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平成30年9月10日判決言渡
平成30年(行ケ)第10019号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年7月11日
判決
原告ハワード株式会社
同訴訟代理人弁護士窪田英一郎
乾裕介
今井優仁
中岡起代子
本阿弥友子
同訴訟代理人弁理士加藤ちあき
被告株式会社TOKYOBASE
同訴訟代理人弁理士蔵田昌俊
小出俊實
幡茂良
橋本良樹
石井満和子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2016-890086号事件について平成30年1月4日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,
本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。
1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無
効2016-890086号)をしたところ,特許庁は,平成30年1月4日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,そ
の謄本は,同月12日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要点
(1)本件商標
本件商標は,「UNITEDTOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,そ
の構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間
隔があるものの,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく
表されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって,
その構成文字に応じて,よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドト
ーキョー」の称呼が生じるものである。
また,本件商標の構成中「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味
を有する英語の形容詞で,例えば,「UnitedNations」(国際連合),
「UnitedKingdom」(英国),「UnitedStates(of
America)」(アメリカ合衆国),「ManchesterUnited」(マ
ンチェスターユナイテッド)などのような複合語を構成する語として,我が国にお
いても親しまれている英語である。そして,「TOKYO」の語は日本の首都である
「東京」をローマ字表記したものと容易に認識,理解されるところ,本件商標は,
両構成語を結合して既成語を構成するものではないが,各語の意味から「東京連合」
程度の意味合いを認識させるといえる。
加えて,被告が運営に関与するファッション関連のブランド「UNITEDT
OKYO」は,当該ブランド名を名称中に含む店舗が日本国内に9店舗(例えば,
「UNITEDTOKYONAGOYA」,「UNITEDTOKYOOS
AKA」及び「UNITEDTOKYOYOKOHAMA」など)あるように,
「UNITEDTOKYO」の語を含む被告のブランド名を表示する複合語とし
て,取引上使用している実情がある。
以上を踏まえると,本件商標は,その外観,称呼及び観念におけるまとまりのよ
さに加えて,被告による「UNITEDTOKYO」のブランド名の使用と関連
する取引の実情にも鑑みると,本件商標の類否の判断に当たっては,本件商標全体
の外観,称呼及び観念より生じる印象,記憶,連想等を基に,引用商標との類否を
検討すべきものといえ,本件商標からは,「ユナイテッドトーキョー」の称呼及び「東
京連合」の観念のみが生じる。
(2)引用商標
ア登録第2053119号商標(以下「引用商標1」という。)は,別紙2
(1)のとおり,「UNITED」の欧文字及び「ユナイテッド」の片仮名を上下二段
に横書きしてなり,昭和57年1月5日に登録出願,昭和63年6月24日に設定
登録され,平成20年7月9日に,その指定商品を第25類「被服」とする指定商
品の書換登録がされた。
イ登録第4028688号商標(以下「引用商標2」といい,引用商標1
と引用商標2を併せて「引用商標」ということがある。)は,別紙2(2)のとおり,
「UNITED」の欧文字を横書きしてなり,平成7年12月26日に登録出願,
平成9年7月18日に,第25類「靴類」を指定商品として,設定登録された。
(3)類否
本件商標と引用商標の外観は,その構成文字における「TOKYO」の欧文字の
有無に差異がある上,本件商標と引用商標1との比較においては,「ユナイテッド」
の片仮名の有無にも差異があるため,外観において相紛れるおそれはない。また,
称呼においては,語頭の「ユナイテッド」の音を共通にするものの,語尾の「トー
キョー」の音の有無に差異があるため,その構成音及び音数の著しい相違により,
全体として聞き誤るおそれはない。そして,観念においても,明らかに相違する。
したがって,本件商標と引用商標とは,非類似の商標というべきであり,本件商
