呼,観)
念を生じるものと認めるのが相当である。
イ他方,上記(2)認定事実をもとに,被告店舗看板に記載された被告表示につ
いて見ると,前示の外観を有し「めしやしょくどう」の称呼を生じさせ「ご,,
飯等の飲食物を提供する食堂・飲食店」の観念を生じさせるものである。しか
し「食堂」は上記のとおり普通名称であるから,上記「食堂」のみから営業,
主体の識別標識としての称呼,観念を生ずるとはいえない。これに対し「め,
しや」の部分については,被告が設立後14年以上の間,一貫して「めしや」
のブランドのみで店舗経営を行っており,現在でも「めしや」のブランドによ
る店舗が相当数存在すること,被告店舗看板全体に占める「めしや」の部分の
割合は極めて大きく,需要者の目を惹くものと認められる。そうすると,被告
表示は「めしや食堂」のみならず「めしや」の部分からも営業主体の識別標,
識としての称呼,観念が生じるものといえる。
ウ原告表示と被告表示の対比
上記ア,イをもとに,原告表示と被告表示を対比すると「ごはんやまい,
どおおきに(食堂)○○食堂」ないし「まいどおおきに(食堂」と「めし)
や食堂」ないし「めしや」とは,外観,称呼が相違することが明らかであり,
被告表示は原告表示に類似しないというべきである。なお,原告表示・被告表
示とも「ご飯等を提供する食堂・飲食店」との観念を生じさせるものである,
が,原告表示中の「食堂」は原告の業種・業態を端的に表す普通名称であって,
特定の営業主体を表示する識別標識とは認められないから,上記のとおり観念
が類似することをもって,被告表示が原告表示に類似するということはできな
い。
(4)原告店舗外観と被告店舗外観の構成要素の対比
以上を前提に原告店舗外観と被告店舗外観の構成要素を対比すると,次のとお
りである。
ア店舗看板(要素A)について
(ア)原告店舗
原告店舗看板は,横長の長方形の看板で,白地に前記(1)ウ認定の態様で
「ごはんやまいどおおきに食堂○○食堂」の文字,野菜の絵等が描かれ
ている。
(イ)被告店舗
a被告店舗には,その入口付近上部に店舗看板が設置された店舗があると
ころ,その店舗看板の形状,表示内容は必ずしも一様ではなく,後掲証拠
によれば,少なくとも次のようなものがあることが認められる。
①横長の長方形の看板で,白地に前記(2)ウ認定の態様で「めしや食
堂」の文字等が描かれたもの(乙18の6・7,乙19の5の1・2)
②正方形の看板で,白地に前記(2)ウ認定の態様で「めしや食堂」の文
字等が描かれたもの(乙18の24)
③横長の長方形の看板で,その両端部が赤,中央部分が白地の円の上下
の弧が一部欠けた形状の部分に,前記(2)ウ認定の態様で「めしや食
堂」の文字等が描かれたもの(乙17の9,乙18の1・9・10・1
9・20・29,乙19の9,19の14の1,19の17の2,19
の22の1)
④横長の長方形の木目調の看板で,ポップ字体で「めしや食堂」の文字
が横書きされたもの(乙18の26・27・30ないし34,乙19の
22の2,19の25・26,19の27の1・2,19の28,19
の29の1・2,19の30・31)
b被告店舗には,店舗壁面又は屋根上に店舗看板が設置された店舗がある
ところ,その店舗看板の形状,表示内容も一様ではなく,後掲証拠によれ
ば,少なくとも次のようなものがあることが認められる。
①正方形の看板で,周囲が赤,中が白地の円の中に前記(2)ウ認定の態
様で「めしや食堂」の文字等が描かれたもの(乙18の1ないし8・1
2・13・17・18,乙19の2,19の5の1・2,19の6・1
0,19の13の1・2,19の17の1・2,19の18,19の2
1の1)
②正方形の看板で,周囲が赤,中が白地の円の中にポップ字体で「めし
や食堂」の文字等が描かれたもの(乙16の5・6,乙18の25ない
し28・31・33ないし35,乙19の25・26,19の27の1
・2,19の28,19の29の1・2,30,31)
③縦長の長方形の看板で,周囲が赤,中が白地の円の中に前記(2)ウ認
