弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1被告は,原告に対し,25万円及びこれに対する平成17年7月27日より
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,140万円及びこれに対する平成17年7月27日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告が,原告に対する保証債権が存在しないことを認識し又は認識
しうべきであるにもかかわらず,債務弁済契約公正証書に基づき,原告の預金
債権を差し押さえたとして,原告が,被告に対して不法行為に基づき,慰謝料
100万円及び弁護士費用40万円の合計140万円並びに不法行為後の日で
ある平成17年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払いを求めた事案である。
1前提となる事実(証拠により認定した事実は各項末尾に証拠を示す。)
主債務者Aと被告との貸金取引等
ア被告は,Aに対し,別紙取引履歴1及び同2の「貸付日」欄記載の日に,
「貸金額」欄記載の金銭を貸し付け,原告は,被告との間で,各同日,各
同貸金債務を保証するとの合意をした。(乙1,弁論の全趣旨)
被告は,平成9年7月31日に300万円を貸し付けた(以下「第1契
約」という。)際,利息及び手数料として19万8000円を天引きし,
平成16年6月29日に200万円を貸し付けた(以下「第2契約」とい
う。)際,利息として5万6219円を天引きした。(乙1)
イAは,被告に対し,別紙取引履歴1及び同2の「支払日」欄記載の日
(ただし,平成9年7月31日及び平成16年6月29日を除く。)に,
「支払額」欄記載の金額を弁済した(以下,別紙取引履歴1記載の取引を
「第1取引」,同2記載の取引を「第2取引」という。)。(乙1)
公正証書の作成
平成16年8月11日,公証人Bは,A及び原告の代理人であるC並びに
被告の代理人であるDから嘱託を受け,債権者を被告,債務者をA,連帯保
証人を原告とし,前記平成16年6月29日付け消費貸借契約(第2契約)
に基づく債務の弁済契約及び強制執行受諾文言を本旨とする平成16年第1
0920号債務弁済契約公正証書(以下「本件公正証書」という。)を作成
した。(甲1)
債権差押え
被告は,平成17年7月23日,山形地方裁判所に対し,本件公正証書に
基づく強制執行として,原告の株式会社殖産銀行に対する預金債権及び原告
の株式会社山形銀行に対する預金債権(以下「本件各預金債権」という。)
の差押えを申し立て,山形地方裁判所は,同月26日,本件各預金債権につ
いての差押命令を発し,本件各預金債権は,同日,差し押さえられた(以下
「本件差押え」という。)。
2争点
被告は,第1取引と第2取引を一連一体のものとして,Aが被告に弁済し
た金額に基づいて,利息制限法所定の制限利率を適用した計算により,Aの
債務が消滅し,保証債務の附従性により原告の保証債務も消滅したことを認
識し,又は認識すべきであったか。
第1取引と第2取引が一連一体のものとは認められないとしても,被告は,
Aが第1取引により発生した同人の被告に対する過払金返還債権をもって,
第2取引により発生した被告に対する貸金債務とその対当額において相殺し,
保証債務の附従性により原告の保証債務も消滅することを認識し,又は認識
すべきであったか。
原告の被った損害額
3争点に関する当事者の主張
争点について
ア原告の主張
Aが第1取引及び第2取引において被告に弁済した金額に基づいて,利
息制限法所定の制限利率を適用して計算すると,32万8012円の過払
金が発生しており,保証債務の附従性により,原告の保証債務も消滅して
いる。
被告は,貸金業者として,Aから受領している利息及び損害金が前記制
限利率を超えていることを認識し,同人との取引状況を把握しているとこ
ろ,本件は借入限度額を定めたリボルビング貸付によるものであって,全
ての取引を一連一体のものとして計算すべきであるから,前記過払金が発
生し,原告の保証債務も消滅していることを認識し,又は認識すべきであ
った。それにもかかわらず,被告は,本件差押えの手続をとった。
イ被告の主張
第1取引は,平成11年11月24日までに完済されて完結し,その後,
相当年月を経過して,平成16年6月29日に改めて別の新たな取引が行
われ,平成11年11月24日から平成16年6月29日まで,被告とA
との間において,何ら取引は行われておらず,第1取引と第2取引は別個
