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平成26年1月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(ワ)第20542号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成25年11月20日
判決
京都市<以下略>
原告Aⅰ
同訴訟代理人弁護士山口貴士
東京都新宿区<以下略>
被告KDDI株式会社
同訴訟代理人弁護士光石俊郎
同光石春平
主文
1被告は,原告に対し,別紙インターネットプロトコルアドレス目録記載1,
2のインターネットプロトコルアドレスをそれぞれ同目録記載の送信年月日及
び時刻に使用してインターネットに接続していた者について,別紙発信者情報
目録記載の発信者情報を開示せよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1請求原因
(1)当事者
ア原告は,別紙著作物目録記載の著作物((((以下以下以下以下,,,,同目録記載同目録記載同目録記載同目録記載1111,,,,2の2の2の2の著著著著
作物作物作物作物ををををそれぞれそれぞれそれぞれそれぞれ「「「「本件漫画本件漫画本件漫画本件漫画1111」」」」,,,,「「「「本件漫画本件漫画本件漫画本件漫画2222」」」」といいといいといいといい,,,,合合合合わせてわせてわせてわせて「「「「本本本本
件漫画件漫画件漫画件漫画」」」」というというというという。)。)。)。)の著作権者である。
本件漫画は,全体として創作性を有する美術の著作物である。
実態として原告が行った創作行為は,原作小説としても読めるほど詳細
なストーリーが描かれているシナリオを一から作成し,キャラクター名,
キャラクターの設定,セリフ等についても細かく設定し,作画担当者であ
るAⅱは,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,
必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。
ゆえに,本件漫画はいずれも原告の作成したシナリオの二次的著作物で
あり,しかも,Aⅱが最終的に漫画を原告に納品した時点で,Aⅱの有す
る著作権も全て原告に移転しているから,本件漫画の著作権者が原告であ
ることは疑いの余地がない。
本件漫画2は総集編であるが,その元となっている1時間目,2時間目,
3時間目((((以下以下以下以下,,,,まとめてまとめてまとめてまとめて「「「「個別作品個別作品個別作品個別作品」」」」というというというという。)。)。)。)のいずれの作品につ
いても,原告が前述したような詳細なシナリオを作成し,Aⅱは,原告の
書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修
正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。そして,個別
作品についても,それぞれ,Aⅱが最終的に漫画を原告に納品した時点で,
Aⅱの有する著作権も全て原告に移転している。
個別作品を総集編としてまとめるに際し,一部加筆修正がなされている
が,この加筆修正についても,原告が詳細なシナリオを改めて作成し,A
ⅱは,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必
要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものであり,
甲13・63頁以降の「書き下ろし」についても同様にして作成されたも
のである。総集編についても,Aⅱが最終的に漫画を原告に納品した時点
で,Aⅱの有する著作権も全て原告に移転している。
イ被告
被告は,電気通信事業者として,インターネット接続サービスやサービ
スプロバイダ業等を行う株式会社である。
(2)被告が「開示関係役務提供者」に該当すること
アLINE株式会社((((以下以下以下以下「LINE」「LINE」「LINE」「LINE」というというというという。)。)。)。)が管理するライブド
アブログに開設された「どーじんぐ娘。」と題するブログ(以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件
ブログブログブログブログ」」」」というというというという。。。。)に,別紙記事目録記載の記事((((以下以下以下以下,,,,同目録記載同目録記載同目録記載同目録記載1111,,,,
2の2の2の2の記事記事記事記事をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ「「「「本件記事本件記事本件記事本件記事1111」」」」,,,,「「「「本件記事本件記事本件記事本件記事2222」」」」とととといいいいいいいい,,,,合合合合わわわわせてせてせてせて