標は,商標法4条1項11号に該当しない。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標と引用商標との類否判断の誤り)
1以下の理由から,本件商標の「UNITED」の部分を要部抽出して類否判
断をすべきである。
(1)本件商標のうち「TOKYO」の部分に識別力はないこと
ア本件商標中,欧文字「TOKYO」は,「日本国の首都」である「東京」
の英語表記であるところ,著名な地名は,商品の産地や販売地,役務の提供の場所
等を表示する文字として,「~産の/~発の/~に拠点を置く」といった意味合いで
形容詞的に用いられることが多い。「TOKYO(東京)」についてみると,東京は
ファッションの発信地として広く知られ,本件商標の指定商品である被服や履物等
に使用した場合,それらの商品に接する需要者は,「TOKYO」の部分は,当該商
品が東京でデザインされた商品であること,すなわち東京発のブランドの商品であ
ることを示す部分であると認識する。したがって,「TOKYO」の部分は指定商品
の品質を表示するものとして形容詞的に用いられているといえる。
この点について,実際にファッションの分野においては,ブランド名等として一
定の語に「TOKYO」等の文字が付される頻度は高く,「被服」,「履物」を指定商
品として「TOKYO」,「Tokyo」,「tokyo」,「東京」,「トーキョー」,「ト
ウキョウ」又は「とうきょう」の文字が付された登録商標は,例えば,「GDCT
OKYO」(登録商標第4660474号),「SURFINNTOKYO」(登
録商標第5169686号),「RITAJEANSTOKYO」(登録商標第5
387506号),「BUBBLESTOKYO」(登録商標第5749214号),
「MYLANTOKYO」(登録商標第5858364号)等,少なくとも404
件ある(甲4)。
また,原告が調査した限りでも,一定の語に地名が付された商標と当該地名が付
されていない商標とを比較し,当該地名が産地等を表すものにすぎないとして,両
商標が類似すると判断された審決及び判定例は,13件ある(甲6~18)。なお,
「被服」,「履物」又はそれらの商品の「小売若しくは卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供」を指定商品や指定役務とし,一定の語に「TOKYO」
等が付された標章の商標登録出願において,商標法4条1項11号を理由として登
録が拒絶された(又は拒絶理由が通知された)例は,少なくとも32件ある(甲5)。
さらに,一定の語に地名を表す語が付された商標について,当該地名が付されて
いない商標と類似すると判断した裁判例も複数あり(甲27,71,72),そのう
ちの知財高裁平成28年4月27日判決は,都市名「MILANO」を含むファッ
ション産業に関連する商標について,取引者,需要者は,当該「MILANO」の
欧文字を,イタリア国ミラノでデザイン等された商品であることを表す部分,すな
わち,当該各商品の品質を表示した部分と認識するものとみるのが相当であるとし
て,「MILANO」の欧文字は,格別の自他商品識別力を有しないと判示している
(甲27)。
これらの登録例や拒絶例,裁判例等からも,被服や履物といったファッション関
連の商品・役務については,「TOKYO」の文字は当該ブランドの発信地である旨
の形容詞的な意味を持つ部分として需要者に認識されるものであるといえる。
この点について,被告は,一定の語に地名を表す語が付された商標と当該地名を
表す語が付されていない商標を比較した上で非類似とされた審決例(乙25~32)
を挙げるが,これらの審決例は,その商標の構成や指定商品・役務との関係を考慮
して非類似と判断されたものと考えられる。これらの審決例の商標と本件商標とで
は,商標の構成や指定商品・役務との関係から認められる事情が異なるため,原告
の主張とは矛盾しない。
イ被告は,「株式会社TOKYOBASE」という「TOKYO」を使用
した会社名を採用している点に加え,以下のとおり,被告のウェブサイト等におい
て「UNITEDTOKYO」が東京のリアルなモードスタイルを発信していく
ブランドであることを強調していることから,「TOKYO」が東京発のブランドで
あることを示すために用いられていることを被告も自認しているといえる。
(ア)「TOKYOブランドにこだわり,TOKYOのリアルなモードスタ
イルを世界へ発信」(甲29)
(イ)「『TOKYO』特有の感性」(甲30)
(ウ)「東京のクリエーションと日本の技術のプラットフォームになれば良
いそんな想いと創造を東京/日本から世界へ発信」(甲30)
(エ)「TOKYOを代表するクリエーターと共に,TOKYOのクリエーシ
ョンを『UNITEDTOKYO』のフィルターを通して提案していきます」(甲
31)
(オ)「東京を拠点とするクリエーターとコラボレーションしたアイテムを
展開する」(甲37,38)
ウ「UnitedNations」,「UnitedKingdom」
及び「UnitedStates(ofAmerica)」については,「U
nited」の語がそれに続く語「Nations(国家)」,「Kingdom(王
国)」及び「States(州)」にかかる形容詞として,「国が結合した,政治的に
連合した」といった意味で用いられていることが明らかであり(甲73の1~3),
