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主文
1本件控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人横浜市長に対する請求
被控訴人横浜市長は,原判決別紙1物件目録記載の建物に係る平成16年
度固定資産課税台帳の登録価格を21億1626万9413円に修正し,こ
れを固定資産課税台帳に登録する処分をせよ。
(3)被控訴人横浜市に対する請求
ア主位的請求
被控訴人横浜市は,控訴人に対し,7875万5850円並びに,うち
787万5585円に対する平成7年3月1日から支払済みまで,うち7
87万5585円に対する平成8年3月1日から支払済みまで,うち78
7万5585円に対する平成9年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成10年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成11年3月1日から支払済みまで,それぞれ年
5分の割合による金員,及び,うち787万5585円に対する平成12
年3月1日から支払済みまで,うち787万5585円に対する平成13
年3月1日から支払済みまで,うち787万5585円に対する平成14
年3月1日から支払済みまで,うち787万5585円に対する平成15
年3月1日から支払済みまで,うち787万5585円に対する平成16
年3月1日から支払済みまで,それぞれ年7.3パーセントの割合による
金員を支払え。
イ予備的請求
被控訴人横浜市は,控訴人に対し,7875万5850円並びに,うち
787万5585円に対する平成7年3月1日から支払済みまで,うち7
87万5585円に対する平成8年3月1日から支払済みまで,うち78
7万5585円に対する平成9年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成10年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成11年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成12年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成13年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成14年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成15年3月1日から支払済みまで,うち787
万5585円に対する平成16年3月1日から支払済みまで,それぞれ年
5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
2控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
(1)本件は,原判決別紙1物件目録記載の建物(以下「本件建物」とい
う。)を所有する控訴人が,被控訴人横浜市長(以下「被控訴人市長」とい
う。)が平成16年度の固定資産課税台帳に登録した本件建物の価格(以下
「本件登録価格」という。)に重大な錯誤があって「適正な時価」(地方税
法(以下「法」という。)341条5号)を上回ると主張し,ア被控訴人
市長に対して本件登録価格の修正処分及び修正された価格の登録処分をする
よう求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)とともに,イ本件登
録価格における上記錯誤によって発生した本件建物に係る固定資産税及び都
市計画税(以下「固定資産税等」という。)の過納金と同程度以上の過納金
が,平成15年度以前の固定資産税等においても発生していたとして,被控
訴人横浜市(以下「被控訴人市」という。)に対して,(ア)平成11年度
から平成15年度に係る固定資産税等についての還付金及びこれに対する還
付加算金の請求(以下「本件還付金等請求」という。)並びに平成6年度から
平成10年度に係る固定資産税等についての過納金及びこれに対する利息の
不当利得としての返還請求,(イ)上記(ア)の予備的請求として,平成6年
度から平成15年度に係る固定資産税等についての過納金及びこれに対する
利息の不当利得としての返還請求,(ウ)上記(イ)の予備的請求として,国
家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく,平成6年度から平
成15年度に係る固定資産税等についての過納金相当額及びこれに対する遅
延損害金の賠償請求(以下「本件国家賠償請求」という。)を求める事案であ
る。
(2)原審は,ア本件登録価格決定に対して不服があれば,固定資産評価審
査委員会に対する審査の申出及び同委員会の決定に対する取消訴訟を提起す
る方法によってのみ争うことができるとされているのであって,法は,本件
義務付けの訴えのような被控訴人市長を相手として本件登録価格の修正等の
義務付けを求める訴えを許容していないものと解するのが相当であるとして,
控訴人の上記訴えを却下し,イ(ア)本件各課税処分等(控訴人を本件建物
の所有者として,平成6年度から平成15年度に至るまで,原判決別紙2別
表D及びE欄記載のとおり本件建物に係る固定資産税等を課税した処分及び
上記期間における本件建物の登録価格の決定)を無効とするほどの重大な瑕
疵はないから,無効な課税処分を前提とする控訴人の本件還付金等請求及び
平成6年度から平成15年度に係る固定資産税等についての過納金の不当利
得としての返還請求は理由がなく,(イ)控訴人は本件各課税処分を取り消
した上でなければ国賠法に基づいてその過納金相当額及びこれに対する遅延
損害金の損害賠償請求をすることはできないとして,上記各請求をいずれも
棄却した。
