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平成30年7月26日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第14637号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年5月24日
判決
原告株式会社タカギ
同訴訟代理人弁護士酒迎明洋
同増田昴治
被告合同会社グレイスランド
(以下「被告グレイスランド」という。)
被告株式会社好友印刷15
(以下「被告好友印刷」という。)
被告A
上記三名訴訟代理人弁護士中村正典
同林友梨
同内山智映子
同森貴志
同河村潔俊25
上記三名訴訟復代理人弁護士綿貫敬典
主文
1被告グレイスランド及び被告好友印刷は,原告に対し,連帯して28万43
86円及びこれに対する被告グレイスランドについては平成29年5月25日
から,被告好友印刷については同月24日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。5
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,Aに生じた費用,被告グレイスランドに生じた費用の10分の
9,被告好友印刷に生じた費用の10分の9及び原告に生じた費用の10分の
9を原告の負担とし,被告グレイスランドに生じた費用の10分の1及び原告
に生じた費用の20分の1を被告グレイスランドの負担とし,その余の費用を10
被告好友印刷の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告グレイスランドは,別紙被告ウェブサイト目録記載の被告ウェブサイト15
1を表示するための電子ファイルに,別紙被告標章目録記載の被告標章1及び
被告標章2をタイトルタグ及びメタタグとして,それぞれ記載してはならない。
2被告グレイスランドは,別紙被告ウェブサイト目録記載の被告ウェブサイト
1を表示するための電子ファイルの〈title〉及び〈metaname
=“description”content=“〉から,別紙被告標章目20
録記載の被告標章2を除去せよ。
3被告グレイスランドは,別紙被告ウェブサイト目録記載の被告ウェブサイト
1における広告を内容とする情報に別紙被告標章目録記載の被告標章2を付し
て電磁的方法により提供してはならない。
4被告グレイスランドは,別紙被告ウェブサイト目録記載の被告ウェブサイト25
1における広告を内容とする情報から,別紙被告標章目録記載の被告標章2を
除去せよ。
5被告グレイスランドは,別紙被告ウェブサイト目録記載の各被告ウェブサイ
トにおける広告を内容とする情報に別紙被告標章目録記載の被告標章3を付し
て電磁的方法により提供してはならない。
6被告グレイスランドは,別紙被告ウェブサイト目録記載の各被告ウェブサイ5
トから,別紙被告標章目録記載の被告標章3を除去せよ。
7被告らは,原告に対し,連帯して249万2500円及びこれに対する訴状
送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする10
原告が,インターネット上のショッピングモールの店舗において,被告らが原
告の登録商標と類似し,また原告の著名又は周知な商品等表示と類似する複数
の標章を使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売しているなどと主張
して,被告グレイスランドに対して商標法36条1項及び不正競争防止法(以
下「不競法」という。)3条1項に基づき上記各標章の使用の差止め並びに商15
標法36条2項及び不競法3条2項に基づきウェブサイトからの上記各標章の
除却を求めるとともに,被告らに対して民法709条及び民法719条1項前
段に基づき(Aに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基
づき)損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって20
容易に認められる事実)
⑴原告は,(住所は省略)を本店所在地として水栓及び浄水製品等の製造,
販売等を業とする株式会社である。(争いがない)
被告グレイスランドは,(住所は省略)を本店所在地として浄水器の交換
カートリッジの通信販売等を業とする合同会社である。(争いがない)25
被告好友印刷は,(住所は省略)を本店所在地として印刷業等を業とする
株式会社である。(争いがない)
Aは,被告グレイスランドの代表社員であり,かつ,被告好友印刷の代表
取締役である。(争いがない)
原告は,別紙商標権目録中「商標」欄記載の構成から成る商標(以下「原
告商標」という。)について,指定商品に家庭用浄水器のろ過カートリッジ5
を含む登録第4826706号(平成16年12月17日設定登録)の商標
権(以下「原告商標権」という。)を有している。(争いがない)
被告グレイスランドは,インターネット上のショッピングモールの店舗に
おいて,原告が製造販売する家庭用浄水器にのみ使用できる家庭用浄水器の
交換用のろ過カートリッジ(以下「被告商品」という。)を別紙被告ウェブ10
サイト目録記載の被告ウェブサイト1及び2(以下,被告ウェブサイト1及
び2を「被告ウェブサイト」と総称する。)を通じて販売していた。(争いが
ない)
被告グレイスランドは,遅くとも平成28年11月15日から平成29年
3月22日までの間,別紙被告ウェブページ目録記載の被告ウェブページ115
ないし4(以下,被告ウェブページ1ないし6を「被告ウェブページ」と総
称することがある。)を表示するためのhtmlファイルのタイトルタグ及
び記述メタタグ(以下,単に「メタタグ」という。)に別紙1-1のタイト
ルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載することで,検索サイトの検索結果等
に被告ウェブページのタイトルとして「【楽天市場】タカギ取付互換性の20
ある交換用カートリッジ浄水カートリッジ(標準タイプ)」等と表示させ
るとともに,その内容として「タカギ取付互換性のある交換用カートリッ
ジ浄水器カートリッジ浄水カートリッジ(標準タイプ)※当製品は
メーカー純正品ではございません。ご確認の上,お買い求めください。」等
と表示させた。(争いがない)25
被告グレイスランドは,平成29年3月23日から同年4月12日までの
間,被告ウェブページを表示するためのhtmlファイルのタイトルタグ及
びメタタグに別紙1-2のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載する
ことで,検索サイトの検索結果等に被告ウェブページのタイトルとして
「【楽天市場】タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッ
ジ(標準タイプ)」等と表示させるとともに,その内容として「タカギに使5
用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ)※当製品
はメーカー純正品ではございません。ご確認の上,お買い求めください。」
等と表示させた。(争いがない)
被告グレイスランドは,平成29年4月13日から(被告ウェブページ5
及び6については同月24日から)現在に至るまで,被告ウェブページを表10
示するためのhtmlファイルのタイトルタグ及びメタタグに別紙1-3及
び1-4のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載することで,検索サ
イトの検索結果等に被告ウェブページのタイトルとして「【楽天市場】【標準
タイプ1本パック】タカギの浄水器に使用できる,取付け互換性のある交
換用カートリッジ」等と表示させるとともに,その内容として「タカギの浄15
水器に使用できる,取付け互換性のある交換用カートリッジ。浄水器カー
トリッジ,浄水カートリッジと取付け互換性があります。■■当製品はタ
カギ社純正品ではございません■■」等と表示させた。(争いがない)
被告グレイスランドは,平成28年11月1日から平成29年3月22日
までの間,被告ウェブページに別紙2-1のウェブサイトの記載欄のとおり20
「タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄
水カートリッジ(標準タイプ)※当製品はメーカー純正品ではございませ
ん。ご確認の上,お買い求めください」等と記載していた。(争いがない)
被告グレイスランドは,平成29年3月23日から同年4月12日までの
間,被告ウェブページに別紙2-2のウェブサイトの記載欄のとおり「タカ25
ギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ)※
当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上,お買い求めくださ
い」等と記載していた。
被告グレイスランドは,平成29年4月13日から(被告ウェブページ5
及び6については同月24日から)現在まで,被告ウェブページに別紙2-
3及び2-4のウェブサイトの記載欄のとおり「【標準タイプ1本パック】5
タカギの浄水器に使用できる,取付け互換性のある交換用カートリッジ。
浄水器カートリッジ,浄水カートリッジと取付け互換性があります。■■
当製品はタカギ社純正品ではございません■■」等と記載していた。(争い
がない)
被告グレイスランドは,平成28年11月1日から(被告ウェブページ510
及び6については平成29年4月24日から)現在まで,被告ウェブページ
に「タカギ社製浄水蛇口の交換用カートリッジをお探しの皆様へ」等と記
載していた。(争いがない)
3争点
商標法36条1項及び2項に基づく請求について15
ア原告商標と被告標章1ないし3が類似しているといえるか(争点1-1)
(原告の主張)
原告商標における「タカギ」という文字表示部分(以下「文字表示部分」
という。)は特殊なゴシック体であるから付記的表示とはいえず,原告商
標と被告標章1ないし3を対比すると,いずれも称呼は「タカギ」であり,20