の取引であり,各別に法的効果などが論じられるべきである。原告は,A
の連帯保証人として,金銭消費貸借契取引が行われるたびに,被告と連帯
保証契約を締結している。平成16年6月29日の第2契約及び連帯保証
契約は,平成9年7月31日の第1契約及び連帯保証契約に係る清算が完
結したことを相互に確認した上で,新たに締結されたものである。したが
って,原告と被告との間で法律関係を清算しようとするときは,平成16
年6月29日の第2契約及び連帯保証契約を基礎とすべきである。その結
果,第2取引については,利息制限法所定の制限利率を適用して計算して
も,相当額の貸金残高がある。被告が本件差押えの手続をとったことは,
適法な権利の執行であり,これにより差し押さえられた原告の財産の内容
及び額などに照らしても,相当性及び妥当性が認められる。
争点について
ア原告の主張
原告及びAはE弁護士に債務整理を依頼して,同弁護士が平成17年4
月8日に被告へ発出した介入通知は遅くとも同月9日に被告山形支店に到
達した。その時点においては,Aと被告との貸金取引が一連一体のもので
あるとは認められなくても,第1取引については既に過払いとなっており,
第2取引について貸金残高があるとしても,弁護士が介入した以上,この
貸金債務と前記過払いによる不当利得金返還債権について相殺の主張がな
され,結果的にこの貸金債務が消滅し,保証債務の附従性により,原告の
保証債務も消滅することを明確に認識できたにもかかわらず,被告は,故
意又は少なくとも過失により,前記保証債務が消滅することを看過して本
件差押えの手続をとったものである。
イ被告の主張
争う。
被告は,民事執行手続きを取る際にも,法令及び裁判所の基準に従って
判断していた。
争点について
ア原告の主張
慰謝料100万円
原告は,本件差押えにより,重大な精神的苦痛を被った。その精神的
苦痛を慰謝するには少なくとも100万円が必要である。
弁護士費用40万円
原告は,前記慰謝料を請求するため,弁護士である原告訴訟代理人で
ある弁護士に訴訟を依頼せざるを得ず,その弁護士費用として40万円
を支払うことを約した。
イ被告の主張
慰謝料
争う。
弁護士費用
不知
第3当裁判所の判断
1争点について
証拠(甲1ないし5,乙1,2,6ないし33)及び弁論の全趣旨によれ
ば,次の事実が認められる。
アAは,平成9年7月31日,被告との間で第1契約を締結して300万
円を借り入れた。利息の利率は年29.2パーセントであった。(乙1,
6ないし25)
Aは,平成11年11月24日,被告に対し,第1契約に基づく債務を
全て弁済した。(乙1)
イ平成11年11月25日から平成16年6月28日まで,Aと被告との
間で,金銭消費貸借取引は行われなかった。(乙1)
ウAは,平成16年6月29日,被告との間で第2契約を締結して200
万円を借り入れた。利息の利率は年27パーセントであった。その際,新
たに契約書が作成された。(甲1,4,乙26ないし33)
前記のとおり,第1契約に基づく債務が完済されて第1取引が終了して
から第2契約が締結されるまでに約4年7か月が経過していたこと,第2契
約締結の際に新たに契約書が作成されたこと,第1取引と第2取引とでは利
息の利率が異なることなどに照らせば,第1契約と第2契約とは別個独立の
契約であると認められる。
過払金が発生した弁済の時点で他の貸金債務が存在しなければ,弁済充当
の問題は生じないのであるから,過払金が発生した弁済より後に新たな貸金
債務が発生しても,過払金が当然に新たな貸金債務に充当されることはない
と解される。よって,第1取引により平成11年11月24日以前にAの被
告に対する過払金の不当利得返還債権が発生していても,その後の平成16
年6月29日に締結された第2契約に基づいて発生したAの被告に対する貸
金債務に当然には充当されないというべきである。
したがって,第1取引と第2取引を一連一体のものとして,利息制限法所
定の制限利率を適用して計算すると,Aの債務が消滅して原告の保証債務も
消滅することを被告が認識し,又は認識すべきであったとする原告の主張は,
その前提を欠き,理由がない。
2争点について
前提となる事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし3,6ないし33)及
び弁論の全趣旨並びに裁判所に顕著な事実によれば,次の事実が認められる。
ア利息を1か月分前払いとする第1契約における第1取引を利息制限法所
定の制限利率を適用して計算すると,別紙取引履歴1のとおり,平成11
