弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人Xを懲役2年に,被告人Y及び被告人Zをそれぞれ罰金50万円に
処する。
被告人Y及び被告人Zにおいてその罰金を完納することができないとき
は,5000円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人Xに対し,この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予す
る。
訴訟費用のうち,証人Wに支給した分は,被告人Xの負担とし,その余の
訴訟費用は,被告人3名の連帯負担とする。
理由
(犯罪事実)
被告人Xは,平成11年4月11日施行の兵庫県議会議員選挙に際し,神戸市灘
区選挙区から立候補する決意を有していたもの,被告人Y及び同Zは,被告人Xの
選挙運動者であり,被告人Xが前記立候補の決意を有することを知っていたもので
あるが,被告人3名は,ほか1名と共謀の上,被告人Xの当選を得又は同被告人に
当選を得させる目的をもって,いまだ被告人Xの立候補届出前である
第1 同年3月23日ころ,神戸市灘区R町a丁目b番c号(マンション名略)1
05号室所在のX後援会事務所において,別紙一覧表1記載のとおり,被告人Xの
選挙運動者であるAほか10名に対し,被告人Xへの投票依頼等の選挙運動をする
ことの報酬としてかねてその支払いを約束していた現金合計約42万3000円を
供与し,一面立候補届出前の選挙運動をした。
第2 同月24日ころ,前同所において,別紙一覧表2記載のとおり,前同様のL
ほか1名に対し,前同趣旨のもとに現金合計約7万6500円を供与し,一面立候
補届出前の選挙運動をした。
第3 同月29日ころ,前同所において,別紙一覧表3記載のとおり,前同様のA
ほか13名に対し,前同趣旨のもとに現金合計約54万2500円を供与し,一面
立候補届出前の選挙運動をした。
第4 同年4月1日ころ,前同所において,別紙一覧表4記載のとおり,前同様の
Aほか13名に対し,前同趣旨のもとに現金合計約51万500円を供与し,一面
立候補届出前の選挙運動をした。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1 弁護人は,被告人らが,学生を中心としたアルバイト(以下,便宜「学生アル
バイト」と総称する。)に対して,公訴事実記載のとおりの金員を供与したこと自
体は認めるが,①学生アルバイトが行った活動内容は,選挙運動に当たらないか
ら,学生アルバイトは選挙運動者ではない,②被告人らには当選を得又は得させる
目的はなかった,③被告人らも学生アルバイトにも供与の趣旨の認識がなかった,
④被告人らには違法性の意識の可能性すらなかった,⑤被告人らの間には事前買
収・事前運動を内容とする共謀はなかったなどと主張し,被告人らも公判廷におい
てこれに沿う供述をするので,以下,これらの点について補足して説明する。
2 まず,学生アルバイトが行った活動内容が選挙運動に該当するかについて検討
する。
(1) 学生アルバイトは,捜査段階において,自己が行った活動内容について具体
的かつ詳細に供述しているところ,同人らは,在宅のまま取調べを受けたものであ
る上,その公判供述に照らしても,誠実に記憶を喚起し,記憶のままに供述したこ
とが認められ,その供述の任意性に疑いを入れるような事情も全くうかがうことが
できない。また,同人らは,公判廷においても,アルバイトとして行った活動内容
の違法性の点を除き,概括的には,捜査段階の供述に沿う供述をしている。ただ,
その公判供述には,日時を限った具体的な活動内容に関し,あいまいな部分がある
が,時間の経過による記憶の減退と認められる。そうすると,学生アルバイトは,
自己の関与した具体的活動内容に関し,捜査段階から公判段階に至るまで,ほぼ一
貫した供述をしてい
るのであり,これに加えて,同人らは,政治的な動機とは無関係に単なるアルバイ
トとして採用されたものであり,殊更被告人らに不利益な虚偽供述をする動機が認
められないことからすると,同人らの前記活動内容に関する各供述は,十分信用す
ることができる。
(2) (1)で検討したとおり,学生アルバイトの供述は十分信用できるものであ
り,これらの供述を含む関係証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
平成10年5月22日,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨
時特例に関する法律が公布され,これに伴い,兵庫県議会議員選挙は,平成11年
4月2日告示,同月11日に施行されることが決定された。被告人Xは,平成7年
6月施行の兵庫県議会議員選挙に当選し,同議員として活動していたが,次期選挙
にも立候補を決意し,平成11年1月に入ったころから,本格的に選挙に向けた活
動を始めていた。学生アルバイトは,その告示が約1か月半後に迫った同年2月1
9日ころから,順次,Xの後援会事務所において面接の上採用され,告示日前日の
同年4月1日までの間,①灘区の地図のコピーと,ビラ及び名刺それぞれ約100
0枚を渡され,自己の原動機付自転車やオートバイ等を利用して,被告人Xの立候
補予定であった選挙区
である灘区内の各家庭に配り,家人と会った場合には,家人に対してXをお願いし
ますなどと言いながらビラ等を手渡す活動,②被告人Xらとともに,灘区内のJR
や阪急,阪神の駅周辺で,被告人Xが演説する付近に立って,通勤途上の有権者に
ビラを配り,あいさつをするといういわゆる「朝立ち」の活動,③以前被告人Xの
ポスターを張らせてくれた家が色分けされて示された灘区内の住宅地図のコピーを
渡され,その各戸に訪問してポスターを張らせてもらえるよう交渉し,ときには自
らの裁量で新たにポスターを張らせてもらえる家を探すポスター張りの活動,④被
告人Xとともに,後援会事務所の用意したピンクのジャンパーを着用し,スピーカ