観念も「タカギ」という名称の人又は会社であって,外観は「タカギ」と
いうカタカナ3文字が横書きされている点で共通する。
そして,原告が製造販売する製品も被告商品も,直販か否かという相違
はあるとしてもインターネットで販売されているという点では相違がない
から,少なくとも外観,称呼及び観念の対比によって認められる類似性を25
否定するような事情は存在しない。
したがって,原告商標と被告標章1ないし3は類似する。
(被告らの主張)
原告商標と被告標章1ないし3を対比すると,原告商標の称呼は「タカ
ギ」であるのに対し,被告標章1の称呼は「ラクテンシジョウタカギ」,
被告標章3の称呼は「タカギシャセイ」であるから同一ではない。また,5
原告商標の観念は水栓の弁機構のイメージを含む人又は会社であるところ,
被告標章1ないし3は文字だけであるから水栓の弁機構という観念は生じ
得ず,両者は類似しない。さらに,原告商標の外観には黒色の円の内側に
白色のギリシア文字のガンマの大文字(「Γ」)の水平の線を垂直の線の3
倍程度の太さとしたような図柄が円の中心の右側に,これを左右反転させ10
た図柄がその左側にそれぞれ配置された図形(以下「図形表示部分」とい
う。)が存在するのに対し,被告標章1ないし3の外観には図形表示部分
は存在しないところ,原告商標の要部は図形表示部分であるから文字表示
部分だけを分離して被告標章1ないし3と対比することは相当でなく,両
者の外観は類似しないことが明らかである。15
加えて,被告商品はインターネットを利用した直販のみであるのに対し,
原告が製造販売する製品は定期交換サービスによる販売が大多数を占め,
インターネット上では余剰品が販売されている程度であるという取引の実
情に照らしても,被告商品と原告が製造販売する製品の出所につき誤認混
同は生じないというべきであるから,原告商標と被告標章1ないし3の類20
似性は認められない。
したがって,原告商標と被告標章1ないし3は類似しない。
イ本件での被告標章1ないし3の使用が商標法26条1項6号に該当する
か(争点1-2)
(被告らの主張)25
被告商品は原告が製造販売する蛇口一体型浄水器に限って使用すること
ができるところ,被告商品について「浄水器の交換用カートリッジ」と記
載しただけではその適合機種が明らかでないことから,被告商品が原告製
造の浄水器に適合するものであることを説明するために被告標章1ないし
3を表示している。
また,インターネット上で物品を購入する際には,非純正品も多く広告5
宣伝されていることは周知の事実であるから,需要者はそのウェブサイト
に掲載されている商品が純正品であるか非純正品であるかという点につい
て関心を持つのが通常である。特に,交換用カートリッジの定期交換サー
ビスという原告の販売手法に不満を抱いた需要者は,インターネット上で
販売されている交換用カートリッジが純正品であるか非純正品であるかと10
いう点については相当な注意を払うものと考えられる。
そして,被告ウェブページ上において「取付互換性のある交換用カート
リッジ」,「当製品はメーカー純正品ではございません」等といった表示が
あることや,被告ウェブページ上における被告商品の外観写真が原告の純
正品とは異なるものであることなどに照らせば,被告ウェブページを閲覧15
する需要者において被告商品が原告の純正品であると誤認することはない。
したがって,被告グレイスランドが被告標章1ないし3を被告ウェブサ
イトに表示させる行為は,いずれも商標法26条1項6号に該当する。
(原告の主張)
インターネットにおいて生活必需品を購入することは一般的に行われ20
ているところ,浄水器の交換用カートリッジは消耗品であって高額な商
品であるともいえないことを併せ考慮すれば,被告ウェブページを閲覧
する需要者の注意力は高くない。また,被告ウェブページで表示される
互換性という用語は純正品の間でも用いられるし,被告ウェブページの
最上部に大きく表示される交換用カートリッジという用語は当該カート25
リッジが浄水器本体と同じメーカーの純正品であるとの認識を惹起する。
したがって,被告ウェブページを閲覧する需要者は,被告商品が非純正
品であるなどとは疑わない状態で被告標章1ないし3に接することにな
る。
タイトルタグにおける被告標章1及び2の使用
ギ」という文字に着目し,それを被告商品の出所を識別する標識として
認識する。また,タイトルタグには「当製品はメーカー純正品ではござ
いません」等といった記載もあるが,これらの記載は画面上に表示され
ない。なお,被告グレイスランドは,タイトルタグの記載につき,平成
29年3月23日に別紙1-1から1-2のタイトルタグ欄のとおりに,10
同年4月13日に別紙1-2から1-3のタイトルタグ欄のとおりにそ
れぞれ変更しているが,いずれの変更も結論に影響を及ぼさない。
したがって,被告グレイスランドが被告標章1及び2を被告ウェブペ
ージのタイトルタグに使用する行為は,いずれも商標法26条1項6号
に該当しない。15
メタタグにおける被告標章2の使用
ギ」という文字に着目し,それを被告商品の出所を識別する標識として
認識する。また,メタタグには,「当製品はメーカー純正品ではござい
ません」等といった記載もあるが,当該記載はメタタグの最後に表示さ20
れるから文頭にある被告標章2と一体的には読まれず,当該表示は限ら
れたスペースに小さな文字で表示されるにすぎない。なお,被告グレイ
スランドは,メタタグの記載につき,平成29年3月23日に別紙1-
1から1-2のメタタグ欄のとおりに,同年4月13日に別紙1-2か
ら1-3のメタタグ欄のとおりにそれぞれ変更しているが,いずれの変25
更も結論に影響を及ぼさない。
したがって,被告グレイスランドが被告標章2を被告ウェブページの
メタタグに使用する行為は,商標法26条1項6号に該当しない。
被告ウェブページにおける被告標章2の使用
ギ」という文字に着目し,それを被告商品の出所を識別する標識として5
認識する。また,「当製品はメーカー純正品ではございません」等とい
った記載もあるが,当該記載は被告標章2から一定程度離れた場所に記
載されているから被告標章2と一体的には読まれない。さらに,他に同
様の行為をする侵害者がいたとしても,それにより被告グレイスランド
の行為が適法となるわけではない。なお,被告グレイスランドは,被告10
ウェブページの表示につき,平成29年3月23日に別紙2-1から2
-2に,同年4月13日に別紙2-2から2-3のウェブサイトの記載
欄のとおりにそれぞれ変更しているが,いずれの変更も結論に影響を及
ぼさない。
したがって,被告グレイスランドが被告標章2を被告ウェブページに15
表示させる行為は,商標法26条1項6号に該当しない。
被告ウェブページにおける被告標章3の使用
被告ウェブページでは,被告標章3の「タカギ社製」の文字,「浄水
蛇口の交換用カートリッジを」の文字,「お探しの皆様へ」の文字がそ
れぞれ改行されて表示され,その付近に被告商品の写真が掲載されてい20
ることから,需要者は,被告標章3を被告商品の出所を識別する標識と
して認識する。そして,被告商品の形状は原告の純正品の形状と概ね同
一であるところ,被告ウェブページを閲覧する需要者が被告商品の写真
を見た際,僅かな相違点に着目して非純正品であるとの認識に至るとは
考え難い。25
したがって,被告グレイスランドが被告標章3を被告ウェブページに
表示させる行為は,商標法26条1項6号に該当しない。
ウ原告商標権に基づく請求が権利の濫用に当たるか(争点1-3)
(被告らの主張)
原告は,原告商標の登録出願の過程において,原告商標の文字表示部分
は付記的表示にすぎないから原告商標の要部である図形表示部分と引用商5
標とを対比観察すべきであるなどと主張して拒絶理由を回避しているにも
かかわらず,本件において,原告が要部たる図形表示部分とは全く類似し
ない被告標章1ないし3の使用について商標権侵害を主張することは禁反
言の原則又は信義則に照らして許されない。
(原告の主張)10
侵害訴訟における商標の類似性は需要者の判断能力を基準として口頭弁
論終結時の取引状況を参酌して判断されるべきものであって,需要者の認
識とは関係のない出願経過における権利者の説明を考慮すべきでない。ま
た,仮にそれを考慮すべきであるとしても,その出願からは相当期間が経
過していることや,原告商標の外観の大部分を占める文字表示部分に需要15
者が着目しないとは考えられず,本件における原告の主張は合理性を有す
るものであることなどを勘案すれば,出願経過における説明とは異なるも
のであったとしても,禁反言の原則又は信義則に反しているとはいえず,
排斥されるべきものではない。
不競法に基づく請求について20
ア原告商標又はカタカナ3文字の「タカギ」(以下「本件カタカナ表示」
という。)が著名(不競法2条1項2号)又は需要者の間に広く認識され
ている(不競法2条1項1号。以下,同号の「需要者の間に広く認識され
ている」という要件を「周知性」と表記する。)といえるか(争点2-1)
(原告の主張)25
以下の各事情を総合すれば,原告商標及び本件カタカナ表示はいずれも
著名であり,仮にそうでなかったとしても需要者である家庭用浄水器の購
買層において本社のある九州地方を中心として全国的に周知性を有する。
原告は,遅くとも昭和63年12月頃から,原告商標を本店所在地に
ある建物や工場等の本社施設に大きく掲示している。
原告は,原告商標ないし原告商標の円形の図形部分と文字部分との間5
に「株式会社」との文字を挿入した表示を,商品やパッケージ等に記載
している。
原告は,平成26年度から平成28年度にかけて,家庭用浄水器事業
に係る宣伝広告費として,平成26年度は2億9775万2000円を,
平成27年度は5億8578万5000円を,平成28年度は4億6110
23万7000円を,それぞれ支出している。
原告は,全国に支店または営業所を置き,その一部には原告製の家庭
用浄水器のPRのために誰でも自由に見学できるショールームを設置し
ているほか,海外生産拠点としてベトナム北部にタカギベトナムという
会社が存在している。15
家庭用浄水器市場全体から見て蛇口一体型浄水器の市場は平成28年
には本体出荷金額の割合は約13.9%に,本体出荷台数の割合は約6.