「「「「本件記事本件記事本件記事本件記事」」」」とととといういういういう。)。)。)。)を投稿した者((((以下以下以下以下「「「「発信者発信者発信者発信者」」」」というというというという。)。)。)。)が存
在する。
イ原告は,原告を債権者,LINEを債務者とする発信者情報開示に関す
る仮処分決定を得て,①本件記事の発信者に係るインターネットプロトコ
ルアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別する
ために割り当てられる番号。以下以下以下以下「IP「IP「IP「IPアドレスアドレスアドレスアドレス」」」」というというというという。。。。)及び②I
Pアドレスを割り当てられた電気通信設備からLINEの用いる特定電気
通信設備に本件記事が送信された年月日及び時刻が,別紙インターネット
プロトコルアドレス目録記載のとおり((((以以以以下下下下,,,,同目録記載同目録記載同目録記載同目録記載1111,,,,2の2の2の2の各各各各IIII
PPPPアドレスをアドレスをアドレスをアドレスを合合合合わせてわせてわせてわせて「「「「本件本件本件本件IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレス」」」」とととと,,,,各送信年月日及各送信年月日及各送信年月日及各送信年月日及びびびび時刻時刻時刻時刻
をををを合合合合わせてわせてわせてわせて「「「「本件本件本件本件タイムスタンプタイムスタンプタイムスタンプタイムスタンプ」」」」というというというという。)。)。)。)である旨,LINEから
仮の開示を受けた。
ウ本件IPアドレスは,被告が管理するものである。
経由プロバイダである被告は,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責
任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」((((以下以下以下以下「「「「法法法法」」」」というというというという。)。)。)。)
4条1項にいう「開示関係役務提供者」に当たる。
(3)原告に対する著作権侵害行為及び権利侵害性の明白性
ア本件ブログにおいては,原告が著作権を有する本件漫画をはじめとする
著作物(同人誌)を著作権者に無断でアップロードし,送信可能化した
ファイルに対するリンクが表紙の画像と共に掲載されている。
リンク先は,著作物(同人誌)毎に異なるが,本件記事1に記載された
本件漫画1の表紙の画像の下にある「DL」と青文字で書いてある箇所を
クリックするとダウンロード用ウェブサイト(甲5)へのリンクが貼られ
ており,同ウェブサイトに誘導され,そこで,パスワードを入力すると本
件漫画1をダウンロードすることが可能となり,本件記事2に記載された
本件漫画2の表紙の画像の下にある「DL」と青文字で書いてある箇所を
クリックするとダウンロード用ウェブサイト(甲6)へのリンクが貼られ
ており,同ウェブサイトに誘導され,そこで,パスワードを入力すると本
件漫画2をダウンロードすることが可能となるという仕組みである。
イ本件ブログにおいては,「現在の掲載数だいたい6753冊」,
「再うp受付は一時停止中です再開時期は未定ですすみませんがリク
エストも受付けておりません」との記載があること(甲4),「パスは
『dou』です」と無断でアップロードされたファイルを開くためのパス
ワードが明らかにされていること(同),「おかげさまで無事3億5千万
hit突破したみたいですいつも来てくださる皆様やリンクサイトの皆様
他色々な方のおかげですありがとうございます~先日も書きましたが
これからもボチボチ頑張りますのでよろしくお願いします」(甲7)など
と書いてあることからも,本件ブログの管理者(発信者)は,原告が著作
権を有する本件漫画をはじめとする著作物(同人誌)を著作権者に無断で
アップロードし,送信可能化した本人であることは明らかである。
ウこのように,本件記事においては,それぞれ,本件漫画が著作権者であ
る原告に無断でアップロードされた先へのリンクが貼られており,ダウン
ロード用ウェブサイトと相まって,本件記事の発信者が原告の有する著作
権(公衆送信権)を侵害していることは明らかである。
(4)発信者情報開示の必要性
原告は,上記のような権利侵害行為に対し,刑事告訴,損害賠償請求を含
めた法的措置を予定しているが,発信者を特定するため,本件IPアドレス
を本件タイムスタンプの時刻に使用してインターネットに接続していた者に
ついて,別紙発信者情報目録記載の発信者情報が必要である。
(5)よって,原告は,被告に対し,法4条1項に基づき,本件IPアドレス
を本件タイムスタンプの時刻に使用してインターネットに接続していた者に
ついて,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める。
2請求原因に対する認否