「United」と各語は一連一体の語を成すものとして観念上のつながりがある。
「ManchesterUnited」については,サッカーチームや会社名
には合併によってできた場合に「United」が使用される例があり(甲73の
1~3),また,チームとして「結束した」といった意味が込められている場合もあ
る。これに対して,「Manchester」の部分はチームの本拠地を示すものと
して用いられており,両語が観念上一連一体の語を成すとはいえない。
「UNITEDTOKYO」を「東京連合」と解しても何らの具体的な意味を
生じさせるものではなく,日本語として意味を成していない。「UNITED」と「T
OKYO」との語の関係を考慮しても,本件商標が「被服」等に用いられた場合,
「政治的に連合した東京」又は「結束した東京」のいずれの意味とも解されない。
したがって,本件商標の「UNITED」と「TOKYO」の語が観念上結合し
て理解されるということはできず,原則どおりに,「TOKYO」の語は,産地や役
務提供地を指すものと理解されるというべきである。
(2)本件商標の使用状況
「UNITEDTOKYO」ブランドは平成27年3月の立ち上げからわずか
3年程度しか経過しておらず,未だ一般需要者に当該ブランド名が周知されるには
至っていない。また,被告の商品タグやウェブサイト上の広告等における「UNI
TEDTOKYO」の表示の中には,「UNITED」と「TOKYO」が一列に
横書きされているもののほか,上下二段に表記されているものもあり(甲19~2
6),被告が一貫して「UNITEDTOKYO」を一体的に表記して使用してい
るとはいえない。
したがって,「UNITEDTOKYO」についてブランド名としての一体的な
表記による使用が定着しているとはいえず,また「UNITEDTOKYO」と
の表記について,一般需要者の間で,当該ブランドが周知され,一体的な観念及び
一気一連での称呼が定着しているともいえない。
なお,被告が「UNITEDTOKYONAGOYA」,「UNITEDT
OKYOOSAKA」,「UNITEDTOKYOFUKUOKA」及び「U
NITEDTOKYOYOKOHAMA」等の表示を使用しているとしても,
「NAGOYA」等の地名部分は店舗所在地を表したにすぎず,当該表示があって
も「TOKYO」の部分は依然として東京発のブランドであるという意味で理解さ
れる。
(3)要部の抽出
ア本件商標は,その外観上「UNITED」と「TOKYO」の間には1
文字程度の間隔があり,両部分は明瞭に区別でき,それぞれから異なる観念が生じ
ることから,両部分は分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど
不可分的に結合しているものではない。また,前記(1)のとおり,本件商標のうち「T
OKYO」の部分には識別力がなく,本件商標は全体として一連一体の語を表して
いるとはいえない。これに対して,「UNITED」の部分は,「結合した」等の意
味を持つ英単語と認識され,取引者,需要者に対し,指定商品・役務の出所識別標
識として強く支配的な印象を与えるものである。
したがって,引用商標との類否判断に当たっては,「UNITED」の部分を抽出
して検討すべきであり,全体観察をした本件審決の判断は誤りである。
イなお,「TOKYO」の文字が含まれる商標と他の商標との併存例がある
としても(甲43~68),それらは,一方の商標において文字が図形化され又は図
形と文字とが一体となり外観が異なるもの(甲43,44,47,48,51,5
2,57,58,61,62,67,68),「TOKYO」以外の部分の英単語の
綴りが異なり外観や観念が異なるもの(甲45,46,59,60),「TOKYO」
以外の部分と「TOKYO」の部分との間に間隔がなく一体として表記されている
もの(甲63,64),全体を一体と捉えると特定の意味を観念できるもの(甲65,
66),称呼が異なるもの(甲49,50),又は過誤登録と考えられるもの(甲5
3~56)である。したがって,これらの併存例は,本件商標について,「TOKY
O」の部分を含め一体として捉えられることの根拠とはならない。
加えて,引用商標1に関しては,「UNITEDCOLLECTION」標章及
び「UnitedSports」標章に対する商標権侵害差止等請求事件におい
ても,これらの標章は一連一体とは捉えられず,それぞれ被服等との関係では一般
的な語である「COLLECTION」及び「Sports」の部分は識別力が弱
いとして「UNITED」及び「United」の部分が抽出され,引用商標1と
類似すると判断された(甲74,75)。
ウ被告は,「被服」又は「履物」を指定商品として「UNITED」又は「ユ
ナイテッド」の文字が一部に含まれる登録商標が少なくとも241件ある(乙24)
と主張する。
しかし,被告が挙げた上記241件のうち,原告が権利者のものが23件あるほ
か,その他大半が「UNITEDSTATES」や「UNITEDARROW
S」といった「UNITED」と普通名詞の組合せで観念的なつながりも理解でき
るものである。また,ロゴを伴った商標も多数含まれている(甲76)。
これに対して,本件商標は,「UNITED」と地名の組合せの文字商標であり,
そのような文字商標の登録例は,「MANCHESTERUNITED」,「D.C.