7%にそれぞれ上昇している。また,原告は蛇口一体型浄水器の市場に
おいて2位以下の企業に大差をつけて販売台数及び売上高の首位を維持
している。20
平成28年に実施した消費者調査の結果,原告の認知度は広島エリア
で2位,福岡エリアで1位,鹿児島エリアで1位であった。また,「タ
カギ」と「TAKAGI」を比較すると,いずれのエリアでも大多数の
消費者が「タカギ」という表記を連想した。
(被告らの主張)25
不競法2条1項2号にいう著名であると認められるためには,全国的に
国民から認知される高度の具体的識別力と知名性を備えていることが必要
であるから,原告商標及び本件カタカナ表示は,いずれも著名であるとは
いえない。
また,原告の社名である「タカギ」は全国的にありふれた氏にすぎない
こと,原告が一定程度シェアを有する蛇口一体型浄水器の市場は家庭用浄5
水器市場全体から見れば3.9%のシェアにとどまること,主要浄水器メ
ーカーと水栓メーカーの中で原告の売上高は8位にとどまること,原告の
社名を認識している需要者であっても原告が商品の外袋やホームページで
現在使用している別商標(青色の英語の小文字のアルファベットで「ta
kagi」とあり,その「a」という文字情報から水色の小さな円形が610
つ連なったもの)を想起する者が多いと考えられることなどの事情を総合
すれば,原告商標及び本件カタカナ表示は,いずれも周知性を有している
とはいえない。
イ原告商標又は本件カタカナ表示と被告標章1ないし3が類似していると
いえるか(争点2-2)15
(原告の主張)
原告商標との類否について
上記3ア(争点1-1)における原告の主張と同様の理由から,両
者は類似している。
本件カタカナ表示との類否について20
本件カタカナ表示と被告標章1ないし3は,外観,称呼及び観念の対
比において,いずれも類似している。
(被告らの主張)
原告商標との類否について
上記3ア(争点1-1)における被告らの主張と同様の理由から,25
両者は類似していない。
本件カタカナ表示との類否について
否認ないし争う。
ウ被告グレイスランドが被告標章1ないし3を使用することは不競法2条
1項1号にいう商品等表示の使用に該当するか(争点2-3)
(原告の主張)5
上記3
グレイスランドが被告標章1ないし3を使用することは不競法2条1項1
号にいう商品等表示の使用に該当する。
(被告らの主張)
上記310
告グレイスランドが被告標章1ないし3を使用することは不競法2条1項
1号にいう商品等表示の使用に該当しない。
エ被告グレイスランドが被告標章1ないし3を使用することにより原告の
商品又は営業との間に混同を生じさせるか(争点2-4)
(原告の主張)15
原告商標及び本件カタカナ表示が周知性を有すること,原告商標及び本
件カタカナ表示と被告標章1ないし3が類似していること,原告が製造販
売する商品と被告商品が類似していること,被告ウェブページ冒頭に「タ
カギ社製浄水蛇口の交換用カートリッジをお探しの皆様へ」と記載され
ていること,原告の顧客から被告商品を原告の純正品と勘違いして購入し20
た旨のクレームが複数入っていることなどの事情を総合すれば,被告グレ
イスランドが被告標章1ないし3を使用することにより原告の商品又は営
業との間に混同を生じさせる。
(被告らの主張)
以下の各事情を総合すれば,被告グレイスランドが被告標章1ないし325
を使用することによって,原告の商品又は営業との間に混同を生じさせる
とはいえない。
インターネットのショッピングサイトの検索結果では,原告が製造販
売する商品と被告商品の外観写真は明らかに異なるものが表示される。
原告が製造販売する製品の顧客は浄水器の販売に関して原告とタイア
ップしている企業が提供するマンションや戸建建物への入居者であるの5
に対し,被告商品の顧客はインターネット上で購入を求める者であるか
ら,被告商品をインターネットで閲覧する需要者は不特定多数の消費者
ではなく,原告が製造販売する製品に代わる交換用カートリッジの購入
を希望している限定的な消費者である。
タイトルタグ及びメタタグにおいて,「当製品はメーカー純正品では10
ございません。ご確認の上,お買い求めください。」等といった打消し
文言や,「取付互換性のある交換用カートリッジ」等といった記載があ
る。
被告ウェブページにおいて,購入画面に遷移するための「商品をかご
に追加」,「ご購入手続きへ」といったクリックボタンの直近に被告標章15
2が表示されており,その表示に続けて太字で「※当製品はメーカー純
正品ではございません。ご確認の上,お買い求め下さい。」等といった
打消し文言が強調されている。被告ウェブページの閲覧者が上記の打消
し文言を読まずに「ご購入手続きへ」等と表示されている部分をクリッ
クすることは到底考えられない。20
被告ウェブページにおいて,被告標章3の上方に「GRACELAN
D」との被告の社名の表示があり,その右横に原告が製造販売する製品
と明らかに外観が異なる被告商品の写真が掲載されている。また,被告
ウェブページの閲覧者が上方から下方に読み進む過程で「標準タイプ・
高除去タイプともに,純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが,25
当社製品は,「浄水力にこだわり,じっくり“ろ過”する設計」を採用
しておりますので,予めご理解の上お買い求めください。」等といった
注意書きをすることで,被告ウェブサイトが原告の純正品を扱うウェブ
サイトではないことを認識できるようにしている。
被告グレイスランド,被告好友印刷及びAの責任原因(争点3)
(原告の主張)5
ア被告らに対する共同不法行為に基づく請求
被告好友印刷は,原告の商標権侵害行為等が現に行われている被告ウェ
ブサイトの制作を担当しているのであるから,被告グレイスランドによる
商標権侵害行為等を認識している。また,被告好友印刷は被告商品の販売
に対する電話での問い合わせに対応していることに加え,少なくとも発送10
業務の一部を行っていることに照らせば,被告グレイスランドと被告好友
印刷の業務は区別されていない。さらに,被告グレイスランドの本店所在
地はAの自宅であることに照らせば,Aは被告好友印刷と自宅とを行き来
しているに過ぎないのであるから,被告グレイスランドに実体はなく,被
告好友印刷の事業所において全ての事業活動が一体的に行われている。15
そして,Aは被告グレイスランドの唯一の業務執行役員であるから,A
が同社の業務全般を所掌し,同社と一体となって商標権侵害行為及び不正
競争行為を行っていたことは明らかである。
したがって,被告らは,共同の不法行為によって原告に損害を加えたも
のであるから,同法709条,同法719条1項前段に基づき損害賠償責20
任を負う。
イAに対する会社法597条及び同法429条1項に基づく請求
Aは,被告グレイスランドの業務執行社員及び被告好友印刷の取締役と
して商標権侵害行為及び不正競争行為を実施したのであるから,会社法5
97条及び同法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。25
(被告らの主張)
被告グレイスランドと被告好友印刷は全く別個の法人である。また,被告
商品のインターネット販売に直接的に関与しているのは被告グレイスランド
のみであって,被告好友印刷は被告商品のパッケージ印刷とホームページ制
作を行うにとどまる。さらに,Aは被告好友印刷の所在地において被告商品
の販売に関する業務を便宜上行うことがあるにすぎない。5
したがって,被告商品の販売に直接関与しているのは被告グレイスランド
のみであるから,被告好友印刷とAはいずれも責任を負わない。
原告に生じた損害及びその額(争点4)
(原告の主張)
被告グレイスランドは,平成28年11月15日から平成29年4月1410
日までの間に少なくとも被告商品について合計454万5000円を売り上
げ,その利益率は少なくとも50%を下らないことに照らせば,平成28年
11月15日から平成29年4月14日までの間に合計227万2500円
の利益を得たというべきであるから,商標法38条2項及び不競法5条2項
により上記金額が原告の損害額と推定される。また,被告らの不法行為と相15
当因果関係のある弁護士費用は少なくとも22万円を下ることはない。
(被告らの主張)
被告グレイスランドは,平成28年11月1日から平成29年4月12日
までの間に,被告ウェブサイトで被告商品を販売することにより,合計31
万4313円の利益(限界利益)を得たにとどまる。20
第3当裁判所の判断
1不競法に基づく請求について
事案に鑑み,不競法に基づく請求についてまず判断する。
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア原告は,家庭用浄水器事業,家庭用散水事業及びプラスチック射出成形25
用の金型事業を主たる事業として行っており,家庭用浄水器事業では,原
告が開発した蛇口一体型浄水器(以下「本件浄水器」という。)を製造,
販売し,これを「みず工房」というブランドの下で展開している。(争い
がない)
本件浄水器には,浄水カートリッジが内蔵されている。同カートリッジ
は使用するにつれて浄水性能が低下していき,最終的には交換が必須とな5
る消耗品である。(争いがない)
原告は,本件浄水器の交換用カートリッジを「定期交換メンバー」にメ
ンバー登録した者に対して販売している。もっとも,インターネット上の
ショッピングモールの店舗等においては,上記で販売された物の余剰品と
も考えられる原告の製造販売した交換用カートリッジが原告以外の第三者10
によって販売されており,そのような原告の純正品(余剰品)である交換
用カートリッジを販売するウェブサイトは複数存在している。(乙1,2,
4,9)
イ被告商品は,本件浄水器にのみ使用することができる交換用のろ過カー
トリッジであり,浄水の流量等が異なる標準タイプ,高ろ過タイプなどの15
複数の種類の商品がある。(争いがない)
被告ウェブサイト2は,被告グレイスランドがインターネット上のショ
ッピングモールである「楽天市場」に設けている店舗のトップページであ
り,被告ウェブサイト1のURLにアクセスすると被告ウェブページ2に
リダイレクトされる。閲覧者が,被告ウェブサイト2で表示される「標準20
タイプ(1本入り)のお買い求めはこちらから」等といった部分をクリッ
クすることなどにより,被告商品の種類に応じて存在する被告ウェブペー
ジ1ないし6のいずれかが表示される。被告商品は被告ウェブページを通
じて販売されており,被告ウェブページの閲覧者は,被告ウェブページ1
ないし6から被告商品を購入することができる。(争いがない。なおリダ25
イレクトの設定について弁論の全趣旨)
被告ウェブページ1ないし6を下方向にスクロールした画面には「ご購
