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平成20年3月24日判決言渡東京簡易裁判所
平成19年(少エ)第54号請負代金請求事件
少額異議判決
主文
1原告と被告間の東京簡易裁判所平成19年(少コ)第1930号請負代金請
求事件について,同裁判所が平成19年9月10日に言い渡した少額訴訟判決
を認可する。
2異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,43万7000円を支払え。
第2請求原因
原告の被告に対する,当事者間の平成18年8月25日に締結された請負契
約(被告が経営するエステティックサロンである「A」を女性誌の美容ページ
に記事として紹介してもらえるよう,編集者・ライターに働きかける作業,支
払方法・月額21万円を当月末日に支払う。)に基づき,平成18年9月1日
から平成19年2月末まで行った作業の請負代金(PR用撮影代金14万70
00円を含む)140万7000円の残金43万7000円の支払請求。
第3被告主張の要旨
1AはBが個人で経営していた。被告は,原告と本件請負契約を締結したこと
もなく,したがって,請負代金を支払うべき義務もない。
2被告は,Aが営業していた建物(以下「本件建物」という。)を所有者から
賃借し,Bに転貸していた。また,被告は,Bからの多数回の借り入れ申し込
みに対し,数回貸付をしたが,未だに返済してもらっていない。被告は,Aの
売り上げやその使途について全く把握していない。
第4主たる争点
Aの経営者は被告か,Bか。
第5当裁判所の判断(理由の要旨)
1関係各証拠によれば,
(1)被告は,商業登記簿によれば昭和48年6月21日に設立された会社であ
り,平成16年3月26日の目的変更によって,エステティックサロンの経
営をその事業目的の一つにしたこと,従前からの代表取締役はCが就任して
いたところ,平成16年8月23日(同月25日登記)にDが代表取締役と
して更に就任し,登記されたこと,被告の取締役としてEが就任しているこ
と(甲33及び本件記録中の被告の商業登記簿の履歴事項全部証明書),
(2)Bは,平成17年5月に当時のAの責任者であったCの面接を受け,時給
1200円のアルバイトとして採用され,同年8月末まで勤務し,家庭の都
合から退職した。その後,Cの後に責任者となったEからAに戻って働くよ
うに要請され,平成18年5月上旬に,時給1500円で再びアルバイトと
して勤務することになった。その頃のAは,家賃の滞納や電話やガスの料金
も滞納しており,金銭の請求する電話などもかかってきている状態であった
ところ,同年6月頃,BはEからマネージャーとしてAをやってくれないか
との依頼があって,悩んだものの,被告の代表取締役Dと面談するなどして,
引き受けることにしたこと(甲14,甲27,甲34),Bはマネージャー
を引き受けた後もタイムカードにより出社,退社の時刻等を記録していたこ
と(甲11),
(3)C及びEはAのカード支払などの関係から被告名義の預金通帳を作成,保
管していたこと(乙8),平成18年3月20日から記入のある被告名義の
株式会社F銀行G支店の通帳(写し)によれば,Aが利用していたカード会
社であるHから定期的に売り上げの入金があったこと,Aの従業員らへの給
与と推認される金員の支出があること(甲28の1ないし10),他方,B
はAの売り上げの支出の一部について対応するため「AB」名義の株式会
社F銀行の通帳を作成し,利用していたこと(甲29の1ないし5),
(4)平成18年5月にBがAに入社した頃には既に同店の資金状況は良好と
は言えなかったところ,平成18年9月以降は,Aの資金繰りは更に悪化し,
Bは被告代表者Dに対し,ファックスやメールのほか,実際に面談をして資
金繰りに関して善処を要請したこと(甲20,甲21,甲27,甲34,乙
1ないし6),そのようなAの資金状況に関して,平成18年3月31日に
60万円,同年6月2日に55万円がDから被告名義の通帳に入金されてい
ること(甲28の1ないし10),また,平成18年8月18日に50万円,
同年10月3日に50万円,同年12月7日に31万円がDから「AB」
名義の通帳に入金されていること(甲29の1ないし5),さらに被告代表
者DはAで使用する器具(テクニスパ機器)の購入契約を締結し(甲25),
同契約に個人として連帯保証人となるなど(甲25,ただし同機器は実際に
は購入されなかった。)の対応がなされたものの,結局は,平成19年3月
18日頃にAは閉店することになったこと(甲8),
の事実が認められる。
2以上によれば,Aは,被告が事業目的としたエステティックサロンであり,
被告代表者であるCあるいは被告取締役であるEが,被告名義の通帳により同
店の売り上げ等を管理し,また同店の従業員に対して給与等を支払っていたの
であるから,Cらが個人的に経営していたものではなく,被告が経営していた
エステティックサロンであったと認められる。
被告は,本件建物をBに転貸したと主張するが,転貸借契約書などの書類は
一切存在せず,また,両者の間で転貸料や転貸期間などの交渉が行われたこと
を認めるべき証拠がないことや,Bが,Aの営業権にして,被告やCらに対し
て何らかの対価を支払ったと認めるべき証拠もないことを総合して考慮すると,
BがAのマネージャーを引き受けた後においても,Aの経営主体は被告であっ
たものと認められる。
なお,被告はBがDに対し,借金の申し込みのメールを複数送付しているこ
とから,AはB個人の経営であったと主張する。しかし,Dは被告の創設当時
からの代表取締役ではなく,平成16年8月23日になって就任した(甲33)
ものであり,また,被告が経営していたと認められるAの経営内容についても
「Aの売上げが毎月いくらあり経費がいくらかかるのかもCやEから知らされ
ていませんでした。」(乙8)とするなど,Aの経営についてはいわば一歩引
いた形で対応していた。このようなDのいわば第三者的な対応から,Aの現場
責任者であったEやマネージャーであったBが,Dに対して,資金の供与では
なく,前記のような表現のメールを送付していたものと解される。DとBの間
で,Aの営業のために授受された金銭に関し,その貸付条件や返済期限等が交
渉され,決まっていたことを認めるべき証拠はない。Dは,被告代表者として
の立場からAに対して資金を供与していたものと解される。
3原告主張の請求原因事実については,甲第1号証ないし甲第7号証,甲第3
4号証及び証人Bの証言により認められる。
4以上によれば,原告の請求は理由があり,被告の主張は採用できないので,
原告と被告間の東京簡易裁判所平成19年(少コ)第1930号請負代金請求
事件について,同裁判所が平成19年9月10日に言い渡した少額訴訟判決を
認可することとし,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所民事第9室
裁判官古木俊秀

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