定の態様で「めしや食堂」の文字等が描かれたもの(乙18の9,乙1
9の14の1)
④横長の長方形の看板で,その両端部が赤,中央部分が白地の円の上下
の弧が一部欠けた形状の部分に,前記(2)ウ認定の態様で「めしや食
堂」の文字等が描かれたもの(乙18の12,乙19の6)
⑤横長の長方形の看板で,その両端部が赤,中央部分が白地の円の上下
の弧が一部欠けた形状の部分に,ポップ字体で「めしや食堂」の文字等
が描かれたもの(乙19の22の1)
(ウ)対比
原告店舗看板と被告店舗看板について,まず,そこに記載されている内容
としての原告表示と被告表示が類似しないことは前示のとおりである。
被告店舗看板のうち,上記(イ)a④は,看板の地色が木目調で,字体はポ
ップ字体である点で,原告店舗看板(白地に墨文字(毛筆体)が用いられて
いる)と相違する。。
被告店舗看板のうち,上記(イ)bの各看板は,設置位置が原告店舗看板と
異なる上,このうち①ないし③は,看板の形状も異なり,さらに②は字体も
異なる。また,⑤は字体が異なる。
被告店舗看板のうち,被告表示が毛筆体で記載された看板は,抽象的に毛
筆体で書されたという点においては原告店舗看板と共通するが,被告表示の
毛筆体は,原告表示の毛筆体と比べて,字の太さが太く,筆の運びが力強い
など,両者は筆致が異なっている。
イ木目調メニュー看板(要素B①)について
(ア)原告店舗
原告店舗の店舗外部の木目調のメニュー看板は,縦長の板に,少し崩した
墨書体の文字で「ごはん「玉子焼「煮鯖」等のメニューを縦書きにした」,」,
ものであり,やや下方に向けて傾けて設置されている。なお,各看板には各
メニューの値段の記載はない(甲20ないし23,41の1ないし18。)
(イ)被告店舗
被告店舗において,店舗外部に木目調のメニュー看板を掲示している店舗
は,2店舗(岸里店,和泉店)のみである。これら店舗における上記メニ
ュー看板は,縦長の板に,少し崩した墨書体の文字で「肉じゃが煮「さば」,
煮「豚汁「玉子焼き」のメニューを縦書きし,その下に赤地で値段を記」,」,
載したものであり,壁面又は屋根上に,地面に垂直に設置されている(乙1
8の1・2・17,乙19の17の1・2,乙19の21の1・2。)
(ウ)対比
両者は,縦長の板に,少し崩した墨書体の文字でメニューを縦書きしてい
る点において一致するが,看板の設置方法,メニューの字体が若干異なるほ
か,値段の記載の有無において相違する。
ウボード状メニュー看板(要素B②)について
(ア)原告店舗
原告店舗の店舗外部の黒のボードのメニュー看板は,横長の黒のボードに
白字で,メニューと値段を横書きにして,縦に4品目程度,横に数品目ない
し7,8程度の品目を並べて記載したものである(甲20,21,41の1
ないし15。)
(イ)被告店舗
被告店舗において,原告店舗のボード状メニュー看板に相当するものとし
ては,横長の黄色のボードのメニュー看板が設置されている店舗がある。こ
のメニュー看板には,墨書体でメニューを縦書きにし,その横に赤地で当該
メニューの値段とイラストを描いたものを1組として,これを各メニューご
とに横に並べて記載したもの(乙18の5・9ないし16・21,乙19の
1・2・6,乙19の14の1,19の18)と,ポップ字体でメニューを
縦書きしたもの(乙18の26・27・30・32・34,乙19の22の
2,19の25・26,19の27の1,19の28・30・31)とがあ
る。
(ウ)対比
原告店舗と被告店舗のボード状のメニュー看板は,横長のボード状の看板
であるという点において一致するが,看板の地色,メニューの記載態様(横
書きか縦書きか,イラストの有無等において相違する。)
エポール看板(要素B③)について
(ア)原告店舗
原告店舗のポール看板は,主に円形であるが(乙14の7,乙15の4・
8・10・11,乙19の3の1,19の4の1,19の12,19の16
の1,19の19の2,19の20,19の24の1,その他に横長の八)
角形のもの(乙14の8,乙15の13,乙19の7の1・2,横長の長)