UNITED」,「SHIGAUNITED」,「東京ユナイテッド」のみである(甲
76,乙24)が,これらは,いずれも,「地名+UNITED/ユナイテッド」と
いう構成のスポーツチームの名称であり,本件商標とは構成が異なる。
したがって,単純に「UNITED」又は「ユナイテッド」が含まれる商標の登
録例が多数あることから,「UNITED」の語は一般に強い出所識別標識機能を有
しておらず,要部観察が正当化されないと結論付けることはできない。
2類否
前記1のとおり,本件商標と引用商標との類否判断においては,本件商標の「U
NITED」の部分を要部抽出して類否判断をすべきであるところ,「UNITED」
と引用商標を比較すると,引用商標1については,称呼及び観念が共通し,外観も,
引用商標1の「UNITED」の部分が共通である。引用商標2については,外観・
称呼・観念のいずれも共通する。
したがって,本件商標と引用商標とは類似しており,これを非類似とした本件審
決は誤りである。
第4被告の主張
1商標の類否判断においては,商標の外観・観念・称呼等によって取引者に与
える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察するのが大原則であるところ,以
下のとおり,本件商標は分離観察することが取引上不自然であると思われるほど不
可分的に結合しているものと認められる。
(1)外観上の一体性
本件商標は,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく表
されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものである。
(2)称呼上の一体性
本件商標から生じる「ユナイテッドトーキョー」の称呼は10音から成るもので
あるところ,よどみなく一連に称呼することができる。
(3)観念上の一体性
ア「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味を有する英語の
形容詞であり,我が国においても広く親しまれた言葉である。そして,「UNITE
D」は,「UnitedNations」(国際連合)や「UnitedSta
tesofAmerica」(アメリカ合衆国)等のように「国が結合した,政
治的に連合した」の意味や,「ManchesterUnited」や「Unit
edPressInternational」(UPI通信社)のようにサッカ
ーチーム,会社が「結束した」等の意味や,その他にも「(チームとして)結束した」
といった意味を表す語として幅広い文脈で使用されている。
そして,「TOKYO」は,「日本国の首都」である「東京」をローマ字表示した
固有名詞であるから,本件商標は,「TOKYO」の語が,「UNITED」の語に
より修飾されていると解することが自然であるといえる。したがって,本件商標は,
「(チームとして)結束した東京」又は「東京連合」程度の一体的な観念を生じると
解すべきである。
イ商標の主たる機能である商品・役務の出所識別標識機能に鑑みると,商
標は明確な意味合いを生じることを要さず,取引者,需要者が当該商標によって商
品・役務を識別することができれば十分であるといえるところ,本件商標からは,
「東京連合」程度の意味合いを自然に認識することができ,もって取引者,需要者
は被告の商品・役務を他者のものから十分識別することができるものである。それ
を超えて,「東京連合」の明確な意味合いを理解することまでは,商標の機能からみ
て不要というべきである。
そして,地名は,その地名に関連する人々,物,人々の活動(技術),文化,歴史,
風景等様々な要素を連想させる言葉であり,このような要素の集合体を表す言葉と
してしばしば使用されている(乙1~3)から,「TOKYO」の語の意味合いとし
ては,単一的な要素である都市(場所)としての東京と理解するよりも,東京に関
連する人々,物,技術等様々な要素の集合体を意味するものと理解するのが自然で
あり,平均的な日本語力をもってすれば,「東京連合」は,東京に関連する人々,物,
技術等様々な要素の集合体を意味するものとして無理なく理解することができると
いえる。
(4)使用状況からの検討
ア被告は,「UNITEDTOKYO」に「NAGOYA」等の各店舗名
を付加して使用している取引の実情があるところ,「TOKYO」の部分を「東京店」
と認識してしまうと,「UNITED東京店名古屋店」といったように,店舗名
の表示が重複することとなり,店舗所在地を需要者に示す目的でされる店舗名の表
示として意味をなさないものとなってしまうから,本件商標の「TOKYO」の部
分は「UNITED」に続くブランド名の表示として一体的なものと捉えるほかな
い。
イ原告は,被告のブランドが周知されるには至っていないことから一体的
な表記による使用が定着していないと主張するが,現在の商標法制度上,一体的な
表記か否かについて判断する際,周知性を必要的な要素として考えることはできな
いというべきであるから,原告の上記主張は理由がない。
ウ原告は,被告が商品タグやウェブサイト上の広告において,本件商標を,
上下二段に表記して使用しているものがあることから,一体的な観念や一気一連で
の称呼が定着していないと主張する。
しかし,被告がウェブサイト上の広告において,本件商標を,上下二段に表記し
