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平成16年(ネ)第3324号 損害賠償請求控訴事件
(原審 前橋地方裁判所平成14年(ワ)第565号)
当審口頭弁論終結の日 平成16年8月31日
          判    決
控訴人    株式会社ヤマダ電機
同訴訟代理人弁護士    三好 徹
同            吉田 哲
同            岩 本 康一郎
同            石田央子
同            津田直和
同            西尾政行
同            宮下正臣
同            中山素子
同            鶴﨑有一
同            石井修平
被控訴人    株式会社コジマ
同訴訟代理人弁護士    相澤光江
同            佐藤歳二
同            二関辰郎
同            関端広輝
同            松村卓治
同            谷津朋美
同            横山和俊
同            福井晋也
同            江藤真理子
同            大久保暁彦
          主    文
     1 本件控訴を棄却する。
     2 控訴費用は控訴人の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,原判決別紙表示店舗一覧表記載の各店舗その他の店舗におい
て,原判決別紙表示目録記載(1)ないし(3)の各表示若しくはこれと同趣旨の文言を
店舗外壁に表示し,又は,上記文言を表示した掲示物を貼付ないし設置し,その他
上記文言を使用した広告を実施してはならない。
3 被控訴人は,原判決別紙表示店舗一覧表記載番号1の店舗の壁面から原判決
別紙表示目録記載(1)の表示を抹消せよ。
4 被控訴人は,原判決別紙表示店舗一覧表記載番号2ないし38の各店舗に貼
付してある原判決別紙表示目録記載(2)又は(3)の表示のあるポスターを撤去して廃
棄せよ。
5 被控訴人は,控訴人に対し,1億9636万3895円及びこれに対する平
成14年12月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙謝罪広告目録記載の謝罪文を同目録
記載の要領で同目録記載の各新聞に掲載せよ。
7 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
8 上記第5項につき仮執行宣言
(被控訴人)
  主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人が,被控訴人の実施した原判決別紙表示目録記載(1)ない
し(3)の各表示が、不当景品類及び不当表示防止法(平成15年法律第45号による
改正前のもの。以下同じ。)4条2号に違反する違法な不当表示に当たるととも
に、その実施が不正競争防止法(平成15年法律第46号による改正前のもの。以
下同じ。)2条1項13号に該当する不正競争行為に当たり,それが控訴人に対す
る営業妨害及び名誉毀損になるとして,被控訴人に対し,不正競争防止法4条又は
民法709条に基づき,損害賠償金及び上記各表示の大部分が撤去された後である
平成14年12月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求めるとともに,不正競争防止法3条に基づき,上記各表示の実施の停
止,その媒体の廃棄等を求め,さらに,同法7条に基づき,謝罪広告を求める事案
である。
 原判決は控訴人の請求をいずれも棄却したのに対して控訴人が控訴し、控訴人の
上記主張を排斥した原判決の認定判断をいずれも争うとともに、当審において、上
記各表示が独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)の規定に違反すること及
び不正競争防止法2条1項14号に該当することを新たに主張した。
(なお,本判決における用語は,原判決のそれに従う。)
2 前提事実
 原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の「1 争いのない事実
等」欄(原判決3頁5行目から同4頁8行目まで)の記載のとおりであるからこれ
を引用する。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
 下記4のとおり控訴人の当審における主張を付加するほか、原判決の「事実
及び理由」中「第2 事案の概要」の「2 争点」欄(原判決4頁9行目から同2
1頁6行目まで)の記載のとおりであるからこれを引用する。
4 控訴人の当審における主張
 (1) 景品表示法違反の不当表示による不法行為について
  ア 価格表示ガイドラインに抵触する表示は、特段の事情のない限り、景品
表示法4条2号違反の不当表示に該当すると解するべきである。また、同号に違反
する不当表示を行うことは、特段の事情がない限り、当該表示により損害を被った
競争事業者に対して不法行為上の違法性を具備するというべきである。
 控訴人が原審及び当審で主張した事実を総合すれば、本件各表示が価格表示ガイ
ドラインに抵触し、不法行為が成立することは明白である。
  イ 本件各表示は、適用対象となる商品を何ら特定していないのであるか
ら、結局のところ、被控訴人の取り扱う全商品について、控訴人よりも「安い」ま
たは「安くする」旨を表示していることにほかならず、景品表示法4条2項に関す
る価格表示ガイドラインに違反する。
 このことは、控訴人が原審でも主張したところであるにもかかわらず、原判決
は何らの判断を示しておらず、理由不備である。
ウ 原判決は、本件各表示は本件条件表示1及び2と一体となっていること
を理由に、価格表示ガイドラインに照らして景品表示法4条2号違反の不当表示と
はいえないと判示するが、以下のとおり不当である。
(ア) 各条件表示が著しく小さいものであること
 原判決は、本件条件表示1及び2が本件表示B及びCと一体の表示であると評価
できるかどうかについて、本件条件表示1及び2が「読むのに困難なほど小さな文
字で記載されているかどうか」、すなわち文字の絶対的な大きさを基準として判断
すべきものとしているが、価格表示ガイドラインの記載の趣旨に照らせば、価格を
安くする旨の表示の大きさとの相対的な比較をすべきである。そして、本件条件表
