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平成19年(行ケ)第10089号審決取消請求事件
平成20年3月6日判決言渡,平成20年2月19日口頭弁論終結
判決
原告株式会社ストロベリーコーポレーション
訴訟代理人弁護士森田政明
同弁理士森正澄
被告スガツネ工業株式会社
訴訟代理人弁理士菊池新一,菊池徹
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2005−80081号事件について平成19年1月25日にした
審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
()被告は,発明の名称を「折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組1
成体」とする特許第3471743号(平成11年5月31日にした出願〔特願平
11−151708号〕の一部を分割して平成12年11月16日に出願〔特願2
000−350147号〕したもの。平成15年9月12日設定登録。以下「本件
特許」という。)の特許権者である(甲7)。
()原告は,平成17年3月16日,被告を被請求人として,本件特許を無効2
とすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2005−80
081号事件として審理した上,同年8月31日,「特許第3471743号の請
求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
これに対し,被告は,同年10月11日,知的財産高等裁判所に対し,取消訴訟
を提起した。同裁判所は,これを平成17年(行ケ)第10731号事件として審
理したが,被告は,上記訴訟提起後90日の期間内に特許請求の範囲の減縮等を目
的とする訂正審判(訂正2005−39210号)を請求し,同裁判所は,同年1
2月5日,特許法181条2項の規定に基づき,「特許庁が無効2005−800
081号事件について平成17年8月31日にした審決を取り消す。」との決定を
した。
そこで,特許庁は,無効2005−80081事件について,さらに審理し,特
許法134条の3第5項の規定により,上記訂正審判の請求書に添付された明細書
等について,訂正の請求がされたものとみなされ(以下「本件訂正」という。),
平成19年1月25日,特許庁は,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は同月31日,原告に送達された。
2発明の要旨
()本件訂正前の明細書(甲7。以下,図面も含めて「本件特許明細書」とい1
う。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本件訂正前発明」と
いう。)の要旨
「【請求項1】第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2ヒンジ筒を有する第2部材
とを開閉自在に連結するための係嵌組成体であって,同一軸線上で隣接する第1ヒ
ンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものであること,および,係嵌組成体
の構成要素として第1ディスクと第2ディスクとコイルスプリングと軸杆とを備え
ていてそのうちの第1ディスクが筒状本体と摺動ディスクとからなること,および,
筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスク
やコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に対して回り止め装着さ
れる筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成されたスライド用切込
み溝を周壁に有すること,かつ,筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とに
嵌まり込んで筒状本体の軸線方向沿いにスライドする摺動ディスクが筒状本体の内
径や切込み溝形状に対応した周面形状を有すること,かつ,コイルスプリングが筒
状本体内に嵌め込むことのできる外径を有していて筒状本体内で摺動ディスクに押
し当てられるものであること,および,片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディ
スクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,両突
き合わせ端面のうちのいずれか一方には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形
成されているとともにその他方には該各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の
係嵌凸部が形成されていること,および,第2ヒンジ筒に対して回り止め装着され
る第2ディスクで第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて
抜け止め状態になる抜け止め弾性爪が設けられていること,および,軸杆と第1デ
ィスク・第2ディスク・コイルスプリングとの相対関係において,第1ディスク軸
心部・第2ディスク軸心部・コイルスプリング軸心部のそれぞれを軸杆が貫通する
ものであること,および,上記各構成要素の組み立てについて,コイルスプリング
が筒状本体内に嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面を外面にした摺
動ディスクがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内
部とに嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面と
が対面して摺動ディスクと第2ディスクとが互いに突き合わされていること,かつ,
この集合した各構成要素の軸心部を軸杆が貫通しているとともに軸杆の両端部が筒
状本体や第2ディスクに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立
て構造において,摺動ディスクの一部であってスライド用切込み溝内に嵌り込んだ
部分がそこから露呈されていること,かつ,摺動ディスクと,筒状本体に存在する
スライド用切込み溝の奥端縁12eとが,これらの間に係嵌凸部と同等長以上の離
間貫通空所Sを介在させていること,かつ,コイルスプリングが摺動ディスクを第
2ディスク側へ押しつけていること,かつ,摺動ディスクと第2ディスクとが相対
回転したときに係合状態にある係嵌凸部・係嵌凹所がそれぞれ他の係嵌凹所・係嵌
凸部に切り替わることを特徴とする折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌
組成体。」
()本件訂正後の明細書(甲8。以下,図面も含めて「本件明細書」とい2
う。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本件発明」とい
う。)の要旨(下線部が本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項1】「第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2ヒンジ筒を有する第2部材
とを開閉自在に連結するための係嵌組成体であって,同一軸線上で隣接する第1ヒ
ンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものであること,および,係嵌組成体
の構成要素として第1ディスクと第2ディスクとコイルスプリングと軸杆とを備え
ていてそのうちの第1ディスクが筒状本体と摺動ディスクとからなること,および,
筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスク
やコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1ヒンジ筒
に対して回り止め装着される筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形
成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有すること,かつ,
筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とに嵌まり込んで筒状本体の軸線方向
沿いにスライドする摺動ディスクが筒状本体の内径や切込み溝形状に対応した周面
形状を有すること,かつ,コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込むことのできる
外径を有していて筒状本体内で摺動ディスクに押し当てられるものであること,お
よび,片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディスクと片面を第2突き合わせ端面
とする第2ディスクとの相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の係嵌凹
所が周方向に間隔をおいて形成されているとともに第1突き合わせ端面で摺動ディ
スクのスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分には該各係嵌凹所と係合離脱自在に
対応する複数の係嵌凸部が形成されていること,および,第2ヒンジ筒に内嵌して
第2ヒンジ筒に対して回り止め装着され第1ディスクに相対している第2ディスク
で第2突き合わせ端面の反対端面には,第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態に
なる抜け止め弾性爪が設けられていること,および,軸杆と第1ディスク・第2デ
ィスク・コイルスプリングとの相対関係において,第1ディスク軸心部・第2ディ
スク軸心部・コイルスプリング軸心部のそれぞれを軸杆が貫通するものであること,
および,上記各構成要素の組み立てについて,コイルスプリングが筒状本体内に嵌
め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面を外面にした摺動ディスクがコイ
ルスプリングに抗して筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とに嵌め込まれ
ていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面して摺動デ
ィスクと第2ディスクとが互いに突き合わされていること,かつ,この集合した各
構成要素の軸心部を軸杆が貫通しているとともに軸杆の両端部が筒状本体や第2デ
ィスクに対して抜け止め固定されていること,および,この組み立て構造において,
摺動ディスクの一部であってスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分がそこから露
呈されていること,かつ,摺動ディスクと,筒状本体に存在するスライド用切込み
溝の奥端縁12eとが,これらの間に係嵌凸部と同等長以上の離間貫通空所Sを介
在させていること,かつ,コイルスプリングが摺動ディスクを第2ディスク側へ押
しつけていること,かつ,摺動ディスクと第2ディスクとが相対回転したときに係
合状態にある係嵌凸部・係嵌凹所がそれぞれ他の係嵌凹所・係嵌凸部に切り替わる
ことを特徴とする折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体。」
3審決の理由
()審決の理由の概要1
審決は,別紙審決のとおり,本件訂正を認めた上で,本件発明と特開平10−3
06645号公報(審判甲1。本訴甲1)に記載された発明(以下「引用発明」と
いう。)との対比を行うなどして,本件発明は,審判請求人である原告が提出した
証拠(審判甲1ないし6及び審判参考甲1ないし甲3)に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたとはいえないから,本件発明に係る特許を無効とすること
はできないとした。
()審決が認定した引用発明の要旨(10頁第3段落)2
「挿入孔47を有する送話部3と挿入孔51を有する携帯電話本体2とを開閉自
在に連結するためのヒンジ装置39であって,同一軸線上で隣接する両挿入孔47,
51とにわたり装着されるものであり,ヒンジ装置39の構成要素として固定側カ
ム44,可動側カム45とコイルスプリング46と連結軸41とを備えていて,カ
ム面45aを有する可動側カム45とカム面44aを有する固定側カム44との相
対関係において,突き合わせカム面44aには複数の凹部49が周方向に間隔をお
いて形成されているとともにカム面45aには該各凹部49と係合離脱自在に対応
する凸部48が形成されていて,連結軸41にピン42で連結されるキャップ43
が送話部3に圧入されるようになっており,連結軸41と可動側カム45,固定側
カム44,コイルスプリング46との相対関係において,可動側カム45,固定側
カム44,コイルスプリング46軸心部のそれぞれを連結軸41が貫通するもので
あり,上記各構成要素の組み立てについて,可動側カム45のカム面45aと固定
側カム44のカム面44aとが対面して可動側カム45と固定側カム44とが互い
に突き合わされていること,かつ,この集合した各構成要素の軸心部を連結軸41
が貫通しているとともに連結軸41の両端部が可動側カム45や固定側カム44に
対して抜け止め固定されていて,この組み立て構造において,コイルスプリング4
6が可動側カム45を固定側カム44側へ押し付けていて,かつ,可動側カム45
と固定側カム44とが相対回転したときに係合状態にある凸部48が他の凹部49
との係合状態に切り替わるように構成された折り畳み式携帯電話のヒンジ装置。」
()審決が認定した本件発明と引用発明の一致点及び相違点(21頁最終段落3
∼23頁第2段落)
ア一致点
「第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2部材とを開閉自在に連結するための係嵌
組成体であって,係嵌組成体の構成要素として,第1ディスクと第2ディスクとコ
イルスプリングと軸杆とを備え,および,片面を第1突き合わせ端面とする第1デ
ィスクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,第
2突き合わせ端面には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成されているとと
もに,第1突き合わせ端面には該各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌
凸部が形成されていること,および,軸杆と第1ディスク・第2ディスク・コイル
スプリングとの相対関係において,第1ディスク軸心部・第2ディスク軸心部・コ
イルスプリング軸心部のそれぞれを軸杆が貫通するものであり,および,上記各構
成要素の組み立てについて,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面とが対面し
て第1ディスクと第2ディスクとが互いに突き合わされており,かつ,この集合し
た各構成要素の軸心部を軸杆が貫通しているとともに軸杆の両端部が第2ディスク
に対して抜け止め固定されており,および,この組み立て構造において,コイルス
プリングが第1ディスクを第2ディスク側へ押しつけており,かつ,第1ディスク
と第2ディスクとが相対回転したときに係合状態にある係嵌凸部・係嵌凹所がそれ
ぞれ他の係嵌凹所・係嵌凸部に切り替わる構成を備えた折り畳み式機器の開閉保持
用ヒンジ装置の係嵌組成体。」
イ相違点
(ア)相違点1
「『ヒンジ筒』の構成に関して,本件発明は,『第2部材が第2ヒンジ筒を有
し』ているものであって,(ヒンジ装置の)『係嵌組成体』が『同一軸線上で隣接
する第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものである』のに対して,
引用発明は,このような第2部材が第2ヒンジ筒を備えるものではない点。」
(イ)相違点2
「『第1ディスクと第2ディスクとが相対回転したときに係合状態にある係嵌凸
部・係嵌凹所がそれぞれ他の係嵌凹所・係嵌凸部に切り替わる構成』に関して,本
件発明が『第1ディスク』を『筒状本体と摺動ディスクと』から構成し,当該『筒
状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成された径方向に相対する2つ
のスライド用切込み溝を周壁に有する』という構成と『第1突き合わせ端面で摺動
ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分に複数の係嵌凸部が形成されて
