弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断
は次のとおりである。
 第一点について
 昭和二十二年法律第二四〇号改正農地調整法附則第三條の規定によると、市町村
農地委員会は同條に定める要件を備えた農地について賃借権を設定すべき旨の裁定
をすることができるとともにその裁定を求める申請が右の要件を備えなしときはこ
れを却下することができることが明かである。そして原判決はその掲げる争のない
事実と弁論の全趣旨とを合せて、昭和二十三年四月八日a村農地委員会がした裁定
は被上告人が本件農地について耕作権を有する旨記載してあるが、上告人の右農地
について賃借権を設定すべき旨の申請を却下したものと解釈したものであつて右の
ように解釈したのは相当である。そうすると単に上告人及び被上告人間の賃借権が
なお存続しているかどうかの爭について上告人が賃借権を有していないことを裁定
したものではないから、右裁定が爭ある賃借権の存否について裁定したものである
ことを前提とする所論は採用できない。
 第二点について
 改正農地調整法附則第三條第三項の規定による市町村農地委員会の裁定に対して
は同條第五項の規定による不服申立方法が認められているから右裁定はその爭訟手
続によつて始めで取り消されるべきものであり、裁定の確定した後は、その手続が
犯罪行爲によつて行われたような重大な欠点のある場合を除いて、市町村農地委員
<要旨>会自ら職権によつて裁定を取り消すことができないものといわなければなら
ないこと所論のとおりである。従つてa村農地委員会が昭和二十三年二月二
十三日した本件農地について上告人に賃借権を設定すべき旨の裁定を同年四月八日
に至り自ら職権で取り消したのは違法である。しかしながら同委員会が右四月八日
になした裁定は違法であるが全然同委員会の権限外の行爲とはいえないから当然無
効のものでなく、右裁定に対し上告人が訴願訴訟を提起したことは上告人が原審に
おいて主張立証しなかつたところであるから、後の裁定は前の裁定を変更する効果
を発生するものであつて、原判決が上告人に賃借権を設定すべき旨の申請を却下す
る裁定があつたことを以て仮処分を取り消すべき事情の変更があつたものと認めた
のを不当とすることはできない。所論は理由がない。
 等三点について
 原判決は本件仮処分はa村農地委員会が昭和二十三年二月二十三日なした本件農
地について上告人に賃借権を設定すべき旨の裁定に基いてなされたものであるが、
同委員会が同年四月八日右裁定を取り消し上告人の申請を却下する旨の裁定をなし
たことによつて仮処分を取り消べき事情の変更があつたものと認定したものであつ
て、第二点において説明したとおり後の裁定は前の裁定を変更する効果を発生する
ものであるから右のように判断したのは相当である。論旨は理由がない。
 第四点について
 乙第一、二号証は被上告人において上告人が任意に被上告人に本件農地を返した
と主張する昭和二十年十一月上旬当時はもちろんその後も引続き上告人においてこ
れを耕作していたものであるが、被上告人はその後昭和二十一年六月頃甘言をもつ
て不当にこれを上告人から取り上げたものであるとのa村農地委員会に対する上告
人の賃借権設定に関する裁定申請の理由換言すれば上告人が裁定により設定を受け
た賃借権(本件仮処分により保全せんとする権利)を疎明するため提出したもので
あることは上告人の原審における昭和二十三年十二月一日附準備書面(同年同月二
日の原審口頭弁論において陳述)により明かである。それで右乙号各証は何等同年
四月八日の同農地委員会の再度の裁定のあつたこと、及び論旨第二点について説明
したような右再度の裁定の効力を妨げるものではない。従つて原審が右乙号各証を
原判決に掲示せず且つその取捨について言及しなかつたことは原判決の結論に少し
も影響を及ぼさないからこれをもつて原判決に審理を盡さない違法があるとはいえ
ない。論旨は失当である。
 そこで民事訴訟法第三九六條第三八四條第九五條第八九條を適用し、主文のとお
り判決する。
 (裁判長判事 石神武藏 判事 大島京一郎 判事 熊野啓五郎)

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