示1及び2は本件表示B及びCに比べて著しく小さい(面積比で1対19)のであ
るから、この点において価格表示ガイドラインに抵触することは明らかである。
(イ) 本件条件表示1の虚偽性
 本件条件表示1の「万一、調査もれがありましたら………」との文言のうち「万
一」は「通常はあり得ないが極めて例外的に」という意味であり、本件各表示が対
象商品を限定していないことを考え合わせると、被控訴人が控訴人の商品全部につ
いて価格調査をしていることを前提とした表示であるとみるのが自然であるとこ
ろ、被控訴人の実施している価格調査は控訴人の商品のうちごく一部についてしか
なされていないのであるから、この点において虚偽の表示である。
(ウ) 本件条件表示2の不明瞭性
 本件条件表示2における「但し、処分品・限定品・当社原価割れにあたる商品は
原価までの販売とさせていただきます」との文言につき、原判決は、「その内容が
一般消費者からみて容易に判断することができるものといえる。」と判示したが、
不当である。被控訴人の店舗への来店客には、どの商品が「処分品・限定品」に当
たるのかは不明であるし、原価を知ることもできないからである。
 エ 本件各表示の中でも、本件表示Aは、次のとおり、同B及びCに比べて
も違法性が大きいものであり、原判決がこの点を看過しているのは不当である。
 (ア) 本件表示Aは同Bと一体性がなく各条件表示を伴わないこと
 原判決は、「被控訴人のコジマNEW柏店に買い物に来た一般消費者は、本件表
示Aを見るとともに本件表示Bを見ることになるのが通常である」と認定し、本件
表示Bには本件条件表示1及び2がなされているから、結局本件表示Aにも本件条
件表示1及び2がなされているのと同視できるとするようである。
 しかしながら、店舗入口上部の外壁上の本件表示Aと店舗内のポスター上の本件
表示Bとは、空間的に離れており、文字の大きさも著しく異なるから、顧客が同時
に認識することは不可能である。また。対象とする顧客層も異なる(前者は公道上
の通行人中の潜在的顧客を対象とし、後者は来店する現実の顧客を対象とす
る。)。したがって、両表示を一体としてみることは不合理である。
 また、被控訴人が本件表示Bを撤去していた期間中(少なくとも平成14年10
月19日ごろから同月26日までの間、及び、同年12月8日から平成15年1月
7日まで)は、本件表示Aは何らの条件表示を伴わずに掲示されていたことにな
る。
 (イ) 本件表示Aは公道に面して掲示されていること
 本件表示Aは交通量の多い幹線道路上の歩行者・自動車搭乗者からも容易に視認
できるものであるし、柏市所在の店舗に限定せず控訴人と被控訴人との商品価格を
一般的に比較するものであるから、控訴人の営業に重大な影響を与えるものであ
る。したがって、原判決が「営業妨害の有無に関連しての不当表示性の有無を検討
する際には、本件表示Aのみ見ただけで、実際に被控訴人のコジマNEW柏店に来
店して買物することをしない一般消費者のことを考慮するのは無意味である」と判
示したのは、誤りである。
 (ウ) 本件表示Aのインパクトの大きさ
 本件表示Aは、店舗外壁に大きく掲示されて半永久的に存続するものであるし、
これを目にする者の数は本件表示B及びCとは比較にならないほど多い。また、本
件表示Aは、被控訴人が同B及びCを撤去した後も継続して掲示されている。
 このように、本件表示Aが一般消費者に与えるインパクトは極めて大きく、本件
各表示の中で最も違法性の強いものであるといわなければならない。
オ 本件表示Cについても、原判決は、その違法性を看過している。
 本件表示Cは、対象商品を特定せずに「ヤマダさんよりお安く『してます』」と
表現するものであり、同Bの「お安く『します』」という表現と異なり、全ての商
品の価格が、顧客から価格交渉をされるまでもなく控訴人の販売価格よりも安くな
っていることを意味している。したがって、本件表示Cを掲示した被控訴人の店舗
においては、競合する控訴人の店舗と比較して、同一商品の値札自体の価格が安く
なければ直ちに本件表示Cは虚偽となるべき性質のものである。原判決は、本件条
件表示1及び2の存在を理由に、本件表示Cは常に被控訴人の価格が控訴人の価格
よりも安いことを表示しているとはいえないと判示するが、前記のとおりの各条件
表示の文字の小ささ、内容の虚偽性、表示の不明瞭性に照らし、各条件表示の存在
は本件表示Cの違法性を減殺するものとはいえない。
  カ 原判決は、被控訴人の控訴人店舗に対する価格調査の実状次第では、本
件各表示が不当表示に該当することとなる可能性を指摘しながら、価格調査の実態
を誤認した結果、「被控訴人が、控訴人の商品に対する価格調査を怠っていると
も、控訴人の商品の最近時の販売価格を比較対象としていないともいうことができ
ない」と誤って判断したものである。
(ア) 前記のとおり、本件各表示は、控訴人店舗でも取り扱っている商
品の全てについて被控訴人店舗における価格の方が安い旨を意味するものであるか
ら、被控訴人は、控訴人店舗の全取扱商品の1点ごとに毎日価格調査をする必要が
ある。しかしながら、被控訴人はかような調査を実施していない。
(イ) また、被控訴人店舗において、控訴人店舗よりも高い価格が表示
されていた複数の商品について、控訴人が派遣した調査員が価格交渉をしたとこ
ろ、被控訴人の店員は、控訴人店舗の価格よりも低い価格への値引きに応じなかっ
たのであり、このことからも、本件各表示の内容が虚偽であることは明白である。
 この点につき、原判決は、被控訴人の店員が、調査員のことを顧客ではなく控訴
人によって派遣された者であると見破ったか、あるいはその疑いを抱いたためであ
る可能性は否定できないと判示するが、以下のとおり不当である。
a 控訴人による前記調査員の派遣は、異なる日時・売場において、複
数の調査員によって行われており、応対した被控訴人の店員もそれぞれ異なる。し
かるに、被控訴人の店員はいずれも一様に値引きに応じなかったのであり、これは
偶然の一致ではあり得ない。
b 被控訴人の店員が、来店者が控訴人から派遣された調査員であると
疑ったのであれば、そもそも値引き自体にも応じないはずであるのに、値引き自体
には応じているのであるから、そのような疑いを抱いたとの原判決の認定とは矛盾
する。
c 仮に、控訴人から派遣された調査員には積極的に値切ろうとする姿
勢が乏しい等の理由で、調査員であるとの疑いを被控訴人の店員が抱いたとして
も、顧客である可能性も存する以上は、値引きに応じないという理由にはならない