いる』という構成とを採用しているのに対して,引用発明は,このようなスライド
用切込み溝を周壁に有する筒状本体等を用いた構成を備えていない点で主に相違す
るということができ,これをより詳細に記載すると次のとおりである。
本件発明は,『第1ディスクが,筒状本体と摺動ディスクとからなり,および,
筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスク
やコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1ヒンジ筒
に対して回り止め装着される筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形
成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有すること,かつ,
筒状本体の内部とスライド用切込み溝の内部とに嵌まり込んで筒状本体の軸線方向
沿いにスライドする摺動ディスクが筒状本体の内径や切込み溝形状に対応した周面
形状を有すること,かつ,コイルスプリングが筒状本体内に嵌め込むことのできる
外径を有していて筒状本体内で摺動ディスクに押し当てられるものであることおよ
び,第1突き合わせ端面で摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分
に複数の係嵌凸部が形成されていること,上記各構成要素の組み立てについて,コ
イルスプリングが筒状本体内に嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面
を外面にした摺動ディスクがコイルスプリングに抗して筒状本体の内部とスライド
用切込み溝の内部とに嵌め込まれていること,かつ,第1突き合わせ端面と第2突
き合わせ端面とが対面して摺動ディスクと第2ディスクとが互いに突き合わされて
いること,かつ,軸杆の両端部が筒状本体や第2ディスクに対して抜け止め固定さ
れていること,および,この組み立て構造において,摺動ディスクの一部であって
スライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分がそこから露呈されていること,かつ,摺
動ディスクと,筒状本体に存在するスライド用切込み溝の奥端縁12eとが,これ
らの間に係嵌凸部と同等長以上の離間貫通空所Sを介在させている』という構成を
採用しているのに対し,引用発明は,このような第1ディスクが筒状本体を備える
という構成らを採用していないものである点。」
(ウ)相違点3
「本件発明が,『第2ヒンジ筒に内嵌して第2ヒンジ筒に対して回り止め装着さ
れ第1ディスクに相対している第2ディスクで第2突き合わせ端面の反対端面には,
第2ヒンジ筒に装着されて抜け止め状態になる抜け止め弾性爪が設けられている』
のに対し,引用発明は,このような抜け止め弾性爪が設けられていない点。」
第3原告主張の審決取消事由
審決は,本件訂正の適法性についての判断を誤り(取消事由1ないし3),相違
点2についての認定判断を誤り(取消事由4),その結果,本件発明は当業者が容
易に発明をすることができたとはいえないとの誤った結論に至ったものであり,違
法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(本件訂正の適法性についての判断の誤り1)
()審決は,本件訂正について,「上記訂正事項1∼5は,いずれも,願書に1
最初に添付した明細書又は図面に記載した範囲内のものであって,実質上特許請求
の範囲を拡張,又は変更するものでもない。」(4頁第3段落)と判断したが,本
件訂正前発明は,明らかな実施不能の構成を包摂し,発明の要旨が不明のものであ
ったものであり,本件訂正は,実施不能の構成を包摂し発明の要旨が不明の特許請
求の範囲の記載から,その実施不能な構成を削除して,発明の要旨を明確にするも
のであるから,本件訂正は,いわば無を有に変更するものであって,その発明とし
ての同一性を欠くものであって,要旨の変更に該当するものであり,不適法である。
()本件訂正前発明には,摺動ディスクの第1突き合わせ端面に複数の係嵌凹2
所が周方向に間隔をおいて形成され,第2ディスクの第2突き合わせ端面に複数の
係嵌凸部が形成されている態様のものが含まれる。そして,この態様のものは,実
施不能であることが明らかである。
()被告は,摺動ディスク側に係嵌凹所を形成する態様でも,係嵌凹所を第13
ディスクの筒状本体の内径を越えた位置である切込み溝内にはまり込んだ部分に形
成することができ,この場合には,第2ディスク側の係嵌凸部が第1ディスクの筒
状本体に干渉することがないように,摺動ディスクの前面を係嵌凹所の深さ分だけ
筒状本体から出っ張らせればよいことは当業者に明らかである旨主張するが,本件
特許明細書及び図面には,それに係る態様に関する記載は一切ないから,その具体
的な構成を想起することは困難である。また,仮に,その具体的な構成が想起され
得たとしても,本件特許明細書の「当該摺動ディスク12Bには図示の如く前記の
係嵌凸部12bか,図示されていない係嵌凹所13bを設け,」(段落【001
5)】との記載並びに図1(B)及び図2から,当業者において想起される摺動デ
ィスク12Bの第1突き合わせ端面12aは,筒状本体12Aの側端縁12cと
略同一面であり,第1突き合わせ端面12aに係嵌凹所13bが形成される場合,
係嵌凹所13bは筒状本体12Aの側端縁12cよりも内側に設けられることにな
り,第2ディスク側の係嵌凸部は第1ディスクの筒状本体に干渉することとなって,
実施不能となることが明らかである。
2取消事由2(本件訂正の適法性についての判断の誤り2)
()特許請求の範囲の「複数の係嵌凸部」,「複数の係嵌凹所」及び「周方向1
に間隔をおいて」の意味内容は,本件訂正の前後で変化し,本件訂正の前後で発明
の要旨が変更され,本件訂正は不適法であるにもかかわらず,審決は,これを適法
なものであると誤って判断をした。
()「複数の係嵌凸部」について,本件訂正前のものは,「複数」の個数が限2
定されていなかったが,訂正後のものは,「2つ」に限定され,また,「径方向に
相対する」ものとなった。「複数」は,「2つ」に限定されないことは明らかであ
るところ,本件訂正の前後で同じ「複数」を用いていながら,本件訂正後には,
「径方向に相対する2つの係嵌凸部」の意味内容となり,個数が限定され,かつ,
数である性状の言葉に,位置的な内容を包摂させることは,特許請求の範囲を実質
上,拡張ないし変更するものである。
また,「複数の係嵌凹所」についても,本件訂正前のものは,係嵌凹所の個数,
位置が限定されておらず,「周方向に間隔をおいて」とされていたが,本件訂正後
は,「径方向に相対する2つの係嵌凹所」となり,同一文言でありながら,意味内
容が訂正前後で異なり,特許請求の範囲を実質上,拡張ないし変更するものである。
()審決は,「複数の係嵌凹所」と「周方向に間隔をおいて」について,「訂3
正後の本件発明は,本件発明の実施例(【図3】)のように,第1部材と第2部材
との開成位置が1つであれば,係嵌凸部と係嵌凹所とがそれぞれ2つで足りるが,
例えば,第1部材と第2部材との開成位置が2つ以上あれば,係嵌凸部が2つであ
っても,それに対応する係嵌凹所は4つ以上の偶数となり,このように係嵌凹所は,
必ずしも『2つの』ものに限られる必要はないところ,訂正後の本件発明も,訂正
前の特許請求の範囲の記載の文言どおり『複数の係嵌凹所』が『周方向に間隔を置
いて形成されている』ものである点で,訂正前のものと相違がないことが明らかで
ある。したがって,訂正後の本件発明が『径方向に相対する2つの係嵌凹所』であ
るから,訂正前と全く意味内容が異なるものである旨の請求人の主張は採用できな
い。」(5頁最終段落∼6頁第2段落)としたが,誤りである。
本件訂正の根拠となる図面(【図3】∼【図6】の符号12b,13bで示され
た部分)において,第1部材と第2部材との開成位置を2つ以上求める図面上の根
拠は一切ない。本件特許明細書の「係嵌凹所13bを所定の周角度位置にあって複
数個だけ設け,他方には上記係嵌凹所13bに対して,コイルスプリング14によ
り係合する係嵌凸部12bが設けられ」(段落番号【0014】)との記載は,
「従来例と同じく第1ディスク12の突き合わせ端面12aと第2ディスク13の
第2突き合わせ端面13aのいずれか一方に係嵌凹所が設けられた場合の記載」で
あって,本件訂正の根拠とならず,本件訂正において限定されて削除された従前の
構成要件に関わる部分である。そして,図面(【図3】∼【図6】の符号12b,