(1)当事者について
ア原告
原告が本件漫画の著作権者であることは否認する。
本件漫画1の奥付には「制作:ArtJam(画osm,原案B,プロットA
ⅲ)」と記載され(甲12・26頁),本件漫画2の奥付には「制作:Art
Jam(画osm,原案B)」と記載されている(甲13・74頁)。
他方,原告は,「私は,平成14年12月,同人サークルArtJam……
を立ち上げ,『B』というペンネームでマンガを中心に創作活動をしてい
る者です」と述べる(甲10)。
漫画表現の創作性は主に作画表現に認められるから,「原案」しか関与
しなかった者(「B」のこと)は,そもそも著作者とは認められない。
作画担当者であるというAⅱは,原告が詳細なシナリオを作成したとか,
二次的著作物の著作権を原告に譲渡したとか述べる(甲14)が,もしA
ⅱの述べることが真実であれば,本件漫画の奥付には「原案B」ではなく
「原作B」又は「シナリオB」と記載されていたはずである。
したがって,本件漫画の著作者は,原告ではない。
イ被告
認める。
(2)被告が「開示関係役務提供者」に該当することについて
ア原告の主張は不知,否認ないし争う。現在,本件記事1記載のURL,
甲5各頁最下部記載のURL,本件記事2記載のURL,甲6各頁最下部
記載のURLにつき,原告の主張する内容の記事ないしウェブサイトはい
ずれも存在しない。
イ仮処分決定(甲1,2)が存在することは認め,その余は不知。
ウ本件IPアドレスは被告が管理するものであること,被告が法4条1項
にいう「開示関係役務提供者」に当たることは認める。
(3)原告に対する著作権侵害行為及び権利侵害性の明白性について
ア原告の主張は不知,否認ないし争う。現在,本件記事1記載のURL,
甲5各頁最下部記載のURL,本件記事2記載のURL,甲6各頁最下部
記載のURLにつき,原告の主張する内容の記事ないしウェブサイトはい
ずれも存在しない。
イ原告引用の文言が甲4及び甲7に記載されていることは認め,その余は
不知,否認ないし争う。現在,甲7各頁最上部記載のURLに,原告主張
の記事は存在しない。
ウ原告の主張は争う。原告は本件漫画の著作権者ではないので,本件漫画
の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるときに該当し
ない。
(4)発信者情報開示の必要性について
原告の主張は不知,否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1末尾に掲記した証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告は,同人サークル「ArtJam」を立ち上げ,「B」のペンネームで漫
画原作等の創作活動を行う者である。
本件漫画1の奥付(甲12・26頁)には,「制作:ArtJam(画osm,原
案B,プロットAⅲ)」,「本作品のの
ママ
著作権はArtJamにあります。」と
の記載がある。
原告は,平成23年12月31日に「ArtJam」として本件漫画1を発行
するに先立って,原案担当者として,本件漫画1の詳細なストーリー,キャ
ラクター名,キャラクターの設定,台詞等を設定したシナリオを作成し,作
画担当者である「osm」ことAⅱに送付した。プロット担当者であるAⅲは,
原告の指示を受けて,シナリオに書かれている原告のイメージを大まかな線
人形のようなラフ画に起こし,Aⅱのイメージを持ちやすくした。Aⅱは,
原告の作成したシナリオを原作とする二次的著作物として本件漫画1を作成
し(なお,本件漫画は,いずれも原告のシナリオ以外に漫画,アニメーショ
ン等の原作を有しないオリジナルの漫画である。),必要に応じて原告の指
示を受けながら,漫画として完成させた。Aⅱ及びAⅲは,完成した本件漫
画1を原告に納品するに当たり,完成した本件漫画1の著作権(著作権法2
7条,28条の権利を含む。)を原告に譲渡した。
(甲10,12,14,弁論の全趣旨)
(2)本件漫画2の奥付(甲13・74頁)には,「制作:ArtJam(画osm,原
案B)」,「本作品のの
ママ
著作権はArtJamにあります。」との記載がある。
原告は,平成23年12月31日に「ArtJam」として本件漫画2を発行
したが,本件漫画2は,以前に「ArtJam」が平成21年4月26日に発行
した1時間目(甲13・3~21頁),同年9月27日に発行した2時間目
(同22~38頁),平成22年4月29日に発行した3時間目(同39~
62頁)を加筆修正し,書き下ろしとして2.5時間目(同63~73頁)
を追加して「総集編」としたものであるが,1時間目ないし3時間目の創作
過程,加筆修正及び書き下ろし部分の創作過程は本件漫画1と同様であった。
(甲10,13,14,弁論の全趣旨)
(3)平成25年4月15日及び17日,本件タイムスタンプの時刻に,本件
IPアドレスを使用して,本件ブログに本件記事を投稿した者(発信者)が
存在する(甲1~4)。