ー(拡声器)を肩に掛けたり,被告人Xの名前等が記載された幟(のぼり)等を手
にして,灘区内の商
店街や住宅地に繰り出して練り歩き,直接通行人にビラを「Xをよろしくお願いし
ます。」などと言って手渡すいわゆる「桃太郎」とよばれる活動等を行った。学生
アルバイトが配ったパンフレットには,「4月に県会議員選挙を迎えると知り心配
で灘区民の皆さんにまずXさんをよろしくお願いします。」などとの記載が,名刺
には「お伺いしました。残り1議席,あと1歩,必死です。よろしくお願いしま
す。」とか「灘区の為,必ず戦い抜きます。どうか助けてください。X」などとの
記載が,チラシ等には「今春の県議選もほぼ同じ顔ぶれが,立候補表明していま
す。厳しい情勢783票差は,県議会活動を4年間専念していたため無い情勢で
す。どうか崖っぷちに立っているXをよろしくお願いします。」などと記載されて
いた。
(3) 以上の認定事実に照らすと,こうした学生アルバイトの活動は,兵庫県議会
議員選挙の立候補予定者である被告人Xに当選を得させるため,投票獲得に直接又
は間接に必要かつ有利な活動をしたものであって,これが選挙運動に当たることは
明らかである。
(4) これに対し,弁護人は,学生アルバイトの活動内容は,①機械的労務である
から,選挙運動に当たらない,②被告人Xの政見主張や当時の県会議員としての活
動報告を主とする政治活動,後援会活動,地盤養成行為であるから,選挙運動に当
たらない旨主張する。
しかしながら,①前記(2)で認定した学生アルバイトの活動内容は直接有権者
に働きかけたり,ある程度の裁量が認められて活動するものであるから,これが機
械的労務に当たらないことは多言を要さず,また,②学生アルバイトが雇用された
時期が兵庫県議会議員選挙の告示が近づいた時期であること,学生アルバイトの人
数が十数名に上ること及び前記(2)で認定した学生アルバイトの活動内容等を総合考
慮すると,これはまさに選挙運動そのものであるというほかない。
なお,弁護人は,学生アルバイトは,単純にアルバイト料を得るために活動
したのであって,同人らには被告人Xを当選させる目的はないから,学生アルバイ
トの活動内容は,選挙運動に当たらないとも主張する。しかし,学生アルバイト
が,自分たちの活動内容が被告人Xの選挙運動であると認識した上で,投票獲得に
向けられた行動をしている以上,学生アルバイトには被告人Xを当選させる目的が
あったと認めることができる。学生アルバイトがアルバイト料を得る目的を有して
いることは,被告人Xを当選させる目的を有していることと両立しうるものであっ
て,この判断を左右しない。
よって,弁護人のこれらの主張は採用することができない。
3 次に,弁護人のその余の主張について検討する。
(1) 弁護人は,被告人らには,当選を得又は得させる目的はなかった,供与の趣
旨の認識もなかった,さらには違法性の意識の可能性すらなかった,また,被告人
らの間には事前買収・事前運動を内容とする共謀はなかったなどと主張するとこ
ろ,これらの主張は,いずれもアルバイト学生の活動内容が選挙運動に当たらない
ことを前提とするか,被告人らにおいてアルバイト学生の活動内容が選挙運動に当
たらないと誤信していたことを前提とするものと解される。
しかしながら,学生アルバイトの活動内容が,まさに選挙運動そのものであ
ることは,前記2で詳述したとおりである上,学生アルバイトは,被告人らによっ
て雇われ,判示の期間中その指示に従って活動して,アルバイト料を受け取ってい
たのであって,被告人らにおいて,学生アルバイトの活動内容を認識していたと認
められる以上,その活動内容が選挙運動に当たるとは考えなかったとする被告人ら
の公判廷における弁解は不自然,不合理なものであって到底信用することはできな
い。なお,学生アルバイトの活動を目撃した警察官から何らの事前の警告もなされ
なかったことなどは,違法性の意識の可能性すらなかったとの弁護人の主張を裏付
けるに足りない。
(2) また,弁護人は,学生アルバイトは,通常のアルバイト行為の対価としてア
ルバイト料を受け取ったのであるから,同人らには供与の趣旨の認識がなかったと
も主張する。しかし,前記のとおり,学生アルバイトが,自分たちの活動内容が被
告人Xの選挙運動であると認識している以上,学生アルバイトは供与の趣旨を認識
していたと認めることができる。学生アルバイトがアルバイト料をアルバイト行為
の対価として認識していたことは,この判断を左右しない。
(3) よって,弁護人のこれらの主張も採用することができない。
4 結論
以上のとおりであって,弁護人の主張はいずれも理由がなく,判示のとおりの
犯罪事実はこれを優に認定することができる。
(法令の適用)
被告人3名の判示第1ないし第4の各所為のうち,選挙運動者に金銭を供与した
点(事前買収)はいずれも刑法60条,公職選挙法221条1項1号に,立候補届
出前に選挙運動をした点(事前運動)はいずれも刑法60条,公職選挙法239条
1項1号,129条にそれぞれ該当するが,判示第1ないし第4はいずれも1個の
行為が2個の罪名に触れる場合であるから,いずれも刑法54条1項前段,10条
により1罪として重い事前買収罪の刑で処断し,各所定刑中被告人Xについては懲
役刑を,被告人Y及び同Zについては罰金刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条
前段の併合罪であるから,被告人Xについては同法47条本文,10条により,犯
情の最も重い判示第3別紙一覧表3番号9の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲
内で同被告人を懲役
2年に処し,被告人Y及び同Zについては同法48条2項により各罪所定の罰金の
多額を合計した金額の範囲内で同被告人らをそれぞれ罰金50万円に処し,その罰
金を完納することができないときは,同法18条により5000円を1日に換算し
た期間その被告人を労役場に留置し,被告人Xについては情状により同法25条1