方形のもの(乙15の6,乙19の15の2)又は正方形のもの(乙15の
7,乙19の23の2)がある。原告店舗のポール看板には,白地に黒の墨
書体(毛筆体)で,前記(1)ウ認定の態様で原告表示が記載されている。
(イ)被告店舗
被告店舗のポール看板は,四角形又は上部が円形の半円状の看板で,四角
形のものは,周囲が赤,中が白地の円(又は上下の弧の一部が欠けた形状)
の中に黒の墨書体(毛筆体)又はポップ字体で被告表示が記載されており
(乙16の1ないし4・6,乙17の1・2・4ないし8・10,乙18の
2・4・8・12・15・18・22・25・26・28・29・31・3
5,乙19の2・6・10,19の13の1,19の17の1,19の18,
19の21の1,19の22の1,19の25ないし27,19の29の1,
19の30・31,半円状のものは,白地に黒の墨書体(毛筆体)で被告)
表示が記載されている(乙17の11,乙18の23,乙19の1。被告)
店舗のポール看板には,円形のものは存在しない。
(ウ)対比
原告店舗と被告店舗のポール看板は,被告店舗に円形のものが存在しない
など形状が異なるほか,配色,字体が異なる。
オ外装の配色(要素B④)について
(ア)原告店舗
原告店舗のフリースタンディングタイプの店舗には,その色として,木の
色(壁面,木目調のメニュー看板,黒色(壁面,白色(店舗看板,ポール))
看板の地色)が使用されており,店舗看板及びポール看板には「まいどお,
おきに食堂」のロゴ表示の部分に比較的小さく赤色も使用されている。
(イ)被告店舗
被告店舗のフリースタンディングタイプの店舗のうち,切妻型の屋根を持
つ店舗において,白色(壁面,黒色(屋根,木の色(壁面,ボード型のメ))
ニュー看板)が使用されているものがある(乙18の8ないし18)が,外
装に上記店舗看板(要素A)が設置されていることが多いことから,そこで
使用されている赤色がかなり目立つようになっている。
(ウ)対比
上記の原告店舗と被告店舗とを対比すると,外装に使用されている色の全
体としての種類は共通するが,それぞれの色が用いられている箇所は全く異
なっている。
カ店舗内部のメニュー看板(要素C①)について
(ア)原告店舗
原告店舗の店舗内部の商品陳列棚の上部には,黒の墨書体(毛筆体)でメ
ニューが縦書きにされ,地色が白のメニュー看板が設置されている(弁論の
全趣旨。)
(イ)被告店舗
被告店舗の店舗内部の商品陳列棚の上部には,黒の墨書体(毛筆体)でメ
ニューが縦書きされ,その横にそのイラストが描かれ,地色が木の色のメニ
ュー看板が設置されている(弁論の全趣旨。)
(ウ)対比
両メニュー看板は,黒の墨書体でメニューが縦書きされている点は一致す
るが,看板の地色,イラストの有無において相違する。
キその他店舗の内装(要素C②③)について
被告店舗においても,原告店舗と同様,玉子焼きについてのみオーダーを受
けてから焼くコーナーが設けられており,また,暖色系の照明が用いられてい
る点で両者は共通する。
(5)原告店舗外観全体と被告店舗外観全体の対比
原告は,被告店舗外観全体が原告の営業表示として著名であり又は周知性を取
得している原告店舗外観全体に類似し,被告店舗を原告店舗と誤認混同を生じさ
せるおそれがあると主張する。しかし,原告は,原告店舗外観及び被告店舗外観
の個々の構成要素を取り出してその共通点を挙げるのみで,その全体としての店
舗外観について十分特定しているとはいい難い。特に,原告は,当裁判所の再三
にわたる釈明にもかかわらず原告店舗外観に対応する全体としての被告店舗外観
を適確に特定しているとはいい難い。この点はしばらく措くとしても,店舗外観
は,それ自体は営業主体を識別させるために選択されるものではないが,特徴的
な店舗外観の長年にわたる使用等により,第二次的に店舗外観全体も特定の営業
主体を識別する営業表示性を取得する場合もあり得ないではないとも解され,原
告店舗外観全体もかかる営業表示性を取得し得る余地があること自体は否定する
ことができない。しかし,仮に店舗外観全体について周知営業表示性が認められ