13b)においては,「径方向に相対する2つ」の「係嵌凸部」と,これに対応す
る「径方向に相対する2つ」の「係嵌凹所」が設けられているにすぎないから,2
つ以上の開成位置を求めて4つ以上の偶数の係嵌凹所が設けられることは一切示唆
されていない。
また,「係嵌凸部」の周方向の位置の変化について,被告はこれが設計上あり得
ることである旨主張するが,失当である。被告は,訂正審判の審判請求書(甲8)
において,訂正事項1について,「()『複数の係嵌凸部』を『第1突き合わせ端d
面で摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分に』に形成してその位
置を特定することを含んでいる。」と記載していて,「係嵌凸部」は径方向に相対
する位置に特定されるし,その数も2つに限定されることは明白であり,このこと
は必須構成要件であり,径方向に相対する位置から周方向にずれて形成することは
できないし,設計上もあり得ない。
さらに,被告は,「スライド用切込み溝」にはまりこんだ部分に設けられる係嵌
凸部が一つとは限らないし,またスポット的に設けられて,それがずれて設けるこ
とも考えられる旨主張する。しかし,本件訂正は,実施例の図1(B)(C),図
2,図3にその根拠があるところ,「径方向に相対して2つ」設けられた「スライ
ド用切込み溝に嵌り込んだ部分に設けられる係嵌凸部」とは,はまり込んだ部分に
対応して設けられるという意味しか図面上理解できないし,「周方向に間隔をおい
て」という理解は,第9図の従来例と同様な係嵌凹所しか想定されていない。「ス
ライド用切込み溝」にはまり込んだ部分に設けられる係嵌凸部が一つとは限られな
いとか,スポット的にずれて設けることは,明細書において記載も示唆もされてい
ないし,一つの溝のはまり込み部分に複数の係嵌凸部が設けられる作用効果も全く
理解できず,これに対応する係嵌凹所も想定できない。そして,スポット的に設け
られる係嵌凸部を周方向にずらすことを,「周方向に間隔をおいて」の意味に理解す
ることは,文言解釈の枠を超えている。
3取消事由3(本件訂正の適法性についての判断の誤り3)
()本件訂正は,本件特許明細書の実施例の図面とこれを引用した記載に基づ1
く訂正であるところ,上記の図面の相互間で矛盾が生じていて,本件訂正は不明り
ょうな点を明りょうにする目的でされたにもかかわらず,審決は,図面の矛盾を自
明事項で補って本件訂正を認めたが,本件発明の目的や課題解決に重要かつ不可欠
な要素を自明事項で補うことは許されないから,本件訂正は許されるべきでないし,
また,図面に誤りがあったとすると,図面の記載を訂正の根拠としているものであ
る以上,誤記に基づく訂正であり,その訂正は違法である。
()本件訂正の根拠となった本件特許明細書の図面(【図1】(B)(C),2
【図2】,【図3】)においては,「第1ヒンジ筒10の内周に突設されているガ
イドリブ10bに,筒状本体12Aのガイド溝12fが係合する構造」が示されて
いるところ,第2ディスク13は筒状本体12Aと同長の直径を備えていて,この
第2ディスク13には,筒状本体12Aのガイド溝12fに相当するガイド溝が形
成されていないから,係嵌組成体Cを,第1ヒンジ筒10に挿通させる際に,第2
ディスク13は,第1ヒンジ筒10の内周に突設されているガイドリブ10bに阻
害されて,この第2ディスク13を第1ヒンジ筒10に挿通させることができない。
他方,本件特許明細書では,意識的に「ガイド溝12f」について記載していて
(段落【0016】),【図3】の「第2ディスク13」の外周面に軸線方向へ対
設した「ガイド溝」を設けるか否かを認識していないわけがなく,図面に,「ガイ
ド溝」を書き忘れたとすることは許されない。同じ図面において,「筒状本体」に
「ガイド溝」が形成されながら,「第2ディスク」にその「ガイド溝」が形成されて
いない以上,開示された図面には瑕疵がないものと解釈して,「第2ディスク」に
は「ガイド溝」が形成されないものと解釈するのが通常の理解である。そして,本
件訂正が,上記図面に基づくのであるなら,第2ディスク13が,それのみで第1,
第2ヒンジ筒に入り込む内径のものであることが示唆されるべきであった。
ところが,審決は,「筒状本体」に形成された「ガイド溝」と同様な構成をとれ
ば,「第2ディスク」を「第1ヒンジ筒」に挿通させることができることも自明な
事項であるといえると判断し,本件訂正を認めた。
本件発明の目的や課題解決にとって,「第2ディスク」の抜け止めと回転止めの
手段に関わる技術事項である,「第2ディスク」の「ヒンジ筒」への挿入と装着は,
重要かつ不可欠な要素であるところ,明細書上には一切記載されていないから,
【図3】のみによって解釈せざるを得ない技術事項であり,【図3】は厳格に取り
扱われるべきであり,これに誤りがあるとすることは基本的に許されるべきではな
い。それにもかかわらず,そのような「第2ディスク」の「ヒンジ筒」への挿入と
装着について,【図3】のみに依拠した上,この図面が他の図面と整合せず,誤り
があった点について,単に自明事項として,開示された技術事項を勝手に改変する
ようなことは,発明開示の代償として独占権が認められる特許制度上背理であり,
到底許されない。
また,審決のように「第2ディスク13」に「ガイド溝」を設けることを自明な
事項とすると,本件訂正後は「第2ディスク13」に「係嵌凹所」が設けられると
していることから,「ガイド溝等」は「係嵌凹所」に重複しない位置に設けられる
ことが要請され,「ガイド溝等」を設けること及びこれをどこに設けるかの点が重
要な構成要素となる。そして,「第2ディスク13」に「ガイド溝等」が設けられ
ると,この「ガイド溝等」は当然,「第2ディスク13」の「第2突き合せ端面1
3a」自体にも欠損部をもたらすものであるから,これを自明事項ということはで
きないし,発明の構成要素をなす「第2ディスク13」に開示されていないガイド
溝などを設ける補正は当然新規事項の追加となるのであり,これを自明事項という
ことはできない。
()仮に,「第2ディスク」に「ガイド溝」が形成されることを自明事項とし3
て解釈したとすると,その解釈の前提は,【図3】が間違いであったことを前提に
解釈するものであり,被告もその間違いを認めている。この場合,図面の間違いは,
どの部分が間違いでどの部分が正しいのか,また,間違った部分を自明事項で補う
ことが許されるのかについてが問われ,結局,【図3】に基づいた技術事項の精度
に疑義が呈されることにならざるを得ない。
そうすると,本件発明は,図面の記載を訂正の根拠としているものである以上,
誤記に基づく訂正であり,その訂正は違法であることが明白である。
(4)被告は,訂正事項について,第1ヒンジ筒10の「ガイドリブ10b」と
第1ディスク12の筒状本体12Aの「ガイド溝12f」は第1ヒンジ筒内で第1
ディスク12の筒状本体12Aを回り止め装着するための手段の一例にすぎず,
「ガイドリブ10b」や「ガイド溝12f」は,本件発明の直接的な構成要件には
なっていない旨主張する。
しかし,実施例を根拠に構成要件化する場合,少なくとも根拠にした実施例が想
起されることは当然である。
4取消事由4(相違点2についての認定判断の誤り)
()審決は,実願昭46−113031号(実開昭48−65953号)のマ1
イクロフィルム(甲5。以下「甲5マイクロフィルム」といい,そこに記載されて
いる発明を「甲5発明」という。)について,そこに記載されている筒状部2Aは,
明らかに蝶番(係嵌組成体)の構成部材であって,本件発明において係嵌組成体を
構成する「筒状本体」に該当する部材であるにもかかわらず,「該筒状部2Aは,
本件発明の『第1部材の第1ヒンジ筒』に相当するものであって,本件発明の『筒
状本体』とはいえないから,本件発明の『第1ディスクが,筒状本体と摺動ディス
クとからなる』構成を開示しているこということができない。」(25頁第4段
落)として,「そうすると,引用発明に甲第5号証記載の発明を適用しても,(第
2部材(送話部3)の第2ヒンジ筒(挿入孔47を設けた部分)の外周に露呈する
スライド用切込み溝が設けられた構成が得られるに止まり,本件発明の筒状本体を
用いた相違点2に係る構成を得ることができないことも明らかである。」(同第5
段落)と判断したが,誤りである。
()本件発明は,機器とは別個に,係嵌組成体というヒンジユニットをあらか2
じめ設け,このヒンジユニットを機器に簡易迅速に抜け止め固定する装置を提供す
ることを発明の目的としたものであり,従来技術のヒンジ装置が機器のヒンジ筒を
摺動ディスクのガイドとして機能させていたヒンジ機構を改良して,構成部材を一
