弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告人の抗告理由について
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条の規定は,排除措置命令
に違反したものは50万円以下の過料に処する旨を定めており,同条の趣旨に照ら
せば,裁判所は,審理の結果,排除措置命令に違反する行為が認められる場合に
は,原則として,当該行為をした者を過料に処すべきであるが,違反行為の態様,
程度その他諸般の事情を考慮して,処罰を必要としないと認めるときは,上記の者
を処罰しない旨の決定をすることもできるものと解するのが相当である。
これを本件についてみると,相手方は,公正取引委員会から,一般消費者の誤認
を排除するための措置として,本件商品の原産国について相手方が行った表示が事
実と異なるものであり,一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示する
こと等を命じる旨の審決を受けたにもかかわらず,同審決の履行をけ怠していたも
のであるが,相手方が本件商品の不当表示を同審決を受ける約2年半前に取り止め
た上,ウェブサイトや店頭告知で不当表示をしていた事実を公表し,商品の回収や
代金の返還にも応じて,一般消費者の誤認やその結果の排除に努めていたことなど
本件記録上うかがわれる事情に照らせば,相手方を処罰しないこととした原審の判
断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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