入の前にお読みいただき,ご了承のうえお買い求めください」,「当社製品
はタカギ社純正品ではございません」,「標準タイプ・高除去タイプという
当社製品グレード名,互換との表現は,タカギ社製品と同一性能を示すも
のではございません」との表示があり,そこからさらに下方向にスクロー5
ルした画面には「ご購入手続きへ」というクリックボタンの直上に「■■
当製品はタカギ社純正品ではございません■■」等の表示がある。(争い
がない)
被告グレイスランド以外にも,本件浄水器と互換性があり,原告以外の
者が製造等する交換用カートリッジ(非純正品)をインターネット上で販10
売する業者が存在している。(乙21)
ウ被告商品は,原告が製造販売する交換用カートリッジと比較すると,使
用時における水の勢い(流量)が3分の1程度である。被告商品を原告の
純正品であると誤認して購入した顧客から,平成28年11月から平成2
9年3月にかけて,原告に対して流量が少ないなどといったクレームが複15
数寄せられた。それらの顧客の中には,原告の担当者から被告から購入し
た商品が原告の製造販売した商品でないことを知らされ,驚き,「タカギ」
と書いてあるから原告の商品であると思った,ポイントがつくため楽天市
場で購入したなどと述べた者もいた。(争いがない。なおクレームや顧客
の回答の内容について甲37)20
エ原告は,遅くとも昭和63年12月頃から,本店所在地にある建物や工
場等の本社施設の外壁に原告商標を大きく掲示している。(甲23,24,
弁論の全趣旨)
また,原告の商品,パッケージ等には,原告商標や原告商標の図形表示
部分と文字表示部分の間に株式会社という文字を挿入した表示がされたも25
のがある。他方,原告は,現在,原告のロゴマークとして,青色の英語の
小文字のアルファベットで「takagi」とあり,その「a」という文
字情報から水色の小さな円形が6つ連なったものも使用していて,これを
原告のウェブサイトの冒頭に表示したり,商品のパッケージに表示したり
もしている。(争いがない。なおロゴマークの表示につき甲35,36,
乙12)5
原告は,平成26年度から平成28年度にかけて,家庭用浄水器事業に
係る宣伝広告費として,平成26年度は2億9775万2000円を,平
成27年度は5億8578万5000円を,平成28年度は4億6123
万7000円を,それぞれ支出した。(甲33)
原告は北海道札幌市,宮城県仙台市,新潟県新潟市,埼玉県さいたま市10
北区,同市見沼区,東京都中野区,世田谷区,神奈川県横浜市,静岡県静
岡市,愛知県名古屋市,大阪府吹田市,京都府京都市,広島県広島市,岡
山県岡山市,香川県高松市,福岡県北九州市小倉北区,福岡県福岡市,熊
本県熊本市及び鹿児島県鹿児島市にそれぞれ支店または営業所を置き,そ
の一部には原告製の家庭用浄水器のPRのために誰でも自由に見学できる15
ショールームを設置しているほか,海外生産拠点としてベトナム北部にタ
カギベトナムが存在している。(甲34ないし36)
平成28年度における蛇口一体型浄水器の市場は家庭用浄水器市場全体
との対比において本体出荷金額の割合が約13.9%,本体出荷台数の割
合が約6.7%であり,原告は蛇口一体型浄水器の市場において2位以下20
の企業に大差をつけて出荷台数及び売上高で首位を維持している。(甲6
1)
原告が平成28年に実施した消費者調査の結果,浄水器のメーカーと聞
いて思い浮かべるものという質問に対する原告の純粋惹起率(質問に対す
る選択肢が用意されていない状況で想起された割合)は,広島エリアでは25
5.2%で2位,福岡エリアでは19.6%で1位,鹿児島エリアでは1
2.3%で1位であった。また,カタカナ表記の「タカギ」と欧文字表記
の「TAKAGI」を比較すると,上記各エリアのいずれでも大多数の消
費者が「タカギ」という表記を連想した。(甲69ないし73)
オ被告好友印刷は,被告グレイスランドが被告商品を販売するためのパッ
ケージ印刷及び被告ウェブサイトの制作を担当している。(争いがない)5
争点2-2(原告商標及び本件カタカナ表示と被告標章1ないし3が類似
しているといえるか)について
の商品等表示として原告商標と本件カタカナ表示を選択的に主張し,これら
と被告標章1ないし3はいずれも称呼,観念及び外観が類似しているなどと10
主張する。
このうち,本件カタカナ表示(タカギ)と被告標章1ないし3の類否につ
いては,被告標章1ないし3の要部は「タカギ」であるといえ,称呼は「タ
カギ」で一致し,観念は「タカギ」という人又は会社である点で一致し,外
観も「タカギ」というカタカナ3文字で一致しているから,本件カタカナ表15
示と被告標章1ないし3は類似しているものと認められる。
争点2-1(本件カタカナ表示が著名又は周知性を有しているか)につい

本件カタカナ表示は,家庭用
浄水器市場で原告の占めているシェアや消費者調査の結果等に照らせば著名20
であり,そうでないとしても周知性を有すると主張する。
まず,本件カタカナ表示エで認
定した事実によっても,全国的な範囲において本件カタカナ表示が著名であ
ると認めるには足りない。その他,本件カタカナ表示が著名であると認める
に足りる証拠は見当たらず,本件カタカナ表示が著名であるとは認められな25
い。
次に,本件カタカナ表示が周知性を有しているか否かを検討すると,被告
グレイスランドはインターネット上のショッピングモールで店舗を展開して
おり
エで認定のとおり,原告は,蛇口一体型浄水器市場の販売
シェアでは2位以下に大差を付けて全国1位であったこと,福岡及び鹿児島5
エリアで純粋惹起率が1位であったほか,九州地方以外に所在する広島でも
純粋惹起率は5%を上回り2位であったこと,原告が相当の費用をかけて広
告宣伝をしていることも併せて考慮すれば,本件カタカナ表示は,家庭用浄
水器やその関連商品を購入しようとする需要者を基準とした場合,商品の出
所を表すものとして識別力を有し,かつ,日本国内全域において周知性を有10
しているものと認めるのが相当である。
これに対し,被告らは,原告がシェアを有する蛇口一体型浄水器は家庭用
浄水器市場全体から見ればマイナーな存在であることなどを理由として本件
カタカナ表示は周知性を有していないと主張する。確かに,家庭用浄水器市
場全体の中における蛇口一体型浄水器の出荷台数の割合は約6.7パーセン15
トにとどまるものの,家庭用浄水器市場全体における上記の割合は相当程度
の規模を有するものであると評価し得るものであって,蛇口一体型浄水器の
市場における原告の販売シェア等の上記摘示の事実に照らし,被告らの上記
主張は採用できない。その他,被告らが主張するところは,いずれも上記判
断を覆すには足らない。20
以上によれば,本件カタカナ表示は被告グレイスランドが営業活動を行う
日本国内全域において著名であるとは認められないが,周知性を有している
と認められる。
争点2-3(不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当するか)
について25
14頁)のとおり,被告ウェブページのタイトル
告ウェブページでの被告標章2及び3)が,い
ずれも被告商品の出所を識別するための標識として使用されているなどと主
張する。
ア平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は155
日から)平成29年3月22日までの間の被告ウェブページのタイトルタ
グ及びメタタグ並びに被告ウェブページにおける被告標章1及び2の使用
)について
証拠(甲19)及び弁論の全趣旨によれば,被告グレイス
ランドは,平成28年11月15日から平成29年3月22日までの間,10
被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに別紙1-1のタイトルタ
グ欄及びメタタグ欄のとおり記載したこと,その記載によって「楽天市場」
のウェブサイトで「タカギ」,「カートリッジ」という語をキーワードとし
て検索した場合の検索結果の表示画面において,被告商品の写真が表示さ
れるとともにその横に「タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ15
浄水器カートリッジ浄水カートリッジ(標準タイ...」といった,被告
商品の種類に対応したタイトル(上記タイトルタグ冒頭の【楽天市場】を
省略した記載の冒頭部分又は上記メタタグの記載の冒頭部分と同一内容の
もの)が表示されたこと,それらのタイトルの下には「グレイスランド」,
「楽天市場店」と表示されたこと,それらのタイトル部分を選択すること20
で当該種類の被告商品を販売する被告ウェブページに移動することができ
たこと,その検索結果の表示画面においては上記のほかにタイトルタグに
記載された説明は表示されず,メタタグに記載された説明も表示されなか
ったことの各事実が認められる。
また,証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば,上記の平成28年125
1月15日から平成29年3月22日までのタイトルタグ及びメタタグの
記載により,一般の検索サイト(Google)において「タカギ」,「浄
水器」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した場合の検索
結果の表示画面に「【楽天市場】タカギ取付互換性のある交換用カート
リッジ浄水器カートリッジ..」といった被告商品の種類に対応したタイ
トルが表示され,その下に上記タイトルより小さい文字で被告商品の種類5
に対応して「タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カー
トリッジ浄水カートリッジ(高除去タイプ)※当製品はメーカー純正品
ではございません。ご理解の上,お買い求めください。」といった表示が
されたこと,それらのタイトル部分を選択することで当該種類の被告商品
を販売する被告ウェブページに移動することができたこと,その検索結果10
の表示画面のタイトル部分には上記表示のほかにはタイトルタグに記載さ
れた説明は表示されなかったことの各事実が認められる。
以上のとおり,平成28年11月15日から平成29年3月22日まで
の間,タイトルタグ及びメタタグの記載によって,検索結果を表示するウ
ェブサイトにおいて,タイトルとして被告標章1又は2が表示され,その15
後に空白部分があり,さらにその後に商品の品名が表示されたり,説明と
して被告標章2が表示され,その後に空白部分があり,さらにその後に商
品の品名や説明が表示されたりした。このような態様での被告標章1及び
2の使用は,写真や品名で説明される商品の出所を示すものであると認め
ることが相当である。そして,タイトルタグやメタタグにおける記載によ20