体化するとともに,機器とヒンジ機構を別途に構成させるため,別途に筒状本体を
用いて,この筒状本体に従前の機器のヒンジ筒の構成を具備させてユニット化した
ヒンジ装置を提供したものである。つまり,本件発明は,従来技術のヒンジ装置に
おいて摺動ディスクのガイドとして機能させていた機器側のヒンジ筒に代わり,機
器とは別の筒状本体を用いて,それ自体で独立のヒンジである係嵌組成体を構成し
たものである。
この種の折畳み式機器の開閉保持用ヒンジにおいては,それ自体に独立のヒンジ
機構を備えた係嵌組成体自体は,既に特開平9−130462号公報(甲2)の携
帯電話用のフリップモジュールに開示されているものを始めとして,当業者におい
て周知技術であった。甲5発明における蝶番は,それ自体でヒンジ機構のすべてを
備え,ヒンジを連結するだけで,すなわち,この蝶番の取付け片1A,1Bを開閉
されるべき第1及び第2部材に固着するだけで,第1及び第2部材は開閉可能に設
けられるのであり,これを回動可能に取り付ける第1及び第2部材とは別個独立の
ヒンジユニット(係嵌組成体)であることが明らかであり,その構成部材たる取付
け片1A付き筒状部2Aは,本件発明においてヒンジユニットを構成する「筒状本
体」に該当する部材である。
そして,甲5発明のヒンジ装置は,第1部材と第2部材とにわたり装着される係
嵌組成体であり,しかも,当該第1部材と第2部材は,甲5発明のヒンジ装置,と
りわけ「係止盤5」,これを収納する「筒状部2A」,「筒状部2A」と同一軸線
上の「筒状部2B」によって,回転自在に結合されるものであり,甲5発明のヒン
ジ装置は,「ヒンジ軸」としての機能を有するものであり,本件発明の係嵌組成体
と全く同一の機能を奏するものである。また,甲5発明の筒状部2Aは,特開平9
−130462号公報(甲2)の係嵌組成体のヒンジハウジング30と同じもので
あるから,甲5発明に接した当業者は,容易に,筒状部2Aに一体形成されている
取付け片1A,並びに取付け片1Bを携帯電話の装着溝に係合するようなものに変
更させて,携帯電話のヒンジ筒に回り止め装着させることを想起し,これを引用発
明に適用させて,本件発明同様のヒンジ装置を得ることができる。
したがって,甲5発明の筒状部2Aは,本来のヒンジを構成する部材であること
が明白であり,他方,本件発明の「筒状本体」も本来のヒンジ構成部材と同様にヒ
ンジを構成する部材であることが明らかであるから,甲5発明の筒状部2Aが「機
器本体の構成部材(第1部材の第1ヒンジ筒)」であると認定した審決は誤りであ
るし,それに基づく相違点2の判断も誤りである。
()甲5発明を凸所形成ディスクを中心にして見ると,審決が認定したような3
「また同様に,甲第5号証には,係止盤5(摺動ディスク)の突条部6を筒状部2
Aの一対の長溝7に摺動する構成が記載されている」ことに示唆され,当業者であ
れば,これを前記特開平9−130462号公報(甲2)に認められる周知の係嵌
組成体の筒状本体に置き換えて,「本件特許発明の係嵌組成体を構成する摺動ディ
スク,その突条部(スライド用切込み溝に対応する部分),筒状本体及びその一対
のスライド用切込み溝」を極めて容易に想到するものであることが明らかである。
そして,特開平9−195611号公報(甲15)においては,甲5発明の蝶番
と同種の蝶番(ヒンジ構造)を携帯用電話機の本体と送話部との連結部分に適用す
るに当たり,取付け片付きの筒状部を本体と送話部の第1ヒンジ筒及び第2ヒンジ
筒にわたり装着することを開示していて,甲5発明の蝶番が携帯電話のヒンジ筒に
装着され得ることは明らかである。
()被告は,本件発明の係嵌組成体は,第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわた4
り装着されるヒンジ軸の形態であり,取付け片1A付きの筒状部2Aが第1ヒンジ
筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着することができないことは明らかである旨主張す
るが,甲5発明も,本件発明の係嵌組成体と同様,第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒と
にわたり装着されるヒンジ軸の形態をとるものである。被告主張のように,甲5発
明のヒンジ装置の筒状部2Aを図示されている取付け片1A付きのものと限定する
ことは,甲5全体から認められるヒンジ装置に関わる技術的創作から当業者が想到
し得る技術思想や技術転用を考えないものである。
また,被告は,本件発明と甲5発明のそれぞれのコイルスプリングの収納空間を
対比し,本件発明は,甲5発明のものよりも,係嵌状態の保持力を大きくするか,
切替え時の力を小さくすることができるので,甲5発明の「突条部付きの係止盤」
は,本件発明の「係嵌凸部付きのスライド用切込み溝嵌り込み部分を有する摺動デ
ィスク」とは,全く異なる技術である旨主張するが,上記被告主張は,本件発明に
おける特許請求の範囲の記載により把握される技術的構成を無視するものであって,
実施レベルの具体的な構造の差異を主張するものにすぎず,失当である。
第4被告の反論
1取消事由1(本件訂正の適法性についての判断の誤り1)に対して
()原告は,本件訂正前発明に,摺動ディスクの第1突き合わせ端面に複数の1
係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成され,第2ディスクの第2突き合わせ端面に
複数の係嵌凸部が形成されている態様のものが含まれるところ,この態様のものは,
実施不能なものであることが明らかであり,本件訂正は発明の要旨を変更するもの
で不適法である旨主張するが,失当である。
()原告は,本件訂正前発明の係嵌凸部や係嵌凹所の配置について,係嵌凸部2
や係嵌凹所を第1ディスクの内径を越えない位置における端面に形成されるものに
限定されるとして,本件発明が実施不能である旨主張するが,本件訂正前発明は,
係嵌凸部(又は係嵌凹所)を第1ディスクの「摺動ディスクのスライド用切込み溝
内に嵌まり込んだ部分」に形成することに限定していないので,摺動ディスクの係
嵌凸部(又は係嵌凹所)を摺動ディスクのどの位置に形成してもよい。摺動ディス
クの第1突き合わせ端面に複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成され,第2
ディスクの第2突き合わせ端面に複数の係嵌凸部が形成されている態様においても,
係嵌凹所を第1ディスクの筒状本体の内径を越えた位置である切込み溝内にはまり
込んだ部分に形成することができ,この場合には,第2ディスク側の係嵌凸部が第
1ディスクの筒状本体に干渉することがないように,摺動ディスクの前面を係嵌凹
所の深さ分だけ筒状本体から出っ張らせればよいことは当業者に明らかである。
そして,「摺動ディスクの切込み溝内に嵌り込んだ部分に係嵌凸部を形成する」
との訂正事項は,当初の明細書及び図面の実施例に相応する態様に限定したもので
あり,願書に最初に添付された明細書又は図面の記載の範囲内のものであることは
明らかであり,この部分の訂正について適法とした審決に誤りはない。
2取消事由2(本件訂正の適法性についての判断の誤り2)に対して
()原告は,「複数の係嵌凸部」について,本件訂正によって,スライド用切1
込み溝が2つに限定されたのであるから,係嵌凸部は,「複数」ではなく,「2
つ」に特定され,また,スライド用切欠き溝が径方向に相対しているのであれば,
「径方向に相対する係嵌凸部」であり,本件訂正の前後で「複数」の意味や「複数
の係嵌凸部」の意味が訂正前後で変化していて,実質上特許請求の範囲を変更する
ものである旨主張するが,失当である。
「2つ」も「複数」であり,また,「径方向に相対している」のは,切欠き溝で
あり,「係嵌凸部」の周方向の位置は,第1部材と第2部材との開成位置で決まり,
径方向に相対しているか否かは設計上の問題である。係嵌凸部を径方向に相対して
いないで径方向に相対する位置から周方向にずれて形成することができることは設
計上あり得ることである。
また,原告は,「係嵌凸部」が「ガイド用切り込み溝に嵌り込んだ部分」の全面
に形成されることを前提としているが,「係嵌凸部」は,必ずしも「ガイド用切り
込み溝に嵌り込んだ部分」の全面に形成されるものではなく,その部分に,従来か
ら知られている(甲14に添付の甲5の添付写真33,34)スポット的な係嵌凸
部を形成することができる。このようなスポット的な「係嵌凸部」であると,径方
向に相対する2つのスライド用切込み溝にはまり込んだ部分の一方に形成された係
