弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成16年11月24日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ハ)第4245号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成16年11月10日
判    決
東京都港区ab-c-d
原         告       A
東京都港区ab-c-d
原         告       B
原告ら訴訟代理人弁護士       C
横浜市e区fg-h-i
被         告       D
被告代表者代表取締役       E
被告訴訟代理人弁護士       F
主    文
1 被告は,原告らに対し,それぞれ7万8875円及びこれに対する平成16年
4月11日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は4分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請   求
被告は,原告らに対し,それぞれ29万4500円及びこれに対する平成16年4
月11日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告らが平成14年7月28日に被告に対し原告らの結婚式と結婚披
露宴のビデオ撮影,その編集,DVDの作成及びその納品を総額18万9000円
(内訳-結婚式ビデオ撮影費5250円,結婚披露宴ビデオ撮影費8万9250
円,DVD作成費9万4500円)で依頼し,被告はこれを受諾したが(以下,
「本件契約」という。),被告側カメラマンのビデオ撮影に瑕疵があり,すなわ
ち,①結婚式場における適切なカメラポジションを選択すべき義務に違反し,さら
には,②結婚披露宴会場における適切なカメラポジションを選択すべき義務に違反
し,または,カメラポジションの移動及びライティングを適切に行うべき義務に違
反し,その結果,本件契約で合意された内容,品質のDVDが納品されなかったと
して(債務不履行),原
告ら2人が被った財産的損害18万9000円(1人当たり9万4500円)の賠
償及び結婚式と結婚披露宴の思い出を破壊され著しい精神的損害を被ったとしてそ
れぞれ20万円の慰謝料並びに遅延損害金を請求した事案である。
2 被告の主張
(1)本件結婚式場においてはアシャーとブライズメイドが各3人ずつ並んでいたた
め,被告側カメラマンのビデオ撮影位置が制約されており,本件で被告側カメラマ
ンが選択したカメラポジションが最もベターといえる場所であった。よって,被告
側カメラマンは,本件結婚式場において適切なカメラポジションを選択すべき義務
に違反したとはいえない。とすると,本件結婚式の撮影の部分については,被告に
帰責事由はなく,よって,債務不履行はなかった。
(2)本件結婚披露宴についてのDVD映像は,全体的にみれば特に問題があるとは
いえない。また,本件結婚披露宴会場において,被告側カメラマンが選択したカメ
ラポジションは最適な場所であり,適切なカメラポジションを選択すべき義務に違
反しておらず,よって,被告に帰責事由はなかった。したがって,本件結婚披露宴
の撮影の部分についても,被告に債務不履行はなかった。
3 主たる争点
(1)被告側カメラマンは,本件結婚式場において適切なカメラポジションを選択す
べき義務を負っており,その義務に違反したか。
(2)本件結婚披露宴についてのDVD映像は,特に問題はなかったか。すなわち,
本件契約の約定に従った品質の映像であったか。
また,被告側カメラマンは,本件結婚披露宴会場において適切なカメラポジション
を選択すべき義務を負っており,その義務に違反したか。
さらに,被告側カメラマンは,本件結婚披露宴会場においてカメラポジションの移
動及びライティングを適切に行うべき義務を負っており,それらの義務に違反した
か。
(3)被告側カメラマンに適切なカメラポジションを選択すべき義務などに違反する
点があり,よって,被告に債務不履行があるとした場合,原告らがその債務不履行
によって被った損害額はいくらか。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)について
(1)当事者間で成立に争いのない本件契約に基づき,被告は,原告らに対し,原告