はずである。また、被控訴人の店員は、控訴人店舗での価格として調査員が告げた
価格が真実そのとおりであるかを確認しようともしていない。これらの事実は、被
控訴人においては、本件各表示どおり控訴人店舗の価格よりも安くするという販売
方針を実際には取っていなかったことの表れであり、本件各表示の虚偽性を物語る
ものである。
  キ なお、原判決は、本件各表示が景品表示法4条2号に違反しないことの
理由の一つとして、控訴人及び被控訴人の間で激しい安売り競争が繰り広げられて
いることは公知の事実であることを挙げるが、かかる事実は、むしろ本件各表示の
違法性を裏付けるものである。なぜなら、このような安売り競争の過程において
は、商品によっては、被控訴人の販売価格が控訴人のそれよりも高くなっているこ
とが必ずあり得る以上、対象商品を特定しないで包括的に被控訴人の販売価格が安
いことを標榜する本件各表示は、必然的にその一部に虚偽の内容を含むことになる
からである。
  (2) 不正競争防止法違反について
ア 原判決は、商品の価格の安さに関する本件各表示は、商品の小売業者が
商品とは無関係に営業に関してなす表示であり、商品の「品質、内容」に関する表
示に当たらないし、また、「役務」の質に関する表示であるともいえないから、不
正競争防止法2条1項13号(以下単に「13号」という。)による規律の対象と
はならないと判断したが、以下のとおり誤りである。
(ア) 商品の小売業の場合、「役務」と「営業」を完全に区別すること
は極めて困難であり、販売価格に関して誤認を生ぜしめる表示は、その提供する役
務の質、内容に関するものであるともいえる。そして、本件各表示のように、実際
には競争事業者の価格よりも常に安く商品を販売するとは限らないにもかかわら
ず、競争事業者を名指しして対象商品を特定せずに常に自己の販売価格の方が安い
かのごとく装う表示も、二重価格表示と同様、13号の不正競争行為に当たると解
するべきである。
 特に、控訴人と被控訴人が属する家電量販店の市場においては、取り扱う商品の
品質には差異がなく、需要者が注目する競争の対象は価格の安さであるから、同一
の商品をどれだけ安く販売できるかという営業活動を13号にいう「役務」に含め
て考えるべきである。
(イ) 本件各表示は、価格の安さで知られる控訴人の名称を前面に出
し、被控訴人の販売価格はその全取扱商品について常に控訴人の価格よりも安いか
のごとく表示することによって、控訴人のブランド力を不当に利用し、控訴人の集
客力をそのまま被控訴人の客集めに利用しようとするものである。
 家電量販店の市場においては、取り扱う商品の種類・品質について競争事業者間
に差がないことから、価格の安さこそが競争事業者に対して自らを差別化し、顧客
誘引力を獲得するための基礎となる。このような状況の中で、販売価格について誤
認を生じさせる本件各表示を13号の規制の対象ではないと解することは、当該市
場における公正な競争の確保を不可能にし、不正競争防止法の目的を没却するもの
である。
イ 原判決は、平成5年の不正競争防止法の制定過程において、商品の価格
に関する誤認惹起行為を規制の対象とすることが議論されながら結局見送られたと
いう経緯を指摘し、このことを、本件各表示に対する13号の拡張適用または類推
適用を否定することの根拠にしている。
 しかしながら、同法制定後10年以上を経過した今日においては、制定時の議論
がそのまま当てはまるものではなく、原判決がこれを根拠として用いるのは不当で
ある。
(3) 営業妨害及び名誉毀損について
ア 原判決は、営業妨害による不法行為の成立を否定する理由として、本件
各表示が不当表示ないし不正競争に当たらないこと、他に本件各表示の実施が社会
通念上許されないものとする特段の事情も認められないことを挙げている。
 しかしながら、本件各表示が不当表示及び不正競争に該当することは、前記
(1)及び(2)に述べたところから明らかである。また、本件各表示は、特定の
競争事業者である控訴人を名指しで示す一方、包括的・抽象的に被控訴人の価格が
安い(控訴人の価格が高い)ことを強調するものであるから、価格の安さを生命線
とする競争環境において、需要者たる消費者の心理に端的に訴えるという点で広告
効果が極めて大きく、その内容が虚偽または不正確である場合は、競争事業者たる
控訴人から不当に顧客を奪うことに直結するものである。このような効果を有する
本件各表示を放置することは、広告方法を無秩序状態に陥れ、一般消費者に混乱を
惹き起すものでもあるから、社会通念上も許されないことは明白である。
イ 名誉毀損について、原判決は、本件各表示の読み手である一般消費者
は、価格の安さで知られる控訴人よりもさらに被控訴人の価格は安いという趣旨に
理解し、控訴人の価格が不当に高いという印象を抱くものでないと判断し、本件各
表示は控訴人の外部的評価を低下させるものではなく名誉毀損の成立する余地はな
いとした。
 しかしながら、本件各表示は、特定の競争事業者である控訴人を名指しで示す一
方、包括的・抽象的に被控訴人の価格が安いことを表現するものであるから、控訴
人の価格が高いことを摘示するのと全く同様の意味を有している。そして、家電量
販店にとっては価格の安さが生命線であること、控訴人はその価格の安さを実現す
るために血のにじむような努力を重ねてきたことを考慮すれば、被控訴人が本件各
表示を行うことは、控訴人の企業としての社会的評価を著しく傷つけるものであ
る。しかるに、原判決は、かかる業界の特殊性及び控訴人の企業努力を看過した結
果、社会的評価の低下はないと誤って判断したものである。
ウ なお、本件各表示の中でも、本件表示Aは、前記のとおりの設置場所及
びその大きさからみて、営業妨害及び名誉毀損の程度は、本件表示B及びCにも増
して著しいものである。
(4) 不正競争防止法2条1項14号違反について
 本件各表示は、競争関係にある他人(控訴人)の営業上の信用(商品を安く売る
こと)を害する虚偽の事実(控訴人の価格が常に高いこと)を告知・流布するもの
であるから、不正競争防止法2条1項14号に違反する。
(5) 独占禁止法違反(ぎまん的顧客誘引)について
 本件各表示は、競争者たる控訴人の顧客を被控訴人と取引するように誘引する行
為であり、虚偽ないし不正確な表示によって控訴人のブランド力を不当に利用し、
控訴人の集客力を被控訴人の客集めに利用しようとしている点で、公正な競争を阻
害するおそれがある。また、商品の価格という取引条件について、競争者(控訴
人)に係るものよりも著しく有利であると顧客(一般消費者)に誤認させ、控訴人