嵌凸部と他方に形成された係嵌凸部とは径方向に相対する位置(周方向に180度
ずれた位置)から,さらに周方向にずれて形成することができるし,「スライド用
切り込み溝に嵌り込んだ部分」の周方向の長さ又は幅(弧長さ)が大きい場合には,
1つの「スライド用切り込み溝」に2つ以上の係嵌凸部を形成することもでき,係
嵌凸部の数が「2つ」に限定されることはない。「係嵌凸部」を実施例の図面の大
きさに限定し,「径方向に相対して2つ」に限定されるとの原告の主張は失当であ
る。
(2)原告は,「複数の係嵌凹所」と「周方向に間隔をおいて」について,本件
訂正によって,第2ディスク側の係嵌凹所が「径方向に相対する2つの係嵌凹所」
に特定されるとするが,第1部材と第2部材との開成保持位置が2つ以上あれば,
「係嵌凹所」はそれに応じて増えるので,「2つ」に限定する必要はない。また,
2つの係嵌凹所を有する場合でも,上記()のとおり,「係嵌凸部」の数が「21
つ」に限定されることがないから,それに応じて「係嵌凹所」も「2つ」に限定さ
れないし,「係嵌凸部」が径方向に相対する位置(周方向に180度間隔を置いた
位置)から周方向にずれることがあるから,これに伴って「係嵌凹所」も径方向に
相対する位置から周方向にずれることになり,「複数の係嵌凹所」や「周方向に間
隔をおいて」の記載をそのまま維持することに問題はなく,本件訂正の前後で意味
は異ならない。
る。
3取消事由3(本件訂正の適法性についての判断の誤り3)に対して
()原告は,図面に誤りがあることに関連して,審決が取り消されるべき旨主1
張するが,失当である。
()本件特許明細書の図面の記載によれば,第2ディスク13が第1ヒンジ筒2
10のリブ10bに干渉して第1ヒンジ筒10を潜り抜けることができないため,
図面は,この点において,明らかな誤記を含むものである。
しかし,第2ディスク13が第1ヒンジ筒10のリブ10bに干渉しないように
第1ディスク12の筒状本体12Aのガイド溝12fに相応するガイド溝等(逃げ
溝)を設けて潜り抜けるようにすることは,当業者に自明の事項である。
原告は,第2ディスク13にガイド溝等を設けると,第2ディスク13に欠損部
を生じることから,これを自明の事項ということはできないとするが,その主張は
具体的でなく,その意味を理解することができない。
()第1ヒンジ筒10の「ガイドリブ10b」と第1ディスク12の筒状本体3
12Aの「ガイド溝12f」は,第1ヒンジ筒10内で第1ディスク12の筒状本
体12Aを回り止め装着するための手段の一例にすぎず,「ガイドリブ10b」や
「ガイド溝12f」は,本件発明の直接的な構成要件にはなっていない。
したがって,第1ディスク12の筒状本体12Aと第2ディスク13とをそれぞ
れ第1ヒンジ筒10と第2ヒンジ筒11に「内嵌する」という訂正事項部分は,
「ガイドリブ10b」や「ガイド溝12f」と直接関連するものではない。また,
本件特許発明は,係嵌組成体を対象とし,一方,「ガイドリブ10b」は,係嵌組
成体そのものではなく,それが装着されるべき機器側のヒンジ筒10の一部であり,
本件訂正で言及する必要がない事項である。
本件訂正は,図面の誤った事項を構成要件化しているものではないし,発明の要
旨の変更となるものではない。
()原告は,【図3】の第2ディスク13に「ガイド溝」を形成していないこ4
とは何ら瑕疵がないものであると解釈して,第2ディスク13は,それのみで第1,
第2ヒンジ筒に入り込む内径のものであると解釈すべき旨主張するが,他の図面で
も,第2ディスク13が第1ディスク12の筒状本体12Aより小径には描かれて
おらず,上記主張は,実施例の記載と著しく異なるものである。
()明細書の発明の詳細な説明は,当業者が発明を実施することができる程度5
に明確かつ十分に記載したものであることが要求されているが(特許法36条4項
1号),その記載に誤りがあっても,その記載を読んで当業者がその発明を実施す
ることができれば,上記規定に違反していることにはならない。自明な手段で実施
することができる程度の誤りを理由にすべての訂正を否定することは,発明の保護
を目的とする特許法の精神を否定するものである。
4取消事由4(相違点2についての認定判断の誤り)に対して
(1)原告は,甲5発明の筒状部2Aは,本件発明の「筒状本体」に該当すると
して,これを否定した審決が誤りである旨主張するが,失当である。
(2)本件発明の係嵌組成体は,「同一軸線上で隣接する第1ヒンジ筒と第2ヒ
ンジ筒とにわたり装着されて」これらのヒンジ筒を回転自在に結合するヒンジ軸と
しての機能を有するものであり,第1ディスクの筒状本体は摺動ディスクのガイド
にすぎないから,この筒状本体が従来技術の係嵌組成体が装着されるべきヒンジ筒
に該当するとの原告の主張は,本件発明の係嵌組成体の本質を見誤ったもので,失
当である。
(3)甲5発明の「筒状部2A」は,蝶番の一方の取付け片1Aに一体に形成さ
れており,他方の取付け片に一体に形成された他方の筒状部2Bとの間にまたがっ
て係入された軸3によって,この他方の筒状部2Bに回動自在に連結されている。
本件発明の係嵌組成体は,第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるヒ
ンジ軸の形態であり,取付け片1A付きの筒状部2Aが第1ヒンジ筒と第2ヒンジ
筒とにわたり装着することができないことは明らかであり,この筒状部2Aは,本
件発明の第1ヒンジ筒に相当することは明らかである。
(4)審決は,甲5発明の筒状部2Aと本件発明の第1ディスクの筒状本体とを
対比する中で,「甲第5号証には,係止盤5(摺動ディスク)・・・」(25頁1
8行目)と記載するが,甲5発明の係止盤5は,本件発明の摺動ディスクのように
「スライド用切込み溝に嵌り込んだ部分」を有しないし,係嵌凸部は形成されてい
ない。そして,本件発明のコイルスプリング14の収納空間が甲5発明のスプリン
グ4の収納空間よりも長くなることによって,本件発明は,甲5発明よりも,係嵌
状態の保持力を大きくするか,切替え時の力を小さくすることができるのであり,
甲5発明の「突条部付きの係止盤」は,本件発明の「係嵌凸部付きのスライド用切
込み溝嵌り込み部分を有する摺動ディスク」とは,全く異なる技術である。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本件訂正の適法性についての判断の誤り1)について
()原告は,突き合わせ端面の凹凸の配置態様を挙げて,本件訂正は発明の要1
旨を変更するもので不適法であるとして,本件訂正を適法とした審決の判断を争う。
()突き合わせ端面の係嵌凹所と係嵌凸部について,本件訂正は,特許請求の2
範囲について,本件訂正前発明の「片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディスク
と片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,両突き合
わせ端面のうちのいずれか一方には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成さ
れているとともにその他方には該各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌
凸部が形成されている」を「片面を第1突き合わせ端面とする摺動ディスクと片面
を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの相対関係において,第2突き合わせ
端面には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおいて形成されているとともに第1突き
合わせ端面で摺動ディスクのスライド用切込み溝内に嵌り込んだ部分には該各係嵌
凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌凸部が形成されている」と訂正するもの
である(下線部が訂正箇所)。
すなわち,本件訂正前発明は,第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面のいず
れか一方に係嵌凹所が,他方に係嵌凸部が形成されているものであり,第1突き合
わせ端面に係嵌凸部が,第2突き合わせ端面に係嵌凹所が形成される態様と,第1
突き合わせ端面に係嵌凹所が,第2突き合わせ端面に係嵌凸部が形成される態様を
含んでいたのに対し,本件訂正は,それを,そのうちの,第1突き合わせ端面に係
嵌凸部が形成され,第2突き合わせ端面に係嵌凹所が形成される態様のものに限定