(3)そこで控訴人が,この認定判断を不服として本件控訴を提起した。
2基礎となる事実
原判決6頁末行の「決定をした」の次に「が,その理由は,平成16年度は
評価替えの年度に当たらないため,家屋については,改築又は損壊その他これ
らに類する特別の事情を原因とする事項を除いては,審査の申出をすることが
できないとされているところ,本件家屋について平成16年度価格の算定にお
いて,改築又は損壊その他これらに類する特別の事情による価格の見直しはな
く,また,特別な事情があることを理由とする申出ではないため審査の対象と
はならないというものであった」を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」
中の「第2事案の概要」2項(原判決4頁11行目から6頁末行まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
3争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正し,「控訴人の補足主張」を付加するほかは原判決
の「事実及び理由」中の「第3争点」及び「第4争点に関する当事者の主
張」(原判決7頁1行目から41頁13行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決の補正
ア原判決12頁12行目及び16頁13行目の「「管財」」をいずれも
「「管材」」に改める。
イ同40頁3行目の「両社」を「両者」に改める。
ウ同41頁4行目の「785万5585円」及び6行目の「7875万5
850円」をいずれも「787万5585円」に改める。
エ同別紙3(58頁)末行の合計欄の「149,175,199」を「1,840,624,82
9」に,「148,242,403」を「468,568,452」に,「297,417,602」を「2,30
9,193,281」にそれぞれ改める。
(2)控訴人の補足主張
ア争点1(本件義務付けの訴えの適法性)について
(ア)審査委員会への審査請求制度は,納税者のために簡易,迅速な制度
として,審査委員会が行った裁決に対する争い方を示したにすぎず,同
手続以外によって固定資産の評価を争うことを否定するものではないと
解すべきであり,このような解釈が租税法律主義,審査委員会による審
査請求制度の本則に適うものである。3年に1度の基準年度に,極めて
限られた期間にしか申立てが認められない審査委員会による審査請求に
よってしか固定資産の評価を争えないとすることは余りに行政の便宜に
偏している。したがって,審査請求の制度の存在は,本件義務付けの訴
えを否定する理由にはならない。
(イ)義務付け訴訟については,行訴法上,「重大な損害が生ずるおそ
れ」が要件となるところ,固定資産評価基準による在来家屋の評価につ
いては,土地のように基準年度毎に一から評価を行う場合と異なり,次
々と再建築費評点補正率を乗じていく方法で行われるために,現在の本
件建物の評価がいくらであるかが,本件建物が存在して課税が続く限り
重大な要素となり,現在の評価が高額であれば今後継続的に損害が生じ
かねず,重大な損害が生ずるおそれがある。
イ争点3(本件各課税処分等の無効原因の有無)について
(ア)平成6年度市取扱要領について
平成6年度市取扱要領の補正項目の欠落等は,本件建物に関係する範
囲でも極めて多岐にのぼり,その結果,本件建物は高額に評価され,竣
工以来,高額な固定資産税等を賦課され続けている。また,「適正な時
価」の算定において,当時の自治省が定めた固定資産評価基準こそが根
幹的な唯一の基準であるところ,課税関係の全国的な統一,平等取扱を
念頭に同基準が限定的に各自治体独自の取扱要領を定めることを委任し
ている範囲を超えて定められた上記要領の瑕疵の重大性は明らかである。
横浜市において上記要領こそが実務の基準として通用している以上,上
記要領の瑕疵の問題は本件建物に関する一部の評価の誤りに留まらず,
横浜市全域における問題であって,租税法律主義の観点からも到底容認
できるものではなく,その瑕疵は重大であるというべきである。
(イ)設備に係る規模補正について
規模補正に係る係数の誤りは,単に個別の設備に関する判断の誤りで
はなく,本件事務所棟の存否や所有権帰属主体の判断に相当するような
基本的な誤りであり,その結果,多岐にわたって規模補正の誤りが生じ
ているのであり,かかる瑕疵が重大であることは明らかである。
ウ争点4(本件各課税処分等の違法を理由とする国家賠償請求は認められ
るか)について
固定資産の評価,これを前提とした課税の適正が問題となっている本件
において,根本的に重要なのは,憲法に定められた租税法律主義とその目
指すところの課税行政に対する納税者の信頼確保,納税者間の平等取扱で
ある。国賠法1条1項の規定からすると,課税処分の無効や取消訴訟によ
る取消は国家賠償請求の要件ではなく,国賠法自体の解釈として違法性や
過失が問われなければならない。
被控訴人市による本件建物の評価については,根本準則である固定資産
評価基準に反する取扱要領の定めと同要領による評価,多岐にわたる規模
補正の誤りがあり,違法性及び過失が認められることは明らかである。
第3当裁判所の判断
1次項に「控訴人の補足主張に対する判断」を付加するほかは,原判決の「事
実及び理由」中の「第5当裁判所の判断」(原判決41頁14行目から53
頁15行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2控訴人の補足主張に対する判断
(1)争点1(本件義務付けの訴えの適法性)について
控訴人は,審査請求制度は,納税者のために簡易,迅速な制度として,審
査委員会が行った裁決に対する争い方を示したにすぎず,審査請求手続以外
の手続によって固定資産の評価を争うことを否定するものではないと解すべ
きであり,このような解釈が租税法律主義,審査委員会による審査請求制度
の本則に適うものである旨主張する。
しかし,控訴人主張のような点だけを取り上げて審査請求制度の趣旨,役