の顧客を被控訴人と取引するように不当に誘引する行為である。
 したがって、本件各表示は、公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」
の第8項に該当し、独占禁止法第19条に違反する。このことも、被控訴人の控訴
人に対する民法上の不法行為責任を基礎付けるものである。
第3 当裁判所の判断
 原判決は,本件訴訟の提起は訴権の濫用にあたり却下されるべきであるとの被
控訴人の本案前の主張は採用できないと判断したうえ,控訴人の請求はいずれも理
由がなく棄却すべきものとした。当裁判所の判断も,結論においてこれと同一であ
り,その理由は,以下のとおりである。
1 訴権の濫用の主張について
 この点についての当裁判所の判断は,原判決の「事実及び理由」中「第3 争点
に対する判断」の1項(原判決21頁8行目から23頁2行目まで)の説示のとお
りであるからこれを引用する(ただし,原判決22頁22行目の「乙17,18」
を「乙18,19」に改める。)。
2 景品表示法4条違反の主張に関して
(本項において,景品表示法を単に「法」ということがある。)
(1) 本件における判断の枠組みについて
ア 景品表示法違反の有無と不法行為の成否との関係
 控訴人は原審以来,本件各表示は法4条2号に該当する不当表示であ
り,被控訴人による本件各表示の実施は控訴人に対する不法行為を構成すると主張
している。
 当裁判所としても,かかる主張にかんがみ,まず本件各表示が景品表示法4条2
号に該当するか否かを判断するが,同号への該当の有無と不法行為の成否との間に
は,次のような関係があることに留意すべきである。
(ア) 競争事業者との取引条件(本件では販売価格)の比較に関して法
4条2号に該当する不当表示をすることは,それ自体直ちに競争事業者に対する不
法行為を構成するものではない。なぜなら,景品表示法の不当表示に対する規制
は,公正な競争を確保することによって一般消費者の利益を保護することを目的と
しており,競争事業者の利益の保護を目的とするものではないし,法4条の規定違
反に関する判断は,不法行為の成否を認定するための前提問題に過ぎないからであ
る。
 また,景品表示法は,独占禁止法の特例を定めることから,独占禁止法の補完法
といわれているが,独占禁止法とは異なり,私人による損害賠償請求等を認めてい
ない。
(イ) そもそも,市場における競争は本来自由であることに照らせば,
事業者の行為が市場において利益を追求するという観点を離れて,ことさらに競争
事業者に損害を与えることを目的としてなされたような特段の事情が存在しない限
り,法4条の規定に違反したからといって直ちに競争事業者に対する不法行為を構
成することはない。
(ウ) なお,ある表示が法4条2号に該当するか否かを裁判所が民事訴
訟において判断することは,景品表示法が本来予定するところではないということ
ができる。
 すなわち,景品表示法の本来の執行機関は公正取引委員会及び各都道府県知事で
あり,これらの当局は,同法に基づく調査権限を行使して収集した資料に基づき,
市場環境及び商慣習等を勘案して,法4条2号所定の各要件への該当性を自ら判断
する権能を有している。これを本件に即していえば,仮に当局が本件各表示が法4
条2号に該当するとの疑いを抱いた場合,まず折込広告チラシ等を系統的に収集整
理したうえ,被控訴人及び控訴人の競合店舗に対して同日同時刻に立入調査を行
い,多数の商品についてその店頭表示価格を対比した資料等を作成する。そして,
かかる資料に基づいて,その当時における消費者の意識等についての専門的な知識
経験を踏まえ,法4条2号への該当の有無を判断することになる。
 そして,景品表示法違反に関する裁判所の判断は,公正取引委員会の審決に対す
る取消訴訟の場において,主として審判手続において提出された証拠に基づき,公
正取引委員会が審決で示した判断に対する事後的審査の形で行われることが予定さ
れているといえるのである。
イ 価格表示ガイドラインの位置付け
 商品の販売価格に関する表示が法4条2号の定める不当表示に当たるか否かの点
について,公正取引委員会は価格表示ガイドライン(乙2)において基本的な考え
方と具体的事例を示しており,同ガイドラインの内容が本件における判断において
も重要性を持つことについては,当事者間に争いがない。そこで,当裁判所も,同
ガイドラインを参酌して検討する。
 なお,控訴人は,前記第2の4(1)アのとおり,価格表示ガイドラインに違反
する行為は特段の事情がない限り法4条2号に該当すると主張し,端的に本件各表
示が同ガイドラインに違反するか否かを検討すべきだとするようである。しかし,
同ガイドラインはその「違反」を問擬しうるような明確な構成要件を示しているも
のではなく,その表題にもあるように「考え方」を示したものであるうえ,掲げら
れた事例も「不当表示に該当するおそれのある主要な事例」ではあるが(同ガイド
ライン「第1」の1),「事業者が行う具体的な価格表示が景品表示法に違反する
か否かについては,景品表示法の規定に照らして,個別事案ごとに判断されるべき
ことはいうまでもない」(同「第1」の3)と注意的に記載されているところであ
る。したがって,本件においても,同ガイドライン違反の有無を検討するのではな
く,同ガイドラインを参考にして法4条2号への該当性を直接検討するという手法
によるべきものである。
ウ 検討の基本的視点
 法4条2号を本件の事案に当てはめれば,本件各表示によって,被控訴
人の店舗における商品の販売価格が,控訴人の店舗におけるものよりも顧客にとっ
て「著しく有利」であると一般消費者に誤認される場合には,本件各表示は法4条
2号に該当するということになる。そして,同号の文言上も明らかなように,かか
る誤認が生じるか否かの判断は一般消費者の認識を基準としてなすべきものであ
る。
 ここで,「著しく有利」であると一般消費者に誤認される表示か否かは、当該表
示が、一般的に許容される誇張の限度を超えて、商品又は役務の選択に影響を与え
るような内容か否かによって判断される(同ガイドライン「第2」1(2))。こ
のことを本件事案に即していうと,一般に広告表示においてはある程度の誇張や単
純化が行われる傾向があり、健全な常識を備えた一般消費者もそのことを認識して
いるのであるから、価格の安さを訴求する本件各表示に接した一般消費者も、かか
る認識を背景に本件各表示の文言の意味を理解するのであり,そのことを前提にし
て検討を行うべきものである。