たとしても,これを前提に店舗外観全体の類否を検討するに当たっては,単に,
店舗外観を全体として見た場合の漠然とした印象,雰囲気や,当該店舗外観に関
するコンセプトに似ている点があるというだけでは足りず,少なくとも需要者の
目を惹く特徴的ないし主要な構成部分が同一であるか著しく類似しており,その
結果,飲食店の利用者たる需要者において,当該店舗の営業主体が同一であると
の誤認混同を生じさせる客観的なおそれがあることを要すると解すべきである。
そこで,検討するに,原告店舗外観と被告店舗外観において最も特徴があり,
かつ主要な構成要素として需要者の目を惹くのは,まず,店舗看板(要素A)と
ポール看板(要素B③)というべきである。
このうち店舗看板についてみると,そこに記載されている内容(原告表示か被
告表示か)が類似しないことなどにより,原告店舗看板と被告店舗看板は類似し
ない。また,被告店舗の中には,店舗入口付近上部のみならず,店舗壁面や屋根
上にも店舗看板が設置されている店舗があり,これら店舗では,どこから見ても
被告表示が記載された店舗看板が目立つように設置されている。また,ポール看
板についても同様に,そこに記載されている内容(原告表示か被告表示か)が類
似しないことなどにより,原告店舗のポール看板と被告店舗のポール看板は類似
しない。ポール看板によって,原告表示又は被告表示は遠目にも目に付くように
設置されている。これらの店舗看板(要素A)とポール看板(要素B③)の相違
点が,原告店舗外観及び被告店舗外観の全体の印象,雰囲気等に及ぼす影響は大
きいものというべきである。
また,その他,木目調メニュー看板(要素B①,ボード状メニュー看板(要)
素B②,外装の配色(要素B④)にも軽視し得ない相違点があり,とりわけ,)
外装の配色については,使用されている色の種類が全体として共通しているもの
の,使用されている色は黒色,白色や木の色というありふれたものであり,しか
も,原告店舗外装で使用されている赤色は「まいどおおきに食堂」のロゴ部分,
に比較的小さく表示して使用されているだけであるのに対し,被告店舗外装では
被告店舗看板が壁面等に設置されていることから,同看板で使用されている赤色
がかなり目立つ態様となっており,原告店舗が黒,白を基調とした古くからある
町の食堂を彷彿とさせる素朴な印象を与えるのに対し,被告店舗がより近代的で
華やかな印象を与える点で相当の相違が認められ,全体としての印象,雰囲気が
かなり異なったものとなっていると認められる。
原告は,その他店舗の内装の共通点として,①被告店舗においても,原告店舗
と同様,玉子焼きについてのみオーダーを受けてから焼くコーナーが設けられて
おり,また,②暖色系の照明が用いられている点を挙げる。しかし,被告の①の
ような営業形態は,役務提供の方法そのものであって,かかる営業形態について
原告に独占権を認めることはできず,しかも,そのような営業形態自体とくに目
新しいものということはできない。また,②の点についても,飲食店において暖
色系の照明を用いることは,店構えとしてきわめてありふれたことである。した
がって,上記各点を捉えて原告店舗外観と被告店舗外観との類似性を基礎づける
事情とすることはできない。
以上によれば,原告店舗外観と被告店舗外観のその他の個々の構成要素に前記
認定の共通点があることを考慮しても,被告店舗外観が原告店舗外観に全体とし
て類似するとは到底認められないというべきであり,したがって,需要者が被告
店舗と原告店舗の営業主体を誤認混同する恐れがあるとは認められないというべ
きである。
この点について原告は,営業表示に対して無関心ないし注意を欠く需要者層は,
個々の構成要素が類似していなくても,店舗の外観全体の印象が似ているから原
告店舗と誤認混同して被告店舗に足を運び,被告店舗に誘因されるということが
日常的に起こっているとして,個々の構成要素については厳密に類似していない
としても,外観全体として類似していれば,なお不正競争防止法2条1項2号又
は1号にいう「類似」に当たると解すべきである旨主張する。