項を適用してこの裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予し,訴訟費用の
うち証人Wに支給した分は,刑事訴訟法181条1項本文によりこれを被告人Xに
負担させることとし,その余の訴訟費用は,同法181条1項本文,182条によ
り被告人3名に連帯して負担させることとする。
なお,弁護人は,被告人3名が選挙運動者である本件学生アルバイトに金銭を供
与した点について,事前買収罪(公職選挙法221条1項1号)ではなく事後買収
罪(同法221条1項3号)が成立する旨主張するが,現実に学生アルバイトにな
された供与は,既に事前になされた事前買収の約束,すなわち,選挙運動者である
学生アルバイトとの間で事前になされた,アルバイト料という金銭の支払約束を事
後的に履行したにすぎないのであって,このように事前の供与約束が存在する場合
には,事後買収罪ではなく事前買収罪が成立すると解するのが相当であり,この点
に関する弁護人の主張は採用できない。
(量刑の理由)
1 事案の概要
本件は,兵庫県議会議員選挙での再選を目指していた当時現職の県議会議員で
あった被告人Xと,その選挙運動者であった被告人Y及び同Zらが共謀の上,告示
日前に,学生アルバイトを雇って,被告人Xへの投票依頼等の選挙運動をさせ,そ
の報酬として現金合計約155万円を供与したという一連の公職選挙法違反(事前
買収,事前運動)の事案である。
2 量刑上考慮した事情
(1) 不利な事情について
被告人3名は,起訴されているだけでも合計15名の学生アルバイトに対し
て,前後4回にわたり,合計約155万円にも及ぶ多額の現金を供与したものであ
り,学生アルバイトを使って行った事前の選挙活動の内容も,立候補予定の選挙区
の全体に対して,数万枚ものビラ,名刺等を何度もくまなく配付したり,連日選挙
区である灘区内の駅前で「朝立ち」と呼ばれる活動を反復するなどしたという組織
的で大規模なもので,民主主義の根幹として公明かつ適正に行われるべき選挙秩序
を害した犯行態様は相当悪質である。
加えて,被告人Xは,昭和62年に神戸市議会議員を務める実父の選挙に際
して,有権者合計25名を供応接待したという本件と同種の公職選挙法違反(事前
買収,事前運動)の罪により罰金20万円の略式命令を受けた前科があるにもかか
わらず,再度本件犯行に及んだもので,この種事犯に対する規範意識が相当鈍麻し
ているものと認められ,本件各犯行当時現職の県議会議員の地位にあったことから
しても,その犯情は一層悪質である。
また,被告人Zも,前回の県議会議員選挙の際にも,被告人Xのために本件
と同様の事前活動を行った件で,警察から事情聴取を受けたことがあるにもかかわ
らず,再度同様の活動を行ったもので,その犯情は悪い。
その上,被告人3名は,いずれも捜査段階では自らの責任を素直に認めてい
たにもかかわらず,公判廷においては,その供述を翻し,被告人Xは不合理な弁解
に終始し,被告人Y及び同Zもこれに符節を合わせる供述をしているのであって,
この点からみれば,被告人3名に反省の情はほとんどうかがうことができない。
このような事情に照らすと,本件選挙の立候補者であって,本件選挙活動全
体の中心人物であった被告人Xの刑事責任は重く,また,被告人Xの選挙運動者と
して,同被告人の指示に従い,自己の役割を果たした被告人Y及び同Zの刑事責任
も軽視することはできない。
(2) 有利な事情について
しかしながら,他方,被告人Xは,本件選挙に落選し,今後は選挙に立候補
しない旨当公判廷で供述していることから,それなりの政治的責任は引き受けたと
見られること,被告人Y及び同Zは,いずれも被告人Xの同族会社であるPの従業
員であり,本件一連の犯行において,同被告人の指示に従って行動せざるを得なか
った側面があること,被告人Y及び同Zにはいずれも前科がないことなど各被告人
にとって有利な事情も認められる。
3 結論
そこで,以上諸般の事情を総合して考慮すると,被告人Xに対しては主文の懲
役刑に処した上,5年間その刑の執行を猶予し,その公民権停止期間内に,選挙秩
序維持の意義,重要性を十分に認識させ,猛省を促し,被告人Y及び同Zに対して
はそれぞれ主文の罰金刑に処するのが相当である。
(求刑・被告人Xにつき懲役2年,被告人Y及び同Zにつきそれぞれ罰金50万
円)
平成15年4月24日
神戸地方裁判所第4刑事部
裁判長裁判官   笹野明義
裁判官   浦島高広
裁判官   谷口吉伸
別紙一覧表1(平成11年3月23日ころ供与分)
┌──┬───────────┬─────────────┐
│番号│受供与者│供与金額│
├──┼───────────┼─────────────┤
│1│A   │約6万円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│2│B   │約2万3000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│3│C   │約3万2000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│4│D   │約2万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│5│E    │約6万3000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│6│F   │約1万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│7│G   │約4万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│8│H   │約5万3000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│9│I   │約3万9500円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│10│J   │約2万6000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│11│K   │約4万4500円│