(2) 本件各表示の文言の合理的な意味・内容について
ア 控訴人は,前記第2の4(1)イのとおり,本件各表示は,適用対象と
なる商品を何ら特定していないのであるから,これを掲示した被控訴人の店舗で販
売する全ての商品について,控訴人の店舗よりも「安い」または「安くする」旨を
表示していることになると主張する。そして,このことを前提に,販売価格の安さ
を強調する表示を行う場合には適用対象となる商品の範囲を明示すべきであるとの
価格表示ガイドラインの「第6」1の記載に適合せず,法4条2号に該当するもの
であると主張するので,以下検討する。
 ところで,本件各表示は,その文言に微妙な違いがあるものの,これに
接した一般消費者が被控訴人の店舗における販売価格に関して抱く印象という点で
は実質的に同一のものと認められるから,以下においてはこれらを一括して検討す
る。なお,この点につき控訴人は,本件表示Cの「ヤマダさんより安くしてます」
という文言は,同A及びBの「ヤマダさんより(お)安くします」とは異なり,被
控訴人の店頭表示価格の段階で既に控訴人の店頭表示価格よりも安くなっているこ
とを意味していると主張するが(前記第2の4(1)オ),必ずしも一義的にその
ような読み方が生ずるとは限らず,店頭での価格交渉によって控訴人の店頭表示価
格よりも安く「している」という意味にも解することができるのであるから,本件
表示A及びBの「安くします」という文言と変わらないものと考えることができ,
控訴人の主張は採用できない。
 また,本項((2))における検討は,本件各表示が本件各条件表示を伴わずに
行われることを前提とするものである。本件各表示が本件各条件表示を伴って用い
られていることを前提とする当裁判所の判断は,後記(4)において改めて説示す
る。
イ(ア) 確かに,本件各表示に接した消費者の中には,控訴人の主張する
ように,被控訴人の店舗では,その取り扱う全ての商品を,控訴人の店舗における
よりも安く購入できるという趣旨に本件各表示を理解する者がいる可能性は否定で
きない。
(イ) しかしながら,本件各表示には,適用対象とする商品の範囲の明
示はないものの,「全商品」「全品」という記載が明確になされているわけでもな
い。また、家電量販店においては,店頭表示価格と,店員との交渉の結果最終的に
提示される価格(以下「値引後価格」という。)とが異なる(後者の方が安い)場
合があることは公知の事実であるが,本件各表示において,比較の対象となる控訴
人の価格が、店頭表示価格又は値引後価格のいずれであるかについても特定はされ
ていない。そして,本件各表示の掲示の箇所は店舗の外壁,入口ガラス戸,廊下等
であって(甲1ないし27),個々の商品に付されるものではない。
 本件各表示がこのように概括的・包括的内容のものであることからす
ると,本件各表示に接した消費者は,一般的に,これを価格の安さで知られる控訴
人よりもさらに安く商品を売ろうとする被控訴人の企業姿勢の表明として認識する
にとどまるというべきである。また,一般消費者の中には,それよりもやや具体的
な期待,例えば,被控訴人の店頭表示価格は同一商品に関する控訴人の店頭表示価
格よりも安いという期待や,控訴人の店頭表示価格又は値引後価格が被控訴人のそ
れよりも安いときに,その旨を告げて被控訴人の店員と交渉すれば,控訴人の店頭
表示価格又は値引後価格よりもさらに安い値引後価格を引き出せるという期待を抱
く者の割合も少なくないと考えられる。
(ウ) しかし,そのような期待以上のもの,すなわち,控訴人が主張す
るように、被控訴人の店舗で販売される全ての商品についてその店頭表示価格が控
訴人の店舗よりも必ず安いとか,被控訴人の値引後価格は必ず控訴人のそれよりも
安くなるという確定的な認識を抱く者の数は,それほど多くないと考えられるので
ある。その理由は次のとおりである。
a 今日の家電量販店の取扱品目は数千点以上に及び,各事業者は頻繁
にその店頭表示価格を変更している。このような事実に照らすと,取扱品目の全て
について競合他店における同一商品の店頭表示価格を日々調査をするのは不可能で
あり(このことについては当事者間に争いがない。),そのことは、一般消費者に
とってそれほど理解困難なことではない。
b 値引後価格については,ある特定の商品に関する控訴人の値引後価
格を被控訴人が調査することはできない。また,顧客が控訴人の値引後価格を告げ
て被控訴人の店員と値引き交渉する際にも,控訴人の値引後価格が記載された書面
を持参しているのであればともかく、顧客の申告だけでは真実そのような値引後価
格が控訴人によって提示されたことを被控訴人において確かめるのは容易ではない
から,その価格が極端に安い場合などは,被控訴人の店員が顧客の言を信用せず値
引に応じないこともあり得る。このようなことは,値引き交渉において一般的にし
ばしば起こり得ることであるから,一般消費者にとって予想できることである。
c 控訴人がその販売価格の安さで著名であることについては,当事者
間に争いがないし,このことを前提とするのでなければそもそも本件各表示は意味
を持たない。そうすると,控訴人よりもさらに安い価格で販売することは,多くの
企業にとっては原価割れの危険を含むものであって,そのような価格引下げにはお
のずと限度があることも,それほど理解困難なことではない。したがって,商品に
よっては,あるいは控訴人の価格によっては,被控訴人がこれよりも安くしない
(できない)場合があることも,一般消費者にとって十分予想できることである。
d また,激烈な価格競争を繰り広げている近時の家電量販店の業界に
おいては,ある時点における価格を特定してこれを比較するということがそもそも
困難になっているということができる。例えば、控訴人の店頭における表示を示し
た甲41の右側の写真によれば、旧の値札の上に新しい値札を貼り付けることによ
って店頭表示価格自体を機動的に変更していることが認められるし,被控訴人にお
いても同様である(乙4の右側の写真)。このような状況は,乙5(朝日新聞記
事)においても,「店の表示価格の上に『更に値下げ!』と書き込まれている。店
頭表示は『これより更に下げる』ことを示すだけの暗号となっていく。」と描写さ
れているところであるし,乙5及び乙6(週刊現代記事)によれば,被控訴人及び
控訴人の双方が,相手方の価格の推移を見ながら1日数回にわたる値下げを日常的
に行っていることが認められる。
 このような状況のもとでは,一般消費者にとって,ある時点における両方の店舗