て使用している事実は認められない。また,本件商標の指定商品であるファッショ
ン分野における取引の実情を考えた場合,商品タグにブランド名を付する際に二段
表記で表示することは何ら不自然な表示方法とはいえず,需要者は,二段表記で表
示した本件商標を見ても,「UNITEDTOKYO」を一体的に表示したものと
認識するというべきである。
(5)原告は,本件商標から「UNITED」が要部として抽出されることの根
拠の一つとして,「UNITEDCOLLECTION」及び「UnitedS
ports」に関する裁判例を挙げている。
しかし,「UNITEDCOLLECTION」に関する裁判例が根拠としたの
は,衣料品業界において,特定の商標に「COLLECTION」の語を組み合わ
せると,当該特定の商標に関する商品の集合や,当該特定の商標と同じ出所の商品
を表示するものとして用いられているといった点であり,「UnitedSpor
ts」に関する裁判例が根拠としたのは,衣料品業界において,特定のブランド名
に「SPORT」や「Sports」等の語を組み合わせると,当該特定のブラン
ドのスポーツ関連の商品に関するブランドとして認識されるという点,及び「Un
itedSports」から生じうる「連合したスポーツ」,「団結したスポーツ」
との観念が日本語として意味不明となるとの点であるから,いずれの裁判例も本件
とは事案が異なるものであり,原告の主張の根拠とはなりえない。
2被服,履物の分野における登録商標のうち,「UNITED」又は「ユナイテ
ッド」の文字がその一部に含まれるものは少なくとも241件ある(乙24)から,
「UNITED」又は「ユナイテッド」は「被服,履物」の分野において決して特
殊な文字ではなく,「UNITED」は,需要者に対し,指定商品・役務の出所識別
標識として強く支配的な印象を与えるものでない。
3本件商標のうち「TOKYO」の語は,「UNITED」の語の直後に配置さ
れていること,「UNITED」の語は「(チームとして)結束した」という意味の
形容詞的働きを有する語であることからすると,「TOKYO」の語は「東京発の」
といった形容詞的文字と捉えるのではなく,むしろ形容詞的文字により修飾される
固有名詞と捉えるのが自然であるから,「TOKYO」の語は,直前の「UNITE
D」の語に修飾されることによって,新たな意味を付加されて,「UNITED」の
語と一体となって出所識別標識としての称呼・観念が生じると考えるべきである。
この点について,原告は,一定の語に地名が付された商標と当該地名が付されて
いない商標とが類似と判断された裁判例等を挙げて,「TOKYO」等の文字には識
別力がないと主張するが,たとえ,一定の語に地名を表す文字が付されていたとし
ても,それらの語の配置や,結合した語の構成によって,識別力の有無は変わり得
るのであり,実際に,一定の語に地名を表す語が付された商標と当該地名を表す語
が付されていない商標を比較した上で非類似とされた審決例も8件存在すること
(乙25~32)からすると,一定の場合には地名を表す語にも識別力を有する場
合があり,単に「東京」,「TOKYO」のような地名を表す語が付されているとの
一事をもって識別力の有無を判断することはできない。
4以上より,本件商標と引用商標との類否を判断するに当たっては,全体観察
をすべきである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても
相違するから,非類似となる。
第5当裁判所の判断
1複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構
成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否
を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出
所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,原則とし
て許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12
月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第
103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁
平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事22
8号561頁)。
そこで,本件商標と引用商標との類否の判断に当たって,本件商標の一部である
「UNITED」を抽出して,引用商標と比較することができるかについて検討す
る。
(1)「UNITED」及び「TOKYO」の意味等について
ア「UNITED」の語は,「結合した,連合した」などの意味を有する形
容詞であり,上記意味で使用した結合語として,「UnitedNations」
(国際連合),「UnitedKingdom」(英国)及び「UnitedSt
atesofAmerica」(アメリカ合衆国)などがある(甲73の1~3)。
被服又は靴類を指定商品として商標登録された「UNITED」を含む商標は非
常に多く,例えば,「UNITEDWORKS」,「UNITEDCLOTHING