└──┴───┬───────┼─────────────┤
│供与金額合計│約42万3000円│
└───────┴─────────────┘
別紙一覧表2(平成11年3月24日ころ供与分)
┌──┬───────────┬─────────────┐
│番号│受供与者│供与金額│
├──┼───────────┼─────────────┤
│1│L   │約4万円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│2│M   │約3万6500円│
└──┴───┬───────┼─────────────┤
│供与金額合計│約7万6500円│
└───────┴─────────────┘
別紙一覧表3(平成11年3月29日ころ供与分)
┌──┬───────────┬─────────────┐
│番号│受供与者│供与金額│
├──┼───────────┼─────────────┤
│1│A   │約4万2000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│2│B   │約5万3000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│3│C   │約2万7000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│4│D   │約3万2000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│5│E    │約4万5000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│6│F   │約2万2000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│7│G   │約2万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│8│N   │約3万9000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│9│H   │約7万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│10│L   │約2万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│11│I   │約3万4500円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│12│J   │約3万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│13│O   │約3万4500円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│14│K   │約5万7500円│
└──┴───┬───────┼─────────────┤
│供与金額合計│約54万2500円│
└───────┴─────────────┘
別紙一覧表4(平成11年4月1日ころ供与分)
┌──┬───────────┬─────────────┐
│番号│受供与者│供与金額│
├──┼───────────┼─────────────┤
│1│A   │約4万円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│2│B   │約3万4000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│3│C   │約3万2000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│4│D   │約3万3000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│5│E    │約3万9000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│6│F   │約3万円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│7│G   │約3万2000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│8│N   │約5万円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│9│H   │約3万5000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│10│L   │約3万3000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│11│I   │約3万7000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│12│J   │約3万5000円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│13│O   │約3万9500円│
├──┼───────────┼─────────────┤
│14│M   │約4万1000円│
└──┴───┬───────┼─────────────┤
│供与金額合計│約51万0500円│
└───────┴─────────────┘

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