の価格を正確に比較することはそもそも不可能となっているといえる。例えば,被
控訴人の店頭表示価格が控訴人の店頭表示価格よりも安いと思って購入した場合に
も,その時点では既に控訴人の店頭表示価格が更に引き下げられているかもしれな
いし,控訴人の店舗に再度足を運べばさらに値引きを受けられた可能性もある。し
たがって,本件各表示に接した消費者は,一般的に,被控訴人の店舗の方が常に結
果的に有利になるとまで認識するとは限らない。
(エ) このように、本件各表示に接する一般消費者の中には,被控訴人
の店舗では全商品について必ず控訴人の店舗よりも安く買えるという確定的な認識
を抱くには至らない者も,相当多数存在するものと考えられるのである。一方,上
記(ア)のように,そのような確定的な認識を抱く消費者層が存在する可能性があ
るとしても,それは未だ「一般消費者」の認識とはいいがたいものである。
 したがって,「一般消費者」の認識を基準として景品表示法4条2号の該当性を
判断するにあたり,本件各表示の意味を控訴人主張のように解することは,当を得
たものではない。そして,被控訴人の店舗において本件各表示に接した消費者は,
通常,高額商品や売れ筋商品については控訴人の店舗よりも安い店頭表示価格が設
定されていること,及び,店頭表示価格が安くなっていない場合には,店員との相
対の交渉によって値引きを受ける余地があること,を意味するものとして本件各表
示を理解するにとどまるというべきであるから,かかる理解を前提として本件各表
示の法4条2号該当性を判断すべきである。
(3) 本件各表示の法4条2号該当の有無
 ア 本件各表示の文言から生ずる一般消費者の理解が上記(2)イ(エ)の
ようなものにとどまる以上,そのような理解に沿う実態がある限り,本件各表示
は,「一般消費者」の誤認を生ぜしめるものとはいえないことになる。そして,原
判決が正当に認定する被控訴人の価格調査及び店頭顧客対応の状況(原判決26頁
19行目から28頁8行目まで)にかんがみると,まさにそのような期待に沿う実
態が存在していたといえるのであって,本件各表示は,本件各条件表示を伴わない
場合であっても,法4条2号に該当すると解することはできない。
イ 本件各表示が景品表示法4条2号に該当すると判断することができない
ことは,上記ガイドラインに記載された事例との比較においてもいえることであ
る。
 価格表示ガイドラインの「第6」の2イには,法4条2号に該当するおそれのあ
る事例が挙げられているが,その末尾に記載された事例は,その内容からみて,平
成13年7月3日に控訴人が公正取引委員会から警告を受けた案件(乙3)を念頭
においたものであることを優に推認できる。そして,公表された同案件の事案の概
要(乙3)によれば,控訴人が行った表示は,「他店のチラシ掲載商品」の価格を
比較対象とし,それよりも「10%以上」安くするというきわめて具体的な内容の
ものだったというのであるから,かかる表示に接した消費者は誰でも,対象商品に
ついて,控訴人がそのとおりの価格で販売を行うという確実な認識を抱くに至るこ
とは明らかである。したがって,実態がこの認識に反するものであった以上,当該
表示は「著しく有利であると一般消費者を誤認させる」ものとして法4条2号に該
当すると公正取引委員会によって判断されたのも,当然のことであったといえる。
そのような場合に比べて、本件各表示によって生じる一般消費者の期待は前記
(2)イ(エ)のように漠然としたものであり、これを同ガイドラインに記載され
た前記事例と同列に扱うことはできない。
 また,同じく価格表示ガイドラインの「第6」の2イの事例のうち,2番目の事
例は,「全品大幅値下げ断行」という表示にかかるものである。ここには,「全
品」という明確な記載があり,かかる表示を,通常は値下げの対象にならないよう
な商品までも値下げされているという趣旨に一般消費者が理解することは当然であ
る。したがって,同様の記載を欠く本件各表示とは,性質が異なるものである。
ウ 価格調査等について
 なお,上記アの点に関連して,控訴人は,前記第2の4(1)カのとおり,被控
訴人が実施している価格調査及び店頭顧客対応の実態を原判決は誤認しており,被
控訴人の価格調査等の実態は本件各表示が不当表示であることを裏付けるものであ
ると主張するが,以下のとおり採用できない。
(ア) 価格調査について
 前記(2)イ(エ)のとおり,本件各表示は,これに接する一般消費
者に,被控訴人の店舗の方が同一商品につき控訴人の価格よりも安く買えるという
期待を抱かせる程度のものにとどまるのであり,これに対応する被控訴人の態勢と
しては,毎日1回ないし数回控訴人の主力商品の店頭表示価格を確認する価格調査
を行い,その結果,控訴人の店頭表示価格の方が安くなっていることが判明した商
品については直ちに対抗した値下げを行う,という程度で十分であるというべきで
ある。そして,被控訴人がこのような価格調査を実施し,その結果を反映した機動
的な価格の修正も行っていることは,乙5(朝日新聞記事),乙20(被控訴人従
業員陳述書)によって認められる。
 この点,控訴人は,特定の商品について被控訴人の店頭表示価格が控訴人の店頭
表示価格よりも高い例を指摘するが,一店舗あたりの取扱商品が数千点以上にのぼ
ることを考慮すれば,ごく僅かな例にとどまる。例えば,被控訴人のNEW柏店に
関して,控訴人が証拠に基づいて指摘しているのは7例(甲1の5例,甲41の2
例)に過ぎない。そして,これらはいずれも2万円台までの比較的低額の商品であ
り,しかも,比較の対象となっている控訴人の店頭表示価格はプラスチック製の本
来の値札の上に紙製の値札を貼り付けて表示されたものであって,控訴人において
も急遽値下げした結果として付された価格であることが推認されるから,被控訴人
の価格調査においてこれが反映されず,これよりも低い店頭表示価格をつけられな
かったとしても,そのことをとらえて価格調査が不十分であったということができ
るものでもない。そして,本件訴訟の発端であり,本件表示Aの存在により争いの
中心となっているNEW柏店においてすら控訴人がこれらの限られた例しか挙げ得
ていないという事実は,逆に,総体的には,被控訴人の店頭表示価格は控訴人のそ
れよりも安くなっている場合の方が多いことを推認させるものである
ということができる。(なお,控訴人が平成16年9月22日付弁論再開申立書と
ともに提出した甲67ないし甲75号証においても,被控訴人の店頭表示価格10
万円を超える商品はパソコンが9例挙げられているだけであり,同一商品名で重複