し,本件訂正前発明が含んでいた,第1突き合わせ端面に係嵌凹所が形成され,第
2突き合わせ端面に係嵌凹所が形成される態様のものを含まなくするものであるか
ら,訂正前に含まれていることが明らかな2つの態様のうちの1つの態様を選択す
るという特許請求の範囲の限縮に当たる。そして,本件特許明細書の記載(段落
【0014】,【0015】,第3図)によれば,第1突き合わせ端面に係嵌凸部
が形成され第2突き合わせ端面に係嵌凹所が形成されるものが記載されていて,上
記構成に係る本件訂正は,明細書に記載された範囲内においてされたものであり,
また,特許法134条の2第5項で準用する同法126条4項にいう特許請求の範
囲を変更するものとはいえない。
そうすると,本件訂正の原告主張の点について,「特許法134条の2第1項た
だし書きに適合し,同条第5項において準用する同法第126条第3項及び第4項
の規定に適合する」とした審決(6頁第3段落)に誤りはない。
()原告は,本件訂正前発明に含まれていた,第1突き合わせ端面に複数の係3
嵌凹所が形成され,第2突き合わせ端面に複数の係嵌凸部が形成されている態様の
ものが実施不能であるとして,実施不能の構成を包摂し発明の要旨が不明の特許請
求の範囲の記載から,その実施不能な構成を削除して,発明の要旨を明確にするも
のであるから,本件訂正は,いわば無を有に変更するものであって,その発明とし
ての同一性を欠くものであり,要旨の変更に該当するものである旨主張する。
しかし,上記訂正に係るのは第1突き合わせ端面と第2突き合わせ端面のどちら
に係嵌凹所,係嵌凸部が形成されているかに係るものであるところ,本件訂正前発
明においても,どのような態様のものが包摂されるかは明らかであったのであり,
訂正前発明において含まれていることが明らかな2つの態様のうちの,図面におい
て具体的に明らかにされていた一つの態様を選択することについて,特許法134
条の2第5項で準用する同法126条4項にいう特許請求の範囲を変更するものと
はいえず,原告主張の点をもって,発明の要旨が不明なものが明確になったとか,
特許請求の範囲の変更に当たるということができるものではない。
()したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。4
2取消事由2(本件訂正の適法性についての判断の誤り2)について
()原告は,特許請求の範囲の「複数の係嵌凸部」,「複数の係嵌凹所」及び1
「周方向に間隔をおいて」の意味内容は,本件訂正の前後で変化することになり,
本件訂正の前後で発明の要旨が変更されるとして,本件訂正が不適法である旨主張
する。
()本件訂正には,特許請求の範囲について,本件訂正前発明の「片面を第12
突き合わせ端面とする摺動ディスクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディス
クとの相対関係において,両突き合わせ端面のうちのいずれか一方には複数の係嵌
凹所が周方向に間隔をおいて形成されているとともにその他方には該各係嵌凹所と
係合離脱自在に対応する複数の係嵌凸部が形成されている」を「片面を第1突き合
わせ端面とする摺動ディスクと片面を第2突き合わせ端面とする第2ディスクとの
相対関係において,第2突き合わせ端面には複数の係嵌凹所が周方向に間隔をおい
て形成されているとともに第1突き合わせ端面で摺動ディスクのスライド用切込み
溝内に嵌り込んだ部分には該各係嵌凹所と係合離脱自在に対応する複数の係嵌凸部
が形成されている」と訂正する部分,及び,本件訂正前発明の「筒状本体と摺動デ
ィスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動ディスクやコイルスプリン
グを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に対して回り止め装着される筒状本体がそ
の側端縁から軸線方向沿いに切り欠き形成されたスライド用切込み溝を周壁に有す
る」を「筒状本体と摺動ディスクとコイルスプリングとの相対関係において,摺動
ディスクやコイルスプリングを嵌め込むためのもので第1ヒンジ筒に内嵌して第1
ヒンジ筒に対して回り止め装着される筒状本体がその側端縁から軸線方向沿いに切
り欠き形成された径方向に相対する2つのスライド用切込み溝を周壁に有する」と
訂正する部分がある(下線部が訂正箇所)。
そうすると,本件訂正により,筒状本体のスライド用切込み溝は,数に限定がな
かったものが,径方向に相対する2つと限定されることとなる。そして,係嵌凸部
については,スライド用切込み溝内にはまり込んだ部分に複数形成されると限定さ
れたと認められ,係嵌凸部が複数あるということについての訂正はないものの,原
告の主張するとおり,スライド用切込み溝が2つと限定されたことに照らせば,実
質的には,係嵌凸部が形成されるのは径方向に相対する2つのスライド用切込み溝
内にはまりこんだ部分に限られるとされたものと認められる。
ここで,係嵌凸部について,実質的に上記のような限定がされるとしても,突き
合わせ端面に設けられるとしていたのを,第2突き合わせ端面の径方向に相対する
2つのスライド用切り込み溝内にはまりこんだ部分とすることは,本件訂正前にお
いても含まれることが明らかであった態様に特許請求の範囲を減縮するものであっ
て,本件特許明細書の【図3】には,径方向に相対する2つの筒状本体のスライド
用切込み溝と,第2突き合わせ端面の二つのスライド用切込み溝内にはまり込んだ
部分に係嵌凸部が計2つ形成されるものが示されており,この訂正は,特許明細書,
図面に記載した範囲内においてされたものということができ,また,特許法134
条の2第5項で準用する同法126条4項にいう特許請求の範囲を変更するもので
はなく,適法である。
また,係嵌凹所について,本件訂正前発明では,周方向に間隔をおいて,複数形
成されるとされているところ,本件訂正前後でその文言に訂正はないが,係嵌凹所
と係嵌凸部が係合離脱自在に対応することを考えると,係嵌凸部の位置が限定され
たことに伴い,その内容は変化するものではあるが,それは,周方向に間隔をおい
て,複数形成されるとされていたものに,一定の限定を加えるものであって,減縮
になるのであり,また,本件訂正後の本件発明に対応する図面が本件特許明細書に
記載されていることからも,この訂正は,特許明細書,図面に記載した範囲内にお
いてされたものということができ,また,特許法134条の2第5項で準用する同
法126条4項にいう特許請求の範囲を変更するものではなく,適法である。
()原告は,特許請求の範囲の「複数の係嵌凸部」,「複数の係嵌凹所」及び3
「周方向に間隔をおいて」の意味内容は,本件訂正の前後で変わるとして,本件訂
正の前後で発明の要旨が変わるとする。
確かに,「複数の係嵌凸部」の意味は,他の部分が訂正されたことによって内容
が変わるのであるが,変更の内容は実質的に減縮であって,その意味が不明確にな
るものでもなく,また,訂正後のものが具体的に明細書において明らかにされてい
たものであり,このような内容の変更が,特許法134条の2第5項で準用する同
法126条4項にいう特許請求の範囲を変更するものであるとは認められない。
係嵌凹所についても,同様に,他の部分が訂正されたことにより,その内容が限
定されるといえるのであるが,複数の係嵌凸部について述べたのと同様の理由によ
って,このことによって,本件訂正が不適法なものになるとは認められない。
()したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。4
3取消事由3(本件訂正の適法性についての判断の誤り3)について
()原告は,訂正の根拠とした本件特許明細書の【図3】について,図面に記1
載していない事項を自明事項で補うことが許されないにもかかわらず,審決がそれ
を自明事項で補った違法があるとし,また,本件特許明細書の【図3】に誤りがあ
るとしたら,そのような誤記の図面に基づく訂正は違法である旨主張する。
()本件訂正に係る事項については,特許明細書の発明の詳細な説明のほか,2
その【図3】に基づくところが多いところ,訂正に係る構成については,【図3】
を含めた本件特許明細書に明確に記載されているのであり,本件訂正における訂正
事項について,原告が取消事由1及び2で主張するような違法がないことは上記1
及び2のとおりである。
他方,本件特許明細書の【図3】においては,「第2ディスク」に「ガイド溝」
が設けられていないが,図面及び本件特許明細書の記載に照らすと,第1ヒンジ筒