COMPANY」,「UNITEDFAMILY」,「UNITEDOCEAN」,
「UNITEDPARK」,「UNITEDCOLORS」,「UNITEDA
HELE」,「UNITEDPLANET」,「UNITEDASH」,「UNIT
EDCORRS」,「UNITEDARROWS」,「UNITEDRIVER
S」などがある(甲76,乙5~8,10,24)。
イ「TOKYO」は日本の首都を英語表記したものであり,被服又は靴類
を指定商品として商標登録された「TOKYO」を含む商標は非常に多い(甲4)。
(2)ア本件商標は,「UNITEDTOKYO」の欧文字を標準文字で一列
に横書きしてなり,「UNITED」と「TOKYO」との間に1文字分の間隔が設
けられているが,外観上一体の語であると見ることができる。
また,本件商標は,「ユナイテッドトーキョー」とよどみなく一連に称呼すること
ができる。
イ前記のとおり,「UNITED」の語は,「結合した,連合した」などの
意味を有する形容詞であり,「TOKYO」の語は名詞であるから,「UNITED」
の語は「TOKYO」の語を修飾しており,「UNITEDTOKYO」という語
は,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」と訳される。その言葉は必
ずしも一般的に用いられているものではないが,東京には,数多くの人が居住し,
また,特色,歴史及び文化の異なる多くの地域があることからすると,それらの連
合体を観念することができ,したがって,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東
京連合」をそのような意味で理解することも可能であるというべきである。そうす
ると,本件商標は,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」という観念
上一体のものとして理解されることもあり得るというべきである。
ウ一方,「UNITED」という語は,「結合した,連合した」などの意味
を有する形容詞であるから,他の語と一体となって,その語を修飾するために用い
られるのであり,単独では意味を取りにくい語であるといえる。また,前記のとお
り,被服又は靴類を指定商品として「UNITED」を含む商標が登録された例は
非常に多いことから,ファッション業界においては,「UNITED」という語はあ
りふれているものと認められる。さらに,本件証拠上,「UNITED」が原告の商
品又は営業を示すものとして周知であるといった事情も認められない。
エ以上からすると,本件商標は,一連一体のものとして理解されるという
べきであって,「UNITED」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与
えるとか,「TOKYO」の部分から出所識別標識としての称呼,観念を生じないな
どということはできないから,引用商標との類否の判断において,「UNITED
TOKYO」から「UNITED」の部分を抽出して,同部分と引用商標とを比較
することは相当ではないというべきである。
(3)ア原告は,「TOKYO」の語が被服等に用いられた場合,そのブランド
の発信地を意味するものとして需要者に認識されるのであるから,本件商標のうち
「TOKYO」の部分は商品の品質,産地あるいは役務の提供地を表示するものに
すぎず,「TOKYO」の部分には識別力がない旨主張する。
しかし,前記(2)のとおり,本件商標のうち,「UNITED」の語は形容詞であ
り,これに続く「TOKYO」の語を修飾していること,「UNITED」の語意か
らすると,単独では意味を取りにくく,他の語と併せて一つの意味のある言葉とな
ること,本件証拠上,「UNITED」が原告の商品や原告の営業を表示するものと
して,周知であるといった事情も認められないこと,一方,「UNITEDTOK
YO」の語からは,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」という観念
が生じ得ることなどからすると,「UNITEDTOKYO」のうち「TOKYO」
の語が,「UNITED」とは切り離された独立のものとしてブランドの発信地を意
味し,商品の品質,産地あるいは役務の提供地を表示するものにすぎないと理解さ
れることはないというべきである。
イ原告は,被告は会社名に「TOKYO」を使用しているほか,ウェブサ
イト等において,「UNITEDTOKYO」が東京のリアルなモードスタイルを
発信していくブランドであることを強調していることから,本件商標のうち,「TO
KYO」の部分は,東京発のブランドであることを示すために用いられていると主
張する。
証拠(甲29~31,37,38)によると,被告の開設するウェブサイトには,
「TOKYOブランドにこだわり,TOKYOのリアルなモードスタイルを世界へ
発信」,「伝統的なモノ,最先端のモノ,異文化のモノも絶妙なバランス感覚で調和
できる『TOKYO』特有の感性」,「東京のクリエーションと日本の技術のプラッ
トホームになれば良いそんな想いと創造を東京/日本から世界へ発信」,「TOKY
Oを代表するクリエーターと共に,TOKYOのクリエーションを『UNITED
TOKYO』のフィルターを通して提案していきます」との記載があり,また,他
のウェブサイトの被告を紹介した記事の中に「東京を拠点とするクリエーターとコ