して挙げられているものを除くと7例に過ぎないから,数としては僅かなものであ
ることに変わりはないし,これらについて控訴人の方が安いという控訴人の主張
は,ポイントの付与を現金値引きと同視することを前提としているところ,かかる
前提自体が必ずしも当を得たものとはいえないから,上記各証拠は当裁判所の判断
を左右するものではない。)
 そうすると,被控訴人の店舗においては,控訴人の店頭表示価格よりも安い店頭
表示価格を設定するために必要な価格調査を行っているということができるのであ
り,原判決が,本件各表示をするにあたってなすべき価格調査を控訴人が怠ってい
るとはいえないとしたことは,正当なものとして是認することができる。
(イ) 店頭での顧客対応について
a 控訴人は,被控訴人の店舗に派遣された控訴人の調査員が控訴人の
店頭表示価格を示して同一商品の値引き交渉をしたにもかかわらず,被控訴人の店
員は値引きに応じなかった事例があることを指摘する。
 しかしながら,被控訴人の店員がこのような対応を取ったのは,顧客ではなく控
訴人の派遣した調査員であると見破ったか,あるいはそのように疑ったことによる
可能性が高いことは,原判決の認定説示のとおりである。
b この点につき,控訴人は前記第2の4(1)カ(イ)のとおり,被
控訴人の店員が調査員の身元につき疑いを抱いたと認定判断するのは不当であると
主張するが,甲44及び45の各1及び2(録音テープとその反訳書)に記録され
た応対の経過に照らすと,いずれも採用できない。
(a) 控訴人の主張aについては,どの店員も結果的に値引きに応
じなかったという点においては控訴人の主張のとおりであるが,他方,値引きの用
意があるという姿勢で対応している点においても各店員の対応は一致しており,こ
のことは,被控訴人が本件各表示に相応する基本方針を取っていたことの表れであ
るといえる。
(b) 同bについて,来店者の身元を疑ったのであればそもそも値
引き自体に応じないはずであると控訴人は主張するが,応対の経過に照らすと,被
控訴人の各店員は,応対の当初においては一般の顧客(買う意思のある者)として
接客していたが,応対中の調査員の不自然な言動のために,値引きを行うことに消
極的になったことが窺える。また,この場合,被控訴人の店員が,来店者を控訴人
の調査員であると見破る又は疑う必要はないのであって,買う意思のない「冷やか
し」の客であると判断した場合にも,それ以上の値引きを真剣に検討しなくなる点
では同一である。
(c) 同cについて,買う意思を有する顧客であった可能性も存す
る以上,値引きに応じないのはおかしいと控訴人は主張する。しかし,実際に顧客
であり,その申告する控訴人の価格も正しかった場合には,値引きに応じないこと
は本件各表示に反する扱いをしたものとして顧客の信頼を失墜しかねないのである
から,被控訴人の店員がかかる危険を冒して値引きに応じなかったのは,来店者の
身元若しくは買う意思又は来店者が告げる控訴人の価格に関して相応の根拠を伴っ
た疑いを抱いているからであると考えられ,値引きに応じなかったのは不自然では
ない。
c かえって,前記録音テープ等の証拠によれば,対応した被控訴人の
店員は,いずれも,控訴人の価格として来店客が申告するものに特段の疑いがなけ
れば,即座にこれと同額またはそれ以下までの値引きに応じるという基本的な姿勢
で対応していること,そしてこの方針が被控訴人の全従業員に徹底されていること
が認められる。これは,乙20及び21(陳述書)で被控訴人のNEW柏店の副店
長が供述しているところと一致する。特に,甲44の2の4頁から5頁にかけての
応対(ソニーの14型テレビに関する問答)では,控訴人の値引後価格を記載した
見積書等を持参すればそれよりも値引きができること,現在在庫がないので口約束
はできないこと,等を述べており,誠実な対応であるということができる。
 このような対応は,本件各表示を見た消費者が通常期待する対応であるというこ
とができ,価格交渉の結果,最終的に控訴人の価格よりも安くならなかったとして
も,そのことによって,本件各表示が,被控訴人の取引条件が控訴人のそれに比べ
て著しく有利であると誤認させるものであったことになるわけではないというべき
である。
(4) 本件各条件表示を伴う場合について
ア 前記(3)アのとおり,本件各表示は,本件各条件表示を伴わない場合
においても,これが法4条2号に該当すると判断することはできない。そして,本
件各条件表示を伴う場合には,本件各表示が法4条2号に該当するといえないこと
は,より一層明白である。
 そして,原判決は,本件各表示が本件各条件表示を伴うことを前提として法4条
2号に該当しないと判断したものであり,その理由として説示するところ(原判決
23頁3行目から28頁16行目)は正当であって是認することができ,当裁判所
もこれを引用する。
イ この点に関し,当審における控訴人の主張を検討すると,以下のとおり
である。
(ア) 本件表示B及びCと本件各条件表示との一体性について
 控訴人は,上記第2の4(1)ウの(ア)ないし(ウ)のとおり,原
判決が,本件表示B及びCには本件各条件表示が付されているから不当表示に当た
らないと判断したことは誤りであると主張するが,次のとおり理由がない。
a 文字の大きさについて
  価格表示ガイドラインによれば,「価格を安くする旨の表示と比
較して著しく小さな文字で限定条件を表示するなど,限定条件を明示せず,価格の
有利性を殊更強調する表示を行うこと」が不当表示に該当するおそれがあるものと
されている(同「第6」)。
 確かに,本件各条件表示は本件表示B及びCよりも小さい活字を用いているが,
このような条件表示が本体部分よりも小さく書かれることは,自己の有利性を強調
するという広告の性質からして当然のことであって,それ自体は問題とするにあた
らない。価格表示ガイドラインも,価格を安くする旨の表示と比較して「著しく」
小さい文字を問題にしており(同「第6」1),これは,単独でも一般消費者が読
み落としてしまうような小さい文字である場合や,周囲に他の記載があるために他
の情報に埋もれてしまうような場合のことを念頭においたものというべきである。
しかるに,本件各条件表示はそれ自体通常人が認識し得ないような小さなものであ
るわけでもないし,色も本件表示B及びCと同じ赤色でよく目立つものであるか
ら,限定条件の表示として不十分なものであるとはいえない。
b 本件条件表示1の「万一」という文言の有する意味
 控訴人は,本件条件表示1における「万一,調査もれがありましたら………」と