10の内周には,筒状本体12Aのガイド溝12fが係合するガイドリブ10bが
突設されていて,他方【図3】では,第2ディスク13は筒状本体12Aと同長の
直径を備えているから,係嵌組成体Cを,第1ヒンジ筒10に挿通させる際に,第
1ヒンジ筒10の内周に突設されているガイドリブ10bに阻害されて,第2ディ
スク13を第1ヒンジ筒10に挿通させることができないこととなるようにみえる。
しかし,筒に挿通させるためにどのような設計を行うかは,設計事項というほか
なく,それは筒の内部にガイドリブが突設されている場合も同様であって,当業者
は,ガイドリブに対応する溝を設けるなり,ディスクの内径を小さくするなりして,
その点について適宜の設計を行うことができるのであり,本件発明においても,筒
に挿通させるための構成が,特段の技術的課題を解決した構成に係る部分であると
は到底認められない。【図3】に接した当業者も,本件訂正に係る構成については,
本件明細書及び【図3】等の図面によって理解する一方,【図3】に接して,同図
面のままであれば第2ディスク13を第1ヒンジ筒10に挿通させることができな
くなるとみえたとしても,そのことによって,記載内容自体が不明確であるとは理
解せず,挿通に係る構成については,適宜の設計を行うことができると認められる。
そして,本件訂正は,第2ディスクを第1ヒンジ筒に挿通させることに係る構成を
【図3】により訂正するものではない。
原告は,【図3】を自明な事項で補って,【図3】に基づく本件訂正を認めたこ
と,誤記がある【図3】に基づき本件訂正を認めたことが違法である旨主張するの
であるが,本件発明においては,第2ディスクの回り止めに係る構成や,第1ヒン
ジ筒に第2ディスクを挿通させるための構成が問題となっているものでもなく,本
件発明の課題とするところ及び課題を解決するための構成や訂正に係る構成につい
ては,当業者は【図3】等で理解でき,【図3】において不都合が生ずる部分があ
るとしても,それは,そこに記載された内容を不明確とするといえるものではなく,
当業者が当然に設計上補えるようなものであると認められるから,原告主張の事実
が,本件訂正を違法とするものではない。
()したがって,原告主張の取消事由3は理由がない。3
4取消事由4(相違点2についての認定判断の誤り)について
()審決は,甲5発明について,「該筒状部2Aは,本件発明の『第1部材の1
第1ヒンジ筒』に相当するものであって,本件発明の『筒状本体』とはいえないか
ら,本件発明の『第1ディスクが,筒状本体と摺動ディスクとからなる』構成を開
示しているこということができない。」として,引用発明に甲5発明を適用しても
相違点2に係る本件発明の構成に想到することが容易でないとしたのに対し,原告
は,この認定判断を争う。
()特許請求の範囲の「第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2ヒンジ筒を有す2
る第2部材とを開閉自在に連結するための係嵌組成体であって,同一軸線上で隣接
する第1ヒンジ筒と第2ヒンジ筒とにわたり装着されるものであること,および,
係嵌組成体の構成要素として第1ディスクと第2ディスクとコイルスプリングと軸
杆とを備えていてそのうちの第1ディスクが筒状本体と摺動ディスクとからなるこ
と・・・折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体」との記載等を参照
すれば,本件発明において,ヒンジ機構は,同一軸線上で隣接する第1ヒンジ筒,
第2ヒンジ筒及びそれらにわたって装着され第1ヒンジ筒を有する第1部材と第2
ヒンジ筒を有する第2部材を開閉自在に連結する係嵌組成体からなり,本件発明は
そのうちの係嵌組成体に係る発明であると認められる。
そして,本件発明の係嵌組成体は,第1ディスクと第2ディスクとコイルスプリ
ングと軸杆とからなり,第1ディスクが筒状本体と摺動ディスクからなると認めら
れる。
()相違点2は,引用発明が,本件発明のようなスライド用切込み溝を周壁に3
有する筒状本体等を用いた構成を有していないというものであり,この点は,当事
者間に争いがない。
原告は,甲5発明の筒状部2Aは,本件発明の「筒状本体」に相当するものであ
ると主張して,これを本件発明の「第1部材の第1ヒンジ筒」に相当するものであ
るとした審決の認定を争う。
()甲5マイクロフィルムには,以下の記載がある。4
ア「本考案は蝶番の改良に関するものである。」(1頁下から4行目)
イ「図において附号1A,1Bは蝶番の取付け片を示し,此れ等取付け片
は互いに隣接する縁部で対称的に形成された筒状部2A,2Bを介して軸3,3に
より回動自在に連結されている。而して此の実施例では下方の軸3の先端は筒状部
2Aの中間で終つており,そして此の筒状部2Aの空白部分にはスプリング4を介
して係止盤5が上下方向に摺動自在に装着されている。此の係止盤5は第2図に示
す様にその上面に上方に突出した突条部6を有し,そして此の突条部6の両側部分
は前記筒状部2Aの開口縁部に形成した一対の長溝7に係入されており,此れによ
り係止盤の回動が阻止されている。又前記筒状部2Aの端面に相対する他方の係止
片の筒状部2Bの開端面には前記突条部6の先端が係入する比較的浅い一対の凹陥
部8が形成されている。此の両者の係合は設定された力の範囲内で筒状部2A,2
Bの相関的な回動を阻止しそして設定以上の回動力が加えられると前記両者の係合
がはずれその回動制限が解除される様な形状及び寸法に形成されている。従って前
記突条部の先端は丸味をもたす事が要求され又此れに係合する凹陥部8は浅い円弧
に形成する事が好ましい。本考案では以上の様に構成されているので取付け片1,
1の相対的な回動運動中において,係止盤5の突条部6が筒状部2Bの凹陥部8に
係入すると此の係止盤を押し上げるスプリングの圧力及び此れ等係合部分の形態に
よって定められた範囲内で両取付け片1A,1Bの相対的な回動が制限され,此れ
により此の蝶番を使用せる扉等の回動を所定の位置でーたん停止させる事が出来る
ものである。此の様に本考案に依る時は従来の蝶番の形態を何ら損う事なく極めて
簡単な機構によって蝶番の自由な回動を制限する事が出来る機能を内蔵した有効な
蝶番を提供する事が出来るものである」(2頁2行目∼3頁17行目)。
()上記()によれば,甲5マイクロフィルムには,取付け片1A,1Bが,54
隣接する縁部で対称的に形成された筒状部2A,2Bを介して軸3により回動自在
に連結され,筒状部2Aの内部にスプリング4を介して係止盤5が上下方向に摺動
自在に装着されており,係止盤5の突状部6が筒状部2Aの開口縁部に形成した一
対の長溝7に係入されることにより係止盤5の回動が阻止されており,他方の筒状
部2Bの端面には,係止盤5の突状部6の先端が係入する凹陥部8を備える蝶番の
発明が記載されているものと認められる。
ここで,前記のとおり,本件発明において,ヒンジ機構は,同一軸線上で隣接す
る第1ヒンジ筒,第2ヒンジ筒及びそれらにわたって装着される係嵌組成体とから
なるものであるところ,甲5発明においては,ヒンジ機構は,隣接する筒状部2A,
2B及びそれらにわたる軸3,係止盤5などからなると認められる。
そして,本件発明における第1ヒンジ筒,第2ヒンジ筒に相当するのは,甲5発
明においては筒状部2A,2Bであるから,これと同旨の審決に原告主張の誤りは
ない。
()原告は,筒状部2Aが,本件発明の「筒状本体」に相当すると主張するの6
であるが,本件発明も甲5発明も,2つの部材にそれぞれ固定され,同一軸線上で
隣接する筒状部と,それらの筒状部にわたる部材とからなる点で共通するのであり,
この点から,一方の部材に固定されていて,他方の部材に固定されている筒状部と
同一軸線上で隣接する筒状部である甲5発明の筒状部2Aは,本件発明の「第1ヒ
ンジ筒」に相当し,2個の筒状部にわたる部材の一部である本件発明の「筒状本
体」に相当するものではないのであるから,原告の主張は採用できない。そして,
原告は,甲5発明の筒状部2Aが本件発明の「筒状本体」に相当することを前提と
して,審決の容易想到性についての判断の誤りを主張するなどするが,前提を欠く
ものであり,採用できない。
()したがって,原告主張の取消事由4は理由がない。7
5以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求
は棄却することとする。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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