ラボレーションしたアイテムを展開する」との記載があることが認められる。
上記事実からすると,ウェブサイトにおいて,被告のブランドが東京発のブラン
ドであるとの記載があることが認められるが,前記(2)イのとおり,「UNITED
TOKYO」から東京に居住する人々や東京の各地域の連合体という観念を生じ得
ることからすると,被告のブランドが東京発のブランドであると記載されることは
自然なことであって,被告のブランドが東京発のブランドであるとの記載があるこ
とから直ちに,本件商標の「TOKYO」の部分が商品の品質,産地あるいは役務
の提供地を表示しているにすぎないということはできないというべきである。
ウ原告は,被告は,商品タグやウェブサイト上の広告等において,「UNI
TED」と「TOKYO」を上下二段に表記したものも使用しているから,本件商
標について,一体的な観念や一気一連の称呼が定着しているとはいえない旨主張す
る。
証拠(甲19~26)によると,被告の販売する商品の中には,商品タグに「U
NITED」と「TOKYO」とを,いずれも同じ大きさ,書体及び色で上下二段
にして表記したものがあることが認められるが,本件全証拠によっても,それ以外
に,上記のような表記を用いている事実を認めることはできない。
このように,被告の商品タグには,本件商標を「UNITED」と「TOKYO」
とを上下二段にして表記しているものがあるが,本件全証拠によっても,被告が上
記表記を一般的に使用しているとか被告の商品が一般的に上記表記のものとして認
識されているということはできず,本件商標の分離観察の可否の判断において,上
記取引の実情を考慮することはできないというべきである。
エその他,原告が主張するところによっても,前記(2)の判断が左右される
ことはない。
2以上を前提に,本件商標と引用商標との類否を検討する。
(1)証拠(甲2,3)によると,引用商標1は,別紙2(1)のとおり,「UNI
TED」の欧文字及び「ユナイテッド」の片仮名を同じ大きさで上下二段に横書き
してなること,引用商標2は,別紙2(2)のとおり,「UNITED」の欧文字を同
じ大きさで横書きしてなることが認められる。
(2)本件商標は,「UNITEDTOKYO」の欧文字を同じ大きさで横書き
にしてなるのに対し,引用商標1は,「UNITED」の欧文字及び「ユナイテッド」
の片仮名を上下二段に同じ大きさで横書きしてなり,引用商標2は,「UNITED」
の欧文字を同じ大きさで横書きしてなるものであるから,本件商標は,引用商標1
及び引用商標2のいずれとも,外観が明らかに相違する。
また,本件商標からは,「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生じるのに対し,引
用商標1及び引用商標2からは,「ユナイテッド」の称呼が生じるから,本件商標は,
引用商標1及び引用商標2のいずれとも,称呼が相違する。
さらに,本件商標からは,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」と
いう観念が生じるのに対し,引用商標1及び引用商標2からは,「結合した」との観
念が生じるから,本件商標は,引用商標1及び引用商標2のいずれとも,観念が相
違する。
したがって,本件商標と引用商標とは類似しないというべきである。
3以上によると,本件商標は,引用商標に類似する商標(商標法4条1項11
号)には当たらないから,これと同旨の審決の結論に誤りはなく,原告主張の審決
取消事由は理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
佐野信
裁判官
古庄研
別紙1
1登録商標UNITEDTOKYO(標準文字)
2登録番号第5762774号
3出願日平成26年12月24日
4査定日平成27年4月15日
5登録日平成27年5月1日
6商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
(1)指定商品
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装
用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」並びに第3類,第14類,第16類,第
18類,第20類,第21類,第24類,及び第26類に属する商品
(2)指定役務
第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小物
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食
用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及
び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及び
パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココア
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供」及び第45類に属する役務
別紙2
(1)
(2)

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