年11月24日の時点で,Aの被告に対する債務は存在せず,かえって1
81万9008円の過払いが生じていたことになる。(乙1)
なお,被告は,第1取引が行われていた当時,Aに対し,毎月25日こ
ろ,返済期日から先1か月分についての貸付けにかかる利息及び費用(以
下,利息及び費用を合わせて「利息等」という。)の銀行振込みによる支
払いを求める旨の各書面(被告の銀行口座への振込用紙と一体となったも
の。以下「本件各請求書」という。)を送付していたが,弁済を受けた後
直ちに,利息等として支払われる金額の充当関係等貸金業の規制等に関す
る法律(以下「法」という。)18条1項に掲げる事項が記載された書面
を交付していなかった。この利息等の金額は,利息制限法1条1項所定の
利息の制限額(以下,単に「利息の制限額」という。)を超えるものであ
った。また,本件各請求書には,法18条1項に掲げる事項の記載がされ
ていた。(乙6ないし25)
イ最高裁判所第二小法廷は,平成16年2月20日,被告を被上告人とす
る不当利得金返還請求事件(平成14年第912号)において,法18
条1項所定の事項を記載した書面は,弁済を受けた都度,直ちに交付する
ことが義務づけられていることに照らすと,貸金業者が弁済を受ける前に
その弁済があった場合の法18条1項所定の事項が記載されている書面を
債務者に交付したとしても,これをもって法18条1項所定の要件を具備
した書面の交付があったということはできず,したがって,貸金業者が,
貸金の返済を受ける前に,その弁済があった場合の法18条1項所定の事
項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となっ
たものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同銀行口座に対す
る振込みの方法によって利息の支払いをしたとしても,法43条1項の適
用要件である法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったとは
いえない旨判示し,また,被告を被上告人とする不当利得返還請求事件に
おいて(平成15年第390号),貸金業者との間の金銭消費貸借上の
約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,法
第43条1項の適用がない旨判示した。(顕著な事実)
ウ元金の弁済期を平成21年6月5日とし,利息を1か月分前払いとする
第2契約における第2取引を利息制限法所定の制限利率を適用して計算す
ると,別紙取引履歴2のとおり,平成17年3月4日の時点で,Aの被告
に対する債務額は176万2151円となる。(甲1,乙1,26ないし
33)
被告は,第2取引が行われていた当時,Aに対し,弁済を受けてから5
日以内に,法18条1項に掲げる事項が記載されていた書面(以下「18
条書面」という。)を送付していた。18条書面に利息,元本への充当額
及び当該弁済後の残存債務の額として記載された金額は,約定利息の天引
き,支払いを有効として計算されたものであり,被告が天引きした利息の
うち,Aの受領額194万3781円を元本として利息制限法所定の年1
5パーセントにより計算した金額を超える部分を元本に充てたものとみな
して計算する同法2条の規定に従うものではなかった。(乙26ないし3
3)
エ原告訴訟代理人であるE弁護士は,A及び原告から債務整理を受任し,
平成17年4月11日,被告山形支店に対し,その旨通知するとともに,
Aと被告との間の取引履歴をすべて開示するように要求した。被告の従業
員であるFは,同日,同弁護士に対し,Aと被告との間の取引経過が記載
された顧客台帳と題する書面(以下「顧客台帳」という。)をファクシミ
リで送信した。(甲4,7,乙3)
E弁護士は,平成17年4月19日及び同年5月10日,Fに対し,A
が第1取引及び第2取引において被告に対して弁済した金額に基づき,利
息制限法所定の制限利率を適用して計算した債務額が記載された計算書を
作成してファクシミリで送信するように要求したが,Fは,この要求を拒
否した。(乙3)
オ被告は,平成17年7月23日,山形地方裁判所に対し,本件公正証書
に記載された第2契約の貸金200万円の連帯保証人である原告に対する
保証債務履行請求権に基づく60万円を請求債権として,原告が株式会社
殖産銀行に対して有する預金債権のうち30万円に満つるまでの分及び株
式会社山形銀行に対して有する預金債権のうち30万円に満つるまでの分
を差押債権として,本件差押えを申し立て,同月26日,株式会社殖産銀