らの結婚式と結婚披露宴についてビデオカメラで撮影し,その映像を編集し,DV
Dに録画し,納品する義務を負っていた。
そして,証拠(乙2)によると,本件契約時の被告側の宣伝にはプロのカメラマン
による撮影を謳っていることが認められ,そのことを当然の前提として原,被告間
に本件契約が結ばれている以上,本件契約におけるDVD映像の品質は,当然に一
般の素人が撮影する以上の高品質のものが予定されており,そのような高品質の撮
影,高品質のDVD映像であることが被告側の債務内容になっていたものと認めら
れる。そのため,被告側カメラマンとしても,本件結婚式場及び結婚披露宴会場に
おいて,そのような高品質の映像を撮影しうる適切なカメラポジションを選択すべ
き義務を負っていたものと認められる。
(2)証拠(甲6,原告B)によれば,本件結婚式のDVD映像の場合,新郎新婦の
入退場の場面において,参列者の陰になり新郎新婦の映っている映像が著しく少な
く,司会者のスピーチの場面においては,新婦の横顔や後ろ姿しか映っておらず,
新郎新婦の誓いの言葉の場面においては,新婦の後ろ姿しか映っておらず,また,
指輪の交換の場面においても,新婦の後ろ姿しか映っていないことが認められ,し
たがって,結婚式における重要なセレモニーの各場面において,本件契約により被
告が原告らに負っていた高品質のDVD映像という域には到底達していなかったも
のと解するのが相当である。
(3)そして,このような品質の映像にしかならなかった原因は,被告側カメラマン
のカメラポジションの設定に原因があったものと認められるが,この点について,
被告側カメラマンに高品質の映像を撮影しうる適切なカメラポジションを選択すべ
き義務に違反する点,つまり,過失があったか。
弁論の全趣旨によれば,被告側カメラマンは,プロのカメラマンとして,本件にお
いて実際に採られたカメラポジションにおいては,上記(2)程度の品質の映像しか撮
影しえないことを当然に了知するべきであり,また,了知していたものと認めら
れ,さらには,被告が本件契約によって原告らに約した高品質の映像を撮影するた
めには,3人のアシャーのいずれかの者の位置にカメラポジションを移さねばなら
なかったことも了知していたものと認められる。そうだとすると,高品質の映像を
撮影しうる適切なカメラポジションを選択すべき義務を負っていた被告側カメラマ
ンとしては,事前に,3人のアシャーのいずれかの者の位置にカメラポジションを
採りたいということを原告らに,直接あるいはホテル担当者を通じて相談するべき
であった。そして,本
件の場合,このような相談をし,そのようなカメラポジションを選択することが著
しく困難であった,あるいは不可能であったと認めるに足りる証拠はない。もし,
そのような相談がなされておれば,証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば3人の
アシャーはいずれも新郎新婦の関係者であったと認められるから,アシャーのいず
れかの者の位置にカメラポジションを採ることができ,被告が本件契約によって原
告らに約した高品質の映像を容易に撮影できたものと認められる。
とすると,上記のような相談をすることなく,安易に本件におけるカメラポジショ
ンを採った点に,被告側カメラマンにつき,高品質の映像を撮影しうる適切なカメ
ラポジションを選択すべき義務に違反したところがあり,したがって,過失が認め
られる。
このため,被告には,本件結婚式の撮影の部分について帰責事由があり,よって,
債務不履行があったものと認められる。
2 争点(2)について
(1)証拠(甲6,原告B)によれば,本件結婚披露宴のDVD映像の場合,新郎新
婦の入場の場面,また,お色直しの後の入場の場面において,遠景のため参列者の
陰に隠れるなどして新婦の衣装がほとんど映っておらず,さらに,結婚披露宴の最
後における新郎新婦と両親の挨拶の場面において,遠景のため新郎新婦が鮮明に映
っておらず,また,新婦の後ろの鏡にビデオのライトが反射して新婦の顔が鮮明に
映っていないことが認められ,したがって,これらの点については,本件契約によ
り被告が原告らに負っていた高品質のDVD映像という域には達していなかったも
のと解するのが相当である(ただし,本件結婚披露宴のDVD映像の場合,大部分
を占めるその余の映像については,本件契約により被告が原告らに負っていた高品
質の映像という域に
達していたものと解するのが相当である。)。