しかし,被告店舗外観が外観全体としても原告店舗外観に類似していないこと
は前示のとおりである。また,著名であり又は周知性を取得している商品等表示
に類似する商品等表示の使用が不正競争とされるのは,著名であり又は周知性を
取得している商品等表示に化体された商品の出所ないし営業主体の信用にフリー
ライドすることを抑止するためであるところ,原告が主張する「営業表示に対し
て無関心ないし注意を欠く需要者層」は,当該商品等表示の出所ないし営業主体
に対して信用を置いているために類似の商品等表示に接した場合に出所ないし営
業主体について誤認混同を生じるのではなく,まさに「営業表示に対して無関心
ないし注意を欠」いているがために他の商品等表示に接した場合に彼我の相違に
気が付かないだけである。本件のように価格の低廉な大衆食堂については「ご,
飯「玉子焼「煮鯖」というような定番品目を低廉な価格で提供するような形態」」
の店舗であれば,営業主体にかかわらず,ともかく目に付いた手近な食堂を選択
する需要者も少なくないと考えられる。そのような需要者で,かつて原告店舗を
利用した者が,被告店舗のように比較的有名であって,同種の定番品目を同様の
営業形態で提供する店舗をたまたま目にして選択したとしても,それを営業主体
を誤認混同した結果と断定することはできない。したがって,そのような需要者
層を想定して類否判断の基準を緩やかに解することは相当でない。
ちなみに,誤認混同の例として挙げるインターネットの書き込み(甲26)は
作成者が不明であるという点はさておき「めしや食堂とは別モン?」と記載さ,
れているにすぎず「別モン」である店舗の具体的記載がないので,これをもっ,
て具体的な原告店舗との誤認混同の例と認めることはできない。また「お客様,
のご意見をお聞かせ下さい」とのメモ(甲27)は,原告店舗が顧客に利用後。
の感想を求めたのに応じて顧客が作成したメモと認められるところ,そこには
「始めて来ました大阪の高槻で営業している(ザ・飯屋)みたいだなあと思い
ました」との記載があるところ,同記載によれば,同顧客は原告店舗と被告経。
営の店舗(ザ・飯屋)を明確に識別した上で回答していることが明らかである。
また,インターネットのブログ(甲33,34)には,それぞれ「この店(判決
注・被告店舗西宮北インター店)は出来た当初は『ザめしや』で,お次は讃岐う
どんの『めんむす』に改装,お次は『めしや食堂』ときた。この新業態,大阪中
心に急拡大を続ける某チェーンのパクリと思えなくはない。…というか,完全パ
クリやん(甲33「めしや食堂』も『ザめしや』の系列ですが,システム。」),『
は『いも膳』や『まいどおおきに食堂』に近く,その分リーズナブルになってい
ます(甲34)との記載がある。これらの記載は,いずれも原告店舗と被告店。」
舗の営業主体が異なることを前提として,その業態等が類似していることを言う
ものにすぎないことが明らかである。したがって,原告の挙げる上記証拠は,い
ずれも被告店舗を原告店舗と誤認混同した具体的事例と評価することはできない。
(6)まとめ
以上によれば,被告による被告店舗外観の使用は,その余の点について判断す
るまでもなく,不正競争防止法2条1項2号又は1号の不正競争には当たらない。
また,被告店舗外観が原告店舗外観に類似していない以上,被告による被告店
舗外観の使用は,原告の法律上の保護に値する利益を侵害するものとはいえない
から,民法上の不法行為を構成するものでもない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の予備的請求も理
由がない。
3結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,
主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官田中俊次
裁判官西理香
裁判官西森みゆき

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