行に対する普通預金債権560円及び株式会社山形銀行に対する普通預金
債権1万7780円について本件差押えがなされた。(甲1)
債務名義を有する債権者が強制執行の挙に出ることは,その権利の行使と
して一般的に是認されるところではあるが,権利の行使といえども信義誠実
の原則に反するものであってはならないことはいうまでもない。よって,当
該債務名義の性質,前記債務名義により執行しうるものとされた権利の性質
及び内容,前記債務名義成立の経緯,債務名義成立後強制執行に至るまでの
事情並びに強制執行が当事者に及ぼす影響等諸般の事情を総合考慮して,債
権者による強制執行の申立てが,著しく信義誠実の原則に反する場合には,
違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。
これを本件差押えについて検討すると,本件公正証書が既判力をもって被
告のA及び原告に対する債権の存在を確定するものではないこと,本件差押
えの対象が銀行に対する預金債権であり,預金債権が差し押えられれば,預
金者の経済的信用に甚大な影響を及ぼすおそれがあること,前記のとおり第
1取引において同人による弁済の後直ちに法18条1項所定の事項が記載さ
れた書面が交付されていなかったところ,平成16年2月20日に最高裁判
所第二小法廷が被告を被上告人とする不当利得金返還請求事件で,弁済の後
直ちに同項所定の事項が記載された書面が交付されない限り,法43条1項
の適用要件を満たさない旨判示したのであるから,本件差押えが申し立てら
れた平成17年7月23日の時点において,貸金業を営む被告であれば,第
1取引について利息の制限額を超える利息が有効な利息の債務の弁済とみな
されず,Aに対して前記過払金181万9008円の返還債務を負っている
ことを容易に認識できたといえること,前記のとおり第2取引においてAに
送付された法18条書面に利息,元本への充当額及び当該弁済後の残存債務
の額として記載された金額は,利息制限法2条の規定に従って計算されたも
のではなかったところ,平成16年2月20日に最高裁判所第二小法廷が被
告を被上告人とする不当利得返還請求事件で,利息の天引きに法43条1項
が適用されない旨判示したのであるから,平成17年7月23日の時点にお
いて,被告であれば,前記法18条書面には利息,元本への充当額及び当該
弁済後の残存債務の額について不適法な金額が記載されていて法43条1項
が適用されないため,第2取引についても利息の制限額を超える利息が有効
な利息の債務の弁済とみなされず,第2取引により発生したAに対する貸金
残高が176万2151円になることを容易に認識できたといえること,被
告は,E弁護士から,Aが債務整理を依頼した旨通知され,利息制限法所定
の制限利率を適用して計算した債務額を記載した計算書を徴求されていたの
であるから,同弁護士から第2取引で発生した貸金債務に対し,第1取引で
発生した不当利得返還債権をもって相殺する旨の意思表示がなされることが
十分に考えられる状況にあったこと,前記のとおり相殺されれば,Aの前記
債務及びこれについての原告の保証債務が消滅することは容易に認識できる
ことなど,以上の諸事情を総合考慮すれば,本件公正証書の成立に至る経緯
に特に違法性が認められないとしても,被告があえて原告の本件各預金債権
について本件差押えの手続きをとったことは,著しく信義誠実の原則に反し
ており,違法性を有し,不法行為を構成するというべきである。
3争点について
証拠(甲6)によれば,本件差押命令が原告と取引をしている株式会社殖
産銀行及び株式会社山形銀行に送達され,その内容が銀行に知られて,その
経済的信用が毀損され,原告はこれにより精神的被害を被ったものと認めら
れるから,これに諸般の事情を考慮すれば,慰謝料は20万円が相当である。
本件事案の性質,審理の経過及び請求認容額などに照らせば,原告が本訴
提起により弁護士に対して支払う報酬のうち,前記不法行為と相当因果関係
の範囲内にある損害は5万円と認めるのが相当である。
第4結論
よって,原告の本訴請求は,損害金25万円及びこれに対する不法行為の後
である平成17年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから,これを認容し,その余の
請求は理由がないから,これを棄却し,主文のとおり判決する。
山形地方裁判所民事部
裁判長裁判官片瀬敏寿
裁判官鈴木和典
裁判官田中良武

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