割を論じるのは相当ではない。課税処分に対する不服申立制度には,比較的
短期間に大量的になされるところの課税処分を可及的速やかに確定させるこ
とにより徴税行政の安定とその円滑な運営を確保しようという要請が働いて
いる(最高裁昭和42年(行ツ)第57号昭和48年4月26日第一小法廷
判決・民集27巻3号629頁参照)。このような不服申立制度の一つであ
る審査請求制度における法の定め(法432条1項,434条1項,2項)
からすれば,法が争訟方法を限定することなく審査請求手続以外の手続に
よって固定資産の評価を一般的に争えることを許容しているなどと解するこ
とは著しく相当性を欠くものである。また,行訴法が改正され,義務付け訴
訟を提起できる要件が定められたとはいえ,同訴訟においても「その損害を
避けるため他に適当な方法がないときに限り」提起することができるにすぎ
ない(同法37条の2第1項)。そして,審査請求制度は正に上記「適当な
方法」というべきであって,このことからしても,本件義務付けの訴えは不
適法なものといわなければならない。
なお,控訴人は,基準年度が3年に1度とされ,極めて限られた期間の申
立てが認められているだけの審査請求によってしか固定資産の評価を争えな
いとすることはあまりに行政の便宜に偏している旨主張するが,上記基準年
度の制度等は,短期間に大量の固定資産に対する評価が必要となる固定資産
税の制度において,税負担の安定と行政事務の簡素化の観点から採用されて
いるもので現実に即した合理性があり,前記審査請求制度の趣旨,目的も考
慮すると,現行の審査請求制度が行政の便宜に偏しているとの批判は当たら
ないのであり,上記主張は本件義務付けの訴えが適法性を欠くとする前記認
定判断を左右するものではない。
(2)争点3(本件各課税処分等の無効原因の有無)について
控訴人は,平成6年度市取扱要領の補正項目の欠落等は,本件建物に関係
する範囲でも極めて多岐にのぼることなどから,租税法律主義の観点からも
到底容認できるものではなく,上記要領の瑕疵の問題は本件建物に関する一
部の評価の誤りに留まらず,横浜市全域における問題であって,その瑕疵は
重大であるなどと主張する。しかし,上記要領による限り横浜市内の固定資
産については同一の基準によって評価され課税されているのであって,そも
そも固定資産税が地方税として規定されていること,評価基準においても一
定の事情がある場合には市町村長が評価基準と異なる評点基準表を作成して
適用することを認めていることなどを考慮すると,上記要領中に評価基準に
沿わない部分があるとしても,それをもって本件課税処分等を無効とすべき
ほどの重大な瑕疵であるとはいえない。また,規模補正の誤りについても前
記(原判決引用部分)のとおり重大な瑕疵とはいえない。
(3)争点4(本件各課税処分等の違法を理由とする国家賠償請求は認められ
るか)について
控訴人は,国賠法1条の規定からすると,課税処分の無効や取消訴訟によ
る取消は国家賠償請求の要件ではなく,国賠法自体の解釈として違法性や過
失が問われなければならない旨主張するところ,本件各課税処分等が取り消
されることなく国賠法に基づいてその過納金相当額及びこれに対する遅延損
害金の損害賠償請求を認めることはできないと解するのが課税処分をめぐる
争訟方法の在り方として相当であることは前記(原判決引用部分)のとおり
であり,控訴人の上記主張は採用できない。
なお,仮に,上記の点を措いて検討を加えてみても,本件各課税処分等に
ついてこれを国賠法上違法なものと認めることはできない。その理由は以下
のとおりである。
控訴人は,本件における平成6年度評点数は,本件建物の性状に関して事
実を誤認するなどして固定資産評価基準の適用を誤ったものとして違法であ
り,これに基づいてされた本件各課税処分等は国賠法上違法である旨主張す
る。
しかし,まず,課税処分は仮に取り消すべき違法部分があるとしてもこれ
が取り消されない限り適法な行政処分として法的拘束力を有するものと解さ
れるのであるから,本件各課税処分等は国賠法上も適法な課税ないし徴税作
用と扱われ違法性を認めることはできず,そこに不当利得や損害賠償を認め
ることはできない。
さらに,固定資産の評価において,固定資産評価基準により難い事情ない
しこれによることが困難,不適当と認められる事情もないのに,評価基準と
異なる基準を定めて固定資産の価格を評価,決定することは許されず,その
結果として算定された価格が適正な時価ないし評価基準に基づいて算定され
る価格を超える場合には当該価格決定が違法とされることはあるとしても,
それは,課税処分として違法であるというにすぎず,その違法は広く行政争
訟手続において是正され救済されるべく法体制の整備がされているのであり,
課税処分上の違法があることから直ちに当該価格決定に基づく課税処分が国
賠法上違法であるとまではいえない。したがって,控訴人の上記主張は採用
することができない。
また,控訴人が違法行為の前提として主張する点についてみても,前記
(2)において判示したところからすれば,平成6年度市取扱要領に基づいて
固定資産の評価がされたことをもって本件各課税処分等を国賠法上違法であ
るとは認めることは困難である。また,補正係数の選択に係る誤りは個別的
な誤りであり補正が前提とされていること,本件建物の各部分の構造や材質
等の評価に瑕疵があると主張している点については,固定資産評価員が上記
要領を適用するに際しての専門的判断に係る事項であることを考慮すると,
未だ本件各課税処分等が国賠法上違法であるとは認めるに足りないというべ
きである。
3以上によれば,原判決は相当であって,控訴人の本件控訴はいずれも理由が
ないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官藤村啓
裁判官佐藤陽一
裁判官古久保正人

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