って,ウェブサイトにおいて上記のような表示がされ,同サイトを閲覧し
た者もその表示を見ることができることに照らすと,タイトルタグやメタ
タグにおいて,被告標章1及び2は,商品を表示する商品等表示として使
用(不競法2条1項1号)されたものと認められる。また,
とおり,被告ウェブページにおいて,被告商品を購入するために商品選択25
をする部分にも,別紙2-1のウェブサイトの記載欄のとおり,上記と同
様に,「タカギ」との被告標章2が表示され,その後に空白部分があり,
さらにその後に商品の品名や説明が表示されており,これらの表示も商品
の出所を示すものであると解するのが相当である。
これに対し,被告らは,「取付互換性のある交換用カートリッジ」,「当
製品はメーカー純正品ではございません」等といった表示があることや被5
告ウェブページ上における被告商品の外観写真が原告の純正品とは異なる
ものであることなどを挙げて,タイトルタグ,メタタグ,被告ウェブペー
ジにおいて,被告標章1及び2は商品の出所を表示するものとして使用さ
れていない旨主張する。しかし,上記のとおり,被告標章1及び2の後に
空白部分があり,さらにその後に商品の品名等が記載されているという表10
示の態様,「互換性」という用語は製造販売者が同じ商品間でも用いられ
ること(甲46),検索結果の表示画面において表示される内容やそこで
の説明の文字の大きさ,当該商品の性質やウェブページでの表示であるこ
とに鑑み需要者は全ての記載を注意深く観察しない可能性が相当程度ある
ことなどに照らし,被告らの主張は採用することができない。15
イ平成29年3月23日以降の被告ウェブページのタイトルタグ及びメタ
タグ並びに被告ウェブページにおける被告標章1及び2の使用(前提事実
及び並びに証拠(甲20ないし22)及び弁論の全趣旨に
よれば,被告グレイスランドは,平成29年3月23日以降,被告ウェブ20
ページのタイトルタグ及びメタタグに別紙1-2(同年4月12日まで)
並びに同1-3及び1-4(同月13日から)のタイトルタグ欄及びメタ
タグ欄のとおり記載したこと,その記載によって「楽天市場」のウェブサ
イトで「タカギ」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した
場合の検索結果の表示画面に被告商品の写真及びその横に「タカギに使用25
出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ)※当製品
はメーカー純正...」,「【標準タイプ1本パック】タカギの浄水器に使用で
きる,取付け互換性のある交換用カートリッジ。...」といった被告商品
の種類に対応したタイトル(上記タイトルタグ冒頭の【楽天市場】を省略
した記載の冒頭部分又は上記メタタグの記載の冒頭部分と同一内容のもの)
が表示されたこと,それらのタイトルの下には「グレイスランド」,「楽天5
市場店」との表示がされたこと,それらのタイトル部分を選択することで
当該種類の被告商品を販売する被告ウェブページに移動することができた
こと,その検索結果の表示画面には上記表示のほかにはタイトルタグに記
載された説明は表示されず,メタタグに記載された説明も表示されなかっ
たことの各事実が認められる。以上のとおり,平成29年3月23日以降,10
タイトルタグ及びメタタグの記載によって,検索結果を示すウェブサイト
に上記のとおりの表示がされ,また,ウェブサイトによっては,検索結果
の表示画面に別紙1-2,1-3,1-4のメタタグ欄記載の説明が表示
されることになったと推認されるが,それらにおいては,いずれも「タカ
ギ」というカタカナ3文字の後に「に」又は「の」という助詞が付加され,15
当該商品が原告商品に対応するものであるという,商品内容を説明するま
とまりのある文章が表示されている。そして,このような表示内容に照ら
せば,需要者が上記の表示に接した場合には,それらにおける「タカギ」
との表示は,当該商品が対応する商品を示すものであると受け取り,当該
商品自体の出所を表示するものであると受け取ることはないと認められる。20
そうすると,平成29年3月23日以降のタイトルタグ及びメタタグにお
いて,被告標章1及び2は不競法2条1項1号にいう商品等表示として使
用されたものとはいえない。ま
ブページにおいて,被告商品を購入するために商品選択をする部分にも,
上記と同様に,「タカギ」というカタカナ3文字の後に「に」又は「の」25
という助詞が付加され,当該商品が原告商品に対応するものであるという,
商品内容を説明するまとまりのある文章が表示されており,これらの表示
についても商品の出所を表示するものとして使用されたとは認められない
と解するのが相当である。
これに対し,原告は,平成29年3月23日以降のタイトルタグ及びメ
タタグの記載や被告ウェブページでの記載について,需要者は冒頭付近に5
ある「タカギ」という文字に着目することから,それ以前と同様に解され,
記載の変更は結論には影響しないなどと主張する。しかし,上記説示のと
おり,タイトルタグ及びメタタグで「タカギ」というカタカナ3文字が独
立した形で表示されるか,「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交
換用カートリッジ」等のまとまりのある文章が表示されるかという点は,10
需要者に与える印象や認識という点で質的に相違するというべきであるか
ら原告の上記主張は採用できない。

並びに証拠(甲4ないし17(ただし,各号証とも枝番1の
み))及び弁論の全趣旨によれば,被告ウェブページには平成28年1115
月1日以降(被告ウェブページ5及び6については平成29年4月24日
以降)現在に至るまで,被告標章3の「タカギ社製」の文字,「浄水蛇口
の交換カートリッジを」の文字及び「お探しの皆さまへ」の文字が行頭を
揃えて改行されて表示されていること,その表示より下部の画面には「待
望の交換用浄水カートリッジついに発売!!」等の表示がされているこ20
との各事実が認められる。
そして,「タカギ社製」の文字から始まる表示は,その表示の態様から,
全体として「タカギ社製浄水蛇口の交換カートリッジをお探しの皆さまへ」
という一連の呼びかけともいえる文言であると自然に受け取れるものであ
り,それは,その下の表示等によっても裏付けられる。したがって,被告25
ウェブページにおいて,上記の「タカギ社製」との被告標章3は,商品の
出所を表示するものとして使用されたとは認められない。
エ小括
平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15
日から)平成29年3月22日までの間の態様によって被告ウェブページ
のタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章1及び25
を記載した行為は,不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当し,
その他については,同号における商品等表示の使用がされたとはいえない。
争点2-4(原告の商品又は営業との間に混同を生じさせるか)
不競法2条1項1号の混同を生じさせるか否かは,商品等表示の使用方法
や態様等といった具体的事情を基にして,一般的な需要者が普通に払う注意10
を基準として判断されるべきであり,また,現実に混同が生じることまでは
必要でなく,実際に商品等を購入する時点で需要者に混同を生じさせるおそ
れがあることをもって足りると解するのが相当である。
平成28年11月1日から平成29年3月22日までの被告標章1及び2
の使用方法や態様等は,前記で説示のとおりである。被告商品は,前提事15
インターネット上のショッピングモール内の店舗で販売されて
いるところ,そのショッピングモール内の検索結果を表示するウェブサイト
において,被告商品の写真の横に,タイトルとして上記で説示のとおり全
国的に周知性が認められている本件カタカナ表示が表示され,その後に空白
部分があり,さらにその後に商品の品名等が表示される一方で,原告製品で20
ないことを示す説明は表示されなかった。一般の検索結果の表示画面におい
ても,タイトルにおいては,本件カタカナ表示の後に空白部分があり,その
後,商品の品名等が表示される一方,原告製品でないことを示す説明は表示
されず,メーカー純正品でないとの説明の文字の大きさはタイトルより小さ
かった。そのような検索結果の表示画面に接した需要者は,被告商品に対す25
る被告標章1及び2の使用によってその出所の混同を生じるおそれがあると
認められる。
また,被告ウェブページの記載は,のとおり,本件カタカナ表
示の後に空白部分があり,その後,商品の品名等が表示されるものであった。
家庭で日常的に使用されるという当該商品の性質などに照らせば,需要者は
ウェブページの表示の全ての記載を注意深く観察しない可能性も相当程度あ5
る。そして,インターネット上のショッピングモールの店舗において販売さ
れるという被告商品の販売方法に照らせば,検索結果の表示画面を経由して
被告商品の購入を考え,被告ウェブページを閲覧するに至る者が相当数存在
すると考えられる。上記のとおり,検索結果の表示画面に接した需要者は,
被告商品に対する被告標章1及び2の使用によってその出所の混同を生じる10
おそれがあると認められるところ,特に,そのような検索結果の表示画面を
介して被告ウェブページを閲覧するに至った需要者は,被告ウェブページに
上記表示があることを見た場合,被告ウェブページに被告商品が原告の純正
品でないことの記載等があるとしても,上記の誤認を解消しないおそれがあ
る。ウのとおり,被告商品を原告の純正品であると誤認した顧15
客数名が原告に対して相談やクレームを入れており,また,それらを誤認し
たが相談ないしクレームには至らないケースもあると推認される。
以上によれば,少なくとも被告グレイスランドが被告ウェブページのタイ
トルタグ及びメタタグに被告標章1及び2を使用したことが明らかな平成2
8年11月15日以降は,被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並20
びに被告ウェブページに被告標章1及び2を記載した行為(以下「本件不競
法該当行為」という。)によって,需要者が被告商品を購入する時点で,被
告商品と原告の商品について混同を生じさせるおそれがあると認められる。
これに対し,被告らは,被告ウェブページには被告商品が原告の純正品で
ないことについて注意喚起する表示があることなどから,被告商品と原告の25
商品又は営業について需要者に混同を生じさせるおそれはないなどと主張す
る。確かに,被告ウェブサイトにおいては,で認定した