本件記事1には,本件漫画1の表紙の画像の下に本件漫画1の表題が記載
され,その下に「DL」と書かれたリンクが貼られ,また「パスは『dou』
です」との記載がある。
本件漫画1の表紙の画像の下の「DL」と書かれたリンクをクリックする
と,ダウンロード用ウェブサイト(甲5)に遷移し,同ウェブサイトに本件
記事1に記載されたパスワードを入力すると,本件漫画1の電子ファイルを
ダウンロードサーバからダウンロードすることができる。
本件記事2には,本件漫画2の表紙の画像の下に本件漫画2の表題が記載
され,その下に「DL」と書かれたリンクが貼られ,また「パスは『dou』
です」との記載がある。
本件漫画2の表紙の画像の下の「DL」と書かれたリンクをクリックする
と,ダウンロード用ウェブサイト(甲6)に遷移し,同ウェブサイトに本件
記事2に記載されたパスワードを入力すると,本件漫画2の電子ファイルを
ダウンロードサーバからダウンロードすることができる。
(甲4~6,8)
(4)本件IPアドレスは,被告が管理するものである(争いがない。)。
2原告が本件漫画の著作権者であるか否かについて
(1)上記1(1)の事実によれば,本件漫画1は,原告が原案担当者として創作
性ある著作物であるシナリオを作成し,作画担当者である「osm」ことAⅱ
が,シナリオの二次的著作物として本件漫画1を完成させたものであり,原
告は本件漫画1につき二次的著作物の原作者としての権利を有していること,
Aⅱは本件漫画1を原告に納品するに当たり,本件漫画1の著作権を原告に
譲渡していることが認められる。
そうすると,原告は,本件漫画1の著作権者であると認められる。
被告は,Aⅱが陳述書で述べるとおりであれば「原案B」ではなく「原作
B」等と記載されていたはずである,などと主張するが,「ArtJam」は同
人サークルであるから「原案」と「原作」につき厳密な使い分けをしていた
とは限らず,作画担当者であるAⅱの陳述書の記載内容を疑う理由はない。
(2)上記1(2)によれば,本件漫画2の原作である個別作品についても,本件
漫画1と同様にその著作権は原告に帰属していたこと,総集編である本件漫
画2の作成に当たり,原告が原案担当者としてシナリオを作成し,また書き
下ろし部分についてもシナリオを作成してAⅱに送付したこと,Aⅱは完成
した本件漫画2の著作権を原告に譲渡したことが認められる。
そうすると,原告は,本件漫画2の著作権者であると認められる。
3被告が「開示関係役務提供者」に該当することについて
被告は,本件IPアドレスを管理する経由プロバイダであるから,法4条1
項にいう「開示関係役務提供者」に当たる(争いがない。)。
4原告に対する著作権侵害行為及び権利侵害性の明白性について
(1)上記1(3)の事実によれば,本件記事に対応するダウンロードサーバに本
件漫画の電子ファイルをアップロードした者は,公衆の用に供されている電
気通信回線に接続している自動公衆送信装置(ダウンロードサーバ)の公衆
送信用記録媒体に本件漫画の情報を記録(アップロード)して,原告が著作
権を有する本件漫画を送信可能化して自動公衆送信し得るようにしていた
(パスワードが設定されていても,当該パスワードが公開されているので,
不特定の公衆からの求めに応じ自動公衆送信し得るようになっていたものと
いえる。著作権法2条1項9号の5イ)のであるから,原告の公衆送信権
(同法23条1項)を侵害していたことが明らかである。
本件記事を投稿した発信者は,本件記事(甲4)やそれ以外の本件ブログ
の記載(甲7)からして,ダウンロードサーバに本件漫画の電子ファイルを
アップロードした者と同一人であると認めるのが相当であり,仮にそうでな
いとしても,少なくともアップロード者と共同して主体的に原告の公衆送信
権を侵害したものであることが明らかである。
(2)以上によれば,本件記事によって原告の権利(本件漫画の公衆送信権)
が侵害されたことが明らかである。
5発信者情報開示の必要性について
原告は,発信者に対し損害賠償請求の予定があるというのであるから(甲1
0),発信者を特定するため,本件IPアドレスを本件タイムスタンプの時刻
に使用してインターネットに接続していた者(発信者)の住所,氏名及びメー
ルアドレス(法4条1項,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及
び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」1
号ないし3号)の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
6以上によれば,原告の請求は理由がある。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官大須賀滋
裁判官西村康夫
裁判官森川さつき

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