の文言は,被控訴人が控訴人の競合店舗において完全な価格調査をしており,調査
漏れがないことを前提とする表示であって虚偽のものであると主張する。
 しかしながら,前記(1)ウで説示したとおり,広告表示においては,自己の商
品等の有利性を強調するために誇張した表現が用いられることを一般消費者も認識
しているということを前提とすれば,本件条件表示1が「万一」という文言を用い
ているからといって,本件各表示に接する一般消費者の判断が,これによって左右
されるものではないというべきである。
c 本件条件表示2の不明瞭性の主張について
 本件条件表示2に用いられた「処分品,限定品,当社原価割れに当
たる商品」の意味するところが明確ではないとしても,本件条件表示2によって,
本件各表示に対しては一定の限定条件があるということを消費者は感得することが
できるといえる。
 そして,前記(2)イ(エ)のとおり,もともと,「ヤマダさんより安くします
(してます)」という本件各表示は,全商品について必ず控訴人の価格よりも安い
という趣旨にはこれを認識しない消費者が一般的であると推認されるから,これに
対する限定条件である本件条件表示2にも,控訴人が主張するような条件表示とし
ての明確性が要求されるものでもないというべきである。
(イ) 本件表示Aの不当表示性について
 控訴人は,前記第2の4(1)エのとおり,本件表示Aには本件各条
件表示が付帯していないこと等を理由に,本件表示B及びCに比べても違法性の度
合いが強いと主張するが,前記(3)のとおり,本件各条件表示を含まない本件各
表示が,それ自体において景品表示法4条2号に該当するとまでは認め難いのであ
るから,控訴人の主張を検討する必要はない。
 また,控訴人は,本件表示Aは交通量の多い国道に面して掲げられているから,
通行車両の搭乗者等に,NEW柏店以外の被控訴人の店舗についても控訴人の競合
店舗よりも安いとの誤認を生じさせると主張するが,本件表示Aには被控訴人の
「全店」と明記されているわけでもないから,一般消費者はNEW柏店限りの表示
として理解する者も多いというべきである。
(5) 小括
 前記(2)及び(3)のとおり,本件各表示は,本件各条件表示を付帯しない場
合においても,当該店舗の全商品について必ず控訴人の競合店舗よりも安く購入で
きるとの認識を一般消費者に抱かせるものとはいえないし,また,本件各表示によ
って一般消費者が抱く期待に対応する実態は存在するといえるから,本件各表示が
一般消費者の誤認を生ぜしめるものとして法4条2号に該当すると解することはで
きない。また,前記(4)のとおり,本件各条件表示を伴う場合には,本件各表示
が法4条2号に該当するといえないことは,より一層明白である。
 したがって,前記(1)に説示したところに照らし,本件各表示が法4条2号に
該当することを前提にその実施が控訴人に対する不法行為を構成するとの控訴人の
主張は,その前提を欠き,理由がない。
3 不正競争防止法2条1項13号違反の主張について
 当裁判所も,原審と同じく,本件各表示の実施が不正競争防止法2条1項1
3号の不正競争行為に該当するということはできないと判断する。その理由は,原
判決の28頁17行目から32頁4行目までの説示のとおりであるから,これを引
用する。
 控訴人は,前記第2の4(2)のとおり原判決の判断を論難するが,同法の文言
を離れ,また原判決が適切に認定した立法趣旨にも反する主張であって,採用の限
りでない。
4 営業妨害及び名誉毀損の主張について
 当裁判所も,原審と同じく,本件各表示の実施が控訴人に対する営業妨害又は名
誉毀損として不法行為を構成するとは認められないと判断する。その理由は,原判
決32頁5行目から33頁7行目までの説示のとおりであるから,これを引用す
る。
 控訴人は,前記第2の4(3)のとおり原判決の判断を論難するが,まず,本件
各表示が不当表示に該当するといえないことは前記2のとおりであり,また,その
実施が不正競争行為に当たらないことは前記3のとおりであるから,不当表示及び
不正競争行為であることを前提とする営業妨害の主張は,その前提を欠き,理由が
ない。また,控訴人は社会通念上も本件各表示は許されないと主張するが,市場に
おける競争は本来自由であることに照らせば,事業者の行為が市場において利益を
追求するという観点を離れて,ことさらに競争事業者に損害を与えることを目的と
してなされたような特段の事情が存在しない限り,これが競争事業者に対する営業
妨害として違法性を帯びることはなく,控訴人の主張は採用することができない。
 また,名誉毀損については,本件各表示は,その読み手である一般消費者に対
し,控訴人の店舗における価格設定が不当に高いという印象を与えるものとはいえ
ず,その社会的評価を低下させるものではないから,名誉毀損が成立する余地はな
いというべきである。
5 不正競争防止法2条1項14号の主張について
 前記4において営業妨害及び名誉毀損の主張について述べたとおり,本件各表示
は控訴人の営業上の信用を毀損するものではないし,上記2に述べたとおり,本件
各表示が虚偽の事実を告知するものともいえない。よって,控訴人の上記主張は採
用できない。
6 独占禁止法違反の主張について
 景品表示法1条によれば,同法は独占禁止法の特例を定めたものであるか
ら,上記2のとおり景品表示法4条違反の有無を検討した結果それに違反するとい
えない以上,同一の行為が,ぎまん的顧客誘引を不公正な取引方法として禁止する
独占禁止法の規定に違反するものとして不法行為を構成する余地はないというべき
である。よって,この点に関する控訴人の主張も採用することができない。
 なお,本件各表示が虚偽ないし不正確な表示とはいえないこと,及び,被控訴人
の商品の価格が控訴人のそれよりも著しく有利であると顧客(一般消費者)に誤認
させるものでもないことは,既に説示したとおりである。
第4 結論
 以上のとおり,控訴人の請求はいずれも理由がない。よって,これと同旨の原判
決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のと
おり判決する。
      東京高等裁判所知的財産第1部
           裁判長裁判官 北 山 元 章  
              裁判官 清 水   節  
              裁判官 上 田 卓 哉

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