とおり,被告商品が原告の純正品でないことを注意喚起する表示があり,検
索結果の表示画面で被告ウェブサイトを選択した需要者の中には被告ウェブ
ページの閲覧の過程で誤認を解消する者がいることが考えられないわけでは
ない。しかし,そのことを考慮しても,上記説示に照らし,混同が生じるお5
それを否定することはできないというべきである。
以上によれば,平成28年11月15日から平成29年3月22日までに
被告標章1及び2を使用した本件不競法該当行為によって,需要者が被告商
品を購入する時点で,被告商品と原告の商品又は営業について混同を生じさ
せるおそれがあると認められる。10
なお,上記期間の被告グレイスランドの本件不競法該当行為について,原
告は,不競法に基づき原告商標と被告標章1及び2の類似に基づく主張もす
るところ,この主張は上記の本件カタカナ表示と被告標章1及び2の類似に
基づく主張と選択的なものであると解され,本件カタカナ表示についての侵
害が認められることから,原告商標と被告標章1及び2の類似に基づく主張15
については判断を要しない。また,平成29年3月23日以降の被告グレイ
スランドの被告標章1及び2の使用行為についての不競法に基づく原告商標
との類似に基づく主張については,上記に述べたところと同様の理由により
被告標章1及び2が商品等表示として使用してされたものとはいえないから
原告の主張には理由がない。さらに,原告は,商標法に基づき原告商標と被20
告標章1及び2の類似に基づく主張もするが,平成28年11月1日から同
月14日までの使用行為については当該期間についての損害を主張していな
いから判断を要せず,同月15日から平成29年3月22日までの使用行為
については不競法に基づく上記主張と選択的な主張であると解されるから判
断を要せず,同月23日以降の被告標章1及び2の使用行為並びに平成2825
年11月1日から現在に至るまでの被告標章3の使用行為については上記に
述べたところと同様の理由によりそれらの被告標章が商標として使用された
ものであるとはいえないからいずれも理由がない。
2争点3(被告らの責任原因)について
被告グレイスランド及び被告好友印刷の責任
原告は,第2,316頁)のとおり,被告グレイスランドと被告好5
友印刷は一体となって事業活動を行っているから,両者に共同不法行為が成
立するなどと主張する。オで認定のとおり,被告グレイスランドは被
告ウェブサイトにおいて被告商品を販売し,被告好友印刷はその被告ウェブ
サイトの制作を担当しているのであるから,被告グレイスランドと被告好友
印刷の行為は客観的に関連共同しているというべきであり,また,両者の立10
場に照らし,両者は検索結果の表示画面でタイトルタグ等の記載がどのよう
に表示されるかを知っていたか知り得べきであったことなどの事情に照らせ
ば,両者には少なくとも本件不競法該当行為についての過失が認められる。
したがって,被告グレイスランド及び被告好友印刷は,本件不競法該当行
為について,民法709条及び同法719条1項前段に基づき損害賠償責任15
を負う。
Aの責任
原告は,第2,316頁)のとおり,Aは被告グレイスランドの唯
一の業務執行役員であって実質的には被告グレイスランドと一体であるから
被告グレイスランドとAに共同不法行為が成立するなどと主張するが,本件20
記録を精査しても,Aが,被告グレイスランドの代表者としてではなく,個
人としての立場において本件不競法該当行為を行ったことを認めるに足りる
事実及び証拠はない。
また,原告は,第2,3Aは被告グレイスラン
ドの業務執行役員及び被告好友印刷の取締役として不正競争行為を実施した25
のであるから会社法429条又は同法597条に基づき原告に対して損害賠
償責任を負うなどと主張するが,本件記録を精査しても上記主張を認めるに
は足りない。かえって,上記1アで認定のとおり,被告グレイスランドと
同様の態様によって非純正品を販売する業者が存在していること,不正競争
行為に該当するか否かは法律的判断を含む事項であること,本件記録を精査
しても被告グレイスランドに原告に対する加害目的その他の不正目的がある5
とは考え難いことなどの事情に照らせば,業務執行役員としてのAの任務懈
怠について,軽過失の存否は措くとしても,少なくとも悪意又は重過失があ
るとは認められないというべきである。
したがって,Aは,本件不競法該当行為についていずれの損害賠償責任も
負わない。10
3争点4(原告に生じた損害及びその額)について
以上の検討によれば,被告グレイスランド及び被告好友印刷による不正競争
行為(本件不競法該当行為)がされた期間は,平成28年11月15日から平
成29年3月22日となる。
証拠(乙26ないし35(いずれも枝番を含む。))及び弁論の全趣旨によれ15
ば,被告グレイスランドの平成28年11月1日から平成29年4月12日ま
での間の被告商品の売上高は267万3580円であること,これらの商品の
仕入高は205万5580円であり,梱包費用は3万0628円であり,送料
は9万0120円であり,販売手数料は18万2939円であることが認めら
れる。そうすると,上記売上高から上記費用等を控除した利益は31万43120
3円であり,売上高に占める同利益の割合は12パーセント(小数点以下は四
捨五入する。以下同じ。)と算定される。そして,上記割合を前提とすれば,
以下の計算式のとおり,本件不競法該当行為の期間の売上高は195万321
6円であり,対応する利益は23万4386円となり,同額をもって原告の損
害額であると推定することが相当である(不競法5条2項)。なお,原告は上25
記推定を覆滅する事情を主張しない。また,弁護士費用としては,本件記録に
あらわれた一切の事情を勘案した結果,5万円をもって相当と認める。
したがって,被告グレイスランド及び被告好友印刷による不正競争行為(本
件不競法該当行為)によって原告に生じた損害額の合計は28万4386円で
あると認められる。
(計算式)5
平成28年11月15日から同月30日まで(乙26の1)
80万2740円×16日/30日≒42万8128円
平成28年12月1日から同月31日まで(乙26の2)
87万9640円
平成29年1月1日から同月31日まで(乙26の3)10
0円
平成29年2月1日から同月28日まで(乙26の4)
28万0660円
平成29年3月1日から同月22日まで(乙26の5)
51万4020円×22日/31日≒36万4788円15
利益
4不競法3条1項及び2項に基づく差止請求等について
前提事実,,のとおり,平成29年3月23日以降はタイトル
タグ及びメタタグ並びに被告ウェブページの記載が変更されているため,口頭20
弁論終結時において本件不競法該当行為は存在していないところ,原告は,上
記事実を前提としても被告グレイスランドの行為によって原告の営業上の利益
が侵害されるおそれは否定できないなどといった趣旨の主張をするが,上記主
張は具体的な事実や証拠に基づかない抽象的な推測ないし可能性を指摘するに
とどまる。また,これまで説示したとおり,本件不競法該当行為以外の不正競25
争行為は認められない。したがって,原告の不競法3条1項及び2項に基づく
請求にはいずれも理由がない。
第4結論
よって,原告の請求は主文の限度で理由があるからその限度で認容し,その
余の請求は理由がないからいずれも棄却し,訴訟費用について民事訴訟法64
条本文,同法61条を,仮執行宣言について同法259条1項を適用の上,主5
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明10
裁判官佐藤雅浩
裁判官大下良仁
別紙(商標権目録)
登録番号第4826706号
出願日平成15年9月3日
登録日平成16年12月17日5
商標
商品及び役務の区分第11類
指定商品混合水栓その他の水道蛇口用栓,水道蛇口用の吐水管,水道用蛇口,
水道蛇口用のハンドル,家庭園芸用自動散水装置,家庭用の蛇口型浄
水器,シャワーに接続可能な家庭用浄水器,その他の業務用浄水器・10
家庭用浄水器,家庭用浄水器のろ過カートリッジ,家庭用浄水器に接
続可能なシャワー器具,シャワーヘッド,吐水・止水ボタンつきのシ
ャワーヘッド,その他のシャワー器具,便所ユニット,浴室ユニット,
乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳
殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,15
冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具
(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務
用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,
汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,
電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇20
口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,アイスボックス,
氷冷蔵庫,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,
ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗
面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄
化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具25
商品及び役務の区分第17類
指定商品家庭園芸用散水ホース,その他のホース,管継手(金属製のものを除
く。),雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に
当たるものを除く。),ガスケット,パッキング,消防用ホース,石綿
製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファ
イバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学5
繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及
び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを
除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,ゴムひも,石綿ひも,