(2)そして,このような映像になったのも,被告側カメラマンのカメラポジション
の設定に原因があったものと認められるが,この点について,被告側カメラマンに
高品質の映像を撮影しうる適切なカメラポジションを選択すべき義務に違反する
点,つまり,過失があったか。
証拠(証人G,甲6)及び弁論の全趣旨によれば,被告側カメラマンが結婚披露宴
において本件のカメラポジションを選択したのは,結婚披露宴の新郎新婦の席であ
る「高砂」における新郎新婦の姿を間近に撮影するためであったと認められ,実
際,この席における新郎新婦の姿は鮮明に撮影されており,DVD映像の品質とし
ても高品質なものと認めるのが相当であって,とすると,被告側カメラマンの上記
選択に誤りはなかったと解するのが相当である。
すなわち,上記(1)のような点があるにしても,それは「高砂」の席における新郎新
婦の姿を高品質の映像として撮影するために本件カメラポジションを選択したため
のやむをえない結果であって,したがって,被告側カメラマンに高品質の映像を撮
影しうる適切なカメラポジションを選択すべき義務に違反する点はなく,よって,
過失はなかったものと解するのが相当である。
(3)さらに,原告は,被告側カメラマンはカメラポジションを移動する義務を負っ
ており,この義務に違反しているとも主張する。だが,弁論の全趣旨によれば,本
件契約当時,被告にはハンディカメラで撮影するという内容の商品はなかったもの
と認められ,したがって,本件契約もハンディカメラでの撮影を予定しておらず,
被告側カメラマンが上記のような義務を負っていたと認めることはできない。
また,原告は,被告側カメラマンはライティングを適切に行うべき義務を負ってい
たとして,この義務に違反するとも主張する。だが,証拠(甲6)及び弁論の全趣
旨によれば,本件のカメラポジションから撮影対象はかなり遠方にあったと認めら
れ,このため,反射を防ぐためにライトの明るさを絞れば,照度の低下により撮影
自体が困難になったと解され,よって,被告側カメラマンにライティングを適切に
行うべき義務に違反する点があったと認めることはできない。
(4)とすると,本件結婚披露宴の撮影の部分について,被告に帰責事由を認めるこ
とができず,したがって,この部分については被告に債務不履行はなかったものと
認められる。
以上によると,上記(1)の部分については,本件結婚披露宴のDVD映像の大部分を
占めるその余の部分が本件契約の約定に従った品質の映像であると認められる点と
もあいまって,原告らが受忍すべき範囲内にとどまるものと解するのが相当であ
る。
3 争点(3)について
(1)以上のように被告には本件結婚式の撮影の部分について債務不履行があり,そ
の債務不履行によって原告らが被った財産的損害は,結婚式ビデオ撮影費として5
250円(原告1人当たり2625円),また,結婚式該当部分のDVD作成費と
して1万2500円(原告1人当たり6250円)になると解するのが相当であ
る。
さらに,原告らが被った精神的損害を慰謝するに必要な慰謝料は,一生に一度の結
婚式についてのDVD映像に回復不可能な瑕疵がもたらされている点,それについ
ての被告側カメラマンの義務違反の態様,さらには,本件についての被告の対応な
ども総合的に評価すると,1人あたり7万円と解するのが相当である。
(2)なお,原告は,本件結婚式の撮影の部分に債務不履行があれば,本件結婚披露
宴の撮影の部分に債務不履行がなくても,結婚披露宴ビデオ撮影費及び結婚披露宴
該当部分のDVD作成費を含めて損害が発生したと解するべきであると主張する。
しかしながら,同じDVDの中の映像とはいえ,本件結婚披露宴の撮影の部分に被
告の債務不履行は認められず,また,本件結婚披露宴の映像の大部分については本
件契約の約定に従った品質の映像であると認められ,しかも,この部分は本件結婚
式の映像のうしろにあり,結婚式の映像とは明確に区別できるものであるから,原
告の主張のように一体として損害が発生したと解することはできない。
4 結  論
以上によると,原告らの本訴請求は,それぞれ7万8875円の支払を求める限度
において理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却すること
にして,主文のとおり判決をする。
東京簡易裁判所民事第1室
裁 判 官   井 手 良 彦

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