弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引
用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実
質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保
護等に関する法律(以下「法」という。)7条6項の児童ポルノを外国から輸出す
る罪の成否について,職権で判断する。
1原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,上記罪の成
否に係る事実関係は,次のとおりである。
(1)被告人は,本件当時,タイ王国のバンコクに居住していた。被告人は,法
2条3項にいう「児童ポルノ」であるDVDをいわゆるマザーとして,その電磁的
記録を空のDVDに記憶させたものを日本に居る者に販売しようと企てた。
(2)販売方法は,次のようなものであった。
ア前記(1)のマザーDVDの電磁的記録の全部又は一部を空のDVDに記憶さ
せるものを我が国で運営されているインターネット・オークションに出品する。
イ入札期間の終了時点で最高値の入札者が自動的に落札者となり,被告人にお
いて,落札者から代金が入金されたことを確認すると,落札に係るマザーDVDの
電磁的記録を空のDVDに記憶させて児童ポルノであるDVDを作成し,これを封
筒に入れるなどしてこん包する。
ウ上記イの児童ポルノであるDVD在中の封筒等を,タイ王国の郵便局で,日
本に居る落札者にその住所にあてて,国際スピード郵便に付して送付する。
(3)被告人は,前後6回にわたり,前記(2)のとおりの方法で,児童ポルノであ
るDVDをインターネット・オークションに出品し,各落札された児童ポルノであ
るDVDを,タイ王国の郵便局で,落札者6名にその住所にあてて,それぞれ国際
スピード郵便に付した。
各DVDは,タイ王国のドンムアン国際空港に運ばれ,同空港で,情を知らない
空港作業員らによって,成田国際空港行きの航空機に積載され,その後,これらの
航空機は同空港に到着した。
2被告人は,本件児童ポルノであるDVDを送付する時点では,特定の者にあ
てて国際スピード郵便に付している。しかし,被告人は,児童ポルノであるDVD
をインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り,入札期間
の終了時点で最高値の入札者を自動的に落札者とし,その後当該落札者にあてて落
札されたDVDを送付したものであって,本件輸出行為は,上記DVDの買受人の
募集及び決定並びに買受人への送付という不特定の者に販売する一連の行為の一部
であるから,被告人において不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸
出したものというを妨げない。法7条6項にいう「第4項に掲げる行為の目的で」
との要件を肯認した第1審判決を是認した原判断は,結論において相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