石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,コンデンサーペ
ーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,10
岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉
商品及び役務の区分第20類
指定商品散水用ホース巻取機(金属製のもの及び機械式のものを除く。),プラ
スチック製のふた(ポンプ機能を備えたものを含む。),プラスチック
製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),海泡石,こはく,荷役用15
パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪
店用いす,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテ
ナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック
製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リ
ベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー20
(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電
気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製・竹製又はプラ
スチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),し
しゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざ
お,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,25
小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け
(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除
く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハン
ガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスぺンサ
ー(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,
洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチ5
ック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木
皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひ
げ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご
商品及び役務の区分第21類
指定商品家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手,家庭園芸10
用散水ホース用中間継手,家庭園芸用スプリンクラー,家庭園芸用金
属製ノズル,その他の家庭園芸用散水器,家庭用石油燃料注油ポンプ,
デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばお
け,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,
工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,15
コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,
食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,
食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし
器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを
除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナ20
プキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除
く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,し
ゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,す
りこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,
なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,25
ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清
掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき
棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て
(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえた
たき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょ
うろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥か5
ご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパー
ホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タ
オル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,化
粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツ
リー,コッフェル,ブラシ用豚毛10
別紙(被告ウェブサイト目録)
1被告ウェブサイト1
URLhttps://以下省略
2被告ウェブサイト25
URLhttps://以下省略
別紙(被告ウェブページ目録)
1被告ウェブページ1
URLhttps://以下省略
2被告ウェブページ2
URLhttps://以下省略
3被告ウェブページ3
URLhttps://以下省略10
4被告ウェブページ4
URLhttps://以下省略
5被告ウェブページ515
URLhttps://以下省略
6被告ウェブページ6
URLhttps://以下省略
別紙(被告標章目録)
1被告標章1【楽天市場】タカギ
2被告標章2タカギ
3被告標章3
(別紙1-1)
被告
ウェブ
ページ
タイトルタグメタタグ
【楽天市場】タカギ取付互換性<br /> のある交換用カートリッジ浄水器カー<br /> トリッジ浄水カートリッジ(標準タイ<br /> プ)※当製品はメーカー純正品ではござ<br /> いません。ご確認の上、お買い求めくだ<br /> さい。:グレイスランド楽天市場店</titl<br /> e><br /> <metaname=“description”content=“タ<br /> カギ取付互換性のある交換用カートリ<br /> ッジ浄水器カートリッジ浄水カート<br /> リッジ(標準タイプ)※当製品はメーカ<br /> ー純正品ではございません。ご確認の<br /> 上、お買い求めください。”><br /> 2<title>【楽天市場】タカギ取付互換性<br /> のある交換用カートリッジ浄水器カー<br /> トリッジ浄水カートリッジ(高除去<br /> タイプ)※当製品はメーカー純正品で<br /> はございません。ご確認の上、お買い求<br /> めください。:グレイスランド楽天市場<br /> 店
カギ取付互換性のある交換用カートリ
ッジ浄水器カートリッジ浄水カート
リッジ(高除去タイプ)※当製品は
メーカー純正品ではございません。ご確
認の上、お買い求めください。”>
【楽天市場】タカギ取付互換性<br /> のある交換用カートリッジ浄水器カー<br /> トリッジ浄水カートリッジ(標準タイ<br /> プ3本パック)※当製品はメーカー純正品<br /> ではございません。ご確認の上、お買い<br /> 求めください。:グレイスランド楽天市<br /> 場店
。タカギ取付互換性のある交換用
カートリッジ浄水器カートリッ
ジ浄水カートリッジ(標準タイプ3本パ
ック)※当製品はメーカー純正品ではご
ざいません。ご確認の上、お買い求めく
ださい。”>
【楽天市場】タカギ取付互換性<br /> のある交換用カートリッジ浄水器カー<br /> トリッジ浄水カートリッジ(高除去タイ<br /> プ3本パック)※当製品はメーカー純正品<br /> ではございません。ご確認の上、お買い<br /> 求めください。:グレイスランド楽天市<br /> 場店
カギ取付互換性のある交換用カートリ
ッジ浄水器カートリッジ浄水カートリ
ッジ(高除去タイプ3本パック)※当製品
はメーカー純正品ではございません。ご
確認の上、お買い求めください。”>
(別紙1-2)
被告
ウェブ
ページ
タイトルタグメタタグ
【楽天市場】タカギに使用出来る<br /> 取り付け互換性のある交換用カートリッジ<br /> (標準タイプ)※当製品はメーカー純正品<br /> ではございません。ご確認の上、お買い求<br /> めください。:グレイスランド楽天市場<br /> 店
カギに使用出来る取り付け互換性のある
交換用カートリッジ(標準タイプ)※当
製品はメーカー純正品ではございませ
ん。ご確認の上、お買い求めください。”
>
【楽天市場】タカギに使用出来る<br /> 取り付け互換性のある交換用カートリッジ<br /> 浄水器カートリッジ浄水カートリッジ(高<br /> 除去タイプ)※当製品はメーカー純正品で<br /> はございません。ご確認の上、お買い求め<br /> ください。:グレイスランド楽天市場店<br />
カギに使用出来る取り付け互換性のある
交換用カートリッジ浄水器カートリッジ
浄水カートリッジ(高除去タイプ)※当
製品はメーカー純正品ではございませ
ん。ご確認の上、お買い求めください。”
>
【楽天市場】タカギに使用出来る<br /> 取り付け互換性のある交換用カートリッジ<br /> (標準タイプ3本パック)※当製品はメー<br /> カー純正品ではございません。ご確認の<br /> 上、お買い求めください。:グレイスラン<br /> ド楽天市場店
。タカギに使用出来る取り付け互換
性のある交換用カートリッジ(標準タイ
プ3本パック)※当製品はメーカー純正品
ではございません。ご確認の上、お買い
求めください。”>
【楽天市場】タカギに使用出来る<br /> 取り付け互換性のある交換用カートリッジ<br /> <metaname=“description”content=“タ<br /> カギに使用出来る取り付け互換性のある<br /> 浄水器カートリッジ浄水カートリッジ(高<br /> 除去タイプ3本パック)※当製品はメーカ<br /> ー純正品ではございません。ご確認の上、<br /> お買い求めください。:グレイスランド<br /> 楽天市場店
交換用カートリッジ浄水器カートリッジ
浄水カートリッジ(高除去タイプ3本パッ
ク)※当製品はメーカー純正品ではござ
いません。ご確認の上、お買い求めくだ
さい。”>
(別紙1-3)
被告
ウェブ
ページ
タイトルタグメタタグ
【楽天市場】【標準タイプ1本パッ<br /> ク】タカギの浄水器に使用できる、取付<br /> け互換性のある交換用カートリッジ。浄<br /> 水器カートリッジ、浄水カートリッジと取<br /> 付け互換性があります。■■当製品はタ<br /> カギ社純正品ではございません■■:グレ<br /> イスランド楽天市場店
“【標準タイプ1本パック】タカギの浄水
器に使用できる、取付け互換性のある交
換用カートリッジ。浄水器カートリッ
ジ、浄水カートリッジと取付け互換性が
あります。■■当製品はタカギ社純正
品ではございません■■”>
【楽天市場】【高除去タイプ1本パ<br /> ック】タカギの浄水器に使用できる、取<br /> 付け互換性のある交換用カートリッジ。<br /> 浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと<br /> 取付け互換性があります。■■当製品は<br /> タカギ社純正品ではございません■■:グ<br /> レイスランド楽天市場店
“【高除去タイプ1本パック】タカギの浄
水器に使用できる、取付け互換性のある
交換用カートリッジ。浄水器カートリ
ッジ、浄水カートリッジと取付け互換性
があります。■■当製品はタカギ社純
正品ではございません■■”>
【楽天市場】【標準タイプ3本パッ<br /> ク】タカギの浄水器に使用できる、取付<br /> け互換性のある交換用カートリッジ。浄<br /> 水器カートリッジ、浄水カートリッジと取<br /> 付け互換性があります。■■当製品はタ<br /> カギ社純正品ではございません■■:グレ<br /> イスランド楽天市場
。【標準タイプ3本パック】タカギ
の浄水器に使用できる、取付け互換性の
ある交換用カートリッジ。浄水器カー
トリッジ、浄水カートリッジと取付け互
換性があります。■■当製品はタカギ
社純正品ではございません■■”>
【楽天市場】【高除去タイプ3本パ<br /> ック】タカギの浄水器に使用できる、取<br /> 付け互換性のある交換用カートリッジ。<br /> 浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと<br /> 取付け互換性があります。■■当製品は<br /> タカギ社純正品ではございません■■:グ<br /> レイスランド楽天市場店
“【高除去タイプ3本パック】タカギの浄
水器に使用できる、取付け互換性のある
交換用カートリッジ。浄水器カートリ
ッジ、浄水カートリッジと取付け互換性
があります。■■当製品はタカギ社純
正品ではございません■■”>
(別紙1-4)
被告
ウェブ
ページ
タイトルタグメタタグ
【楽天市場】【標準タイプ2本パッ<br /> ク】タカギの浄水器に使用できる、取付<br /> け互換性のある交換用カートリッジ。浄<br /> 水器カートリッジ、浄水カートリッジと取<br /> 付け互換性があります。■■当製品はタ<br /> カギ社純正品ではございません■■:グレ<br /> イスランド楽天市場店
【標準タイプ2本パック】タカギの浄水
器に使用できる、取付け互換性のある交
換用カートリッジ。浄水器カートリッ
ジ、浄水カートリッジと取付け互換性が
あります。■■当製品はタカギ社純正
品ではございません■■">
【楽天市場】【高除去タイプ2本パ<br /> ック】タカギの浄水器に使用できる、取<br /> 付け互換性のある交換用カートリッジ。<br /> 浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと<br /> 取付け互換性があります。■■当製品は<br /> タカギ社純正品ではございません■■:グ<br /> レイスランド楽天市場店
【高除去タイプ2本パック】タカギの浄
水器に使用できる、取付け互換性のある
交換用カートリッジ。浄水器カートリ
ッジ、浄水カートリッジと取付け互換性
があります。■■当製品はタカギ社純
正品ではございません■■">
(別紙2-1)
被告
ウェブ
ページ
ウェブサイトの記載
1タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄水カートリッ
ジ(標準タイプ)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い
求めください。
2タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄水カートリッ
ジ(高除去タイプ)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買
い求めください。
3タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄水カートリッ
ジ(標準タイプ3本パック)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の
上、お買い求めください。
4タカギ取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄水カートリッ
ジ(高除去タイプ3本パック)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認
の上、お買い求めください。
(別紙2-2)
被告
ウェブ
ページ
ウェブサイトの記載
1タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ)※当製品
はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。
2タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄水
カートリッジ(高除去タイプ)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の
上、お買い求めください。
3タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ3本パッ
ク)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。
4タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ浄水
カートリッジ(高除去タイプ3本パック)※当製品はメーカー純正品ではございませ
ん。ご確認の上、お買い求めください。
(別紙2-3)
被告
ウェブ
ページ
ウェブサイトの記載
1【標準タイプ1本パック】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カ
ートリッジ。浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと取付け互換性があります。
■■当製品はタカギ社純正品ではございません■■
2【高除去タイプ1本パック】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用
カートリッジ。浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと取付け互換性があります。
■■当製品はタカギ社純正品ではございません■■
3【標準タイプ3本パック】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カ
ートリッジ。浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと取付け互換性があります。
■■当製品はタカギ社純正品ではございません■■
4【高除去タイプ3本パック】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用
カートリッジ。浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと取付け互換性があります。
■■当製品はタカギ社純正品ではございません■■
(別紙2-4)
被告
ウェブ
ページ
ウェブサイトの記載
5【標準タイプ2本パック】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用
カートリッジ。浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと取付け互換性があります。
■■当製品はタカギ社純正品ではございません■■
6【高除去タイプ2本パック】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換
用カートリッジ。浄水器カートリッジ、浄水カートリッジと取付け互換性がありま
す。■■当製品はタカギ社純正品ではございません■■

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
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弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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採用担当宛